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期限までに申告・納付等をすることが困難な場合の手続きについて

東京23区内の事業所税については、東京都都税条例第17条の2第2項の規定に基づき、災害その他やむを得ない理由により期限までに申告・納付等ができない場合、期限の延長を申請することができます。やむを得ない理由により期限までに申告・納付等をすることが困難である場合の手続については、以下のとおりです。

【申請の手続について】
東京都都税条例第17条の2第2項による災害延長

【申請様式】
税に係る期限延長申請書(東京都都税条例規則第22号様式) (PDF) 〈記載例〉
延長を必要とする理由を証明すべき書類を添付してください。
税務署へ延長申請書を提出した場合は、当該延長申請書の控の写しを添付してください。

【申請先】
所管の都税事務所

【申請期限】
延長申請理由のやんだ日から15日以内(東京都都税条例第17条の2第3項)

【事業所税の申告納付に係る注意点】

  • 事業所税の申告納付は、法人の場合は事業年度終了の日から2か月以内に、個人の場合は事業を行った年の翌年3月15日までに行っていただくこととなっています。
  • 申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。申告日までに納付してください。
  • 延滞金については、延長した申告期限までかからない取扱いとなります。

【お問合せ先】

その他、御不明点等ありましたら、所管の都税事務所までお問い合わせください。

記事ID:008-001-20241024-009664