概要
- 外形標準課税の制度全般について知りたい場合は、こちらをご覧ください。
- 法人事業税に係る外形標準課税の概要
-
1 対象法人
2 付加価値割
- 報酬給与額
- 労働者(船員)派遣契約がある場合における報酬給与額
- 純支払利子
- 純支払賃借料
- 棚卸資産等に含まれる収益配分額
- 雇用安定控除
- 賃上げ促進税制(令和4年4月1日から令和9年3月31日までに開始する事業年度)
- 人材確保等促進税制(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度)
- 賃上げ及び投資の促進に係る税制(平成30年4月1日から令和3年3月31日までに開始する事業年度)
- 所得拡大促進税制(平成27年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度)
- 電気供給業・ガス供給業をあわせて行う法人、外国に支店等を有する法人、非課税事業(鉱業等)をあわせて行う法人
3 資本割
- 資本金等の額
- 無償増減資等を行った場合
- 資本金等の額と資本金+資本準備金との比較
- 特定子会社の株式等に係る控除措置
- 課税標準の圧縮措置
- 地方税法附則による特例措置
- 電気供給業・ガス供給業をあわせて行う法人、外国に支店等を有する法人、非課税事業(鉱業等)をあわせて行う法人
4 東京都の税率
5 法人事業税の税率の改正に伴う負担変動の軽減措置 ※経過措置
6 申告納付等
7 徴収猶予
- 「法」は地方税法の条項を、「令」は地方税法施行令を、「取扱通知」は地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)第3章を略して表示しています。
1 対象法人
外形標準課税対象法人
所得に課税される法人で事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円を超えている法人(法72条の2)。
ただし、公共法人等、特別法人、人格のない社団等、みなし課税法人、投資法人、特定目的会社、一般社団法人及び一般財団法人は除く。
法72条の2(法人事業税の納税義務者)
外形標準課税の対象とならない法人が限定列挙され、それ以外の法人は、外形標準課税適用法人となります。
項 | 号 | 課する事業税 | 対象法人・対象事業 | 該当法人(例示) | |
---|---|---|---|---|---|
1項 | 1号 | イ | 付加価値割額、 資本割額、 所得割額 の合算額 |
ロに掲げる法人以外の法人 (外形標準課税対象法人) |
|
ロ | 所得割額 | 事業税が非課税である法人 | 法72条の4 1項各号に掲げる法人 法人税法別表第1に規定する独立行政法人、日本放送協会など |
||
収益事業以外は非課税である法人 | 法72条の5 1項各号に掲げる法人 日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人、弁護士会及び日本弁護士連合会、法人である労働組合、マンション建替組合、特定非営利活動法人など |
||||
特別法人 | 法72条の24の7 7項各号に掲げる法人 農業協同組合、信用金庫、漁業協同組合、農林中央金庫、医療法人など |
||||
人格のない社団等 | 法72条の2 4項で規定する人格のない社団等 | ||||
みなし課税法人 | 法72条の2 5項で規定する みなし課税法人 | ||||
投資法人 | 投資信託及び投資法人に関する法律で規定する投資法人 | ||||
特定目的会社 | 資産の流動化に関する法律で規定する特定目的会社 | ||||
一般社団法人 | |||||
一般財団法人 | |||||
ロの上記に掲げる法人以外で資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの、資本若しくは出資を有しないもの | |||||
2号 | 収入割額 | 送配電事業、導管ガス供給業、生命保険業、損害保険業、少額短期保険業及び貿易保険業 | |||
3号 | イ | 収入割額、付加価値割額、資本割額の合算額 | 小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業を行う下記ロに掲げる法人以外の法人 | ||
ロ | 収入割額、所得割額の合算額 | 小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業を行う1号ロに掲げる法人 | |||
4号 | 収入割額、付加価値割額、資本割額の合算額 | 特定ガス供給業を行う法人 |
関連Q&A
2 付加価値割
報酬給与額の算定
関連Q&A
労働者(船員)派遣契約がある場合における報酬給与額の計算
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」及び「船員職業安定法」に基づく派遣契約のみ適用
関連Q&A
純支払利子の算定
*外形標準課税適用法人における事業税の構成*
支払利子 (法72条の16) |
|
受取利子 (法72条の16) |
|
手形の割引料 (令20条の2の6) |
手形の割引(満期前に手形を現金化)により支払うこととなる、手形の割引日から満期日までの期間に対応する利息のこと。 |
