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不動産取得税Q&A
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A1
不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときに、その取得者にかかる税金です。
不動産の取得について、有償・無償の別、登記の有無、取得原因は問いません。
そのため、贈与や等価交換でも課税となります。ただし、一定の要件を充足する場合には、非課税や軽減制度が適用できる可能性があります。詳しくは、Q12~Q24をご確認ください。
(地方税法第73条の2)
関連事項
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A2
贈与税において、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例の適用を受けた場合でも不動産取得税は課税となります。
ただし、取得した家屋が一定の要件を充足する場合には、別途不動産取得税の軽減制度を受けることができる可能性があります。
軽減が適用となる主なケースは次の2つです。
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A3
贈与税において、相続時精算課税制度の適用を受けていたとしても、当該贈与時点で不動産取得税は課税となります。
ただし、取得した家屋が一定の要件を充足する場合には、別途不動産取得税の軽減制度を受けることができる可能性があります。軽減が適用となる主なケースは次の2つです。
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A4
不動産を取得した日から30日以内に、当該不動産の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁へ申告してください。未登記物件を取得した場合も申告が必要です。
ただし、不動産を取得した日から30日以内に登記を申請した場合には、原則として申告は不要となります。
不動産を取得したことに係る申告様式についてはこちらをご利用ください。
(地方税法第73条の18)
(東京都都税条例第45条)
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A6
不動産取得税の計算で用いられる「不動産の価格(課税標準)」とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価し、決定された価格(評価額)で、原則として固定資産課税台帳に登録された価格を言います。
したがって、実際の購入価格や建築工事費ではありません。
なお、宅地及び宅地比準土地を取得した場合は、当該土地の価格に1/2を乗じます(令和9年3月31日まで)。
(地方税法第73条の21)
(地方税法附則第11条の5第1項)
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A7
課税標準となるべき額が次の金額未満の場合、不動産取得税は課税されません。
土地 …10万円
家屋(新築、増築、改築)…23万円
家屋(その他売買等) …12万円
なお、課税標準となるべき額とは、不動産の価格を基に軽減等を適用させた後の、税率を乗ずる額を言います。 「不動産の価格」についてはこちらを、軽減等についてはQ12~Q24をご確認ください。
ただし、次の場合には、その前後の取得をあわせて一つの取得とみなして免税点の判断をします。
- 土地を取得した方が、その土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合
- 家屋を取得した方が、その家屋を取得した日から1年以内にその家屋と一構となるべき家屋 (母屋と附属家屋との関係にあるもの)を取得した場合
(地方税法第73条の15の2)
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A8
更地や駐車場、商業用ビルの敷地等、住宅が建っていない土地であっても、当該土地が固定資産評価上、宅地と評価された土地であれば、取得した不動産の価格に1/2を乗じた額を課税標準とします。
また、宅地と評価されていない土地(農地や雑種地等)であっても、当該評価額が宅地に比準して評価された土地である場合には、同様に特例を受けられます。
(地方税法附則第11条の5第1項)
関連事項
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A9
取得した家屋が併用住宅(店舗兼住宅等)の場合は、当該家屋の価格を住宅部分、非住宅部分の床面積の割合であん分します。
そのうえで、住宅部分にあん分された価格には3%を、非住宅部分にあん分された価格には4%を乗じることになります。
【例】 併用住宅 評価額:900万円 床面積:90㎡(住宅※自己居住用 40㎡、店舗50㎡)
- 住宅部分
