法人事業税・法人都民税

トピックス

凡例
「法」 : 地方税法   「令」 : 地方税法施行令   「規」 : 地方税法施行規則
「取扱通知」 : 地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)

届出について

【届出・申請】1 法人設立・支店設置、異動の際の届出について

以下の場合には、期間内に必要書類を添付して届出書を提出してください。

届出の種類 届出の名称 届出期間
法人を設立した場合、都内に初めて支店等を設置した場合、その他納税義務が生じた場合 法人設立・設置届出書(PDF:465KB)※
法人設立・設置届出書(Excel:205KB)※
開始・設置の日から15日以内
納税地変更、資本金額の変更、解散など法人の届出事項に変更が生じた場合 異動届出書(PDF:422KB)
異動届出書(Excel:205KB)
廃止・変更の日から10日以内
法人税におけるグループ通算制度の承認等があった場合 法人税に係るグループ通算制度の承認等の届出書(PDF:71KB) 承認等の日から15日以内

項目一覧へ戻る

法人事業税の全般について

【法人事業税】 1 法人事業税の概要

納める方

  • 都内に事務所又は事業所を設けて事業を行っている法人(公益法人等は、収益事業を行っている場合に限る。)
  • 人格のない社団や財団で収益事業を行い、法人とみなされるもの

納める額

課税標準額(所得等)×税率

納める時期と方法

「申告と納税は」により、都税事務所(都税支所)・支庁に特別法人事業税・地方法人特別税・法人の都民税とあわせて申告して納めます。

*事業用資産(機械や備品など)をお持ちの場合は、「固定資産税(償却資産)」もお読みください。

【法人事業税】 2 税率は

都では、超過課税を実施しており、あわせて、資本金の額(又は出資金の額)と所得等の大きさによって異なる税率を適用する不均一課税を行っています。(地方税法第72条の24の7、東京都都税条例第33条、附則第5条の2、附則第5条の2の2)

法人事業税の税率表

法人事業税の税率表

画像を拡大する

事業の区分
(地方税法第72条の2第1項各号)
法人の種類 事業税の区分 税率(%)
令和4年4月1日以後に開始する
事業年度
令和2年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度 令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度
不均一課税適用法人の税率(標準税率) 超過税率 不均一課税適用法人の税率(標準税率) 超過税率 不均一課税適用法人の税率(標準税率) 超過税率
1号 2号、3号及び4号以外の事業 ① 普通法人(②及び③の法人を除く)
公益法人等
人格のない社団等
所得割 軽減税率適用法人 年400万円以下の所得 3.5 3.75 3.5 3.75 3.5 3.75
年400万円を超え年800万円以下の所得 5.3 5.665 5.3 5.665 5.3 5.665
年800万円を超える所得 7.0 7.48 7.0 7.48 7.0 7.48
軽減税率不適用法人
② 特別法人
〔法人税法別表第三に掲げる協同組合等(農業協同組合、信用金庫等)及び医療法人〕
所得割 軽減税率適用法人 年400万円以下の所得 3.5 3.75 3.5 3.75 3.5 3.75
年400万円を超える所得 4.9 5.23 4.9 5.23 4.9 5.23
軽減税率不適用法人
③ 外形標準課税法人※1
〔資本金の額(又は出資金の額)が1億円を超える普通法人(特定目的会社、投資法人、一般社団・一般財団法人は除く)〕
所得割 軽減税率適用法人 年400万円以下の所得 (1.0)※4 1.18※4 (0.4) 0.495 (0.4) 0.495
年400万円を超え年800万円以下の所得 (0.7) 0.835 (0.7) 0.835
年800万円を超える所得 (1.0) 1.18 (1.0) 1.18
軽減税率不適用法人
付加価値割 ― 1.26 ― 1.26 ― 1.26
資本割 ― 0.525 ― 0.525 ― 0.525
2号 電気供給業(小売電気事業等・発電事業等・特定卸供給事業※2を除く)、ガス供給業(一定のものに限る※3)、保険業又は貿易保険業 収入割 1.0 1.065 1.0 1.065 1.0 1.065
3号 小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業※2 ①及び②の法人 収入割 0.75 0.8025 0.75 0.8025 1.0 1.065
所得割 1.85 1.9425 1.85 1.9425 ―
③の法人 収入割 (0.75) 0.8025 (0.75) 0.8025 (1.0) 1.065
付加価値割 ― 0.3885 ― 0.3885 ―
資本割 ― 0.1575 ― 0.1575
4号 特定ガス供給業 収入割 (0.48) 0.519 1.0 1.065 1.0 1.065
付加価値割 ― 0.8085  ―
資本割 ― 0.336
  1. 令和7年4月1日以後開始事業年度から外形標準課税の対象法人が拡大します。詳細については、外形標準課税の対象法人の見直し及び中間申告義務判定に関する改正についてをご覧ください。
  2. 特定卸供給事業に係る税率は、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。
  3. 令和4年4月1日以後に開始する事業年度においては、導管ガス供給業に限ります。(それ以外のガス供給業は1号又は4号に区分されます。)。 令和4年3月31日以前に開始する事業年度においては、導管ガス供給業、ガス製造事業者が行うガス供給業及び旧一般ガスみなしガス小売事業者(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第1項の義務を負う者に限ります。)が行うガス供給業に限ります。
  4. 令和4年3月31日以前に開始する事業年度においては、外形標準課税法人の場合も軽減税率を適用する場合がありましたが、令和4年4月1日以後に開始する事業年度においては、外形標準課税法人は軽減税率の適用対象外となりました。

