相続があったとき
相続があった場合の都税に関する手続について
固定資産税・都市計画税に関する手続
土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、不動産登記簿の名義変更をご検討ください(相続登記は令和6年4月1日より義務化されました)。3か月以内に不動産登記簿の名義変更ができない場合には、土地・家屋の所在する区にある都税事務所へ現所有者申告書をご提出ください。
なお、亡くなられた年の納税義務は、一般的に、相続人の方に引き継がれます。
1 不動産登記簿の名義変更
亡くなられた方名義の土地・家屋について、不動産登記簿の名義変更をご検討ください。土地・家屋の所有者が亡くなられてから時間がたつにつれて、相続人の方が増え、相続関係が複雑になり、相続がまとまりにくくなる場合があるため、お早めの相続登記をおすすめします。登記をされる場合は、東京法務局所管の各出張所(登記所)でお手続きをお願いいたします。
ご参考:
亡くなられた年の内に不動産登記簿の名義変更を行った場合、翌年度以降の納税通知書は新所有者の方(複数人で共有される場合は登記簿上で筆頭となる方)に送付されます。
なお、新所有者の方(複数人で共有される場合は不動産登記簿上で筆頭となる方)の現在のご住所が不動産登記簿上のご住所と異なる場合は、土地・家屋の所在する区にある都税事務所へ送付先変更のお手続きをお願いいたします。
相続があったときから3か月以内に不動産登記簿の名義変更ができない場合は、以下のとおり、土地・家屋の所在する区にある都税事務所へ現所有者申告書をご提出ください。
未登記の家屋がある場合
未登記の家屋(登記されていない家屋)であっても、固定資産税・都市計画税は課税されます。
家屋本体の表題登記と所有者の登記をしていただくことをおすすめしますが、相続があったときから3か月以内に登記をなさらない場合は、家屋が所在する各区の都税事務所へ現所有者申告書をご提出ください。
2 現所有者の申告
現所有者申告制度とは?
東京都(23区内)では、令和3年4月1日から始まった制度です。
土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、相続人など新たな所有者(現所有者)となった方は、ご自身がその土地・家屋の現所有者であることを申告していただく必要があります。
不動産登記簿のご名義が変更されるまでは、申告に基づき、現所有者の方に固定資産税・都市計画税を課税します。
詳細については、以下の内容をご確認ください。
(1) 制度について
申告が必要な方
次の条件を満たす方は、現所有者申告書の提出が必要です。
- 土地・家屋の所有者が亡くなられたことにより、現所有者※となったこと。
- 不動産登記簿の名義変更がお済みでないこと。
申告期限は、ご自身が現所有者であることを知ってから3か月です。
- 「現所有者」とは、法定相続人(亡くなった方の配偶者、子など)や遺産分割・遺言などにより土地・家屋を所有することとなった方です。遺産分割がお済みでない場合は、法定相続人全員が現所有者となります。
留意事項など
- 申告の義務は現所有者全員にありますが、代表者が複数の現所有者をまとめて申告することもできます。この場合、申告書に記載された他の現所有者の方が別途申告する必要はありません。
- 不動産登記簿のご名義を変更された場合、現所有者申告の必要はありません。
- 現所有者申告では、不動産登記簿のご名義は変更されません。登記については法務局出張所(登記所)へご相談ください。
- 申告に基づき、新たな納税義務者を認定します。認定完了以後は、当該納税義務者のうち代表者の方へ納税通知書をお送りします。
- 送付先となる代表者とは、原則として申告書に代表申告者として記入された方です。
- 遺産分割協議中などを含め、遺産分割協議書や遺言書などがない場合、当該土地・家屋は法定相続人全員の共有とみなされ、その法定相続人全員が申告の義務を負います。また、共有の土地・家屋に課される固定資産税・都市計画税は、共有者全員が連帯して納税する義務を負います。
(2) 申告の方法について
現所有者申告書に必要書類を添え、土地・家屋が所在する区にある都税事務所へ提出してください。
添付していただく必要書類とは、申告する方が現所有者であることを示す資料です。必要な添付書類は、被相続人と現所有者との関係によって異なります。以下に一般的な必要書類を紹介いたしますが、以下に当てはまらない場合など、必要書類がご不明の場合は、土地・家屋が所在する区にある都税事務所へお問い合わせください。
- 提出する添付書類は、すべて写しで構いません。
- 複数の区に資産がある場合には、区ごとに所管の都税事務所へご申告ください。また、他の市町村(東京23区外)での申告がお済みでも、23区内に資産がある場合、都税事務所へも別途現所有者申告書を提出する必要があります。
- 戸籍謄本に代えて、法務局出張所(登記所)から交付される法定相続情報一覧図が利用できます。
- 状況により、追加資料の提出をお願いする場合があります。
(参考)相続関係図
先順位の法定相続人がいない場合、後順位の方が法定相続人となります。
被相続人との関係から調べる
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基本的な書類
