鉱区税

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1 鉱区税の概要

納める方

4月1日現在、都内にある鉱区に鉱業権を所有する方

納める額

鉱区の種類 納める額
砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区 試掘鉱区 面積100アールごとに年額200円
採掘鉱区 面積100アールごとに年額400円
砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区 河床 延長1,000mごとに年額600円
非河床 面積100アールごとに年額200円
  • 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱区は上記の金額の2/3です。

納める時期と方法

5月1日から同月31日までに、都税事務所・支庁から送付する納税通知書で納めます。
年度の途中で鉱業権を設定した場合は、納税通知書により別に定めた納期限までに納めます。

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鉱区税Q&A

記事ID:008-001-20240822-006478