- 外形標準課税についてのQ&Aはこちらをご覧ください。
- 自主決定対象法人(電気供給業・ガス供給業・保険業、医療法人等、課税標準の区分計算を必要とする法人)の申告についてのQ&Aはこちらをご覧ください。
1 届出・申請について
-
A1
事業を開始した日から15日以内に、法人設立・設置届出書を所管の都税事務所(都税支所)・支庁に提出してください。
(
)- 定款・寄附行為・規約等の写し
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し
- 平成29年4月1日以後、国税(法人税)の設立届出書への「登記事項証明書」の添付が不要となりましたが、都税では従来どおり、添付が必要となりますので、ご注意ください。
(東京都都税条例第26条第1項、都税条例規則第12条の2)
-
A2
事務所・事業所を設けた日から15日以内に、法人設立・設置届出書を所管の都税事務所(都税支所)・支庁に提出してください。
なお、都内に複数支店を設置する場合は、その中のひとつを「都内の主たる事務所等」として、主たる事務所等の所在する区を所管する都税事務所等へ届出をしてください。(
) ( )- 定款・寄附行為・規約等の写し
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し(支店登記していない場合も必要です。)
- 上記に加えて、支店の住所や設置日が確認できるものの提出をお願いすることがあります。
(東京都都税条例第26条第1項、都税条例規則第12条の2)
-
A3
廃止又は変更の日から10日以内に、異動届出書を所管の都税事務所(都税支所)・支庁に提出してください。
(
) ( )- 異動事実が確認できる書類
例:登記事項を変更した場合=登記事項証明書(履歴事項全部証明書(又は閉鎖事項全部証明書))の写し
決算期を変更した場合=株主総会の議事録又は変更後の定款等
(東京都都税条例第26条第2項、都税条例規則第12条の2)
- 異動事実が確認できる書類
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A4
届出書は、両方の都税事務所に提出する必要はありません。
都内において納税地の異動があった場合、東京都都税条例第10条により、異動前の納税地の所管都税事務所へのご提出をお願いしているところですが、異動前又は異動後のどちらかの都税事務所へご提出いただければ、手続きをさせていただきます。
-
A5
定款等の定めなどにより定時総会が事業年度終了から2か月以内に招集されない常況にある法人や通算法人及び連結法人が、法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税の申告期限の延長の申請をする場合及び法人税において申告書の提出期限が延長された場合等は、申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書(第13号の2様式)を所管の都税事務所(都税支所)・支庁に提出してください。
なお、定款等の定めを理由に申請する場合は、定款等(コピー)を添付する必要があります。(地方税法第72条の25第3項、第5項、地方税法施行規則第4条の4、地方税法第53条第61項、地方税法施行令第24条の4第3項、地方税法施行規則第3条)
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A6
以下の(1)のとおり、税目の限定がない申告期限の延長制度があります。また、(2)のとおり、法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税に固有の申告期限の延長制度があります。
なお、税務署に法人税の申告期限の延長申請が認められた場合には、法人税の申告期限と一致する法人都民税の申告期限も延長されます。
延長については、法人税に準じて取り扱いますので、税務署へ提出した申請書の写しを添付してください。(1) 東京都都税条例第17条の2第2項による災害延長
<申請様式>
<申請先>所管の都税事務所
<申請期限>延長申請理由のやんだ日から15日以内
<適用>すべての申告・申請・届出
(注) 東京都以外に事務所等を有する場合は、各道府県の条例によりそれぞれ申請が必要になります。
(2) 地方税法第72条の25第2項又は第4項(これらの規定を準用する場合を含む。)による災害延長
<申請様式>
<申請先>主たる事務所等が所在する都道府県に申請
<申請期限>事業年度終了の日から45日以内※
- 定款等の定めなどにより定時総会が事業年度終了から2か月以内に招集されない常況にあるため、既に上記Q5の手続により法人事業税等の申告期限の延長を受けている場合には、申告書の提出期限の到来する日の15日前まで
<適用>法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税に係る確定申告
(注) 東京都以外に主たる事務所等がある法人については、主たる事務所等が所在する道府県で延長申請の承認を受けた場合は、東京都への申請は不要です。
(東京都都税条例第17条の2第2項、地方税法第72条の25第2項(第72条の25第6項、第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)、地方税法第72条の25第4項(第72条の25第7項、第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。))
2 法人事業税について
-
A1
法人が行う事業に対して課される税金です。
課税標準(所得等)に税率をかけて算出します。
-
A2
都内に事務所又は事業所を設けて事業を行っている法人(公益法人等は、収益事業を行っている場合に限ります。)又は人格のない社団や財団で収益事業を行い、法人とみなされるものが納税義務者となります。
(地方税法第72条の2)
-
A3
都では、超過課税を実施しており、あわせて、資本金の額(又は出資金の額)と所得等の大きさによって異なる税率を適用する不均一課税を行っています。
◆法人事業税の税率表
*1
特定卸供給事業に係る税率は、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。
*2
令和4年4月1日以後に開始する事業年度においては、導管ガス供給業に限ります。(それ以外のガス供給業は1号又は4号に区分されます。)。
令和4年3月31日以前に開始する事業年度においては、導管ガス供給業、ガス製造事業者が行うガス供給業及び旧一般ガスみなしガス小売事業者(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第1項の義務を負う者に限ります。)が行うガス供給業に限ります。*3
令和4年3月31日以前に開始する事業年度においては、外形標準課税法人の場合も軽減税率を適用する場合がありましたが、令和4年4月1日以後に開始する事業年度においては、外形標準課税法人は軽減税率の適用対象外となりました。
(注)( )内の税率は、東京都での適用はありませんが、特別法人事業税又は地方法人特別税の基準法人所得割額の計算に用います。
- 令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率については、法人事業税の税率表(平成11年4月1日~)(PDF)をご覧ください。
- 特別法人のうち、租税特別措置法第68条第1項の規定に該当する法人の税率については、特定協同組合等の税率表(平成20年10月1日~)(PDF)をご覧ください。
法人事業税の税率の判定
- 事業年度又は連結事業年度終了の日の現況によります。ただし、解散した法人については、「清算所得課税の廃止による、地方税の主な変更点」をご覧ください。
- 所得割については課税標準となる年所得額、収入割については課税標準となる年収入金額により、それぞれ判定します。
なお、事務所又は事業所が複数の都道府県にある分割法人は、分割前の課税標準となる年所得額・年収入金額によります。 - 事業年度が1年に満たない場合の所得金額(年2,500万円以下)又は収入金額(年2億円以下)の基準については、次によります。
2,500万円(所得金額)又は2億円(収入金額)×その事業年度の月数 12
この場合の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは1月とします。
