申告書に添付する別表等について

外形標準課税法人

外形標準課税法人に関する計算書、明細書、添付書類で提出が必要なものは、以下のとおりです。

◎→全ての法人に提出義務のあるもの
○→該当する法人に提出義務のあるもの
×→提出義務のないもの

提出書類 提出先
様式番号 様式名 主たる事務所
所在都道府県
その他の
都道府県
第6号様式 別表5の2
別表5の2の2 (外国の事業又は非課税事業に係る計算書(任意の書式)を添付します。)
別表5の2の3 (無償増資・無償減資等により資本金等の額の加算・控除の対象となる場合は、その事実・金額を証する書類(株主総会議事録など)を添付します。)
別表5の2の4 (出資関係図及び総資産の帳簿価額に係る計算書(任意の書式)を添付します。)
別表5の3 (明細書に準じた書類を併せて提出しても可) ×
別表5の3の2 (明細書に準じた書類を併せて提出しても可) ×
別表5の4 (明細書に準じた書類を併せて提出しても可) ×
別表5の5 (明細書に準じた書類を併せて提出しても可) ×
別表5の6
令和元年改正前
別表5の6
別表5の6の2
別表5の6の3
別表5の7
添付書類 貸借対照表(円単位のもの)
損益計算書(円単位のもの)

<提出書類について>

外形課税法人は貸借対照表及び損益計算書の添付義務があります(法72条の25第8項)。円単位の貸借対照表及び損益計算書の提出をお願いいたします。

外形標準課税の申告書提出にあたり、申告内容の確認のため、下記書類の添付についてご協力お願いします。

(1) 販売費及び一般管理費明細、製造原価明細書(製造業のみ)

(2) 法人税別表4「所得の金額の計算に関する明細書」
別表5(1)「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」

(3)付加価値額等内訳明細書(参考様式)

  • 外形標準課税の制度全般について知りたい場合は、こちらをご覧ください。
  • 財務諸表の提出先の一元化については、こちらをご覧ください。

項目一覧へ戻る


通算法人

通算法人(控除対象通算適用前欠損調整額、控除対象合併等前欠損調整額、控除対象通算対象所得調整額、控除対象配賦欠損調整額、控除対象還付対象欠損調整額、控除対象個別帰属調整額、控除対象個別帰属税額又は控除対象個別帰属還付税額の規定の適用を受けようとする通算法人であった法人を含みます。)に関する計算書、明細書、添付書類で提出が必要なものは、以下のとおりです。

◎→全ての法人に提出義務のあるもの
○→該当する法人に提出義務のあるもの

提出書類 提出先
様式番号 様式名 主たる事務所
所在都道府県
その他の
都道府県
第6号様式 別表1
別表2 ※ 別に添付書類の提出が必要となる事業年度があります。
詳細は下記 別表2(控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書)に係る添付書類について をご覧ください。
別表2の2 ※ 別に添付書類の提出が必要となる事業年度があります。
詳細は下記 別表2の2(控除対象合併等前欠損調整額の控除明細書)に係る添付書類について をご覧ください。
別表2の3 ※ 別に添付書類の提出が必要となる事業年度があります。
詳細は下記 別表2の3(控除対象通算対象所得調整額の控除明細書)に係る添付書類について をご覧ください。
別表2の4 ※ 別に添付書類の提出が必要となる事業年度があります。
詳細は下記 別表2の4(控除対象配賦欠損調整額の控除明細書)に係る添付書類について をご覧ください。
別表2の6
別表2の7 ※ 別に添付書類の提出が必要となる連結事業年度があります。
詳細は下記 別表2の7(控除対象個別帰属調整額の控除明細書)に係る留意点 をご覧ください。
別表2の8
別表2の5

<提出書類についてのお願い>

申告内容確認のため、下記以外の資料のご提出を依頼する場合があります。

別表2(控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書)に係る添付書類について

通算適用前欠損金額が生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について、控除対象通算適用前欠損調整額がある場合には、必ず上記の別表2に加えて、税務署に提出した以下の法人税別表の写しを提出してください。
提出がない場合には、以後の事業年度において、控除対象通算適用前欠損調整額を法人税額から控除することはできなくなります。(地方税法第53条第6項、同第321条の8第6項)

