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電子申告における再送信された申告データの取扱いについて

令和7年5月

法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税の電子申告において、申告期限内に同一利用者IDにより同一事業年度、同一申告区分の申告データが再送信された場合は、最後に送信された申告データを有効なものとして取り扱います。なお、申告データの内容によっては都税事務所の職員よりご連絡させていただくことがあります。

 

【対象となる申告区分】

  • ○予定申告
  • ○中間申告
  • ○確定申告
  • ○均等割申告
記事ID:008-001-20250515-010725