900万円 × 40㎡/90㎡ = 400万円
400万円 × 3% = 12万円(住宅部分の税額) - 非住宅部分
900万円 × 50㎡/90㎡ = 500万円
500万円 ×4% = 20万円(店舗部分の税額) - 合計12万円 + 20万円 = 32万円(最終税額)
なお、住宅部分が軽減の要件に該当する場合、当該住宅部分のあん分額から一定額が控除されます。
- 住宅部分
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A10
不動産取得税は、都税事務所・支庁から送付する納税通知書(毎月7日前後に発送)で、納税通知書に記載された納期限(原則として発送月の月末)までに納めてください。
納付方法については、「都税の支払い方法について」をご覧ください。
なお、口座振替はご利用できませんのでご注意ください。
(地方税法第73条の16)
(地方税法第73条の17)
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A11
土地や家屋にかかる税金はこちらをご覧ください。
不動産取得税の軽減制度に係るQ&A(非課税・住宅の軽減制度等)
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A12
以下の床面積要件を満たす新築住宅は、住宅の価格から一定額が控除されます。
下限 上限 一戸建の住宅 一戸建以外の住宅 貸家以外 50㎡以上 50㎡以上 240㎡以下 貸家 50㎡以上 40㎡以上 240㎡以下 <留意点>
- 「一戸建以外の住宅」とは、マンション等の区分所有住宅又はアパート等構造上独立した区画を有する住宅をいいます。
- 現況の床面積で判定しますので、登記床面積と異なる場合があります。
- マンション等で共用部分がある場合、当該共用部分の床面積を専有部分の床面積割合によりあん分した床面積も含まれます。
- 併用住宅の場合、住宅部分の床面積で判定します。
【控除額】
1,200万円
<留意点>
- 当該住宅の価格が1,200万円未満の場合はその額を限度とします。
- 一戸建以外の住宅については、独立した区画ごとに控除されます。
- 併用住宅の場合は、非住宅部分からは控除されません。
- 認定長期優良住宅の場合は、控除額が1,300万円となります。詳しくはこちらをご覧ください。
【税額の算出方法】
(住宅の価格ー控除額) × 税率 = 税額
<留意点>
- 住宅の価格は固定資産評価額となります。詳しくはこちらをご覧ください。
税額計算ツールも合わせてご参照ください。
- 条件によっては、算出できない場合もあります。あらかじめご了承ください。
(地方税法第73条の14第1項)
関連事項
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A13
次の(1)アからウの要件をすべて満たす中古住宅を取得した場合は、住宅の価格から一定額が控除されます。
なお、(1)ア及びイの要件は満たすが、ウの要件を満たすことができない場合は、(2)をご覧ください。(1)耐震基準に適合する中古住宅を取得する場合
【要件】以下のアからウのすべてを満たすこと
ア 居住要件 個人が自己の居住用に取得した住宅であること
(住宅以外であった家屋を住宅にリフォームする場合は、取得前に当該リフォームが完了している必要があります。)イ 床面積要件 50㎡以上 240㎡以下 ウ 耐震基準要件
(①②のいずれか)① ② 昭和57年1月1日以降に新築されたものであること 昭和56年12月31日以前に新築された住宅で、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの(ただし、当該証明に係る調査が取得日前2年以内に終了しているものに限る。) <留意点>
- イについては、現況の床面積で判定します。
現況の床面積は登記床面積と異なる場合があります。 - マンション等で共用部分がある場合、当該共用部分の床面積を専有部分の床面積割合によりあん分した床面積も含まれます。
- 併用住宅の場合、住宅部分の床面積で判定します。
- ウについては、固定資産課税台帳(固定資産評価証明書)の建築年で判定します。
固定資産課税台帳(固定資産評価証明書)の建築年は登記の建築年と異なる場合があります。
【控除額】当該住宅の新築された日に応じた額が、住宅の価格から控除されます。
新築された日
控除額 平成9年4月1日以降 ~ 1,200万円 平成元年4月1日 ~ 平成9年3月31日 1,000万円 昭和60年7月1日 ~ 平成元年3月31日 450万円 昭和56年7月1日 ~ 昭和60年6月30日 420万円 昭和51年1月1日 ~ 昭和56年6月30日 350万円 昭和48年1月1日 ~ 昭和50年12月31日 230万円 昭和39年1月1日 ~ 昭和47年12月31日 150万円 昭和29年7月1日 ~ 昭和38年12月31日 100万円 <留意点>
- 昭和56年12月31日以前の新築については、上記(1)ウ ②の要件を満たさなければ控除されません。