特別法人事業税については「特別法人事業税の概要」をご覧ください。
地方法人特別税については「地方法人特別税の概要」をご覧ください。(地方税法第72条の24の7、東京都都税条例第33条、附則第5条の2、附則第5条の2の2)
-
A4
次により、都税事務所(都税支所)・支庁に特別法人事業税又は地方法人特別税・法人の都民税と併せて申告して納めます。
- 申告書の様式については、申請様式ダウンロード(法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税)をご覧ください。
- 申告書の提出先の都税事務所については、都税事務所等一覧をご覧ください。
- 23区内の場合の所管の都税事務所については、23区内の個人事業税、法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税、事業所税にかかる都税事務所の所管区域についてをご覧ください。
外形標準課税については外形標準課税「申告納付及び更正決定について」をご覧ください。
申告の種類 税額 申告期限 中間申告*1 (1)予定申告
前事業年度の税額÷
前事業年度の月数x6*4事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内*5 (2)仮決算に基づく中間申告*2
仮決算の所得(収入)金額×税率 確定申告 ― 所得(収入)金額×税率-中間納付額*3 ①事業年度終了の日から2か月以内
②定款等の定めなどにより定時総会が事業年度終了から2か月以内に招集されない常況にある法人は、事業年度終了の日から3か月以内*3
③通算法人は、事業年度終了の日から4か月以内*3
※②、③については、延長申請が必要です。
④平成22年10月1日以後に解散した法人の、残余財産が確定した場合の申告期限は、残余財産が確定した日から1か月を経過する日と残余財産の最終分配日の前日とのいずれか早い日*6平成22年9月30日以前に解散した法人の申告
*平成22年10月1日以後に解散した法人は解散後に確定申告を行います。(1) 清算中の各事業年度が終了した場合の申告
所得(収入)金額×税率*2 事業年度終了の日から2か月以内 (2) 残余財産の一部を分配した場合の申告
分配額が解散当時の資本金等の額を超える部分×税率*2 分配の日の前日まで (3) 残余財産が確定した場合の申告
清算所得金額×税率-清算中の予納額*2 残余財産確定の日から1か月を経過する日と残余財産の最終分配日の前日のいずれか早い日 *1
中間申告については、法人事業税・法人都民税Q&A「中間申告について」をご覧ください。
*2
外形標準課税法人の場合は、仮決算に基づく中間申告及び確定申告では所得割額、付加価値割額、資本割額の合算額を、清算中の各事業年度が終了した場合の申告では所得割額及び付加価値割額の合算額を、残余財産の一部を分配した場合または残余財産が確定した場合の申告では所得割を申告納付します。
*3
事業年度終了の日から2か月を経過した日から延長期限までの期間も延滞金の対象となります。
*4
通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日から、その日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までの月数を乗じます。通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した場合は、6か月とならない場合があります。
*5
通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内と読み替えます。
*6
清算中の通算子法人の残余財産が確定した日が通算親法人の事業年度終了の日である場合は、その通算子法人の残余財産の確定の日の属する事業年度終了の日から2か月以内(その通算子法人が申告書の提出期限の延長承認を受けている場合は、その延長された日まで)となります。
(地方税法第72条の25、第72条の26、第72条の28、第72条の29)
-
A5
2以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人が申告納付をする場合に、課税標準の総額を一定の基準で分割して関係地方団体ごとの分割課税標準額・税額を算定します。この一定の基準を分割基準といいます。
詳しくは分割基準のガイドブック(PDF)をご覧ください。
- 事業年度の途中に本都と他の道府県の間で本店移転した法人も課税標準の分割をする必要があります。
(地方税法第72条の48)
関連Q&A
【分割基準】No.1 分割基準とは何ですか。
3 法人都民税について
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A1
都内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金で、ふつう「法人住民税」といわれます。これには都民税と市町村民税の2つがあり、それぞれ「法人税割」と「均等割」からなっています。
東京都23区内の法人は都の特例として、市町村民税相当分もあわせて都民税として所管の都税事務所に申告して納めます。市町村にある法人は都税事務所(都税支所)・支庁に都民税を申告して納めるほかに、各市役所・町村役場に市町村民税を申告して納めます。- 法人が支払いを受ける利子等に対しては、上記とは別に都民税として「利子割」が課税されていましたが、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等については課税されません。(詳しくはこちら)
(地方税法第24条、第294条、第734条)
-
A2
都内に事務所又は事業所のある法人や収益事業を行う人格のない社団や財団などです。
また、都内に寮、保養所、宿泊所、クラブなどをもつ法人や収益事業を行わない公益法人・特定非営利活動法人等も、均等割だけは課税されます。
ただし、収益事業を行わない特定の公益法人等については、東京都都税条例により免除の制度があります。(地方税法第24条、第25条、第294条、第296条)
-
A3
事務所又は事業所とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。事業には本来の事業に関するものだけでなく、附随的事業も含まれます。(取扱通知(県)(市)第1章6)
人的設備とは事業活動に従事する自然人をいい、正規従業員だけでなく、派遣労働者や、アルバイト、パートタイマー、役員等も含まれます。
物的設備とは事業を行うために必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。
事業の継続性とは、その場所において行われる事業がある程度の期間続けられることが必要で、2、3か月程度の一時的な事業の現場事務所・仮小屋等は該当しません。
関連Q&A
【均等割】 No.14 従業者とは。
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A4
東京都内に事務所又は事業所を有する法人は、赤字決算でも法人都民税の申告及び納付が必要です。法人税割は、使途秘匿金等がある場合を除き、赤字(法人税が欠損)の場合は課税されません。均等割は、決算の状況にかかわらず、資本金等の額及び従業者の数に応じて課税されます。
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A5
都では、法人税割の超過課税を実施しており、あわせて資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ法人税額が年1,000万円以下の法人は、標準税率となる不均一課税を行っています。
- 資本金又は出資金の額が1億円以下であるかどうかの判定は、事業年度終了の日の現況によります。
ただし、解散した法人については、清算所得課税の廃止による、地方税の主な変更点をご覧ください。 - 法人税額は、税額を乗じる直前の課税標準となる税額(第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の「課税標準となる法人税額⑤」の欄の税額)によって判断します。