  • 別表7(1) 「欠損金の損金算入等に関する明細書」 又は 別表7(2) 「通算法人の欠損金の翌期繰越額の計算及び控除未済欠損金額の調整計算に関する明細書」
    • 最初の最初通算事業年度の直前の事業年度のもの
  • 別表7(2) 「通算法人の欠損金の翌期繰越額の計算及び控除未済欠損金額の調整計算に関する明細書」
    • 最初通算事業年度のもの

別表2の2(控除対象合併等前欠損調整額の控除明細書)に係る添付書類について

合併等事業年度(適格合併の日の属する事業年度又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度)について、控除対象合併等前欠損調整額がある場合には、必ず上記の別表2の2に加えて、税務署に提出した以下の法人税別表の写しを提出してください。
提出がない場合には、以後の事業年度において、控除対象合併等前欠損調整額を法人税額から控除することはできなくなります。(地方税法第53条第7項、同第321条の8第7項)

  • 別表7(1) 「欠損金の損金算入等に関する明細書」
    • 被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度又は残余財産の確定の日の属する事業年度のもの
  • 別表7(2) 「通算法人の欠損金の翌期繰越額の計算及び控除未済欠損金額の調整計算に関する明細書」
    • 当該合併法人等が提出した、合併等事業年度のもの

別表2の3(控除対象通算対象所得調整額の控除明細書)に係る添付書類について

通算対象所得金額の生じた事業年度について、控除対象通算対象所得調整額がある場合には、必ず上記の別表2の3に加えて、税務署に提出した以下の法人税別表の写しを提出してください。
提出がない場合には、以後の事業年度において、控除対象通算対象所得調整額を法人税額から控除することはできなくなります。(地方税法第53条第16項、同第321条の8第16項)

  • 別表7の2(注)「通算対象欠損金額又は通算対象所得金額の計算及び通算対象外欠損金額の計算に関する明細書」
    • 通算対象所得金額の生じた事業年度のもの
    (注) 令和4年4月1日~令和5年3月31日終了事業年度分については、別表7の3

別表2の4(控除対象配賦欠損調整額の控除明細書)に係る添付書類について

配賦欠損金控除額の生じた事業年度について、控除対象配賦欠損調整額がある場合には、必ず上記の別表2の4に加えて、税務署に提出した以下の法人税別表の写しを提出してください。
提出がない場合には、以後の事業年度において、控除対象配賦欠損調整額を法人税額から控除することはできなくなります。(地方税法第53条第22項、同第321条の8第22項)

  • 別表7(2)付表1 「通算法人の欠損金の通算に関する明細書」
    • 配賦欠損金控除額の生じた事業年度のもの

別表2の7(控除対象個別帰属調整額の控除明細書)に係る留意点

連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額が生じた事業年度後最初の連結事業年度について、控除対象個別帰属調整額がある場合には、最初の連結事業年度の申告において、別表2の7(令和4年改正前第6号様式別表2)に加えて、税務署に提出した以下の法人税別表の写しを提出している必要があります。
提出がない場合には、以後の連結事業年度又は事業年度において、控除対象個別帰属調整額を法人税額から控除することはできなくなります。(令和2年改正前の地方税法第53条第8項、同第321条の8第8項、令和2年改正法附則第5条第4項、第13条第4項)

  • 別表7(1) 「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」
    • 最初の連結事業年度の直前の事業年度のもの
  • 別表7の2 「連結欠損金等の損金算入に関する明細書」
    • 連結親法人が提出した、当該連結事業年度のもの
  • 別表7の2付表2 「連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に関する明細書」
    • 連結親法人が提出した、当該連結事業年度のもの

