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事業所税の概要
1 概要
都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるための目的税で、地方税法で定められた都市だけで課税される市町村税です。東京都では、23区内において特例で都税として課税されるほか、武蔵野市、三鷹市、八王子市、町田市の4市で課税されます。
■ 納める方
(1)資産割
23区内全域の事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人
(2)従業者割
23区内全域の事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人
■ 納める額
(1)資産割
事業所床面積(平方メートル)×税率600円
(2)従業者割
従業者給与総額×税率0.25%
■ 納める時期と方法
法人の場合は事業年度終了の日から2か月以内に、個人の場合は事業を行った年の翌年3月15日までに、23区内における主たる事業所等の所在地を所管する都税事務所に申告して納めます。
なお、 法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税、法人都民税とは異なり、申告期限の延長制度はありません。
事業所税についての詳しい内容は、「事業所税の手引」をご覧ください。なお、お問い合わせは、所管都税事務所へお願いします。
2 事業所等とは
事務所又は事業所をいい、所有して使用しているものだけでなく、借りて使用している場合も含まれます。
具体的には、事務所、店舗、工場、倉庫などをいいます。
3 免税点の判定
法人の場合は事業年度末日の現況により、個人の場合は12月31日の現況により、資産割、従業者割ごとに判定をします。
なお、単独では免税点以下でも、みなし共同事業に該当することにより免税点を超える場合がありますのでご注意ください。
(みなし共同事業の詳細については、事業所税の手引をご覧ください。)
4 事業所税の申告
納税のための申告のほか、23区内では次の申告が必要です。
(1)免税点以下申告
(ア)前事業年度又は前年の個人に係る課税期間において納税義務を有していた場合
(イ)事業年度の末日又は個人に係る課税期間の末日現在において、23区内全域の事業所等の床面積の合計が800平方メートルを超え、1,000平方メートル以下の場合
(ウ)事業年度の末日又は個人に係る課税期間の末日現在において、23区内全域の事業所等の従業者数の合計が80人を超え、100人以下の場合
(2)事業所等の新設・廃止申告
23区内において事業所等を新設又は廃止した方が申告義務者となり、新設又は廃止した日から1か月以内に申告が必要です。
(3)事業所用家屋の貸付等申告
事業所税の納税義務者(事業を行う法人・個人)に事業所用家屋を貸し付けている場合は、貸し付けている方が申告義務者となり、新たに貸付けを行った日から2か月以内に申告が必要です。
また、貸付内容に異動が生じた場合には、異動が生じた日から1か月以内に申告が必要です。
(注)申告書の提出先
5 申告先・お問い合わせ先
申告先は、申告の種類や申告対象となる事業所等の所在地により<表1>のとおりとなります。また、東京都の事業所税事務は<表2>の所管都税事務所において取り扱っておりますので、ご協力をお願いいたします。
<表1> 申告の種類と申告先都税事務所
申告の種類 | 申告先 (所管都税事務所) | |
---|---|---|
1 | 事業所税の申告 | ・主たる事業所等の所在する区を所管する都税事務所
〈例〉文京区が本店所在地 →千代田都税事務所に申告
|
2 | 事業所等の新設・廃止申告 | ・新設・廃止した事業所等の所在する区を所管する都税事務所 |
3 | 事業所用家屋の貸付等申告 | ・貸し付けている事業所用家屋の所在する区を所管する都税事務所 |
なお、所管都税事務所のほかに、1は主たる事業所、2は新設・廃止事業所、3は貸し付けている事業所用家屋が所在する区の都税事務所でも申告を受け付けています。
<表2> 所管都税事務所と所管区域
所管都税事務所 | 所 管 区 域 |
---|---|
千代田都税事務所 | 千代田区・文京区・北区・荒川区・足立区 |
中央都税事務所 | 中央区・台東区・墨田区・江東区・葛飾区・江戸川区 |
港都税事務所 | 港区・品川区・大田区 |
新宿都税事務所 | 新宿区・目黒区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・ 豊島区・板橋区・練馬区 |
事業所税についての詳しい内容は、「事業所税の手引」をご覧ください。なお、お問い合わせは、所管都税事務所へお願いします。
事業所税Q&A
注記
下記のQ&Aは、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であるため、実際の事例に適用する際には、その内容と異なる課税関係が生ずる場合がありますので御注意ください。
1 事業所税の申告(概要)
-
A1-1
事業所税の概要は次のとおりです。
事業所税は、一定規模以上の事業を行っている事業主に対して課税される税金で、事業所等の床面積を対象とする資産割と従業者の給与総額を対象とする従業者割とに分かれます。
この税金は都市環境の整備及び改善に関する事業の財源にあてるための目的税で、地方税法で定められた都市だけで課税される市町村税です。東京都では、23区内において特例で都税として課税されるほか、武蔵野市・三鷹市・八王子市・町田市の4市で課税されます。- 納める方
(1)資産割
23区内全域の事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人
(2)従業者割
23区内全域の事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人 - 納める額
(1)資産割
事業所床面積(平方メートル)×税率600円
(2)従業者割
従業者給与総額×税率0.25% - 納める時期と方法
