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<補足> 電子申告における申告区分について

電子申告をする際、地方税ポータルシステム(eLTAX)における「申告区分」は、それぞれ下表の申告方式(注1)に対応しています。

電子申告における「申告区分」 申告方式(注1) 備考
a 増加資産/減少資産申告 一般方式 前年中に増加又は減少した資産(初めて申告をする場合は全資産)を申告してください。
b 修正増加資産/減少資産申告

同上

(ただし、同一年度について2回目以降の申告をする場合に限ります。)

c 全資産申告(電算処理分)
(注2)
電算
処理方式
賦課期日(1月1日)現在所有している全ての資産を、評価額等を計算したうえで申告してください。
d 修正全資産申告(電算処理分)
(注2)

同上

(ただし、同一年度について2回目以降の申告をする場合に限ります。)

e プレ申告データによる申告

一般方式

電算
処理方式
(注4)

プレ申告データ(注3)を使用し、各申告方式に応じた内容で申告してください。
f プレ申告データによる修正申告

同上

(ただし、同一年度について2回目以降の申告をする場合に限ります。)

注1 申告方式(一般方式・電算処理方式)については、「令和7年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き 〔PDF:2.10MB〕」をご覧ください。

注2 申告区分c,dで申告された場合、翌年度のプレ申告データ送信時に種類別明細書が送信されませんのでご注意ください。ただし、この場合であっても、償却資産申告書(第26号様式)の「18備考(添付書類等)」欄に「種類別明細書の送信希望」とご記載いただいた場合は、一般方式による申告とみなし、翌年度のプレ申告データ送信時に種類別明細書を送信します。

注3 プレ申告データとは、前年度に東京都23区内にある各都税事務所へ申告された資産内容を地方税ポータルシステムよりダウンロードしていただくものです。

注4 申告区分e,fで電算処理方式により申告される場合は、申告区分c,dと同様に、賦課期日(1月1日)現在所有している全ての資産を、評価額等を計算したうえで申告してください。

  • 種類別明細書を含めた申告データ全体が送信不可能なファイルサイズである場合は、申告書以外の種類別明細書等をCD-ROM等の電子媒体(記憶メディア)にてご提出ください。なお、その際は資産が所在する区にある都税事務所ごとにご提出ください。
記事ID:008-001-20240822-006483