財務諸表の提出先一元化について
令和2年4月1日以後に終了する事業年度において、地方税法において貸借対照表及び損益計算書の添付義務がある法人(※)が、法人税の申告を電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)で行った場合において、当該申告と併せて貸借対照表及び損益計算書をe-Taxで提供したときは、法人事業税の申告においてもこれらの書類を提出したものとみなされます。
(地方税法第72条の25第17項、第18項、第72条の26第10項、第11項)
- 地方税法において貸借対照表及び損益計算書の添付義務がある法人とは、以下の法人を言います。(地方税法第72条の25第8項、第10項から第12項まで)
外形標準課税法人、電気供給業、ガス供給業、保険業、貿易保険業を行う法人 (第72条の2第1項第1号イ、第2号又は第3号イ若しくはロに掲げる法人)
また、令和8年4月1日以後開始事業年度において、外形標準課税法人は、貸借対照表及び損益計算書のほか、株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表及び当該法人の事業等の概況に関する書類(当該法人との間に完全支配関係がある他の法人との関係を系統的に示した図を含みます。)の添付義務があります。これらの書類についてe-Taxで提供したときは、法人事業税の申告においてもこれらの書類を提出したものとみなされます。
記事ID:008-001-20240822-006475