なお、2以上の都道府県に事務所等を有する法人並びに都内の事務所等が23区及び市町村にある法人についての法人税額の判定は、分割する前の総額によります。 - 事業年度が1年に満たない場合の法人税額の基準については、次によります。
1,000万円×その事業年度の月数 12
この場合の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは1月とします。
(注)平成22年9月30日以前に解散した法人の清算確定申告における都民税法人税割については、超過税率が適用となります。
都民税法人税割の税率表
区分 税率(%) 令和元年10月1日以後に
開始する事業年度平成26年10月1日から
令和元年9月30日までに開始する
事業年度平成26年9月30日までに
開始する事業年度不均一課税適用法人の税率
(標準税率)超過税率 不均一課税適用法人の税率
(標準税率)超過税率 不均一課税適用法人の税率
(標準税率)超過税率 23区内に事務所等がある
場合7.0 10.4 12.9 16.3 17.3 20.7 (道府県民税相当分1.0+市町村民税相当分6.0) (道府県民税相当分2.0+市町村民税相当分8.4) (道府県民税相当分3.2+市町村民税相当分9.7) (道府県民税相当分4.2+市町村民税相当分12.1) (道府県民税相当分5.0+市町村民税相当分12.3) (道府県民税相当分6.0+市町村民税相当分14.7) 市町村に事務所等がある
場合1.0 2.0 3.2 4.2 5.0 6.0 地方法人税の創設及び税率の引き上げにより、表のとおり法人税割の税率が引き下げられました。
*『地方法人税』について
- 地方法人税は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から創設された国税であり、法人税の申告義務がある法人が、法人税額(所得税額控除、外国税額控除、外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除に関する規定を適用しないで計算した法人税の額)の10.3%(令和元年9月30日以前に開始する事業年度は、4.4%)(税率)を国(税務署)に対して申告納付します。
- 地方法人税の詳細については、税務署へお問い合わせください。
(地方税法第51条第1項、第314条の4第1項、東京都都税条例第107条、第199条、附則第11条、附則第12条第1項)
- 資本金又は出資金の額が1億円以下であるかどうかの判定は、事業年度終了の日の現況によります。
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A6
東京都と他の道府県又は都の23区と都内の市町村との両方に事務所等がある場合は、法人税(国税)の税額を法人の従業者数であん分し、それぞれの税率をかけて法人税割額を算出します。
詳しくは分割基準のガイドブック(PDF)をご覧ください。
- 事業年度の途中に本都と他の道府県の間又は都の23区と都内の市町村の間で本店移転した法人も課税標準の分割をする必要があります。
(地方税法第57条、第321条の13)
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【分割基準】No.1 分割基準とは何ですか。
4 均等割について
申告にあたっては「均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」チェックポイント」をご活用ください。
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A1
均等割の税率表(PDF)をご覧ください。
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A2
資本金等の額は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は令和2年改正前法人税法第2条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額によるものであり、「①資本金の額又は出資金の額」と、「②株主等から法人に払い込み又は給付した財産の額で、資本金の額又は出資金の額として組み入れられなかったもの等(例:資本準備金、加入金)」の合計額(①+②)をいいます。
ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、無償増資、無償減資等による欠損塡補を行い地方税法第23条(第292条)第1項第4号の2の規定に該当する場合は、調整後の金額となります。(【均等割】Q4~Q10参照)
また、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、上記の金額が、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合には、資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額とします(地方税法第52条第4項~5項(第312条第6項~7項))。
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無償増資・無償減資について【均等割】No.4~No.10
法人事業税資本割の課税標準に関するQ&A【資本割】No.3~No.9
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A3
申告の種類によって異なります。
① 確定申告書、仮決算による中間申告書
各申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日(事業年度の末日)②予定申告書
当該予定申告に係る期間の直前の法人税額の課税標準の算定期間の末日(前事業年度の末日)(地方税法第23条(第292条)第1項第4号の2)
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A4
次に該当する場合には、平成27年4月1日以後に開始する各事業年度においては、欠損の塡補又は損失の塡補に充てた金額を資本金等の額から控除します。なお、当該控除後の資本金等の額が、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合には、資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額とします。(【均等割】No.2参照)
- 平成13年4月1日以後平成18年4月30日までに、資本又は出資の減少により資本の欠損に塡補した場合又は旧商法第289条第1項及び第2項第2号に規定する資本準備金による欠損の塡補をした場合には、当該欠損塡補に充てた金額を資本金等の額から控除します。
- 平成18年5月1日以後に、会社法第447条の規定による資本金の減少又は会社法第448条の規定による資本準備金の取り崩しにより増加させたその他資本剰余金を、会社法第452条の規定により損失の塡補に充てた場合は、その他資本剰余金として計上した日から起算して一年以内に損失の塡補に充てた金額に限り、資本金等の額から控除します。なお、損失とは、損失の塡補に充てた日における確定した決算書の、その他利益剰余金の零を下回る額です。
(地方税法第23条(第292条)第1項第4号の2イ(2))
(地方税法第23条(第292条)第1項第4号の2イ(3)、地方税法施行規則第1条の9の6(第9条の19)第2項~第4項)
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A5
控除の要件を満たすことを証する書類の提出が必要です。
例 : 法人税申告書別表5(1)、株主資本等変動計算書、株主総会議事録、債権者に対する異議申立の公告(官報の抜粋) 等
-
A6
剰余金による損失の塡補が株主総会で決議され、効力が発生した日の属する事業年度から控除できます。
ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に限ります。なお、当該控除後の資本金等の額が、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合には、資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額とします。(【均等割】No.2参照)