関連Q&A
純支払賃借料の算定
*外形標準課税適用法人における事業税の構成*
支払賃借料 (法72条の17) |
賃借権等の対価として支払う金額で、法人税において損金算入されるもの(一部資産計上分を含む) |
受取賃借料 (法72条の17) |
賃借権等の対価として受け取る金額で、法人税において益金算入されるもの |
賃借権等 (法72条の17) |
土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利で、その存続期間が1月以上であるもの。 |
土地又は家屋 (法72条の17) |
土地又は家屋(住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう)及びこれらと一体となって効用を果たす構築物及び附属設備を含む。 |
役務の提供の対価 (令20条の2の9) |
当該賃借権等に付随する役務に対する対価。政令では、賃借権等の対価と役務の提供の対価が明確に区分されていない場合、当該役務の提供の対価を支払賃借料及び受取賃借料に含むこととしている。 |
関連Q&A
棚卸資産等に含まれる収益配分額
収益配分額(報酬給与額、純支払利子、純支払賃借料)は、原則として法人税で損金算入される事業年度で課税標準に算入しますが、法人税法に定める棚卸資産・有価証券・固定資産・繰延資産のうち、収益配分額に該当するものが含まれている場合には、実際に支出される事業年度で課税標準へ算入します。
(令20条の2、20条の2の4、20条の2の5、20条の2の8)
収益配分額の算定に含まれるもの |
当該事業年度に支出されるもので、棚卸資産等に係るもの。 (※翌事業年度以後に損金算入されるもの。) |
||
---|---|---|---|
法人税法 第2条 | ■棚卸資産 【20号】 |
商品または製品、半製品、仕掛品(半成工事を含む。) など | |
■有価証券 【21号】 |
金融商品取引法第2条第1項に規定される有価証券 など | ||
■固定資産 【22号】 |
減価償却資産、ソフトウエア等の無形固定資産 など | ||
■繰延資産 【24号】 |
創立費、開業費、開発費 など | ||
収益配分額の算定から除かれるもの | 当該事業年度より前に支出されたもので、棚卸資産等に係るもの。 (※当該事業年度の損金に算入されるもの。) |
||
地方税法施行令 | ・報酬給与額(第20条の2) ・労働者派遣に係る報酬給与額(第20条の2の4) ・純支払利子(第20条の2の5) ・純支払賃借料(第20条の2の8) |
雇用安定控除(付加価値割に係る配慮措置)
雇用安定控除の仕組みと効果
「報酬給与額」が「収益配分額」の70%相当額を超える場合には、雇用安定控除として、「付加価値額」から一定額(雇用安定控除額)を控除する。 (法72条の20、令20条の2の21)
付加価値割における賃上げ促進税制の導入 ※時限措置
令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度について、以下の要件を満たす場合には、賃上げ促進税制により、法人事業税付加価値割の算定において一定額を控除します。(法附則9⑬~⑯)
使用する様式
関連Q&A
付加価値割における人材確保等促進税制の導入 ※時限措置
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度について、以下の要件を満たす場合には、人材確保等促進税制により、法人事業税付加価値割の算定において一定額を控除します。(令和4年改正前法附則9⑬~⑰)
使用する様式
関連Q&A
付加価値割における賃上げ及び投資の促進に係る税制の導入 ※時限措置
平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する事業年度について、以下の①~③の要件を全て満たす場合には、賃上げ及び投資の促進に係る税制により、法人事業税付加価値割の算定において一定額を控除します。(令和3年改正前法附則9⑬~⑰)
使用する様式
付加価値割における所得拡大促進税制の導入 ※時限措置
平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度について、以下の①~③の要件を全て満たす場合には、所得拡大促進税制により、法人事業税付加価値割の算定において一定額を控除します。(平成30年改正前法附則9⑬~⑱)
使用する様式
電気供給業・ガス供給業をあわせて行う法人
外国に支店等を有する法人
非課税事業(鉱業等)をあわせて行う法人
3 資本割
資本割の算定
資本割 = 資本金等の額 (又は連結個別資本金等の額) ×税率
資本割の課税標準となる資本金等の額は、原則として、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は令和2年改正前法人税法第2条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額による。
ただし、無償増資、無償減資等を行い地方税法第72条の21の規定に該当する場合は、調整後の金額となる。