- 昭和29年6月30日以前に新築された住宅の場合、上記要件を充足していたとしても控除されません。
- 当該住宅の価格が控除額未満の場合はその額を限度とします。
- 併用住宅の場合は、非住宅部分からは控除されません。
【税額の算出方法】
(住宅の価格ー控除額) × 税率 = 税額<留意点>
- 住宅の価格は固定資産評価額となります。詳しくはこちらをご覧ください
- 住宅の持分を取得した場合には、住宅の価格及び控除額に当該持分を乗じた額となります
税額計算ツールも合わせてご参照ください。
- 条件によっては、算出できない場合もあります。あらかじめご了承ください。
(法第73条の14第3項)
(2)中古住宅の取得後に耐震改修工事を行う場合 (平成26年4月1日以降の取得に限る。)
【要件】以下のアからエのすべてを満たすこと
ア 耐震基準不適合要件 上記(1)ウの要件を充足しないこと イ 床面積要件
(工事前)50㎡以上240㎡以下 ウ 耐震改修要件
(①及び②)
(取得日から6月以内)① ② 取得した個人が、当該中古住宅について耐震改修工事を行うこと 耐震改修工事後の住宅が、建築士等による耐震診断等により耐震基準に適合していることの証明がなされていること エ 居住要件
(取得日から6月以内)ウ①の耐震改修工事後の住宅に居住すること <留意点>
- 取得前に工事が完了している場合には適用できません。
- 「耐震改修工事」とは、地震に対する安全性の向上を目的とする増築、改築、修繕、模様替をいいます(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第2項)。
【控除額】当該住宅の新築された日に応じた額が、住宅の税額から減額されます。
新築された日
減額額 昭和56年7月1日 ~ 昭和56年12月31日 12万6千円 昭和51年1月1日 ~ 昭和56年6月30日 10万5千円 昭和48年1月1日 ~ 昭和50年12月31日 6万9千円 昭和39年1月1日 ~ 昭和47年12月31日 4万5千円 昭和29年7月1日 ~ 昭和38年12月31日 3万円 <留意点>
- 昭和29年6月30日以前に新築された住宅の場合、上記要件を充足していたとしても控除されません。
- 当該住宅の当初税額が減額額未満の場合はその額を限度とします。
【税額の算出方法】
住宅の価格 × 税率 = 当初税額
当初税額 - 減額額 = 税額<留意点>
- 住宅の価格は固定資産評価額となります。詳しくはこちらをご覧ください。
(地方税法第73条の27の2)
(東京都都税条例第48条の4の2)
関連事項
- イについては、現況の床面積で判定します。
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A14
住宅用の土地を取得し、一定の要件を満たす場合、土地の税額から一定額が軽減されます。
新築住宅用の土地は(1)を、中古住宅用の土地は(2)をご覧ください。
また、(1)(2)ともに軽減の計算方法は(3)をご覧ください。
(1)新築住宅用の土地の取得
【要件】以下のアまたはイに該当する場合
ただし、当該土地上の新築住宅がQ12の軽減要件を満たす場合に限ります。ア 土地を先に取得した場合 土地を取得後3年以内に、当該土地上に住宅が新築されていること
ただし、次の①②のいずれかに該当する場合に限る。① 土地の取得者が、住宅の新築までその土地を引き続き所有していること ② 土地の取得者からその土地を取得した方(譲渡の相手方)が、住宅を新築したこと イ 新築住宅を先に取得した場合
(同時取得を含む)① 住宅を新築した方が、新築後1年以内にその敷地を取得していること ② 新築未使用の住宅とその敷地を、新築後1年以内(同時取得を含む。)に同じ方が取得していること <留意点>
- 当該土地上の新築住宅がQ12の軽減要件を充足しない場合は対象となりません。
- 土地を先に取得した場合において、1棟につき100戸以上の住宅を有する共同住宅等で新築までの期間が3年を超えることについてやむを得ないと認められる場合は、新築までの期間が4年に緩和されます。
(地方税法第73条の24第1項)
(2)中古住宅用の土地の取得
【要件】以下のアまたはイに該当する場合
ただし、当該土地上の中古住宅がQ13の軽減要件を満たす場合に限ります。ア 土地を先に取得した場合
(同時を含む)土地を取得した方が、当該土地を取得した日から1年以内(同時取得を含む。)にその土地上の中古住宅を取得していること イ 中古住宅を先に取得した場合 中古住宅を取得した方が、当該住宅を取得後1年以内にその敷地を取得していること <留意点>
- 当該土地上の新築住宅がQ13の軽減要件を充足しない場合は対象となりません。
(地方税法第73条の24第2項、第3項)
(3)住宅用の土地の取得に係る軽減の計算方法
【減額額】(1)(2)ともに、次のア、イのいずれか高い方の額が土地の税額から減額されます。
ア 45,000円
イ 土地1㎡当たりの価格 × 住宅の床面積の2倍
(1戸当たり200㎡を限度) × 住宅の取得持分 × 3%<留意点>
- イ「土地1㎡当たりの価格」は固定資産評価額を地積で除して得た額です。