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A7
資本の減少や資本準備金による欠損塡補又は剰余金による損失の塡補を行った法人を適格合併した場合であっても、被合併法人が欠損塡補等に充てた金額を合併法人が控除することはできません。
-
A8
均等割の税率区分の基準となる資本金等の額の計算において、剰余金による損失の塡補の控除対象となる「損失」とは、当該損失の塡補に充てた日におけるその他利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額をいいます。(地方税法第23条(第292条)第1項第4号の2イ(3)、地方税法施行規則第1条の9の6(第9条の19)第4項)
その他利益剰余金の額は増減する場合が限られており、当期純損失が生じたときにその額が減少することとなりますが、臨時決算による期間の損益について規定はなく、その他利益剰余金を減少させません。(会社計算規則第29条)
したがって、臨時計算書類に記載した純損失は、その他利益剰余金を減少させないため、控除の対象とすることはできません。
なお、会計上、その他資本剰余金による損失の塡補の対象となる利益剰余金は、各事業年度決算時の負の残高に限られています(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準61)。
-
A9
平成22年4月1日以後に、利益準備金又はその他利益剰余金による無償増資を行った場合、平成27年4月1日以後に開始する各事業年度においては、当該増資相当額を資本金等の額に加算します。
なお、当該加算後の資本金等の額が、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合には、資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額とします。(【均等割】No.2参照)(地方税法第23条(第292条)第1項第4号の2イ(1)、地方税法施行規則第1条の9の6(第9条の19)第1項)
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A10
無償増資を行った事実及びその金額を証する書類の提出が必要です。
例 : 法人税申告書別表5(1)、株主資本等変動計算書、株主総会議事録 等
-
A11
自己株式を取得した場合、法人税法上の資本金等の額の減算項目に該当します。(法人税法施行令第8条第1項第20号、第21号) 均等割の税率区分の基準となる資本金等の額においても、この法人税法の取扱いに基づき資本金等の額を計算します。
金融商品取引所の開設する市場における購入でない場合など、法人税法第24条第1項第5号~第7号に該当する取得の場合は、次の計算式により減算額を計算します。ただし、平成27年4月1日以後に開始する各事業年度においては、当該資本金等の額が、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合には、資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額とします。(【均等割】No.2参照)
-
A12
DESを行った場合、法人税法上の資本金等の額の加算項目に該当します。(法人税法施行令第8条第1項第1号) 均等割の税率区分の基準となる資本金等の額においても、この法人税法の取扱いに基づき資本金等の額を計算します。
ただし、平成27年4月1日以後に開始する各事業年度においては、当該資本金等の額が、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合には、資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額とします。(【均等割】No.2参照)
-
A13
資本準備金について地方税法に特段の定義がないため、会社法に基づき貸借対照表に記載する金額となります(会社法第445条、会社計算規則第76条第4項第1号)。なお、法人税法施行令において資本準備金は会社法に依拠することとなっており(法人税法施行令第8条第1項第13号)、法人税法施行令で資本準備金そのものを増減させる規定はありません。
-
A14
均等割の従業者の範囲は分割基準に用いられる従業者と同意義のものです。ただし、均等割の従業者の数については、寮等の従業者数を含みます。(取扱通知(市)第2章11)
従業者とは、原則として当該事務所等に勤務すべき者で、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいい、常勤、非常勤の別は問いません。したがって、従業者には、派遣労働者や、アルバイト、パートタイマー、日雇い者、役員等も含まれます。
(地方税法施行規則第6条の2の2第1項、取扱通知(県)第3章9の1、同通知(市)第2章59)
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A15
当該特別区内にある事務所等の算定期間末日現在の従業者数の合計数を記載してください。算定期間中に新たに設置した事務所であっても、末日現在の従業者数で算定します。また、算定期間中に廃止された事務所の末日現在の従業者数は0となり、従業者に著しい変動等があった場合でも、分割基準のような月数あん分は行いません。
(地方税法第312条第5項、取扱通知(市)第2章11)
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A16
従業者のうち、アルバイト、パートタイマー、日雇者(以下「アルバイト等」といいます。)については、事務所又は事業所ごとに次の方法により算定した数の合計数をもって、算定期間の末日現在の当該アルバイト等の数と取り扱っても差し支えありません。
(※ア~ウの取扱いは、アルバイト等のみに適用します。なお、法人事業税・都民税法人税割の分割基準には適用しません。)ア 算定期間の末日を含む直前の1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値
イ 上記アの方法に準じて算定期間に属する各月の末日現在におけるアルバイト等の数を算定した場合において、そのアルバイト等の数のうち 最大であるものの数値が、そのアルバイト等の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える場合については、次の方法によりその数を算定することができます。
この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。(端数切り上げ)
ウ ア及びイにおいて、その算定した数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とします。(端数切り上げ)
(取扱通知(市)第2章11)
-
A17
以下の点に留意して計算します。
- 事務所を有していた期間が1年に満たない場合は、
「(年額×事務所を有していた月数)÷12」の算式により算出します。 - 算出した税額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
- 月数の算定は、暦にしたがって計算し、1月に満たない端数が生じたときは切り捨てます。
ただし、その期間の全部が1月に満たないときは、1月とします。
<計算例>
事業年度の中途にA区からB区に移転した場合
(決算期: 12月 移転日: 7月13日 期末従業者数: 0人(A区) 40人(B区) 資本金等の額: 1,000万円)(A区分)
70,000円×6/12=35,000円(B区分)
70,000円×5/12=29,100円
35,000円+29,100円=64,100円この他の場合の計算については、均等割の計算例(PDF)をご覧ください。
(地方税法第52条第3項、第312条第4項)
- 事務所を有していた期間が1年に満たない場合は、
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A18
「主たる事務所等」とは「東京都内における主たる事務所等」を指し、「従たる事務所等」とは「東京都内における主たる事務所等以外の事務所等」を指します。他県に本店のある法人については、東京都内の事務所等の一つを「主たる事務所等」として、均等割を計算してください。
