不動産取得税

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不動産取得税Q&A

A4

不動産を取得した日から30日以内に、当該不動産の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁へ申告してください。未登記物件を取得した場合も申告が必要です。

ただし、不動産を取得した日から30日以内に登記を申請した場合には、原則として申告は不要となります。

不動産を取得したことに係る申告様式についてはこちらをご利用ください。

(地方税法第73条の18)
(東京都都税条例第45条)

A8

更地や駐車場、商業用ビルの敷地等、住宅が建っていない土地であっても、当該土地が固定資産評価上、宅地と評価された土地であれば、取得した不動産の価格に1/2を乗じた額を課税標準とします。

また、宅地と評価されていない土地(農地や雑種地等)であっても、当該評価額が宅地に比準して評価された土地である場合には、同様に特例を受けられます。

(地方税法附則第11条の5第1項)


関連事項

不動産取得税の軽減制度に係るQ&A(非課税・住宅の軽減制度等)

A12

以下の床面積要件を満たす新築住宅は、住宅の価格から一定額が控除されます。

  下限 上限
一戸建の住宅 一戸建以外の住宅
貸家以外 50㎡以上 50㎡以上 240㎡以下
貸家 50㎡以上 40㎡以上 240㎡以下

<留意点>

  • 「一戸建以外の住宅」とは、マンション等の区分所有住宅又はアパート等構造上独立した区画を有する住宅をいいます。
  • 現況の床面積で判定しますので、登記床面積と異なる場合があります。
  • マンション等で共用部分がある場合、当該共用部分の床面積を専有部分の床面積割合によりあん分した床面積も含まれます。
  • 併用住宅の場合、住宅部分の床面積で判定します。

【控除額】

1,200万円

<留意点>

  • 当該住宅の価格が1,200万円未満の場合はその額を限度とします。
  • 一戸建以外の住宅については、独立した区画ごとに控除されます。
  • 併用住宅の場合は、非住宅部分からは控除されません。
  • 認定長期優良住宅の場合は、控除額が1,300万円となります。詳しくはこちらをご覧ください。

【税額の算出方法】

(住宅の価格ー控除額) × 税率 = 税額

<留意点>

  • 住宅の価格は固定資産評価額となります。詳しくはこちらをご覧ください。

税額計算ツールも合わせてご参照ください。

  • 条件によっては、算出できない場合もあります。あらかじめご了承ください。

(地方税法第73条の14第1項)


関連事項

設例
令和5年4月17日に土地(宅地)を取得しました。
土地の面積は200㎡で、価格(評価額)は4,000万円です。
令和5年10月3日に、取得した土地の上に家屋(賃貸用マンション)を新築しました。
家屋の総床面積は500㎡で、価格(評価額)は5,000万円です。
当該家屋の独立した区画は次のとおりです(床面積は共用部分を含みます。)。
Aタイプ 床面積40㎡ 4戸
Bタイプ 床面積20㎡ 17戸
新築から1か月以内に、賃貸用として全区画の使用が開始されています。

A16

税額は以下のとおりとなります。

【家屋】
Aタイプの区画は、Q12の要件を満たすため軽減の対象となります。(詳しくはこちら
Bタイプの区画は、Q12の要件を満たさないため軽減の対象となりません。

<課税標準額>
≪Aタイプ≫
価格 5,000万円 × 40㎡/500㎡ = 400万円(Aタイプ1戸当たりの価格)
400万円 - 1,200万円 ≦ 0円(Aタイプ1戸当たりの課税標準額)

≪Bタイプ≫
価格 5,000万円 × 20㎡/500㎡ = 200万円(Bタイプ1戸当たりの課税標準額)

≪合計≫
0円 × 4戸 + 200万円 × 17戸 = 3,400万円(家屋全体の課税標準額)

<税額>
課税標準額 3,400万円 × 3% = 102万円(家屋の税額)

【土地】
宅地の取得のため、価格に1/2を乗じます。(詳しくはこちら
また、土地の取得から3年以内に新築した家屋がQ12の要件を充足するため軽減の対象となります。(詳しくはこちら

<課税標準額>
価格 4,000万円 × 1/2 =2,000万円(課税標準額)

<当初税額>
課税標準額 2,000万円 × 3% = 60万円(当初税額)

<減額額>4万5千円か以下の計算により得た額のいずれか大きい方
土地1㎡当たりの価格(2,000万円/200㎡)= 10万円
住宅の床面積の2倍 = Aタイプの床面積の2倍(40㎡×2) × 4戸(Aタイプの戸数)
= 320㎡

  • 共同住宅等の場合、該当する区画の「住宅の床面積の2倍(200㎡限度)」を合計します。

土地1㎡当たりの価格  × 住宅の床面積の2倍 × 3% = 96万円(減額額)

※96万円 > 4万5千円

<税額>

当初税額 60万円 - 減額額 96万円 ≦ 0円(土地の税額)


関連事項

A21

不動産取得税は次の取得に対しては課税されない場合があります(一部抜粋)。

  1. 相続による取得
  2. 包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈による取得
  3. 法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得
  4. 共有物の分割による不動産の取得・当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得は除きます。
  5. 土地区画整理事業等での換地の取得
  6. 債権の消滅により、譲渡担保設定後2年以内に譲渡担保財産の所有権が設定者に移転した場合
  7. 公共の用に供する道路の取得
  8. 宗教法人が専らその本来の用に供する不動産の取得
  9. 学校法人が直接保育又は教育の用に供する不動産の取得

<留意点>

(地方税法第73条の4~第73条の7)


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申請様式

不動産取得税のお知らせ・納税通知書に関するQ&A

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