また、宅地や宅地比準土地の場合は、固定資産評価額に1/2を乗じた後の価格とします。 - 当該住宅の当初税額が減額額未満の場合はその額を限度とします。
【税額の算出方法】
土地の価格 × 税率 = 当初税額
当初税額 - 減額額 = 税額<留意点>
- 住宅の価格は固定資産評価額となります。詳しくはこちらをご覧ください。
税額計算ツールも合わせてご参照ください。
- 条件によっては、算出できない場合もあります。あらかじめご了承ください。
(地方税法第73条の24)
関連事項
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- 設例
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令和5年5月19日に土地(宅地)付新築住宅を購入しました。
土地の面積は125㎡で、住宅は総床面積が150㎡です。
土地の価格(評価額)は7,200万円で、家屋の価格(評価額)は1,260万円です。
納める税額はいくらでしょう。
A15
税額は以下のとおりとなります。
【家屋】
Q12の要件を充足するため軽減の対象となります。(詳しくはこちら)<課税標準額>
価格 1,260万円 - 控除額 1,200万円 = 60万円(課税標準額)<税額>
課税標準額 60万円 × 3% = 1万8千円(家屋の税額)【土地】
宅地の取得のため、価格に1/2を乗じます。(詳しくはこちら)また、同時に取得した土地上の新築家屋がQ12の要件を充足するため軽減の対象となります。(詳しくはこちら)
<課税標準額>
価格 7,200万円 × 1/2 =3,600万円(課税標準額)<当初税額>
課税標準額 3,600万円 × 3% = 108万円(当初税額)<減額額>
4万5千円か以下の計算により得た額のいずれか大きい方土地1㎡当たりの価格(3,600万円/125㎡)=28万8千円
住宅の床面積の2倍(200㎡限度) = 150㎡ × 2 ≧ 200㎡
土地1㎡当たりの価格 × 住宅の床面積の2倍 × 3% = 172万8千円(減額額)※172万8千円 > 4万5千円
<税額>
当初税額 108万円 - 減額額 172万8千円 ≦ 0円(土地の税額)
関連事項
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- 設例
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令和5年4月17日に土地(宅地)を取得しました。
土地の面積は200㎡で、価格(評価額)は4,000万円です。
令和5年10月3日に、取得した土地の上に家屋(賃貸用マンション)を新築しました。
家屋の総床面積は500㎡で、価格(評価額)は5,000万円です。
当該家屋の独立した区画は次のとおりです(床面積は共用部分を含みます。)。
Aタイプ 床面積40㎡ 4戸
Bタイプ 床面積20㎡ 17戸
新築から1か月以内に、賃貸用として全区画の使用が開始されています。
A16
税額は以下のとおりとなります。
【家屋】
Aタイプの区画は、Q12の要件を満たすため軽減の対象となります。(詳しくはこちら)
Bタイプの区画は、Q12の要件を満たさないため軽減の対象となりません。<課税標準額>
≪Aタイプ≫
価格 5,000万円 × 40㎡/500㎡ = 400万円(Aタイプ1戸当たりの価格)
400万円 - 1,200万円 ≦ 0円(Aタイプ1戸当たりの課税標準額)≪Bタイプ≫
価格 5,000万円 × 20㎡/500㎡ = 200万円(Bタイプ1戸当たりの課税標準額)≪合計≫
0円 × 4戸 + 200万円 × 17戸 = 3,400万円(家屋全体の課税標準額)<税額>
課税標準額 3,400万円 × 3% = 102万円(家屋の税額)【土地】
宅地の取得のため、価格に1/2を乗じます。(詳しくはこちら)
また、土地の取得から3年以内に新築した家屋がQ12の要件を充足するため軽減の対象となります。(詳しくはこちら)<課税標準額>
価格 4,000万円 × 1/2 =2,000万円(課税標準額)<当初税額>
課税標準額 2,000万円 × 3% = 60万円(当初税額)<減額額>4万5千円か以下の計算により得た額のいずれか大きい方
土地1㎡当たりの価格(2,000万円/200㎡)= 10万円
住宅の床面積の2倍 = Aタイプの床面積の2倍(40㎡×2) × 4戸(Aタイプの戸数)
= 320㎡- 共同住宅等の場合、該当する区画の「住宅の床面積の2倍(200㎡限度)」を合計します。
土地1㎡当たりの価格 × 住宅の床面積の2倍 × 3% = 96万円(減額額)
※96万円 > 4万5千円
<税額>
当初税額 60万円 - 減額額 96万円 ≦ 0円(土地の税額)
関連事項
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- 設例
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令和5年5月19日に区分中古マンションの1区画(敷地権付き)を購入しました。
