償却資産の評価に用いる耐用年数

減価償却資産の「耐用年数」とは、通常の維持補修を加える場合にその減価償却資産の本来の用途用法により通常予定される効果をあげることができる年数、すなわち通常の効用持続年数のことをいい、その年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)により定められています。

なお、償却資産の評価に用いる耐用年数は、固定資産評価基準第3章第1節八により、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1、第2、第5及び第6に掲げる耐用年数によるもの、とされています。

そのため、各資産の耐用年数については、管轄の税務署にお問い合わせください(都内の税務署所在地・案内はこちらをご覧ください。)。

参考〈減価償却資産の耐用年数等に関する省令に掲げる耐用年数表〉

別表第1 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表〔PDF:2.86MB〕

別表第2 機械及び装置の耐用年数表〔PDF:368KB〕

別表第5 公害防止用減価償却資産の耐用年数表〔PDF:83KB〕

別表第6 開発研究用減価償却資産の耐用年数表〔PDF:98KB〕

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