(地方税法施行令第57条・都税条例第106条第2項)
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A19
記載の仕方は均等割明細書の記載例(PDF)をご覧ください。
5 分割基準について
※分割基準について、詳しくは分割基準のガイドブック(PDF)をご覧ください。
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A1
2以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人や本都の特別区と市町村に事務所等のある法人が申告納付をする場合に、課税標準の総額を一定の基準で分割して関係地方団体ごとの分割課税標準額・税額を算定します。この一定の基準を分割基準といいます。
- 事業年度の途中に本都と他の道府県の間若しくは本都の特別区と市町村の間で本店移転した法人も課税標準の分割をする必要があります。
(地方税法第57条、第321条の13、第72条の48)
-
A1
都民税法人税割の分割基準は、算定期間(※1)末日現在における従業者の数です。
事業税の分割基準は、主たる事業の種目によって用いる基準が異なります。以下のアからオの区分にしたがって適用する分割基準を選択してください。事 業 種 目 分 割 基 準 備 考 ア 下記イからオ以外の事業
建設業、通信業、卸売業、
小売業、銀行業、保険業、
証券業、不動産業、サービス業、
ソフトウェア業等①事業所等の数
及び
②従業者の数①②それぞれの方法で按分した額(※2)の合算額が各都道府県の課税標準額になります。
①課税標準額の総額の2分の1…事業年度(※3)に属する各月の末日現在の事業所等の数を合計した数②課税標準額の総額の2分の1…事業年度末日現在の事業所等の従業者の数イ 製造業 従業者の数 事業年度末日現在の事業所等の従業者の数
<資本金の額又は出資金の額が1億円以上の製造業を行う法人>
工場の従業者の数に、当該従業者の数(注)の2分の1に相当する数を加算してください。
(注)工場の従業者の数が奇数である場合には、その数に1を加えて算定してください。
① E 製造業
② R サービス業(他に分類されないもの)のうち、
自動車整備業・機械修理業(電気機械器具を除く)・電気機械器具修理業ウ 倉庫業・ガス供給業 固定資産の価額 事業年度末日現在において貸借対照表に記載されている事業所等の有形固定資産の価額(※4) エ 電気供給業(※5) 発電
事業等
特定卸供給事業固定資産の価額 ①②それぞれの方法で按分した額の合算額が各都道府県の課税標準額になります。
①課税標準額の総額の4分の3…事業年度末日現在の事業所等の固定資産で発電所又は蓄電用の施設の用に供するものの価額(※4)②課税標準額の総額の4分の1…事業年度末日現在の事業所等の固定資産の価額(※4)一般送配電事業
送電事業
配電事業
特定送配電事業①電線路の電力の容量
及び
②固定資産の価額①②それぞれの方法で按分した額の合算額が各都道府県の課税標準額になります。
①課税標準額の総額の4分の3…事業所等の所在する都道府県において、事業年度末日現在の発電所又は蓄電用の施設の発電等用電気工作物と電気的に接続している電圧66キロボルト以上の電線路の電力の容量(※6)②課税標準額の総額の4分の1…事業年度末日現在の事業所等の固定資産の価額(※4)小売電気事業等 ①事業所等の数
及び
②従業者の数①②それぞれの方法で按分した額(※2)の合算額が各都道府県の課税標準額になります。 ①課税標準額の総額の2分の1…事業年度(※3)に属する各月の末日現在の事業所等の数を合計した数②課税標準額の総額の2分の1…事業年度末日現在の事業所等の従業者の数オ 鉄道事業・軌道事業 軌道の単線換算
キロメートル数事業年度末日現在における軌道の単線換算キロメートル数(※7) 分割基準の異なる事業をあわせて行う法人においては、主たる事業の分割基準を使用してください。ただし、鉄道事業若しくは軌道事業とこれら以外の事業とをあわせて行う場合は、課税標準をそれぞれの事業に係る売上金額により按分し(※2)、分割課税標準額を計算してください。
- 法人税額の課税標準の算定期間又は連結法人税額の課税標準の算定期間(平成22年9月30日以前に解散した法人にあっては、解散の日の属する事業年度又は連結事業年度)をいいます。以下同様です。
- 当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨ててください。
- 平成22年9月30日以前に解散した法人の清算所得及び清算中の分割については、解散の日の属する事業年度又は連結事業年度をいいます。
- 当該事業所等の固定資産の価額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨ててください。
- 平成29年3月31日以後に終了する事業年度について、法人事業税に係る電気供給業の分割基準が変更されています。詳しくは、以下をご覧ください。
・平成29年3月31日以後終了事業年度から令和2年3月31日以前終了事業年度分(PDF:456KB)
・令和2年4月1日以後に終了する事業年度分(PDF:910KB) - 当該電線路の電力の容量に1,000キロワット未満の端数があるときは、その端数を切り捨ててください。
- 当該軌道の単線換算キロメートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨ててください。
(地方税法第321条の13第2項、第57条第2項)
(地方税法第72条の48第3項、第4項、地方税法施行規則第6条の2、第6条の2の2)
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A3
従業者とは、原則として当該事務所等に勤務すべき者で、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいい、常勤、非常勤の別は問いません。したがって、従業者には、派遣労働者や、アルバイト、パートタイマー、日雇い者、役員等も含まれます。
(地方税法施行規則第6条の2の2第1項、取扱通知(県)第3章9の1、同通知(市)第2章59)
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A4
派遣労働者は派遣元会社から給与の支払いを受けますが、実際に勤務する派遣先会社の事務所等の従業者の数に含めます。
(取扱通知(県)第3章9の1(2)ア、同通知(市)第2章59(2)ア)
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A5
事業年度末日現在の事務所等の従業者数を用います。
ただし、事業年度の中途で新設、廃止、従業者に著しい変動のあった事務所等にあっては、次に掲げる計算式により従業者数を算出します。- その数に1人に満たない端数を生じたときはこれを1人とします。
- 計算式中における月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じた場合は1月とします。
(地方税法第72条の48第5項、第6項、第321条の13第3項、第4項、第57条第3項、第4項)
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A6
原則として事業年度末日現在の事務所等の従業者の数を算定する点では同じです。ただし、以下の点については、異なります。
① 均等割の従業者の数については、寮等の従業者数を含みます。
② 均等割の従業者の数については、アルバイト等の特例計算(取扱通知(市)2章11)を行うことができます。
③ 分割基準の従業者の数については、事業年度の中途で事務所等の設置、廃止又は従業者の数に著しい変動があった場合に月数あん分計算(【分割基準No.5】参照)を行います。
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【均等割 No.14】従業者数の算定方法を教えてください。
【均等割 No.16】アルバイトの従業者数も、Q14の方法で算定しなければなりませんか。
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A7