法人の場合は事業年度終了の日から2か月以内に、個人の場合は事業を行った年の翌年3月15日までに、23区内における主たる事業所等の所在地を所管する都税事務所に申告して納めます。
なお、 法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税、法人都民税とは異なり、申告期限の延長制度はありません。 - 免税点の判定
法人の場合は事業年度末日の現況により、個人の場合は12月31日の現況により、資産割、従業者割ごとに判定をします。
なお、単独では免税点以下でも、みなし共同事業に該当することにより免税点を超える場合がありますのでご注意ください。 - 申告先
- 納税のための申告のほかに、申告が必要な場合があります。
(「Q1-2 事業所税の申告の種類について教えてほしい。」参照)
[用語説明]
◯事業所等
事務所又は事業所をいい、所有して使用しているものだけでなく、借りて使用している場合も含まれます。具体的には、事務所、店舗、工場、倉庫などをいいます。◯みなし共同事業
特殊関係者(親族その他の特殊の関係にある個人又は同族会社など)と同一の家屋で事業を行っている場合、その特殊関係者の行う事業は共同事業とみなされます。この場合、免税点の判定は特殊関係者の事業と合算して行いますが、納めるべき額の床面積や給与総額の計算は単独で行います。詳しくは事業所税の手引をご覧下さい。(地方税法701条の30~32、701条の40、701条の42、701条の43、701条の46、701条の47)
関連事項
- 納める方
-
A1-2
23区内では次の申告が必要です。- 事業所税の申告
- 納付申告 →「Q1-1 事業所税の概要について教えてほしい。」参照
- 免税点以下申告
(1)前事業年度又は前年の個人に係る課税期間において納税義務を有していた場合
以上の場合、法人については事業年度終了の日から2か月以内に、個人については事業を行った年の翌年3月15日までに申告が必要です。なお、申告期限の延長制度はありません。
(2)事業年度の末日又は個人に係る課税期間の末日現在において、23区内全域の事業所等の床面積の合計が800平方メートルを超え、1,000平方メートル以下の場合
(3)事業年度の末日又は個人に係る課税期間の末日現在において、23区内全域の事業所等の従業者数の合計が80人を超え、100人以下の場合 - 事業所等の新設・廃止申告
23区内において事業所等を新設又は廃止した方が申告義務者となり、新設又は廃止の日から1か月以内に申告が必要です。 - 事業所用家屋の貸付等申告
事業所税の納税義務者(事業を行う法人・個人)に事業所用家屋を貸し付けている場合は、貸し付けている方が申告義務者となり、新たに貸付けを行った日から2か月以内に申告が必要です。
また、貸付内容に異動が生じた場合には、異動が生じた日から1か月以内に申告が必要です。
都税事務所が行う調査(当該家屋の現地確認調査)へのご協力をお願いします。
(地方税法701条の43、701条の46~47、701条の52)
(東京都都税条例188条の17、188条の21、都税条例施行規則17条の4)等
関連事項
- 事業所税の申告
-
A1-3
申告先は、申告の種類や申告対象となる事業所等の所在地により<表1>のとおりとなります。また、東京都の事業所税事務は<表2>の所管都税事務所において取り扱っておりますので、ご協力をお願いいたします。<表1> 申告の種類と申告先都税事務所
申告の種類 申告先 (所管都税事務所) 1 事業所税の申告 - 主たる事業所等の所在する区を所管する都税事務所
例〉文京区が本店所在地 →千代田都税事務所に申告
2 事業所等の新設・廃止申告 - 新設・廃止した事業所等の所在する区を所管する都税事務所
3 事業所用家屋の貸付等申告 - 貸し付けている事業所用家屋の所在する区を所管する都税事務所
なお、所管都税事務所のほかに、1は主たる事業所、2は新設・廃止事業所、3は貸し付けている事業所用家屋が所在する区の都税事務所でも申告を受け付けています。
<表2> 所管都税事務所と所管区域
所管都税事務所 所 管 区 域 千代田都税事務所 千代田区・文京区・北区・荒川区・足立区 中央都税事務所 中央区・台東区・墨田区・江東区・葛飾区・江戸川区 港都税事務所 港区・品川区・大田区 新宿都税事務所 新宿区・目黒区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・
豊島区・板橋区・練馬区事業所税についての詳しい内容は、「事業所税の手引」をご覧ください。なお、お問い合わせは、所管都税事務所へお願いします。
関連事項
- 主たる事業所等の所在する区を所管する都税事務所
2 納税義務者(申告・納付する方)
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A2-1
事業所税では、その場所を借りて実際に事業を行っている法人や個人が納税義務者となります。転貸の場合も同様です。
ただし、貸ビルの管理人室・管理用品倉庫等、管理のための施設は、貸ビル業者に係る施設となります。
なお、事業所用家屋を貸し付けている方には、事業所用家屋貸付等申告書の提出が義務付けられています。
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A2-2
貸ビル内の駐車場についても、そこで事業を行う法人又は個人に納税義務があります。
したがって、貸ビル業者が自動車を管理・保管することを業として行っている場合(専業であるか否かや、収入の有無は問いません)には、その駐車場の納税義務者は貸ビル業者となります。
一方、単に専用スペースを借りて車両を保管しているにすぎない者は、その車両を何らかの事業の用に供していたとしてもそこで事業を営んでいるとはいえないため、納税義務者とはなりません。
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A2-3
委託事業の実施の実態により、おおむね次の3つの状況を総合的に勘案して、委託事業に係る事業主体を認定することとなります。- 当該事業の収支の結果を自己に帰属せしめている者
- 当該事業を行っている事業所等の使用、管理等の状態を把握している者