また、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、上記の金額と資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額との比較により算定する。
法72条の21
- 各事業年度終了の日における資本金等の額
- 清算中の法人については、ないものとみなす
- 事業年度が1年に満たない場合は月数按分
- 特定子会社の株式又は出資に係る控除措置
- 資本金等の額が1,000億円を超える場合の圧縮措置
法附則9条①~⑦、⑪、⑫、⑰
【注】均等割の税率区分の基準となる資本金等の額については、Q&A(均等割について)No.2、3をご覧ください。
<外国法人の場合>
- 外国の事業に帰属する部分を控除(従業者数按分)(法72条の22)
- 当該事業年度終了の日の対顧客直物電信売買相場の仲値により円換算する。(取扱通知4の6の1)
【電信売買相場の仲値】
原則としてその法人の主たる取引金融機関のものによる。(法人が同一の方法により入手等をした合理的なものを継続して使用している場合には、これを認める。)
関連Q&A
無償増資、無償減資等による欠損塡補を行った場合の資本金等の額
資本割の課税標準となる資本金等の額は、原則として、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は令和2年改正前法人税法第2条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額によりますが、以下の場合は必要な調整を行った額となります。
(法72条の21、取扱通知4の6の1)
【無償増資】
平成22年4月1日以後、利益準備金又はその他利益剰余金による無償増資を行った場合、その増資額を加算する。
【無償減資等による欠損塡補】
- 平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、減資(金銭その他の資産を交付したものを除く)による欠損の塡補を行った場合及び資本準備金の減少による資本の欠損の塡補を行った場合、欠損の塡補に充てた金額を控除する。
- 平成18年5月1日以後に、剰余金による損失の塡補を行った場合、損失の塡補に充てた金額を控除する。 この場合の控除額は、資本金の額又は資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金として計上した日から起算して1年以内に損失の塡補に充てた金額に限る。
関連Q&A
資本金等の額と資本金+資本準備金との比較
平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、資本金等の額に無償増資及び無償減資等の欠損塡補による 加算・控除を行った金額が、事業年度終了の日における資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合には、当該事業年度の資本金等の額は、事業年度終了の日における資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額とします。
特定子会社の株式又は出資に係る控除措置
資本割の課税標準である資本金等の額の算定にあたり、資本金等の額に、総資産の帳簿価額に占める特定子会社の株式又は出資の帳簿価額の割合を乗じた金額を課税標準から控除する。(法72条の21)
控除措置適用の要件
<経過措置>
平成16年4月1日以後最初に開始する事業年度については、「当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度」を「当該事業年度」に、「当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時」を「当該事業年度終了の時」とする。
(平成15年改正令附則7条②)
(法72条の21)
内国法人の①の金額のうちに②の金額が占める割合が100分の50を超える場合
①当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度の確定した決算(中間仮決算に基づき申告する場合は当該事業年度開始の日から6月の期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額
②当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時における特定子会社の株式又は出資で、それぞれの時において当該内国法人が保有するものの帳簿価額の合計額
特定子会社
- 内国法人が発行済株式又は出資(政令で定めるものを除く)の総数又は総額の50%を超える数の株式又は出資を直接又は間接に保有する他の法人(法72条の21⑥-2)
- 「政令で定めるもの」
法72条の21⑥-2に規定する他の法人が有する自己の株式又は出資(令20条の2の23)
総資産の帳簿価額
- 総資産の帳簿価額は、貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額に、政令及び取扱通知で示された加減算を行って算出する。(法72条の21⑥-1、令20条の2の22)
関連Q&A
資本金等の額が1,000億円を超える場合の圧縮措置
