特別法人事業税
トピックス
1 概要
令和元年度税制改正により、地方法人課税における税源の偏在を是正するため、法人事業税の一部を分離し、特別法人事業税が創設されました。
なお、地方法人特別税は、令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止されます。詳細は、「地方法人特別税の廃止について」をご覧ください。
適用
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の申告に適用されます。
納める方
法人事業税の申告納付義務のある法人
納める額
基準法人所得割額又は基準法人収入割額 × 税率
- 基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、標準税率により計算した法人事業税の所得割額(小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業に係る所得割額を除きます。)又は収入割額のことです。
- 法人事業税で超過税率が適用されている場合は、標準税率で計算します。
法人事業税の税率は、法人事業税の税率表をご覧ください。
2 特別法人事業税の税率表
課税標準 | 法人の種類 | 税率(%) | ||
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令和4年4月1日以後に開始する事業年度 | 令和2年4月1日から 令和4年3月31日までに開始する事業年度 |
令和元年10月1日から 令和2年3月31日までに開始する事業年度 |
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基準法人所得割額 | 外形標準課税法人・特別法人以外の法人 | 37 | 37 | 37 |
外形標準課税法人 | 260 | 260 | 260 | |
特別法人 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | |
基準法人収入割額 | 小売電気事業等、発電事業等、特定卸供給事業*又は特定ガス供給業を行う法人以外の法人 | 30 | 30 | 30 |
小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業*を行う法人 | 40 | 40 | 30 | |
特定ガス供給業を行う法人 | 62.5 | 30 | 30 |
- 特定卸供給事業に係る税率は、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用
納める時期と方法
法人事業税と同じ申告書・納付書により、都税事務所(都税支所)・支庁に申告納付します。
3 中間申告納付
法人事業税と同様に、事業年度が6ヶ月*1を超える法人は中間申告(予定申告・仮決算による申告)が必要です。
予定申告額
<法人事業税>
(前事業年度の法人事業税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数) × 6*2
<特別法人事業税>
(前事業年度の特別法人事業税額÷前事業年度の月数) × 6*2
- 通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度が6か月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6か月を経過した日において通算親法人との間に通算完全支配関係がある法人と読み替えます。
- 通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日から、その日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までの月数を乗じます。通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した場合は、6か月とならない場合があります。
(注)次の法人は、法人事業税及び特別法人事業税の中間申告義務がありません。
- 所得を課税標準とする法人(通算法人を除く。)で、法人税の中間申告義務がない法人
- 所得を課税標準とする通算法人で、法人税の中間申告義務がない法人
なお、通算親法人が協同組合等である通算子法人はこの限りではありません。- ①又は②に該当する場合であっても、外形標準課税法人又は収入割を申告する法人は、法人事業税及び特別法人事業税の中間申告義務があります。
- 特別法人
- 清算中の法人(清算中の通算子法人を含む。) (清算中の各事業年度について)
特別法人事業税Q&A
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特別法人事業税は、令和元年度税制改正において、地方法人課税における税源の偏在を是正するため、法人事業税の一部を分離して導入されました。
地方法人特別税廃止による復元後の法人事業税の所得割・収入割の標準税率を引き下げることによって法人事業税の一部を分離し、国税である特別法人事業税を創設、これを各都道府県に再分配することで、地方間の税収偏在を是正するためのものです。
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法人事業税と併せて納付された特別法人事業税は、都道府県から国に対して払い込まれ、特別法人事業譲与税として各都道府県に再配分(譲与)されます。
この際の譲与基準は、人口となりますが、不交付団体に対する譲与制限が設けられています。
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法人事業税の申告納付義務がある法人は、特別法人事業税についても申告納付する義務があります。
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令和元年10月1日以後に開始する事業年度の申告に適用されます。
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特別法人事業税は、法人事業税のうち所得割額又は収入割額の標準税率相当額に対して課します。
したがって、法人事業税において超過税率が適用されている場合は、特別法人事業税の課税標準額を算定するにあたって、所得割額又は収入割額を標準税率で計算する必要があります。
この標準税率によって計算した所得割額又は収入割額を、それぞれ基準法人所得割額又は基準法人収入割額といい、これに税率を乗じたものが、特別法人事業税額となります。
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特別法人事業税の課税標準額は、法人事業税の所得割額又は収入割額の標準税率相当額とされているため、超過税率を適用されている場合には、標準税率分に相当する税額を計算する必要があります。 このため、計算書(第6号様式別表14「基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書」)が設定されています。
法人事業税に超過税率が適用される法人にあっては、申告書に併せて提出します。
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特別法人事業税は、法人事業税と同じ申告書・納付書により、法人事業税と併せて都道府県に申告納付します。
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分割基準の変更はありません。
従来どおりの分割基準によって、各都道府県の法人事業税の所得割又は収入割の課税標準額を算定します。この分割後の課税標準額に標準税率を乗じて得た基準法人所得割額又は基準法人収入割額が、各都道府県の特別法人事業税の課税標準額となります。
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租税公課等のうち、法人税の所得の計算上損金の額に算入しないものは、法人税法第38条に列挙されていますが、特別法人事業税はこの中に含まれていないことから、損金の額に算入されます。
また、具体的な処理は、法人税申告書別表五(二)「租税公課の納付状況等に関する明細書」の「事業税及び特別法人事業税」欄に、法人事業税と特別法人事業税の合算額を記載することとされています。
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特別法人事業税と法人事業税は併せて申告納付することとされているため、いずれか一方のみを納付することはできません。
仮にいずれか一方の税額のみを納付した場合であっても、併せて賦課又は申告された特別法人事業税及び法人事業税の額に按分した額に相当する金額で、それぞれの税の納付があったものとされます。
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特別法人事業税の納税証明書は、都道府県において発行します。
なお、特別法人事業税は、法人事業税と併せて納付することとされているため、東京都においては、法人事業税との合算額で発行いたします。
お問い合わせ
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