- 当該事業を行っている事業所等の管理運営の責任を負っている者
3 免税点の判定
(1)資産割(事業所床面積)
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A3-1
A法人については、「みなし共同事業」に該当し、資産割の免税点を超えるため、納付申告が必要になります。この場合、廃止した事業所についても月割で課税標準に含まれます。A法人の免税点の判定 300m2+(1,200m2)= 1,500m2 > 1,000m2
課税標準の算定 (300m2×6/12)+(500m2×6/12)= 400m2
(注)A法人、B法人それぞれの発行済株式の50%超をC法人が保有しており、同族会社に該当するものとします。
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A3-2
課税標準の算定期間(事業年度等)の末日に以下のような変動があった場合の免税点の判定は、次のとおりになります。資産割 従業者割 ① 末日に廃止された事業所 含める 含める ② 末日に新設された事業所 含める 含める ③ 末日に退職した従業者 - 含める ④ 末日に採用された従業者 - 含める ⑤ 末日に非課税となった施設 含めない 含めない ⑥ 末日に非課税でなくなった施設 含める 含める ⑦ 末日に高齢者(65歳以上)に該当することになった者 - 含めない ⑧ 末日に課税団体外へ配置された従業者 - 含めない ⑨ 末日に課税団体内へ配置された従業者 - 含める
(2)従業者割(従業者数)
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A3-3
【免税点判定】
算定期間末日現在で高齢者に該当する者は、課税対象外なので従業者数に含めません。ただし、役員は、高齢者であっても従業者数に含めます。
【課税標準の算定】
従業者の給与等の計算の基礎となる期間(月給、週給等の期間)の末日において、高齢者に該当することとなる従業者について、その従業者に係る給与のうち、当該期間以降に係る給与等の額を控除して課税標準を算定します。
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A3-4
従業者には、一般の従業員のほか役員、臨時従業者、出向者等も含まれます。
そのため、役員は、免税点の判定における従業者数に含め(無給の役員を除く。)、役員報酬、役員賞与は従業者割の課税標準となる従業者給与総額に算入します。
なお、役員は、高齢者及び障害者であっても従業者に含まれます。使用人兼務役員の場合も同様です。
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A3-5
相当短時間の勤務をすることとして雇用されているものについては、免税点の判定においては含めません。
「相当短時間の勤務をすることとして雇用されているもの」とは、アルバイトやパートタイマーなどの形式的な呼称ではなく、勤務の状態によって判定されるものであり、就業規則等で定められた1日の所定労働時間が同一事業所等に雇用される同一職種の正規従業者と比較して4分の3未満であるものをいいます。
なお、就業規則等に勤務時間の規定がなく、日々変動する場合には、免税点判定日(期末日)における実勤務時間で比較します。
この場合の免税点の判定においては、課税標準の算定期間中を通じて従業者数に著しい変動がある事業所等に該当しないかどうかもご確認ください。(Q3-8参照)
このようにして免税点判定日(期末日)における23区内の従業者を数え、100人を超えた場合には、算定期間(事業年度等)中においてアルバイトやパートタイマー等を含む全ての従業者に支払った給与等が従業者給与総額になります。
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A3-6
事業所税の手引(下記リンク先)を御参照ください。該当ページに移動します。
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A3-7
課税区域外に派遣されている場合の派遣労働者は、免税点判定に含めません。
派遣労働者の免税点判定及び課税標準はそれぞれ派遣元の従業者及び従業者給与総額に含めますが、具体的な取扱いは次のとおりになります。算定期間末日の状況 免税点の判定 課税標準 課税区域内への派遣
(23区内)含める 課税区域内に派遣されていた期間の給与等は課税標準に含め、課税区域外に派遣されていた期間の給与等は、課税標準から除きます。 課税区域外への派遣
(23区外)含めない 派遣登録のみ
(雇用契約なし)含めない * 算定期間中に課税区域内と課税区域外の両方に派遣されていた場合も、免税点判定は、算定期間末日の派遣状況により行います。
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月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 従業者数 - - - - - - - 30 50 40 30 15 A3-8
B支店の各月末の人数について、最大の従業者数(9月末 50人)が最小の従業者数(12月末 15人)の2倍を超えているので、課税標準の算定期間中(注)を通じて従業者数に著しい変動がある場合に該当します。
この場合、B支店の従業者数は、算定期間の末日の現況による15人ではなく、以下の式により求めます。従業者数=算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数算定期間の月数=(30+50+40+30+15)人5月=33 人(注)算定期間の中途で新設された事業所等においては、新設の日の属する月から課税標準の算定期間の末日までの期間をさします。
よって、A法人の従業者数は、80+33=113人となり、免税点を超えますので、納付申告が必要になります。
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A3-9