○ 圧縮措置がない場合
資本金等の額 | 算入率 | 課税標準 | |||
---|---|---|---|---|---|
1兆円超 | 100% | 1000億円 | |||
5000億円超、 1兆円以下 |
100% | 5000億円 | |||
1000億円超、 5000億円以下 |
100% | 4000億円 | |||
1000億円以下 | 100% | 1000億円 | |||
計 | 1兆1000億円 |
○ 圧縮措置を適用した場合
資本金等の額 | 算入率 | 課税標準 | |||
---|---|---|---|---|---|
1兆円超 | ※ 0% | 0円 | |||
5000億円超、 1兆円以下 |
25% | 1250億円 | |||
1000億円超、 5000億円以下 |
50% | 2000億円 | |||
1000億円以下 | 100% | 1000億円 | |||
計 | 4250億円 |
- 1兆円を超える場合は1兆円とみなす(上限規定)
圧縮措置の対象となる資本金等の額
(法72条の21)
資本金等の額が1,000億円を超える法人の資本割の課税標準は、下記の金額の区分によって資本金等の額を区分し、各区分に応ずる率を乗じて計算した金額の合計額とする。(資本金等の額が1兆円を超える場合には、1兆円とする。)
1千億円以下の金額・・・・・・・・100%
1千億円を超えて5千億円以下の金額・50%
5千億円を超えて1兆円以下の金額・・25%
圧縮措置の対象となる資本金等の額
(法72条の21)
- 特定子会社の株式又は出資に係る控除措置適用後の金額
- 特定内国法人(※)の外国の事業に帰属する部分の控除後の金額
- 外国法人の外国の事業に帰属する部分の控除後の金額
- 「特定内国法人」国内に主たる事務所又は事業所を有する法人(内国法人)で、国外にその事業が行われる場所(令7条の3の2に規定する恒久的施設)を有する法人をいう。(法72条の19、令20条の2の19)
事業年度が1年に満たない場合
(法72条の21)
1千億円以下の金額
1千億円を超えて5千億円以下の金額
5千億円を超えて1兆円以下の金額
に事業年度の月数を乗じて12で除する
関連Q&A
法附則による資本割の特例措置
地方税法附則には、資本割について以下の特例措置が規定されています。(法附則9条①~⑦、⑪、⑫、⑰)
対象法人 | 特例措置 | 期間 |
---|---|---|
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社 | 資本金等の額を、資本金の額に2を乗じて得た額とする | 平成16年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度 |
預金保険法に規定する承継銀行 預金保険法に規定する協定銀行 |
資本金等の額を、銀行法における銀行の最低資本金(20億円)とみなす | 同上 |
銀行等保有株式取得機構 | 資本金等の額を、10億円とみなす | 平成21年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度 |
新関西国際空港株式会社 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律に規定する指定会社 |
資本金等の額の6分の5に相当する金額を資本金等の額から控除する | 平成24年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度 |
中部国際空港の設置及び管理に関する法律に規定する指定会社 | 資本金等の額の3分の2に相当する金額を資本金等の額から控除する | 平成16年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度 |
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法に規定する特定鉄道事業者 | 資本金等の額の3分の2に相当する金額を資本金等の額から控除する | 同上 |
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法に規定する東京湾横断道路建設事業者 | 資本金等の額に、総資産の帳簿価額に占める総務省令で定める未収金の帳簿価額の割合を乗じて得た金額を、資本金等の額から控除する | 同上 |
株式会社地域経済活性化支援機構 | 資本金等の額を、銀行法における銀行の最低資本金(20億円)とみなす | 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度 |
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 資本金等の額を、銀行法における銀行の最低資本金(20億円)とみなす | 平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する各事業年度 |
株式会社民間資金等活用事業推進機構 | 資本金等の額を、銀行法における銀行の最低資本金(20億円)とみなす | 平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する各事業年度 |