事務所等の数は、事業年度に属する各月の末日の数値を合計した数値です。つまり、各月末日時点で属する事務所等の数を足しあげたものです。例えば、1つの事務所が一年間あったならば、1ヶ所×12ヶ月⇒事務所等の数は12となります。
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A8
解散や、合併、決算期変更等があり、事業年度の期間が1月に満たないで、しかも、その事業年度中に一度も月の末日が含まれない場合には、事業年度末日の事務所等の数となります。
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A9
記載の仕方は課税標準の分割に関する明細書の記載例をご覧ください。
6 公益法人等について
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A1
法人税法別表第二に掲げられる公益法人等及び個別法により公益法人等とみなされる法人については、収益事業を行わない限り事業税及び都民税法人税割は課税されませんが(地方税法第24条第5項、第294条第7項、第72条の5第1項)、地方税法第25条第1項(第296条第1項)により住民税が非課税となっているものを除き、収益事業を行わない場合であっても均等割は課税されます。その場合、毎年4月1日から3月31日までの期間についての均等割を、4月30日までに均等割申告書(第11号様式)により申告納付します。
- 収益事業を行う場合は、各事業年度終了から2ヶ月以内に、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)により、法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税を申告する必要があります。
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A2
東京都では、前年の4月1日から3月31日までの全期間において収益事業を行わない特定の公益法人等について東京都都税条例により、都民税均等割の免除を行っています。
免除の対象となるのは、公益財団法人、公益社団法人、都税条例施行規則第29条の4に定める法人(特定非営利活動法人(NPO法人)、管理組合法人、団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合、敷地分割組合、認可地縁団体、弁護士会、日本弁護士連合会、日本弁理士会、税理士会、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、土地家屋調査士会、日本土地家屋調査士会連合会、行政書士会、日本行政書士会連合会)です。
また、特例民法法人(財団法人・社団法人)については、事業活動がもっぱら社会全体の利益の増進に寄与することを目的として行っている場合は免除申請することができます。(都税条例第117条の2、第206条)
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A3
均等割の免除申請を行う法人は、毎年4月30日までに均等割申告書(第11号様式)とあわせて、均等割免除申請書(都税条例規則第139号様式)を所管の都税事務所(都税支所)・支庁に提出してください。提出期限までにご提出いただけない場合は、免除を受けることができません。また、特例民法法人の場合は、最近の会計報告書および事業内容に関する資料を添付して下さい。
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A4
均等割の免除の対象となる法人であっても、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間の途中で収益事業を開始した場合には、その年の4月1日から3月31日までの全ての期間が免除の対象外となります。この場合は、均等割のみを課される算定期間の開始の日から、収益事業を開始した日の属する月の前月末日までの均等割額と、収益事業を開始した日の属する月の初日から事業年度の終了の日までの均等割額とを合算して申告納付します。
詳しくは、均等割の免除を受けている公益法人等が新たに収益事業を開始した場合の注意点について(PDF)をご覧ください。
取扱通知(市)第2章47(3)(同通知(県)第2章42(2))
7 外形標準課税について
8 自主決定対象法人の申告について
9 中間申告について
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A1
事業年度が6か月を超える法人*1は中間申告の義務があり、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月*2以内に申告する必要があります。
ただし、以下の法人は、中間申告義務がありません。- 所得を課税標準とする法人(通算法人を除く。)で、法人税の中間申告義務がない法人
- 所得を課税標準とする通算法人で、法人税の中間申告義務がない法人
なお、通算親法人が協同組合等である通算子法人はこの限りではありません。- 1又は2に該当する場合であっても、外形標準課税法人又は収入割を申告する法人は、法人事業税及び特別法人事業税の中間申告義務があります。
- 特別法人(※法人税の中間申告義務がある法人は、法人都民税のみ中間申告義務があります。)
- 清算中の法人(※法人税の中間申告義務がある清算中の通算子法人は、法人都民税のみ中間申告義務があります。)(清算中の各事業年度について)
*1通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6か月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6か月を経過した日において通算親法人との間に通算完全支配関係がある法人と読み替えます。
*2通算子法人の場合は、事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内と読み替えます。
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外形標準課税に関するQ&A「11 中間申告」
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A2
中間申告には、前事業年度の税額を基とする「予定申告」と「仮決算による中間申告」の2種類の方法があります。どちらを選択するかは任意ですが、以下の法人は、仮決算に基づく中間申告を行うことができません。
- 仮決算による中間申告税額が予定申告に係る法人事業税額を超えている法人
- 通算親法人が協同組合等である場合の通算子法人
関連Q&A
【その他 No.3】平成23年6月の税制改正で仮決算による中間申告の見直しが行われましたが、どのような内容ですか。
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A3
(1)予定申告
- 法人事業税・特別法人事業税
前事業年度の税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6(※1) - 法人都民税法人税割
前事業年度の税額 × 6(※2) ÷ 前事業年度の月数- 通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日から、その日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までの月数を乗じます。通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した場合は、6か月とならない場合があります。
- 法人都民税均等割
算定期間(事業年度開始の日から6か月間)(※2)の実績により計算します。算定期間中に、事務所等又は寮等の設置又は廃止があった場合は、事務所等又は寮等を有していた月数に基づいて計算します。ただし、税率の判定に用いる資本金等の額は、前事業年度末のものになります。- 通算子法人の場合は、その事業年度開始の日からその日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までの期間と読み替えます。通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した場合は、6か月とならない場合があります。