(注)( )内の税率は、東京都での適用はありませんが、特別法人事業税又は地方法人特別税の基準法人所得割額・基準法人収入割額の計算に用います。

法人事業税の税率の判定

税率の判定フロー 画像を拡大する

  1. 事業年度終了の日の現況によります。ただし、解散した法人については、「清算所得課税の廃止による、地方税の主な変更点」をご覧ください。
  2. 所得割については課税標準となる年所得額、収入割については課税標準となる年収入金額により、それぞれ判定します。
    なお、事務所又は事業所が複数の都道府県にある分割法人は、分割前の課税標準となる年所得額・年収入金額によります。
  3. 事業年度が1年に満たない場合の所得金額(年2,500万円以下)又は収入金額(年2億円以下)の基準については、次によります。
    2,500万円(所得金額)又は2億円(収入金額)×その事業年度の月数 12 
    この場合の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは1月とします。

特別法人事業税については「特別法人事業税の概要」をご覧ください。
地方法人特別税については「地方法人特別税の概要」をご覧ください。

【法人事業税】 3 申告と納税は

外形標準課税については外形標準課税「申告納付及び更正決定について」をご覧下さい。

申告の種類 税額 申告期限
中間申告※1
(1)予定申告 前事業年度の税額÷
前事業年度の月数x6※4
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内※5
(2)仮決算に基づく中間申告※2 仮決算の所得(収入)金額×税率
確定申告 ― 所得(収入)金額×税率-中間納付額※3 ①事業年度終了の日から2か月以内
②定款等の定めなどにより定時総会が事業年度終了から2か月以内に招集されない常況にある法人は、事業年度終了の日から3か月以内※3
③通算法人は、事業年度終了の日から4か月以内※3
  • ②、③については、延長申請が必要です。
④平成22年10月1日以後に解散した法人の、残余財産が確定した場合の申告期限は、残余財産が確定した日から1か月を経過する日と残余財産の最終分配日の前日とのいずれか早い日※6
平成22年9月30日以前に解散した法人の申告
  • 平成22年10月1日以後に解散した法人は解散後も確定申告を行います。
(1)清算中の各事業年度が終了した場合の申告 所得(収入)金額×税率※2 事業年度終了の日から2か月以内
(2)残余財産の一部を分配した場合の申告 分配額が解散当時の資本金等の額を超える部分×税率※2 分配の日の前日まで
(3)残余財産が確定した場合の申告 清算所得金額×税率-清算中の予納額※2 残余財産確定の日から1か月を経過する日と残余財産の最終分配日の前日のいずれか早い日

(注)他の道府県にも事務所・事業所を設けている法人は、事業の種類によって従業者数、固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数あるいは事務所・事業所数と従業者数などを基準にして、関係都道府県ごとに所得金額又は収入金額をあん分して計算した税額を申告して納めます。詳しくは 分割基準のガイドブックをご覧下さい。

  1. 中間申告については法人事業税・法人都民税Q&A「中間申告について」をご覧ください。
  2. 外形標準課税法人の場合は、仮決算に基づく中間申告及び確定申告では所得割額、付加価値割額、資本割額の合算額を、清算中の各事業年度が終了した場合の申告では所得割額及び付加価値割額の合算額を、残余財産の一部を分配した場合または残余財産が確定した場合の申告では所得割を申告納付します。
  3. 事業年度終了の日から2か月を経過した日から延長期限までの期間も延滞金の対象となります。
  4. 通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日から、その日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までの月数を乗じます。通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した場合は、6か月とならない場合があります。
  5. 通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内と読み替えます。
  6. 清算中の通算子法人の残余財産が確定した日が通算親法人の事業年度終了の日である場合は、その通算子法人の残余財産の確定の日の属する事業年度終了の日から2か月以内(その通算子法人が申告書の提出期限の延長承認を受けている場合は、その延長された日まで)となります。