申告者の住民票または戸籍の附票
被相続人と相続人の戸籍謄本遺産分割協議がお済みの場合
遺産分割協議書
印鑑登録証明書遺産分割協議書をご提出いただく場合には、法定相続人全員が協議に参加していることを確認する必要があります。法定相続人全員分の現在の戸籍謄本もご提出ください。
- 配偶者は常に相続人となりますが、他の法定相続人がいる場合には、その方と共に法定相続人となります。第1順位から第3順位の法定相続人がいない場合には、配偶者のみが法定相続人となります。
- 被相続人の死亡後、転籍等をしている場合には、被相続人の死亡が確認できる戸籍と相続人の現在の戸籍が必要となります。
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基本的な書類
申告者全員の住民票または戸籍の附票
被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本または住民票(本籍・筆頭者記載のもの)
相続人の現在の戸籍謄本次に該当する場合は、下記の書類も併せてご提出ください。
孫が代襲相続する場合
子の死亡が確認できる戸籍謄本
孫の現在の戸籍謄本遺産分割協議がお済みの場合
遺産分割協議書
印鑑登録証明書遺産分割協議書をご提出いただく場合には、法定相続人全員が協議に参加していることを確認する必要があります。法定相続人全員分の現在の戸籍謄本もご提出ください。
-
基本的な書類
申告者全員の住民票または戸籍の附票
・先順位法定相続人がいないことが確認できる資料
主な例:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本相続人の現在の戸籍謄本
次に該当する場合は、下記の書類も併せてご提出ください。
孫が代襲相続する場合
子の死亡が確認できる戸籍謄本
孫の現在の戸籍謄本遺産分割協議がお済みの場合
遺産分割協議書
遺産分割協議書に捺された印の印鑑登録証明書すべて遺産分割協議書をご提出いただく場合には、法定相続人全員が協議に参加していることを確認する必要があります。法定相続人全員分の現在の戸籍謄本もご提出ください。
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基本的な書類
申告者全員の住民票または戸籍の附票
・先順位法定相続人がいないことが確認できる資料
主な例:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と被相続人の親の死亡を確認できる戸籍謄本相続人の現在の戸籍謄本
次に該当する場合は、下記の書類も併せてご提出ください。
甥姪が代襲相続する場合
兄弟姉妹(相続人となる甥姪の親)の死亡が確認できる戸籍謄本
甥姪の現在の戸籍謄本遺産分割協議がお済みの場合
遺産分割協議書
遺産分割協議書に捺された印の印鑑登録証明書すべて遺産分割協議書をご提出いただく場合には、法定相続人全員が協議に参加していることを確認する必要があります。法定相続人全員分の現在の戸籍謄本もご提出ください。
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基本的な書類
遺言書
検認済証明書(自筆証書遺言の場合)
遺言書情報証明書(法務局で保管されていた場合)
被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本または住民票(本籍・筆頭者記載のもの)
申告者全員の住民票または戸籍の附票
原因証書から調べる
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基本的な書類
遺産分割協議書
遺産分割協議書に捺された印の印鑑登録証明書すべて
申告者全員の住民票または戸籍の附票
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
先順位法定相続人がいないことを確認できる戸籍謄本(第2順位以後)
法定相続人全員の現在の戸籍謄本必要となる戸籍謄本は、相続人の立場によって異なります。「被相続人との関係から調べる」もご確認ください。
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基本的な書類
遺言書
検認済証明書(自筆証書遺言の場合)
遺言書情報証明書(法務局で保管されていた場合)
被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本または住民票(本籍・筆頭者記載のもの)
申告者全員の住民票または戸籍の附票
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調停調書の場合
調停調書
申告者全員の住民票または戸籍の附票審判書の場合
審判書
確定証明書
申告者全員の住民票または戸籍の附票
(3) お問合せ先
お問合せ先
現所有者申告制度や申告方法などについてのご不明点は、土地・家屋が所在する区にある都税事務所へお問い合わせください。
市町村(東京23区外)に所在する土地・家屋については、資産が所在する市町村へお問い合わせください。
不動産登記については、法務局出張所(登記所)へお問い合わせください。