地方法人特別税

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1 概要

平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税が創設されました。当該暫定措置は、令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止されました。

適用

平成20年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度の申告及び平成20年10月1日以後に解散した法人の清算所得課税に係る申告に適用されます。

納める方

法人事業税の申告納付義務のある法人

納める額

基準法人所得割額又は基準法人収入割額 × 税率

  • 基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、標準税率により計算した法人事業税の所得割額又は収入割額のことです。
  • 法人事業税で超過税率が適用されている場合は、標準税率で計算します。
    法人事業税の税率は、法人事業税の税率表をご覧ください。

2 地方法人特別税の税率表

課税標準 法人の種類 税率(%)
平成28年4月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度
基準法人所得割額 外形標準課税法人以外の法人 43.2 43.2
外形標準課税法人 414.2 93.5
基準法人収入割額 43.2 43.2
  • 平成27年3月31日までに開始する事業年度の税率については、こちらをご覧ください。

納める時期と方法

法人事業税と同じ申告書・納付書により、都税事務所(都税支所)・支庁に申告納付します。

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3 中間申告納付

法人事業税と同様に、事業年度が6ヶ月を超える法人は中間申告(予定申告・仮決算による申告)が必要です。

予定申告額

<法人事業税>
(前事業年度の法人事業税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数)×6

<地方法人特別税>
(前事業年度の地方法人特別税額÷前事業年度の月数)×6

(注)次の法人は、法人事業税及び地方法人特別税の中間申告義務がありません。

  1. 所得を課税標準とする法人(連結申告法人を除く)で法人税の中間申告義務がない法人。
  2. 所得を課税標準とする連結申告法人で、前事業年度の連結法人税個別帰属支払額等を基準とする6ヶ月相当額が10万円以下の法人。
    • ①又は②に該当する場合であっても、外形標準課税法人又は収入金額課税法人は、法人事業税及び地方法人特別税の中間申告義務があります。
  3. 特別法人
  4. 清算中の法人(清算中の各事業年度について)

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地方法人特別税Q&A

お問い合わせ

所管の都税事務所・支庁までお問い合わせください(都税事務所等一覧

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