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令和6年能登半島地震により被災した方の事業所税の申告、納付期限等の指定について

令和6年能登半島地震により被災した方で、石川県及び富山県に住所等を有する方の令和6年1月1日以降に到来する申告、納付等の期限を延長していましたが、被災後の状況等を踏まえ、以下のとおり期日が指定されました。
(詳細については、こちらをご覧ください。)

1 対象となる地域及び期日

都道府県名 対象地域 対象手続の期限 延長後の
期日
石川県 七尾市、羽咋郡志賀町 令和6年1月1日から
令和7年1月30日までの間に到来するもの
令和7年
1月31日
金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 令和6年1月1日から
令和6年9月1日までの間に到来するもの
令和6年
9月2日
富山県 全域 令和6年1月1日から
令和6年9月1日までの間に到来するもの
令和6年
9月2日

2 その他

石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町に住所等を有する方等は、別に告示で定める期日まで引き続き納期限等を延長します。

【お問合せ先】

その他、御不明点等ありましたら、所管の都税事務所までお問い合わせください。

記事ID:008-001-20241024-009665