取得した区画の床面積は90㎡(共用部分を含む。)、価格(評価額)は600万円です。
土地は宅地で、面積が500㎡、価格(評価額)が5,000万円です。
また、取得した土地の敷地権持分は1/10です。
取得者は、取得してすぐに本物件で居住を開始しました。
なお、本中古マンションは昭和58年3月14日に新築されています。
A17
税額は以下のとおりとなります。
【家屋】
Q13(1)の要件を充足するため軽減の対象となります。(詳しくはこちら)<課税標準額>
価格 600万円 - 控除額 420万円 = 180万円(課税標準額)<税額>
課税標準額 180万円 × 3% = 5万4千円(家屋の税額)【土地】
宅地の取得のため、価格に1/2を乗じます。(詳しくはこちら)
また、同時に取得した土地上の家屋がQ13の要件を充足するため軽減の対象となります。(詳しくはこちら)<課税標準額>
価格 5,000万円 × 1/2 × 敷地権持分 1/10 = 250万円(課税標準額)<当初税額>
課税標準額 250万円 × 3% = 7万5千円(当初税額)<減額額>4万5千円か以下の計算により得た額のいずれか大きい方
土地1㎡当たりの価格 (2,500万円/500㎡)=5万円
住宅の床面積の2倍(200㎡限度) = 90㎡ × 2 = 180㎡
土地1㎡当たりの価格 × 住宅の床面積の2倍 × 3% = 27万円(減額額)※27万円 > 4万5千円
<税額>
当初税額 7万5千円 - 減額額 27万円 ≦ 0円(土地の税額)
関連事項
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A18
主なケースは次のとおりです。
(2)建売住宅や新築マンションを取得した場合(新築未使用住宅とその敷地の同時購入)
(3)中古住宅とその敷地を取得した場合(個人が自己の居住の用に供するもの)
ご不明な点やその他の制度については、取得した不動産の所在地を所管する都税事務所・支庁にご確認ください。
関連事項
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A19
取り壊すことを条件として家屋を取得し、取得後使用することなく直ちに取り壊した場合は、不動産としてではなく、動産を取得したとみられるときに限り、課税対象となりません。
該当する場合は、「不動産取得税調査申請書」に必要事項を記載の上、以下の書類を添えて、不動産の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁へご提出ください。
なお、「不動産取得税調査申請書」の申請の理由欄には、上記要件に該当する旨をご記載ください。
【必要書類】
- 売買契約書(条項・特約部分を含む)
- 取り壊した後の利用状況を確認できる書類
例:事業計画書、建築工事請負契約書、建築確認済証、家屋を取り壊した後更地で譲渡した際の売買契約書
≪滅失登記を行わない場合≫
解体証明書 及び 解体業者の印鑑証明書(原本)<留意点>
- 必要書類は、原本と記載されているものを除いてすべて写しで結構です。
- 必要に応じて、原本を確認させていただくことや、その他の書類を提出していただくことがあります。
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A20
以下の(1)から(3)のいずれかに該当する場合、不動産取得税が軽減されます。
なお、Q20における用語の定義は次のとおりです。譲渡等 ・・・収用され、譲渡し又は移転補償金に係る契約をすること
被収用不動産 ・・・譲渡等した不動産
代替不動産 ・・・被収用不動産の代わりに取得した不動産
施行者 ・・・公共事業を行う者
(1)公共事業の用に供するために、不動産を譲渡等した日から2年以内に被収用不動産の所有者が代替不動産を取得した場合
【要件】以下のいずれかに該当すること
- 公共事業の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた場合
- 施行者に公共事業の用に供するため不動産を譲渡した場合
- 公共事業の用に供するため、収用され又は譲渡した土地上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合
- 地方公共団体等に公共事業の用に供されることが確実であると認められる不動産を譲渡した場合
(施行者が地方公共団体等から譲渡を受けて公共事業の用に供する旨の証明が必要) - 地方公共団体等への譲渡に係る土地上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合
【控除額】
代替不動産の価格から、譲渡等した年の被収用不動産の価格が控除されます。<留意点>
- 価格は固定資産評価額となります。また、宅地や宅地比準土地の場合は1/2を乗じた額となります。
詳しくはこちらをご確認ください。
【税額の算出方法】
(代替不動産の価格 - 譲渡等した年の被収用不動産の価格) × 税率 = 税額(法第73条の14第7項)
