地方法人特別税
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1 概要
平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税が創設されました。当該暫定措置は、令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止されました。
適用
平成20年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度の申告及び平成20年10月1日以後に解散した法人の清算所得課税に係る申告に適用されます。
納める方
法人事業税の申告納付義務のある法人
納める額
基準法人所得割額又は基準法人収入割額 × 税率
- 基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、標準税率により計算した法人事業税の所得割額又は収入割額のことです。
- 法人事業税で超過税率が適用されている場合は、標準税率で計算します。
法人事業税の税率は、法人事業税の税率表をご覧ください。
2 地方法人特別税の税率表
課税標準 | 法人の種類 | 税率(%) | |
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平成28年4月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 | 平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度 | ||
基準法人所得割額 | 外形標準課税法人以外の法人 | 43.2 | 43.2 |
外形標準課税法人 | 414.2 | 93.5 | |
基準法人収入割額 | ― | 43.2 | 43.2 |
- 平成27年3月31日までに開始する事業年度の税率については、こちらをご覧ください。
納める時期と方法
法人事業税と同じ申告書・納付書により、都税事務所(都税支所)・支庁に申告納付します。
3 中間申告納付
法人事業税と同様に、事業年度が6ヶ月を超える法人は中間申告(予定申告・仮決算による申告)が必要です。
予定申告額
<法人事業税>
(前事業年度の法人事業税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数)×6
<地方法人特別税>
(前事業年度の地方法人特別税額÷前事業年度の月数)×6
(注)次の法人は、法人事業税及び地方法人特別税の中間申告義務がありません。
- 所得を課税標準とする法人(連結申告法人を除く)で法人税の中間申告義務がない法人。
- 所得を課税標準とする連結申告法人で、前事業年度の連結法人税個別帰属支払額等を基準とする6ヶ月相当額が10万円以下の法人。
- ①又は②に該当する場合であっても、外形標準課税法人又は収入金額課税法人は、法人事業税及び地方法人特別税の中間申告義務があります。
- 特別法人
- 清算中の法人(清算中の各事業年度について)
地方法人特別税Q&A
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地方法人特別税は、平成20年度税制の抜本的な改正において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離して導入されました。
法人事業税の所得割・収入割の標準税率を引き下げることによって法人事業税の一部を分離し、国税である地方法人特別税を創設、これを各都道府県に再配分することで、地方間の税収偏在を是正するものです。
なお、平成26年度税制改正により地方法人特別税の規模が3分の1縮小され、法人事業税に復元されました。
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今回の改正については、法人事業税のうち所得割及び収入割の税率を引き下げ、引き下げ後の法人事業税と地方法人特別税を合わせた税負担が現行の法人事業税の負担を上回らないように地方法人特別税の税率を設定しています。
したがって、地方法人特別税の導入に伴い、法人の税負担が増えることはありません。
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法人事業税と併せて納付された地方法人特別税は、都道府県から国に対して払い込まれ、地方法人特別譲与税として各都道府県に再配分(譲与)されます。
この際の譲与基準は、人口と従業者数(それぞれ2分の1)となります。
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法人事業税の申告納付義務がある法人は、地方法人特別税についても申告納付する義務があります。
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平成20年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度の申告及び平成20年10月1日以後に解散した法人の清算所得課税に係る申告に適用されます。
なお、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人特別税の概ね3分の1が法人事業税に復元されることに伴い、改正後の税率が適用されます。また平成27年4月1日以後に開始する事業年度及び平成28年4月1日以後に開始する事業年度については、外形標準課税の段階的な拡大に伴い、外形標準課税法人の税率が改正されています。
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地方法人特別税は、法人事業税のうち所得割額または収入割額の標準税率相当額に対して課します。
したがって、法人事業税において超過税率が適用されている場合は、地方法人特別税の課税標準額を算定するにあたって、所得割額または収入割額を標準税率で計算する必要があります。
この標準税率によって計算した所得割額または収入割額を、それぞれ基準法人所得割額または基準法人収入割額といい、これに税率を乗じたものが、地方法人特別税額となります。
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地方法人特別税の課税標準額は、法人事業税の所得割額または収入割額の標準税率相当額とされているため、超過税率を適用されている場合には、標準税率分に相当する税額に計算する必要があります。 このため、計算書(第6号様式別表14「基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書」)が設定されました。
法人事業税に超過税率が適用される法人にあっては、申告書に併せて提出します。
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地方法人特別税は、法人事業税と同じ申告書・納付書により、法人事業税と併せて都道府県に申告納付します。
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分割基準の変更はありません。
従来どおりの分割基準によって、各都道府県の法人事業税の所得割または収入割の課税標準額を算定します。この分割後の課税標準額に標準税率を乗じて得た基準法人所得割額または基準法人収入割額が、各都道府県の地方法人特別税の課税標準額となります。
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租税公課等のうち、法人税の所得の計算上損金の額に算入しないものは、法人税法第38条に列挙されていますが、地方法人特別税はこの中に含まれていないことから、損金の額に算入されます。
また、具体的な処理は、法人税申告書別表五(二)「租税公課の納付状況等に関する明細書」の「事業税」欄に、特別税との合算額を記載することとされています。
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地方法人特別税と法人事業税は併せて申告納付することとされているため、いずれか一方のみを納付することはできません。
仮にいずれか一方の税額のみを納付した場合であっても、併せて賦課または申告された地方法人特別税及び法人事業税の額にあん分した額に相当する金額で、それぞれの税の納付があったものとされます。
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地方法人特別税の納税証明書は、都道府県において発行します。
なお、地方法人特別税は、法人事業税と併せて納付することとされているため、東京都においては、法人事業税との合算額で発行いたします。
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