項目一覧へ戻る

法人都民税について

【法人都民税】 1 法人都民税の概要

都内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金で、普通「法人住民税」といわれます。これには、都民税と市町村民税の二つがあり、それぞれ「法人税割」と「均等割」からなっています。

※法人が支払いを受ける利子等に対しては、上記とは別に都民税として「利子割」が課税されていましたが、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等については課税されません。これにより、法人税割からの控除や、均等割への充当等に関する取扱いもなくなっています。 (詳しくはこちら(PDF:123KB))

納める方

都内に事務所又は事業所のある法人や収益事業を行う人格のない社団や財団など。
また、都内に寮、保養所、宿泊所、クラブなどをもつ法人や、収益事業を行わない公益法人・特定非営利活動法人等も、均等割だけは課税されます。

納める額

  • 法人税割額
    法人税額(税額控除前の税額)×税率
  • 均等割額
    均等割の税率表(PDF:9.4MB)をご覧ください。

納める時期と方法

法人事業税と同様、原則として事業年度終了後2か月以内に申告して納めます。

23区内の法人は、都の特例として、市町村民税相当分もあわせて都民税として所管の都税事務所に申告して納めます。市町村にある法人は、都税事務所(都税支所)・支庁に都民税を申告して納めるほかに、市役所、町村役場に市町村民税を申告して納めます。

【法人都民税】 2 税率は

(1)法人税割

都では、法人税割の超過課税を実施しており、あわせて資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ法人税額が年1,000万円以下の法人は、標準税率となる不均一課税を行っています。(地方税法第51条第1項、第314条の4、東京都都税条例第107条、第199条、附則第11条、附則第12条第1項)

法人税割判定表

  1. 資本金又は出資金の額が1億円以下であるかどうかの判定は、事業年度終了の日の現況によります。ただし、解散した法人については、 「清算所得課税の廃止による、地方税の主な変更点」をご覧ください。
  2. 法人税額は、税額を乗じる直前の課税標準となる税額(第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の「課税標準となる法人税額⑤」の欄の税額)によって判断します。
    なお、2以上の都道府県に事務所等を有する法人並びに都内の事務所等が23区及び市町村にある法人についての法人税額の判定は、分割する前の総額によります。
  3. 事業年度が1年に満たない場合の法人税額の基準については、次によります。
    1,000万円×その事業年度の月数 12
    この場合の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは1月とします。

(注)平成22年9月30日以前に解散した法人の清算確定申告における都民税法人税割については、超過税率が適用となります。

都民税法人税割の税率表

区分 税率(%)
令和元年10月1日以後に
開始する事業年度
平成26年10月1日から
令和元年9月30日までに開始する
事業年度
平成26年9月30日までに
開始する事業年度
不均一課税適用法人の税率
(標準税率)
超過税率 不均一課税適用法人の税率
(標準税率)
超過税率 不均一課税適用法人の税率
(標準税率)
超過税率
23区内に事務所等がある
場合
7.0 10.4 12.9 16.3 17.3 20.7
(道府県民税相当分1.0+市町村民税相当分6.0) (道府県民税相当分2.0+市町村民税相当分8.4) (道府県民税相当分3.2+市町村民税相当分9.7) (道府県民税相当分4.2+市町村民税相当分12.1) (道府県民税相当分5.0+市町村民税相当分12.3) (道府県民税相当分6.0+市町村民税相当分14.7)
市町村に事務所等がある
場合
1.0 2.0 3.2 4.2 5.0 6.0

地方法人税の創設及び税率の引き上げにより、表のとおり法人税割の税率が引き下げられました。

*『地方法人税』について

  • 地方法人税は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から創設された国税であり、法人税の申告義務がある法人が、法人税額(所得税額控除、外国税額控除、外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除に関する規定を適用しないで計算した法人税の額)の10.3%(令和元年9月30日以前に開始する事業年度は、4.4%)(税率)を国(税務署)に対して申告納付します。
  • 地方法人税の詳細については、税務署へお問い合わせください。

(2)均等割

均等割の税率表(PDF)をご覧ください。

項目一覧へ戻る

解散した法人の申告について

【解散した法人の申告】 1 清算所得課税の廃止による、地方税の主な変更点

平成22年の税制改正により、清算所得課税が廃止されました。平成22年10月1日以後に解散した法人の申告については、以下のようになります。

表

  • 東京都では超過課税を実施しています。税率の適用要件等は、東京都都税条例で定められています。

項目一覧へ戻る

お問い合わせ先

主たる事務所等の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁までお問合せください。
都税事務所等一覧

項目一覧へ戻る

記事ID:008-001-20240822-006177