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連結法人の法人事業税・法人都民税の概要

連結納税制度は、完全支配関係にある企業グループを1つの納税単位として法人税を課税する制度です。
しかし、法人事業税・法人都民税については、地域における受益と負担の関係等に配慮し、個々の法人を納税単位とすることとされています。
このため、連結法人と連結法人以外の法人との間で、課税標準の計算に関して実質的な負担が変わらないように、調整を図る制度となっています。

  • 「連結法人」とは、法人税において、令和2年改正前の法人税法第2条第12号の7の2に該当する法人(連結納税の承認を受けた法人)をいいます。

○概要についての資料はこちらをご覧ください。

○「法人税に係る連結納税の承認等の届出書」は、申請様式のコーナーからも印刷できます(都税事務所・支庁でも配布しています。)。

○ご不明な点は、所管の都税事務所又は支庁までお問い合わせください。

記事ID:008-001-20240822-006473