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A3-10
給与等が支払われ、指揮命令関係等が本社との間にある場合は、本社の従業者として取り扱うことが適当です。
ただし、算定期間を通じて一度も課税区域(23区)内の事業所等に出勤しないことが客観的に判断できれば、免税点判定上の従業者及び課税標準から除かれます。
当該従業者は、算定期間において課税区域(23区)内の事業所等で勤務することがあるため、上記のとおり本社の従業者として免税点判定上の従業者及び課税標準に含めることが適当です。
4 課税標準(税額計算)
(1)資産割(事業所床面積)
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A4-1
共用部分がある場合の事業所床面積は、専用床面積と共用床面積の合計床面積となるため、含める必要があります。共用部分の床面積は、同一ビル内で各事業者が使用する専用床面積の割合であん分し、専用床面積と併せて申告してください。 申告の際には、ビルのオーナー、貸主等に共用床面積をお問い合わせのうえ、別表4(共用部分の計算書)を添付してください。
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A4-2
新設の日は、営業開始の日(オープンの日)ではなく、当該業務の準備期間等を含む、原則として賃貸借期間の開始日となります。
なお、算定期間(事業年度等)の中途での新設の場合、月割計算の月数については、新設の日の属する月の翌月から数えます。
この例では、4月が新設の日の属する月なので、月数は5月から数えます。
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A4-3
算定期間(事業年度等)の中途で廃止(新設)をした場合の床面積の算定は、月割で計算します。廃止の場合は、廃止の日が属する月まで(新設の場合は、新設の日が属する月の翌月から)の月数で計算します。 なお、免税点判定については、算定期間(事業年度等)の末日現在の事業所床面積で行います。また、決算月に新設した事業所については次のとおり月割計算し、第44号様式別表1に記載してください。
<例 12月決算法人が決算月(12月)に新設したa支店の月割計算>
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A4-4
同一ビル内で、借り増しした場合は、事業所等の新設ではないので、月割計算は行わず、算定期間(事業年度等)の末日の床面積が課税標準となります。合併等により事業所等が増えた場合も同様です。
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5/15 渋谷支店(120m2)を廃止しました
9/10 東京支社に事業部を統合するため、100m2借り増しし、300m2となりました
10/15 港支店の事業部を東京支社へ統合したため、200m2に縮小しました
12/10 新宿支店(300m2)を新設しました
A4-5
本社・東京支社・港支店を通期、新宿・渋谷支店を月割で計算し、下図のとおりになります。- ① 免税点判定:300m2(A) +300m2(B) +200m2(C) +300m2(D) +0m2(E) = 1,100m2
- ② 課税標準:300m2(A) +300m2(B) +200m2(C) +75m2(D') +20m2(E') = 895m2
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A4-6
事業所等とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的、物的設備で継続して事業が行われる場所をいいます。具体的には、事務所、店舗、工場、倉庫等をいいます。
従業者が常駐しない倉庫などであっても、通常それを管理する事業所等と一体となって事業の用に供されているため、当該事業所等と併せて申告する必要があります。
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A4-7
(2)従業者割(従業者給与総額)
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A4-8
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A4-9
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A4-10
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A4-11
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A4-12
5 非課税・課税標準の特例・減免対象施設
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A5-1
事業所税に係る非課税・課税標準の特例・減免の対象となる施設は、以下のとおりです。適用条件等詳細については、申告先の都税事務所にお問い合わせください。【令和6年4月1日現在分】
【令和5年4月1日現在分】
【令和4年4月1日現在分】
根拠法令等は次のとおり略号で示してあります。1 法令名
地方税法……………………法
東京都都税条例……………条
東京都都税条例施行規則…条規2 条文の表示
条・項・号は算用数字で示し、項は算用数字を○で囲み、号は-(ハイフン)で示しています。
<例>
地方税法第701条の40第2項第1号=法701の40②-1
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A5-2
次に掲げる社会福祉施設等は非課税になります。①生活保護法第38条第1項に規定する保護施設で政令で定めるもの(法701 の34③-10、令56 の26 の2)
②児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業の用に供する施設(法701 の34③-10 の2)
