不動産を買ったとき
不動産(土地・家屋)にかかる税金について
土地や家屋にかかる税金は、次のとおりです。国税について、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
1 取得したとき
- 印紙税(国税)
土地や家屋の売買契約書等を作成したとき - 登録免許税(国税)
土地や家屋を登記するとき - 消費税(国税)、地方消費税(地方税)
家屋を取得したとき - 相続税(国税)
土地や家屋などを相続したとき - 贈与税(国税)
土地や家屋などの贈与を受けたとき - 不動産取得税(地方税)
土地や家屋を取得したとき - 特別土地保有税(取得分)(地方税)※23区内においては、都が課税しています。
2,000m2以上(東京都23区内)の土地の取得があったとき- 特別土地保有税については、平成15年度以降、新たな課税を停止しています。
2 持っているとき
- 固定資産税・都市計画税(地方税)※23区内においては、都が課税しています。
毎年、1月1日(賦課期日)に土地や家屋を所有しているとき - 特別土地保有税(保有分)(地方税)※23区内においては、都が課税しています。
2,000m2以上(東京都23区内)の土地を所有しているとき- 特別土地保有税については、平成15年度以降、新たな課税を停止しています。
3 貸したとき
- 所得税・復興特別所得税(国税)
個人の土地や家屋の貸付けに係る不動産所得等に対して - 個人住民税(地方税)
個人の土地や家屋の貸付けに係る不動産所得等に対して - 個人事業税(地方税)
個人が不動産貸付業・駐車場業を営む場合 - 法人税・地方法人税(国税)
法人の土地や家屋の貸付けに係る所得に対して - 法人住民税・法人事業税(地方税)、 特別法人事業税(国税)※、 地方法人特別税(国税)※
法人の土地や家屋の貸付けに係る所得に対して- 特別法人事業税及び地方法人特別税は、法人事業税とあわせて申告・納付します。
- 消費税(国税)、地方消費税(地方税)
事業として対価を得て行われる国内にある建物等の貸付けに対して
4 売ったとき
- 所得税・復興特別所得税(国税)
個人の土地や家屋の譲渡所得等に対して - 個人住民税(地方税)
個人の土地や家屋の譲渡所得等に対して - 法人税・地方法人税(国税)
法人の土地や家屋の譲渡に係る所得に対して - 法人住民税・法人事業税(地方税)、特別法人事業税(国税)※、地方法人特別税(国税)※
法人の土地や家屋の譲渡に係る所得に対して- 特別法人事業税及び地方法人特別税は、法人事業税とあわせて申告・納付します。
- 印紙税(国税)
土地や家屋の売買契約書を作成したとき - 消費税(国税)、地方消費税(地方税)
事業として対価を得て行われる国内にある建物の譲渡に対して
5 使っているとき
事業所税(地方税)※23区内においては、都が課税しています。
23区内全域の事業所等の床面積の合計が1,000m2(免税点)を超える規模で事業を行っているとき
記事ID:008-001-20240822-006629