事業所税

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事業所税の概要

1 概要

都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるための目的税で、地方税法で定められた都市だけで課税される市町村税です。東京都では、23区内において特例で都税として課税されるほか、武蔵野市、三鷹市、八王子市、町田市の4市で課税されます。

■ 納める方
(1)資産割
23区内全域の事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人
(2)従業者割
23区内全域の事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人

■ 納める額
(1)資産割
事業所床面積(平方メートル)×税率600円
(2)従業者割
従業者給与総額×税率0.25%

■ 納める時期と方法
法人の場合は事業年度終了の日から2か月以内に、個人の場合は事業を行った年の翌年3月15日までに、23区内における主たる事業所等の所在地を所管する都税事務所に申告して納めます。
なお、 法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税、法人都民税とは異なり、申告期限の延長制度はありません。

事業所税についての詳しい内容は、「事業所税の手引」をご覧ください。なお、お問い合わせは、所管都税事務所へお願いします。

2 事業所等とは

事務所又は事業所をいい、所有して使用しているものだけでなく、借りて使用している場合も含まれます。
具体的には、事務所、店舗、工場、倉庫などをいいます。

3  免税点の判定

法人の場合は事業年度末日の現況により、個人の場合は12月31日の現況により、資産割、従業者割ごとに判定をします。
なお、単独では免税点以下でも、みなし共同事業に該当することにより免税点を超える場合がありますのでご注意ください。

(みなし共同事業の詳細については、事業所税の手引をご覧ください。)

4  事業所税の申告

納税のための申告のほか、23区内では次の申告が必要です。

(1)免税点以下申告

(ア)前事業年度又は前年の個人に係る課税期間において納税義務を有していた場合
(イ)事業年度の末日又は個人に係る課税期間の末日現在において、23区内全域の事業所等の床面積の合計が800平方メートルを超え、1,000平方メートル以下の場合
(ウ)事業年度の末日又は個人に係る課税期間の末日現在において、23区内全域の事業所等の従業者数の合計が80人を超え、100人以下の場合

(2)事業所等の新設・廃止申告

23区内において事業所等を新設又は廃止した方が申告義務者となり、新設又は廃止した日から1か月以内に申告が必要です。

(3)事業所用家屋の貸付等申告

事業所税の納税義務者(事業を行う法人・個人)に事業所用家屋を貸し付けている場合は、貸し付けている方が申告義務者となり、新たに貸付けを行った日から2か月以内に申告が必要です。
また、貸付内容に異動が生じた場合には、異動が生じた日から1か月以内に申告が必要です。

(注)申告書の提出先

5  申告先・お問い合わせ先

申告先は、申告の種類や申告対象となる事業所等の所在地により<表1>のとおりとなります。また、東京都の事業所税事務は<表2>の所管都税事務所において取り扱っておりますので、ご協力をお願いいたします。

<表1> 申告の種類と申告先都税事務所

申告の種類 申告先 (所管都税事務所)
事業所税の申告 ・主たる事業所等の所在する区を所管する都税事務所
〈例〉文京区が本店所在地 →千代田都税事務所に申告
事業所等の新設・廃止申告 ・新設・廃止した事業所等の所在する区を所管する都税事務所
事業所用家屋の貸付等申告 ・貸し付けている事業所用家屋の所在する区を所管する都税事務所

なお、所管都税事務所のほかに、1は主たる事業所、2は新設・廃止事業所、3は貸し付けている事業所用家屋が所在する区の都税事務所でも申告を受け付けています。

<表2> 所管都税事務所と所管区域

所管都税事務所 所  管  区  域
千代田都税事務所 千代田区・文京区・北区・荒川区・足立区
中央都税事務所 中央区・台東区・墨田区・江東区・葛飾区・江戸川区
港都税事務所 港区・品川区・大田区
新宿都税事務所 新宿区・目黒区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・
豊島区・板橋区・練馬区

事業所税についての詳しい内容は、「事業所税の手引」をご覧ください。なお、お問い合わせは、所管都税事務所へお願いします。

事業所税Q&A

 注記 

下記のQ&Aは、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であるため、実際の事例に適用する際には、その内容と異なる課税関係が生ずる場合がありますので御注意ください。

1 事業所税の申告(概要)

A1-1
事業所税の概要は次のとおりです。
事業所税は、一定規模以上の事業を行っている事業主に対して課税される税金で、事業所等の床面積を対象とする資産割と従業者の給与総額を対象とする従業者割とに分かれます。
この税金は都市環境の整備及び改善に関する事業の財源にあてるための目的税で、地方税法で定められた都市だけで課税される市町村税です。東京都では、23区内において特例で都税として課税されるほか、武蔵野市・三鷹市・八王子市・町田市の4市で課税されます。

<参考> 一目でわかる事業所税(フローチャート)

  1. 納める方
    (1)資産割
    23区内全域の事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人
    (2)従業者割
    23区内全域の事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人
  2. 納める額
    (1)資産割
    事業所床面積(平方メートル)×税率600円
    (2)従業者割
    従業者給与総額×税率0.25%
  3. 納める時期と方法
    法人の場合は事業年度終了の日から2か月以内に、個人の場合は事業を行った年の翌年3月15日までに、23区内における主たる事業所等の所在地を所管する都税事務所に申告して納めます。
    なお、 法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税、法人都民税とは異なり、申告期限の延長制度はありません。
  4. 免税点の判定
    法人の場合は事業年度末日の現況により、個人の場合は12月31日の現況により、資産割、従業者割ごとに判定をします。
    なお、単独では免税点以下でも、みなし共同事業に該当することにより免税点を超える場合がありますのでご注意ください。
  5. 申告先
    申告先・お問い合わせ先へ

