令和6年能登半島地震による事業所税の申告期限等の延長について
令和6年1月1日以降に申告、納付等の期限が到来する場合の事業所税の申告等について、以下のとおり期限の延長の制度があります。
1 告示により指定された地域に主たる事務所等を有する事業者
地域指定の災害延長により、申告、納付等の期限が自動的に延長されます。
(告示の内容については、こちらをご覧ください。)
延長申請は不要です。延長期限については、別途告示される期日になります。
→一部の地域について、延長後の期日が指定されました。(詳しくはこちら)
2 1以外の事業者で災害等の影響により期限までに申告等をすることが困難な場合
東京都都税条例第17条の2第2項による災害延長
【申請様式】
、
- 税務署へ提出した申請書の控の写しを添付してください。
【申請様式】
所管の都税事務所
【申請期限】
延長申請理由のやんだ日から15日以内(東京都都税条例第17条の2第3項)
【事業所税の申告納付に係る注意点】
- 事業所税の申告納付は、法人の場合は事業年度終了の日から2か月以内に、個人の場合は事業を行った年の翌年3月15日までに行っていただくこととなっています。
- 申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。申告日までに納付してください。
- 延滞金については、延長した申告期限までかからない取扱いとなります。
【お問合せ先】
その他、御不明点等ありましたら、所管の都税事務所までお問い合わせください。
記事ID:008-001-20241024-009663