資本金等の額に事業年度ごとに規定された割合を乗じた金額を資本金等の額から控除する | 令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度 |
関連Q&A
電気供給業・ガス供給業をあわせて行う法人
外国に支店等を有する法人
非課税事業(鉱業等)をあわせて行う法人
4 東京都の税率
東京都における外形標準課税の超過税率
*東京都では、『超過税率』を適用しています。(都税条例第33条、同附則第5条の2)
対象 | 所得等課税事業を行う資本金の額(又は出資金の額)が1億円超の普通法人 (所得等課税事業以外の事業を行う場合の税率は「法人事業税の税率表」を参照してください。) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 所得等の区分 | 税率(%) | ||||||||
令和4年4月1日以後に 開始する事業年度 |
令和元年10月1日から 令和4年3月31日までに 開始する事業年度 |
平成28年4月1日から 令和元年9月30日までに 開始する事業年度 |
平成27年4月1日から 平成28年3月31日までに 開始する事業年度 |
|||||||
(標準税率) | 超過税率 | (標準税率) | 超過税率 | (標準税率) | 超過税率 | (標準税率) | 超過税率 | |||
所 得 割 |
年400万円以下の所得 | (1.0) | 1.18 | (0.4) | 0.495 | (0.3) | 0.395 | (1.6) | 1.755 | |
年400万円を超え 年800万円以下の所得 |
(0.7) | 0.835 | (0.5) | 0.635 | (2.3) | 2.53 | ||||
年800万円を超える所得 軽減税率不適用法人 |
(1.0) | 1.18 | (0.7) | 0.88 | (3.1) | 3.4 | ||||
付加価値割 | ― | 1.26 | ― | 1.26 | ― | 1.26 | ― | 0.756 | ||
資本割 | ― | 0.525 | ― | 0.525 | ― | 0.525 | ― | 0.315 |
東京都において外形標準課税により申告する法人の事業税は、超過税率が適用になります。
特別法人事業税及び地方法人特別税の申告は、標準税率により算定した基準法人所得割額が課税標準額となります。
⇒特別法人事業税の申告については、特別法人事業税をご覧ください。
地方法人特別税の申告については、地方法人特別税をご覧ください。
平成16年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度の税率については、法人事業税の税率表(平成11年4月1日~)(PDF)をご覧ください。
参考「法人事業税の税率表」はこちらです。
5 法人事業税の税率の改正に伴う負担変動の軽減措置 ※経過措置
法人事業税の税率の改正に伴う負担変動の軽減措置 ※経過措置
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度について、以下の①及び②の要件を満たす場合には、外形標準課税の拡大に伴う負担変動に対する軽減措置として、法人事業税額から一定額を控除します。(27改正法附則8、9、28改正法附則5②~⑧)
関連Q&A
6 申告納付等
申告納付及び更正決定について
<申告納付*1>
申告納付区分 | 申告納付額 | 留意事項 | ||
---|---|---|---|---|
確定 | 各事業年度に係る付加価値割、資本割及び所得割の合算額 | *既に法人事業税で申告期限延長の承認を受けている法人は、新たに延長申請を行う必要はありません。 | ||
中間 | ①予定申告 |
前事業年度の事業税として納付した税額 前事業年度の月数及び納付すべきことが確定した税額 |
×6*2 | *外形標準課税法人は、法人税の中間申告義務の有無にかかわらず、事業年度が6月*4を超える場合には、左記①、②いずれかの方法により申告を行う必要があります。 *外形標準課税法人に該当するかの判定は、当該事業年度開始の日から6月*5の期間の末日の現況によります。 |
②中間申告 | 当該事業年度開始の日から6月*3の期間を一事業年度とみなして、当該期間の付加価値額、資本金等の額及び所得を計算した場合、当該金額に係る付加価値割、資本割及び所得割の合算額 ただし、以下の法人は、仮決算に基づく中間申告を行うことができません。
①仮決算による中間申告税額が予定申告に係る事業税額を超えている法人
②通算親法人が協同組合等である場合の通算子法人
|
|||
清算中の申告 (残余財産が確定した時の申告を除く) |
清算中の事業年度に係る付加価値割及び所得割の合算額 資本割の申告納付の必要はありません。 |
*平成22年9月30日以前に解散した法人の申告については、付加価値割及び所得割の合算額となります。(清算予納申告)*6 | ||
残余財産が確定 した時の申告 |
所得割の額 付加価値割及び資本割の申告納付の必要はありません。 |
*平成22年9月30日以前に解散した法人の残余財産が確定した時の申告については、清算所得による所得割の額となります。(清算確定申告)*6 |