なお、連結欠損金がなく、連結親法人が当該連結事業年度について別表7の2を作成していない場合には、別表7の2及び別表7の2付表2に代えて、次の別表となります。

  • 別表4の2 「連結所得の金額の計算に関する明細書」
    • 連結親法人が提出した、当該連結事業年度のもの

項目一覧へ戻る


連結法人

連結法人(控除対象個別帰属調整額、控除対象個別帰属税額又は控除対象個別帰属還付税額の規定の適用を受けようとする連結法人であった法人を含み、通算法人及び通算法人であった法人を除きます。)に関する計算書、明細書、添付書類で提出が必要なものは、以下のとおりです。

◎→全ての法人に提出義務のあるもの
○→該当する法人に提出義務のあるもの

提出書類 提出先
様式番号 様式名 主たる事務所
所在都道府県
その他の
都道府県
第6号様式 別表1の3 課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書
別表2の7 控除対象個別帰属調整額の控除明細書
※ 別に添付書類の提出が必要となる連結事業年度があります。
詳細は下記 別表2の7(控除対象個別帰属調整額の控除明細書)に係る留意点 をご覧ください。
別表2の8 控除対象個別帰属税額の控除明細書
別表2の5 控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書

<提出書類についてのお願い>

申告内容確認のため、連結法人税の申告の際に税務署へ提出した次の別表等の写しを依頼する場合があります。

(1) 各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書
(2) 別表4の2付表「個別所得の金額の計算に関する明細書」

別表2の7(控除対象個別帰属調整額の控除明細書)に係る留意点

連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額が生じた事業年度後最初の連結事業年度について、控除対象個別帰属調整額がある場合には、最初の連結事業年度の申告において、別表2の7(令和4年改正前第6号様式別表2)に加えて、税務署に提出した以下の法人税別表の写しを提出している必要があります。
提出がない場合には、以後の連結事業年度又は事業年度において、控除対象個別帰属調整額を個別帰属法人税額又は法人税額から控除することはできなくなります。(令和2年改正前の地方税法第53条第8項、同第321条の8第8項、令和2年改正法附則第5条第4項、第13条第4項)

  • 別表7(1) 「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」
    • 最初の連結事業年度の直前の事業年度のもの
  • 別表7の2 「連結欠損金等の損金算入に関する明細書」
    • 連結親法人が提出した、当該連結事業年度のもの
  • 別表7の2付表2 「連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に関する明細書」
    • 連結親法人が提出した、当該連結事業年度のもの

なお、連結欠損金がなく、連結親法人が当該連結事業年度について別表7の2を作成していない場合には、別表7の2及び別表7の2付表2に代えて、次の別表となります。

  • 別表4の2 「連結所得の金額の計算に関する明細書」
    • 連結親法人が提出した、当該連結事業年度のもの

項目一覧へ戻る


医療法人等

医療法人等(医療法人(公益法人及び人格のない社団等で医療保健業を行うものを含みます)または医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会)に関する計算書、明細書、添付書類で提出が必要なものは、以下のとおりです。

◎→全ての法人に提出義務のあるもの

提出書類 提出先
様式番号 様式名 主たる事務所
所在都道府県
その他の
都道府県
第6号様式別表5
  (注)
添付書類 貸借対照表(円単位のもの) (注)
損益計算書(円単位のもの) (注)

(注) 主たる事務所が東京都内に所在する場合に提出が必要となります。
なお、法人税の申告において、租税特別措置法に規定する社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受ける場合、計算書の提出は不要です。その場合、同特例に係る法人税の申告書別表を提出してください。

<提出書類についてのお願い>

医療法人等の申告書提出にあたっては、申告内容確認のため次の書類を添付してください。

(1) 雑収入明細
(2) 法人税申告書別表4の写し

また、「医療法人等に係る所得金額の計算書」に次の金額の計上がある場合には、それぞれ記載された書類の添付をお願いします。

(1) 消費税額・・・消費税申告書の写し
(2) その他の事業の所得金額(計算書(3)欄)・・・当該所得金額の内訳書
(3) 土地譲渡益等(計算書(4)欄)・・・当該所得金額の内訳書

項目一覧へ戻る

記事ID:008-001-20240822-006472