鉱区税
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1 鉱区税の概要
納める方
4月1日現在、都内にある鉱区に鉱業権を所有する方
納める額
鉱区の種類 | 納める額 | |
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砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区 | 試掘鉱区 | 面積100アールごとに年額200円* |
採掘鉱区 | 面積100アールごとに年額400円* | |
砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区 | 河床 | 延長1,000mごとに年額600円 |
非河床 | 面積100アールごとに年額200円 |
- 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱区は上記の金額の2/3です。
納める時期と方法
5月1日から同月31日までに、都税事務所・支庁から送付する納税通知書で納めます。
年度の途中で鉱業権を設定した場合は、納税通知書により別に定めた納期限までに納めます。
鉱区税Q&A
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鉱業権の設定や変更などを行った場合は、7日以内に申告する必要があります。
記事ID:008-001-20240822-006478