平成20年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度については、法人事業税とあわせて地方法人特別税の申告が必要です。詳しくは地方法人特別税をご覧ください。
令和元年10月1日以後開始する事業年度については、法人事業税とあわせて特別法人事業税の申告が必要です。詳しくは特別法人事業税をご覧ください。
通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日から、その日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までの月数を乗じます。通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した場合は、6か月とならない場合があります。
通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日から、その日の属する通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までの期間を一事業年度とみなして仮決算を行い、税額を計算します。
通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6か月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6か月を経過した日において通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合と読み替えます。
通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日の現況によります。
平成22年10月1日以後に解散した法人については、清算所得課税が廃止され解散後の事業年度についても通常の所得課税が行われることになりました。(平成22年度税制改正)
<更正決定>
更正及び決定の仕組み | 区分 (根拠) | |
---|---|---|
付加価値割 | 都道府県知事の調査に基づいて行います。 | 自主決定(法72の41の2) |
資本割 | ||
所得割 | 法人税の調査に基づいて行います。 | 国税準拠(法72の39) |
7 徴収猶予
外形標準課税に係る法人事業税の徴収猶予
- 外形課税適用法人(法72条の2第1項第1号イに掲げる法人)で下記要件に該当する場合、法人事業税の一時での徴収が猶予され、3年以内の期間での分割等による納付が認められます(申請が必要です)。
- 猶予期間中の延滞金は次のとおり免除されます。
〇猶予特例基準割合(注)を超える分を免除(令和3年1月1日以降)
(納期限の翌日から1か月を経過する日まで△年1.5%、それ以降は△年7.8%)
(注)猶予特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5%の割合を加算した割合です。
〇(延滞金)特例基準割合を超える分を免除(令和2年12月31日まで)
(納期限の翌日から1か月を経過する日まで△年1.0%、それ以降は△年7.3%)
- やむを得ない理由があると認められるときは、申請により更に猶予期間を延長することができるほか、残りの延滞金も免除することができます(法72条の38の2第5項、同条第12項により準用される同法第15条の9第2項)。
東京都における要件
◎いずれの場合も、1~4のすべてに該当する必要があります。
3年以上連続して所得※1のない法人で、地域経済・雇用に与える影響が大きいと認められる場合
1 | 3年以上連続して所得※1がない |
---|---|
2 | 猶予を受けようとする事業年度の終了の日の翌日から起算して3年前の日の属する事業年度から、前事業年度までの事業税の申告を期限内に行っている |
3 | 今後、経営改善が見込まれるものとして、次のいずれかに該当する |
|
|
4 | 都税に係る徴収金を滞納してない |
創業5年以内の所得※1がない法人で、技術の高度性・事業の新規性等が地域経済の発展に寄与すると認められる場合
1 | 当該事業年度の所得※1がない |
---|---|
2 | 設立の日の属する事業年度から、前事業年度までの事業税の申告を期限内に行っている |
3 | 著しい新規性を有する技術、または高度な技術を利用した事業活動を行っているものとして、次のいずれかに該当する |
|
|
4 | 都税に係る徴収金を滞納してない |
- 所得…各事業年度の所得割の課税標準となる所得
- 「旧中小企業経営革新支援法」…
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律による改正前の中小企業経営革新支援法 - 「旧中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」…
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律 - 「中小企業成長促進法」…
中小企業の事業継承の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律
申請