(2)不動産の所有者が、公共事業の用に供するために当該不動産を譲渡等することを予期して、代替不動産を取得し、1年以内に譲渡等が行われた場合
【要件】 (1)と同じ。
【減額額】
代替不動産の取得に係る不動産取得税の税額から、譲渡等した年の被収用不動産の価格に税率を乗じて得た額が減額されます。<留意点>
- 価格は固定資産評価額となります。 また、宅地や宅地比準土地の場合は1/2を乗じた額となります。
詳しくはこちらをご確認ください。
【税額の算出方法】
代替不動産の価格 × 税率 = 当初税額
被収用不動産の価格 × 税率 = 減額額
当初税額 - 減額額 = 税額(法第73条27の3)
(3)公共事業の用に供するため使用された土地上に建築されていた家屋について移転補償金を受け、代替不動産を取得した場合
【要件】以下のいずれかに該当する場合
- 当該移転補償金にかかる契約をした日から2年以内に代替不動産を取得した場合
- 当該移転補償金にかかる契約をした日の前1年以内に代替不動産を取得していた場合
<留意点>
- (3)は、移転補償金を受けた家屋の敷地(借地を含む。)そのものが所有権移転することなく、一定期間使用される場合に適用されます。
- 家屋の所有者のみが適用の対象であり、借家人等は含まれません。
【減免額】
代替不動産の取得に係る不動産取得税の税額から、譲渡等した年の被収用不動産の価格に税率を乗じて得た額が減免されます。<留意点>
- 価格は固定資産評価額となります。また、宅地や宅地比準土地の場合は1/2を乗じた額となります。
詳しくはこちらをご確認ください。
【税額の算出方法】
代替不動産の価格 × 税率 = 当初税額
被収用不動産の価格 × 税率 = 減免額
当初税額 - 減免額 = 税額(東京都都税条例第48条の9第1項第4号)
(4)手続き
(1)または(2)に該当する場合は「不動産取得税申告書」に、(3)に該当する場合は「不動産取得税減免申請書」に必要事項を記載し、下記の必要書類を添えて不動産の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁へご提出ください。
<必要書類>
ア 被収用不動産について、譲渡等の内容が確認できる書類- 不動産売買契約書、物件移転補償契約書
(買主や売主の確認、譲渡等した日の確認、公共事業の内容の確認) - 被収用不動産等の買取証明書、収用等証明書
(公共事業の内容の確認) - 被収用不動産の譲渡等した年の固定資産評価証明書
イ 代替不動産について、譲渡等した日から2年以内に取得していることが確認できる書類
- 不動産売買契約書及び最終代金領収書(売買の場合)
- 検査済証(新築の場合)
≪留意点≫
- 書類はすべて写しで結構です。
- 必要に応じて原本を確認させていただくことや、その他の書類を提出していただくことがあります。
関連事項
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A21
不動産取得税は次の取得に対しては課税されない場合があります(一部抜粋)。
- 相続による取得
- 包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈による取得
- 法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得
- 共有物の分割による不動産の取得・当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得は除きます。
- 土地区画整理事業等での換地の取得
- 債権の消滅により、譲渡担保設定後2年以内に譲渡担保財産の所有権が設定者に移転した場合
- 公共の用に供する道路の取得
- 宗教法人が専らその本来の用に供する不動産の取得
- 学校法人が直接保育又は教育の用に供する不動産の取得
<留意点>
- 上記は不動産取得税に係る非課税制度の一部抜粋となります。
- 非課税を受けるためには原則として申告が必要です。
「不動産取得税非課税申告書」をご記載のうえ、必要書類を添えて不動産の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁にご提出ください。
- 制度の詳細や必要書類については所管の都税事務所・支庁にお問い合わせください。
(地方税法第73条の4~第73条の7)
関連事項
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A22
相続による不動産の取得については非課税となります。
<留意点>
- 生前贈与は「相続」に含まれません。
また、贈与税において、相続時精算課税制度の適用を受けた場合であっても「相続」に含まれません。 - 代償分割は「相続」に含まれません。
- 遺贈により取得した場合はこちらをご覧ください。
(法第73条の7第1号)
関連事項
- 生前贈与は「相続」に含まれません。
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A23
包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈による不動産の取得については非課税となります。