(2)仮決算による中間申告
事業年度開始の日から6か月間(※3)を1事業年度とみなして仮決算を行い、税額を計算します。
- 通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日から、その日の属する通算親法人事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までの期間を1事業年度とみなして仮決算を行い、税額を計算します。
- 法人事業税・特別法人事業税
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A4
2以上の都道府県に事務所等を有する法人は、原則として、関係都道府県ごとの前事業年度の税額を基に、予定申告税額を計算します。
ただし、法人事業税については、事務所等の移動があった場合や、分割基準が前事業年度の数値と著しく異なる場合には、以下の計算式により計算することもできます。*
通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日から、その日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までの月数を乗じます。通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した場合は、6か月とならない場合があります。
(地方税法第72条の48第2項)
10 更正の請求について
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A1
- 更正の請求とは
既に行った申告について、次のような誤りがあったときに、減額更正を求める手続のことをいいます。- 納付すべき税額が過大であったこと
- 申告書に記載した還付税額が過少であったこと又は記載がなかったこと
- 申告書に記載した欠損金額等が過少であったこと又は記載がなかったこと
- 提出期限
① 当該税目の法定納期限(※)から5年以内(地方税法第20条の9の3第1項)
(※法人事業税は、延長後の申告期限ではなく、事業年度終了の日から2ヶ月後をいいます。
[地方税法第11条の4第1項・地方税法施行令3条の2第3号])
② ①の期限を過ぎていても、以下の事由に該当する場合には、以下の期限となります。
事由 提出期限 地方税法第20条の9の3第2項各号に該当する場合 当該事由が生じた日から2ヶ月以内 [法人都民税法人税割のみ]
国の税務官署から法人税額の更正を受けた場合
(地方税法第53条の2・第321条の8の2)国の税務官署が更正の通知をした日から2ヶ月以内 [法人事業税のみ]
修正申告書を提出した法人又は更正決定を受けた法人について、その申告又は更正決定に伴い、当該事業年度後の事業年度分の確定申告に係る課税標準額等又は事業税額が過大となる場合
(地方税法第72条の33第1項)修正申告の提出日又は更正決定の通知を受けた日から2ヶ月以内 [法人事業税(収入割のみを申告する法人を除く。)のみ]
国の税務官署から法人税の課税標準について更正又は決定を受けた場合
(地方税法第72条の33第2項)国の税務官署が更正決定の通知をした日から2ヶ月以内 - 留意点
更正の期間制限(各税目の法定納期限から5年以内)前6ヶ月以内に更正請求書を提出した場合、当該更正の請求があった日から6ヶ月を経過する日まで更正の期間制限は延長されます(地方税法第17条の5第2項)。
ただし、更正の期間制限が延長されるのは、更正請求書を提出した都道府県・市町村のみとなります。
したがって、当該延長の特例の適用を受けたい場合は、事務所等の所在する全ての都道府県・市町村に更正請求書を提出してください。
また、更正の期間制限間近(目安として法定納期限から4年程度経過後)に更正の請求を行う場合には、事前に所管の都税事務所へお問い合わせください。
- 更正の請求とは
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A2
法人事業税の所得割及び法人都民税の法人税割は、法人税において確定した所得金額及び法人税額により計算するため、法人税において更正を受けるまで地方税の更正ができません。法人税の更正を理由とした地方税の更正の請求を行う場合は、法人税において更正があった日から2ヶ月以内に、更正請求書(第10号の3様式)に法人税の更正通知書の写しを添付して、所管の都税事務所等へ提出してください。
地方税の更正の請求を行わない場合であっても、法人税において更正があった場合は、法人税の更正により確定した所得金額及び法人税額に基づき更正します。ただし、法人税の更正後6ヶ月程度以内に地方税の更正が行われない場合には、所管の都税事務所にお問い合わせください。
なお、法人税の更正内容を確認するため、法人税の更正通知書の写しの提出をお願いする場合がありますので、その際はご対応ください。
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A3
本店・支店が所在する都道府県・市町村それぞれに更正の請求をすることはできますが、更正の請求をしない場合であっても、更正の期間制限(※1)内であれば、本店が所在する都道府県での処理による通知に基づき、支店の所在する都道府県・市町村で職権による更正を行います(下表④の場合を除く)。 ただし、更正の請求を行う理由によって、それぞれ以下のことに留意してください。
更正の請求を行う理由 留意点 ① 法人税の更正(法人税の更正の請求を提出し、まだ税務官署で更正がされていない場合を含む)に基づき、法人事業税の課税標準又は法人都民税法人税割の課税標準が過大となった場合 本店所在の都道府県から更正を受けた後、目安として6ヶ月程度経過後も、支店の所在する都道府県・市町村が更正を行わない場合には、当該都道府県・市町村にお問い合わせください。 ② 法人税の更正によらず、法人事業税の課税標準又は法人都民税法人税割の課税標準が過大となった場合(例えば、外形標準課税法人の付加価値割のうち収益配分額の部分が過大であった場合) 本店所在の都道府県から更正を受けた後、目安として6ヶ月程度経過後も、支店の所在する都道府県・市町村が更正を行わない場合には、当該都道府県・市町村にお問い合わせください。
なお、更正の期間制限(※1)前6ヶ月以内の更正の請求の場合については、減額となるすべての都道府県・市町村に必ず更正の請求を行うようにしてください。③ 分割基準の誤りにより、更正請求を行う場合 本店所在の都道府県から更正を受けた後又は本店所在の都道府県に分割基準の修正に伴う修正申告書を提出した後、目安として6ヶ月程度経過後も、支店の所在する都道府県・市町村が更正を行わない場合には、当該都道府県・市町村にお問い合わせください。
なお、更正の期間制限(※1)前6ヶ月以内の更正の請求の場合については、減額となるすべての都道府県・市町村に必ず更正の請求を行うとともに、増額となる都道府県・市町村には必ず修正申告を行ってください。
また、このような場合には、事前に所管の都税事務所にお問い合わせください。④ ①~③以外の場合(例えば、法人都民税均等割について、資本金等の額が過大であった場合) 本店所在の都道府県以外にも更正の請求を行う必要があります。 - 表中①の場合は、法定納期限(※2)から5年又は法人税の更正から2年
表中②、③及び④の場合は、法定納期限(※2)から5年 - 法人事業税は、延長後の申告期限ではなく、事業年度終了の日から2ヶ月後をいいます。(地方税法第11条の4第1項・地方税法施行令第3条の2第3号)
- 表中①の場合は、法定納期限(※2)から5年又は法人税の更正から2年
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A4
東京が本店である場合は、更正請求書(第10号の3様式)及び分割基準の修正に関する届出書(第10号の2様式)とあわせて分割基準の誤りと正しい数値を確認できる書類を添付して、所管の都税事務所等へ提出してください。
東京が支店である場合は、更正請求書(第10号の3様式)とあわせて、本店所在の道府県に提出した分割基準の修正に関する届出書(第10号の2様式)の控えの写しを添付してください。
11 その他