③児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設で政令で定めるもの(④に該当するものを除く。)(法701 の34③-10の3、令56 の26 の3)
④就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園(法701 の34③-10 の4)
⑤老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設で政令で定めるもの(法701 の34③-10の5、令56 の26 の4)
⑥障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(法701 の34③-10 の6)
⑦①から⑥までに掲げる施設のほか、社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する施設で政令で定めるもの(法701 の34③-10の7、令56 の26 の5)
⑧介護保険法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業の用に供する施設(法701 の34③-10 の8)
⑨児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業又は同条第12項に規定する事業所内保育事業の用に供する施設(法701 の34③-10の9)
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A5-3
事業所税の手引(下記リンク先)を御参照ください。該当ページに移動します。
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A5-4
業務にも使用する施設は非課税にはなりません。名称にかかわらず、当該施設が従業員の保養を目的とする従業員の福利厚生施設であると認められる場合を除き、業務用施設として課税対象となります。
なお、保養所として宿泊施設を有するが、昼間において宿泊施設を会議室等として使用して研修が行われる施設は、福利厚生施設であるとは認められません。
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A5-5
事業所税の手引(下記リンク先)を御参照ください。該当ページに移動します。
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A5-6
事業所税の手引(下記リンク先)を御参照ください。該当ページに移動します。
6 事業所税申告書の記載に係る注意点
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A6-1
事業所税申告書等の様式は、こちらのページからダウンロード可能です。御不明な点がございましたら、所管の都税事務所に御連絡ください。
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A6-2
事業所税申告書等作成の流れは下記リンク先を御参照ください。
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A6-3申告書等作成時のチェックポイントは下記内容を御参照ください。
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A6-5事業所税の手引(下記リンク先)を御参照ください。該当ページに移動します。
なお、算定期間の中途で事業所等を新設又は廃止した場合の月割計算については、下記のページを御参照ください。
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A6-6事業所税の手引(下記リンク先)を御参照ください。該当ページに移動します。
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A6-7事業所税の手引(下記リンク先)を御参照ください。該当ページに移動します。
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A6-8事業所税の手引(下記リンク先)を御参照ください。該当ページに移動します。
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A6-9事業所税の手引(下記リンク先)を御参照ください。該当ページに移動します。
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A6-9事業所税減免申請書の記入における注意点は、下記のとおりです。
なお、記載要領(記載例)については、事業所税の手引を御参照ください。
<事業所税減免申請書提出に関する注意事項>
- 申請書の提出期限は法人の場合は事業年度終了日から2か月以内、個人の場合は当該課税期間の翌年3月15日です。期限後に提出された場合は減免の適用を受けられませんのでご注意ください。(条188の17①、同②、条188の23③)
- 初めて申請を行う施設については、減免申請額を含めて申告納付してください。減免申請内容について調査等を行い、減免の適否を決定します。減免の適用があった場合は、当該減免額を還付します。
既に減免の適用を受けた施設で、引き続き当該減免事由等に異動がない場合は、減免額を差し引いて申告納付することができます(申請書の提出は必要です。)。
この場合、申請書の減免額(資産割・従業者割のいずれもある場合はその合計額)を申告書の「既に納付の確定した事業所税額」⑲欄に記載してください。
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A6-11事業所税の手引(下記リンク先)を御参照ください。該当ページに移動します。
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A6-12事業所税の手引(下記リンク先)を御参照ください。該当ページに移動します。