通算法人の法人事業税・法人都民税の申告

グループ通算制度は、完全支配関係にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行う一方で、グループ企業内で損益通算等の調整ができる制度です。
法人事業税・法人都民税については、地域における受益と負担の関係等に配慮し、従前同様、個々の法人を納税単位とすることとされています。法人事業税・法人都民税の課税標準等は、原則として法人税の計算に基づき算定されることから、法人税のグループ通算制度の影響を遮断し、実質的な負担を通算法人以外の法人と同様とするための制度となっています。

  • 「通算法人」とは、法人税において、法人税法第2条第12号の7の2に該当する法人(通算承認を受けた法人)をいいます。

○概要についての資料はこちらをご覧ください。

○「法人税に係るグループ通算制度の承認等の届出書」並びに通算法人及び通算法人であった法人の申告書別表は、申請様式のコーナーから印刷できます。

○ご不明な点は、所管の都税事務所又は支庁までお問い合わせください。

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