[用語説明]

事業所等
事務所又は事業所をいい、所有して使用しているものだけでなく、借りて使用している場合も含まれます。具体的には、事務所、店舗、工場、倉庫などをいいます。

みなし共同事業
特殊関係者(親族その他の特殊の関係にある個人又は同族会社など)と同一の家屋で事業を行っている場合、その特殊関係者の行う事業は共同事業とみなされます。この場合、免税点の判定は特殊関係者の事業と合算して行いますが、納めるべき額の床面積や給与総額の計算は単独で行います。詳しくは事業所税の手引をご覧下さい。

(地方税法701条の30~32、701条の40、701条の42、701条の43、701条の46、701条の47)


関連事項

2 納税義務者(申告・納付する方)

3 免税点の判定

(1)資産割(事業所床面積)

A3-2
課税標準の算定期間(事業年度等)の末日に以下のような変動があった場合の免税点の判定は、次のとおりになります。

  資産割 従業者割
末日に廃止された事業所 含める 含める
末日に新設された事業所 含める 含める
末日に退職した従業者 含める
末日に採用された従業者 含める
末日に非課税となった施設 含めない 含めない
末日に非課税でなくなった施設 含める 含める
末日に高齢者(65歳以上)に該当することになった者 含めない
末日に課税団体外へ配置された従業者 含めない
末日に課税団体内へ配置された従業者 含める

(2)従業者割(従業者数)

A3-3
【免税点判定】
算定期間末日現在で高齢者に該当する者は、課税対象外なので従業者数に含めません。ただし、役員は、高齢者であっても従業者数に含めます。
【課税標準の算定】
従業者の給与等の計算の基礎となる期間(月給、週給等の期間)の末日において、高齢者に該当することとなる従業者について、その従業者に係る給与のうち、当該期間以降に係る給与等の額を控除して課税標準を算定します。

図

A3-4
従業者には、一般の従業員のほか役員、臨時従業者、出向者等も含まれます。
そのため、役員は、免税点の判定における従業者数に含め(無給の役員を除く。)、役員報酬、役員賞与は従業者割の課税標準となる従業者給与総額に算入します。
なお、役員は、高齢者及び障害者であっても従業者に含まれます。使用人兼務役員の場合も同様です。

<参考> 事業所税の手引

A3-5
相当短時間の勤務をすることとして雇用されているものについては、免税点の判定においては含めません。
「相当短時間の勤務をすることとして雇用されているもの」とは、アルバイトやパートタイマーなどの形式的な呼称ではなく、勤務の状態によって判定されるものであり、就業規則等で定められた1日の所定労働時間が同一事業所等に雇用される同一職種の正規従業者と比較して4分の3未満であるものをいいます。
なお、就業規則等に勤務時間の規定がなく、日々変動する場合には、免税点判定日(期末日)における実勤務時間で比較します。
この場合の免税点の判定においては、課税標準の算定期間中を通じて従業者数に著しい変動がある事業所等に該当しないかどうかもご確認ください。(Q3-8参照
このようにして免税点判定日(期末日)における23区内の従業者を数え、100人を超えた場合には、算定期間(事業年度等)中においてアルバイトやパートタイマー等を含む全ての従業者に支払った給与等が従業者給与総額になります。

<参考> 事業所税の手引

10 11 12
従業者数 30 50 40 30 15

A3-8
B支店の各月末の人数について、最大の従業者数(9月末 50人)が最小の従業者数(12月末 15人)の2倍を超えているので、課税標準の算定期間中(注)を通じて従業者数に著しい変動がある場合に該当します。
この場合、B支店の従業者数は、算定期間の末日の現況による15人ではなく、以下の式により求めます。

従業者数
算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数
算定期間の月数
 
(30+50+40+30+15)人
 
 
5月
 
 
33 人
 
 

(注)算定期間の中途で新設された事業所等においては、新設の日の属する月から課税標準の算定期間の末日までの期間をさします。

よって、A法人の従業者数は、80+33=113人となり、免税点を超えますので、納付申告が必要になります。

4 課税標準(税額計算)

(1)資産割(事業所床面積)

A4-4
同一ビル内で、借り増しした場合は、事業所等の新設ではないので、月割計算は行わず、算定期間(事業年度等)の末日の床面積が課税標準となります。合併等により事業所等が増えた場合も同様です。

<参考> 事業所税の手引

(2)従業者割(従業者給与総額)

5 非課税・課税標準の特例・減免対象施設

A5-1
事業所税に係る非課税・課税標準の特例・減免の対象となる施設は、以下のとおりです。適用条件等詳細については、申告先の都税事務所にお問い合わせください。

【令和6年4月1日現在分】
非課税対象施設
課税標準の特例対象施設
減免対象施設

【令和5年4月1日現在分】
非課税対象施設
課税標準の特例対象施設
減免対象施設

【令和4年4月1日現在分】
非課税対象施設
課税標準の特例対象施設
減免対象施設

凡例
根拠法令等は次のとおり略号で示してあります。

1 法令名

地方税法……………………法
東京都都税条例……………条
東京都都税条例施行規則…条規

2 条文の表示

 条・項・号は算用数字で示し、項は算用数字を○で囲み、号は-(ハイフン)で示しています。
<例>
地方税法第701条の40第2項第1号=法701の40②-1

6 事業所税申告書の記載に係る注意点

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