包括遺贈 ・・・ 遺産の全部又は一定割合についての遺贈
特定遺贈 ・・・ 遺産のうち特定された具体的な財産についての遺贈包括遺贈 特定遺贈 相続人 非課税 非課税 相続人以外 非課税 課税 該当する場合は、「不動産取得税非課税申告書」に以下の必要書類を添えて、不動産の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁へご提出ください。
【必要書類】
- 前所有者が亡くなった事実が確認できる書類 : 取得者と前所有者(亡くなった方)の関係がわかる書類
- 戸籍全部事項証明書(除籍全部事項証明書)
- 住民票(除票※マイナンバーの記載がないもの)
- 法定相続情報一覧図 等
- 遺言公正証書 または 遺言書(検認されたもの)
<留意点>
- 必要書類はすべて写しで結構です。
- 必要に応じて、原本を確認させていただくことや、その他の書類を提出していただくことがあります。
(地方税法第73条の7第1号)
関連事項
- 前所有者が亡くなった事実が確認できる書類 : 取得者と前所有者(亡くなった方)の関係がわかる書類
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A24
会社分割による不動産の取得については、一定の要件に該当する場合非課税となります。
要件の詳細や非課税の適用を受けるための手続きについてはこちらをご確認ください。
(地方税法第73条の7第2号)
関連事項
不動産取得税のお知らせ・納税通知書に関するQ&A
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A25
不動産取得税の税額と納期限を事前にお知らせするものです。
このお知らせでは納付できません。
翌月上旬にお送りする納税通知書・納付書によりお納めください。内容にご不明な点がありましたら、届いたハガキに記載された都税事務所・支庁にお問い合わせください。
なお、お問い合わせいただく際は、このハガキをお手元にご用意ください。
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A26
納税通知書が届かない主な理由は次のとおりです。
- 都税事務所・支庁において、軽減の調査等課税の準備中である場合
個々の事案ごとに、納税通知書を発送するまでに要する期間は異なります。
特に新築の家屋については、評価に時間を要する場合があります。 - 住所を変更されている場合
納税通知書の送付先は、特段の申告等がない限り原則として登記上の住所に送付しています。
また、住民票を異動しても変更されません。
転居された場合には、不動産の所在地を所管する都税事務所・支庁にご連絡ください。 - 土地や家屋の課税標準額が免税点に満たない場合
課税標準額が免税点に満たない場合には課税されませんので、納税通知書は送付されません。
免税点についての詳細はこちらをご覧ください。 - 軽減等の結果、税額が発生しない場合
軽減制度等を適用させたことにより税額が発生しない場合は、納税通知書は送付されません。
軽減制度等についてはQ12~Q24をご覧ください。
詳細につきましては、取得した不動産の所在地を所管する都税事務所・支庁にお問い合わせください。
- 都税事務所・支庁において、軽減の調査等課税の準備中である場合
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A28
納税通知書の再発行はいたしかねます。
なお、納付に必要な「納付書」の再発行は可能です。
不動産の所在地を所管する都税事務所・支庁にお問い合わせください。
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A29
課税の内容について疑問がある場合は、当該不動産の所在地を所管する各都税事務所にお尋ねください。
なお、 課税の内容について不服がある場合は、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、東京都知事に対して不服申立て(以下「審査請求」といいます。)をすることができます。
【手続き】
- 審査請求は、審査請求書(正副2通)を提出することが必要です。
審査請求書の提出は、処分庁(都税事務所長)を経由して提出する方法と、審査庁(東京都知事)に直接提出する方法があり、いずれでも構いません。
- 審査請求書には次に掲げる事項を記載しなければなりません。
なお、様式は任意ですが、標準様式を各都税事務所に備えています。 → 審査請求書の様式及び記載要領- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁(都税事務所長)の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
審査請求の詳細については、東京都総務局総務部法務課ホームページをご参照ください。
(行政不服審査法第18条、第19条、第21条)
- 審査請求は、審査請求書(正副2通)を提出することが必要です。