個人事業税の減免手続における情報連携について
マイナンバー(個人番号)を利用した情報連携の本格運用の開始により、個人事業税の減免手続において、他の行政機関が保有している生活保護実施関係情報を照会できるようになりました。それに伴い、これまで申請書と併せて添付が必要であった生活扶助を受けていることを証する書類の提出を省略することができます。
1 対象となる手続
生活保護法により生活扶助を受けている場合の個人事業税の減免手続
2 減免額
全額
3 手続き
減免を受ける場合は、納税通知書を用意して、納期限が到来する前に、都税事務所・都税支所・支庁にて申請を行ってください。
記事ID:008-001-20240822-006464