引越したとき
転居された場合の都税に関する手続について
固定資産税・都市計画税、不動産取得税、自動車税種別割について、転居された場合は、納税通知書の送付先変更の手続をお願いします。
区役所・市役所等へ住民票の変更手続をされても納税通知書の送付先住所は変更されませんので、ご注意ください。
固定資産税に関する手続
納税通知書の送付先を変更する場合、土地・家屋・償却資産の所在する区にある都税事務所へ以下の届出・申告が必要です。
【注意】
- 納税通知書の宛先となっている筆頭者の方からのご提出をお願いします。
- 複数区に資産をお持ちの方は、それぞれの資産の所在する区にある都税事務所へ届出・申告が必要です。
- 以下の手続により不動産登記簿上の所有者住所・氏名及び納税通知書の氏名は変更されません。
1 国内で転居される方
(1)土地・家屋の場合
- 郵送の場合
固定資産税・都市計画税納税通知書送付先変更届(PDF)を土地や家屋の所在する区にある都税事務所へ提出してください。毎年6月にお送りする納税通知書にも専用ハガキを同封しています。 - インターネットの場合
「LoGoフォーム」からお手続ください。
(2)償却資産の場合
以下のいずれかの方法により届け出てください。
- 次年度の償却資産の申告の際に、新住所を記入した申告書を償却資産の所在する区にある都税事務所へ提出してください。
- 固定資産税・都市計画税納税通知書送付先変更届を償却資産の所在する区にある都税事務所へ提出してください。
(3)届出・申告先、問合せ先
土地・家屋・償却資産の所在する区にある都税事務所
2 海外転勤等で国外へ引越す方
「納税管理人申告書(PDF)」を土地・家屋・償却資産の所在する区にある都税事務所へ提出してください。(納税通知書を納税管理人あてにお送りします。)
不動産取得税に関する手続
不動産を取得後、転居された場合には取得した不動産の所在地を管轄する都税事務所・支庁にご連絡ください。
自動車税種別割に関する手続
引越しをした場合には、住民票の転居手続とは別に、自動車検査証(車検証)の住所変更登録が必要です。
- 登録手続については、国土交通省ホームページ(自動車検査・登録ガイド)をご覧ください。
事情があって手続が遅れる場合は、次のいずれかの方法により、住所変更の届出をしてください。
- こちらの届出で変更されるのは、東京都からお送りする自動車税(種別割)納税通知書の送付先住所のみです。自動車検査証(車検証)の住所は変更されません。
- 障害者の方のために使用する減免が適用されている自動車の住所変更は、東京都自動車税コールセンターまでご連絡ください。
1 インターネットからの届出
詳しい手続方法は、こちらをご覧ください。
2 書面による届出
住所変更届(PDF)または納税通知書に同封されている住所変更届(はがき)に必要事項をご記入いただき、〒176-8517 練馬区豊玉北6-13-10『東京都都税総合事務センター自動車税課』宛てにお送りください。
3 電話による届出
東京都自動車税コールセンターにお問い合わせください。
ガイダンスが流れますので、ダイヤルボタン〔2〕(住所変更について)をプッシュしてお進みください。
- 音声ガイダンスに対応できない場合、あるいは相談内容に応じた番号を未入力の場合には、そのままお待ちいただくとオペレーターにつながります(音声ガイダンス終了後、約10秒)。何卒ご了承ください。
記事ID:008-001-20240822-006627