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A1
地方税においては、欠損金の繰戻還付制度はありません。法人事業税、法人都民税(法人税割)とも繰越控除を行います。法人事業税では、法人税の繰戻し還付の基礎となった欠損金額を、その後の10年間(平成30年4月1日前に開始する事業年度において生じた欠損金額については9年)の各事業年度に繰り越して控除します。控除を行う際は、欠損金額等及び災害損失欠損金額の控除明細書(第6号様式別表9)を申告書に添付してください。この場合、法人税の繰越欠損金額と差異が生じます。
法人都民税(法人税割)では、還付を受けた法人税額を、その後の10年間(平成30年4月1日前に開始する事業年度について還付を受けた場合は9年)の各事業年度で、法人税割の課税標準である法人税額から控除します。控除を行う際は、控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(第6号様式別表2の5)を申告書に添付してください。(地方税法第321条の8第23、26項(第53条第23、26項))
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A2
解散した法人の申告についての変更点は、以下のとおりです。
- 東京都では超過課税を実施しています。税率の適用要件等は、東京都都税条例で定められています。
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A3
法人事業税について、平成23年4月1日以後開始する事業年度の中間申告から、仮決算による中間申告税額が、予定申告に係る事業税額を超えている場合は、仮決算による中間申告はできません。その場合は予定申告していただくことになります。また、法人税でも同様の改正がされているため、法人税で仮決算による中間申告ができない場合には、法人都民税も仮決算による中間申告はできず、予定申告をしていただくことになります。
(地方税法第72条の26第1項、法人税法第72条)
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A4
法人事業税における欠損金(*)の繰越控除に関しては、地方税法施行令第20条の3の規定により、法人税法における欠損金の控除の規定(法人税法第57条から第59条まで)を読み替えて適用していますので、法人税と同様の制度になります。 具体的には、下表のとおりとなります。
対象事業年度 控除限度額 平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度 所得金額の80%相当額 平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度 所得金額の65%相当額 平成28年4月1日から平成29年3月31日までに開始する事業年度 所得金額の60%相当額 平成29年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度 所得金額の55%相当額 平成30年4月1日以後に開始する事業年度 所得金額の50%相当額 ただし、中小法人等(下記ア~オのいずれか)に該当する場合には、従前どおり繰越控除前の(個別)所得金額の全額について欠損金の控除を行なうことができます。
ア 普通法人のうち資本金の額・出資金の額が1億円以下であるもの (資本金の額又は出資金の額が5億円以上である大法人等との間にその法人による完全支配関係がある法人を除きます。)
イ 普通法人のうち資本若しくは出資を有しないもの (保険業法に規定する相互会社を除きます。)
ウ 法人税法第2条第6号に規定する公益法人等
エ 法人税法第2条第7号に規定する協同組合等
オ 法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等
(*)青色申告書を提出した事業年度の欠損金、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害損失金、連結申告法人における欠損金額・個別欠損金額をいいます(ただし、法人事業税の所得の計算上、加算・減算調整がある場合や自主決定法人である場合などは、法人税の欠損金の額と相違が生じる場合があります。)
- 通算法人の控除対象通算適用前欠損調整額、控除対象合併等前欠損調整額、控除対象通算対象所得調整額、控除対象配賦欠損調整額、控除対象還付法人税額、控除対象還付対象欠損調整額、控除対象個別帰属調整額、控除対象個別帰属税額及び控除対象個別帰属還付税額については控除限度額の制限はありません。
(地方税法第53条第3、8、13、19、23、26項、第321条の8第3、8、13、19、23、26項)
-
A5
上記Q【その他No.4】に対するAの法人事業税における欠損金は、繰越期間についても法人税と同様の制度になります。 具体的には、平成30年4月1日以降に開始する事業年度において生じた欠損金の繰越期間が10年に延長されます。
また、法人都民税における控除対象個別帰属調整額、控除対象個別帰属税額、控除対象還付法人税額、控除対象個別帰属還付税額についても、平成30年4月1日以降に開始する事業年度の発生分から、繰越期間が10年に延長されます。- 通算法人の控除対象通算適用前欠損調整額、控除対象合併等前欠損調整額、控除対象通算対象所得調整額、控除対象配賦欠損調整額、控除対象還付対象欠損調整額の繰越期間は、上記と同様に10年です。
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A6
所得税額と同様に、復興特別所得税額についても法人事業税の所得の計算上は損金不算入となりますので、加算します(平成26年4月1日以後に開始する事業年度について)。
なお、従来は復興特別所得税額を法人事業税の所得の計算上調整する規定がありませんでしたが、平成26年4月1日以後に開始する事業年度については規定が整備されました。(地方税法施行令第21条の2の2)
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A7
法人は解散後、清算結了するまでは法人格を有し、清算事務を行うとされており、解散の日の翌日から清算結了までの期間についても法人事業税・法人都民税の申告が必要です。なお、債権の回収、資産の換価、債務の弁済等は法人の清算事務に該当します。
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A8
被合併法人が所在していた場所の所管都税事務所に提出してください。
なお、申告書の法人名欄には合併法人の法人名と被合併法人の法人名を併記してください。- 納付書の記載方法については、納付書の記載方法(法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税)をご覧ください。
- 電子申告の場合は、eLTAXホームページをご覧ください。
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A9
手続いただければ、送付を希望されない法人には、次の申告書用紙等は送付しません。
- 中間・確定申告書(第6号様式・第6号様式(その2))
- 清算事業年度予納申告書(第8号様式)
- 均等割申告書(第11号様式)
- 申告書別表 納付書 記載の手引等の説明書
- なお、申告書用紙等の送付を希望されない場合でも、予定申告書(第6号の3様式・第6号の3様式(その2))については従前どおり送付します。
手続としては、異動届出書に申告書用紙等の送付が不要な旨及び送付が不要となる事業年度を記載の上、所管都税事務所へ御提出ください。 なお、異動届出書の提出についてはeLTAXでも手続可能です。
また、この手続により、法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税の申告納付義務がなくなるものではありませんので、引き続き期限内の申告納付に御協力お願いします。
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A10
法人事業税(外国の法人税に相当する税の額)に関するQ&Aをご覧ください。
- 更新日
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