自主決定対象法人の申告に関するQ&A
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1 電気供給業・ガス供給業・保険業の申告について
【電気供給業】
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A1
電気供給業の種類や資本金の額等によって異なります。課税方式はこちらをご覧ください。
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A2
法人事業税における「電気供給業」とは、現に電気を供給する実態のある事業をいいます。詳しくはこちらをご覧ください。
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A3
現に電気の供給を行っていない間は、法人事業税における「電気供給業」には該当しません。
所得等課税事業として所得割(資本金1億円超の場合は、付加価値割及び資本割も含む。)により、申告してください。
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A4
含まれます。
なお、電気を供給するにあたり、その供給する電気を日本卸電力取引所を通じて購入している場合、収入割の課税標準の算定にあたっては、その購入代金は「控除される金額」に該当します。(一般社団法人日本卸電力取引所 取引規程第8条3)
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A5
該当しません。他の電気供給業を行う法人から供給を受けた電気を自己で消費している場合には、当該消費に係る電気料金については控除の対象とすることができません。
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A6
売買代金から取引所に支払う売買手数料(一般社団法人日本卸電力取引所取引規程第24条)が差し引かれている場合には、当該手数料を差し引く前の金額を「収入すべき金額」としてください。なお、当該売買手数料は「控除される金額」には該当しません。
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A7
購入代金とあわせて取引所に支払う売買手数料(一般社団法人日本卸電力取引所取引規程第24条)は「控除される金額」には該当しません。
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A8
法人事業税は、事務所又は事業所の所在する都道府県に対して納税義務があります。無人の発電設備は事務所又は事業所に該当しませんので、当該設備のみが所在する県には申告義務はありません。
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A9
電気供給業のガイドブック「5 所得割の計算における繰越欠損金の控除について」をご覧ください。
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A10
事業の変更は届出事項ですので、その旨の異動届出書を提出してください。
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A11
以下をご覧ください。
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A12
電力広域的運営推進機関(費用負担調整機関)より受け取った交付金は、収入金額に含めます。
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A13
原則として収入金額等課税事業(小売電気事業等・発電事業等・特定卸供給事業)、収入金額課税事業、所得等課税事業の事業部門ごとに区分計算してください。(区分計算を行うに当たっては、以下の様式(参考様式)をご活用ください。)詳しくは電気供給業のガイドブック電気供給業以外の事業を併せて行う場合の計算方法」及び以下の様式の記載の手引き・記載例をご覧ください。
○参考様式
○記載の手引き・記載例
- 「(参考様式2)電気供給業とその他の事業を行う場合の区分計算書(事業税等区分内訳書付)」では、税金の区分の考え方等について詳細に示しています。また、一部の計算を省力化して行うことが可能になっています。
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A14
含まれません。また、匿名組合分配損が発生した場合、その匿名組合分配損は収入すべき金額から控除できません。
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A15
含まれます。消費税の免税事業者の売上等については、その売上には消費税は含まれていないと解されることから、収入した金額の全体によって収入金額を算定します。
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A16
資産評価益は収入金額に含まれません。
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A17
平成31年3月31日以後終了する事業年度について、仕入先の法人に係る課税方式の把握が困難な場合には、その仕入先から購入した電気の対価に相当する収入金額については、控除される金額と取扱って差し支えありません。
ただし、収入割を課されないもの(地方団体、個人供給業者など)から供給を受けたものについては控除対象となりません。(電気供給業のガイドブックP7の(注)もあわせてご参照ください)
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A18
消費税の還付金は、支払った税金が過大であることから払い戻されたものであり、収入すべき金額には含まれません。
なお、還付金に加算される還付加算金については、収入すべき金額に計上したうえで、控除される金額としてください。
消費税以外の租税の還付金、還付加算金についても同様です。
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A19
預かった消費税のうち、消費税を簡易課税方式で申告したことにより国に納付することなく自社の収入となった金額については、収入すべき金額に含まれます。また、控除される金額には該当しませんので、収入すべき金額から控除できません。
【ガス供給業】
【保険業】
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A1
免許付与前の期間に係る事業については所得等課税事業、免許付与後の期間に係る保険業については収入金額課税事業となり、原則としてそれぞれの事業に関する経理を区分し、所得等課税事業には所得割、収入金額課税事業には収入割が課されます。ただし、従たる事業が主たる事業に比して社会通念上独立した事業部門とは認められない軽微なもので、主たる事業の附帯事業として行われていると認められる場合は、主たる事業に対する課税方式によって差し支えありません。
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A2
廃止後清算活動のみ行う場合は、廃止後の期間についても収入割を申告してください。
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A3
含まれます。正味収入保険料に100分の40を乗じて課税標準となる収入金額を計算してください。
(地方税法72の24の2第3項第5号、取扱通知第3章4の9の11(6))
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A4
収入保険料をもとに課税標準となる収入金額を計算しますので、課税標準となる収入金額に含まれません。
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A5
マイナスの正味収入保険料については、当該正味収入保険料に一定割合を乗じて計算した課税標準となる収入金額を、他の保険区分の課税標準となる収入金額と通算して課税標準を計算してください。
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A6
代理・代行業務等は、保険業とは別の事業であり、本来は所得課税事業とすべきですが、代理・代行業務等による収入金額は主たる事業の保険料収入に比して軽微であり、その対応経費の把握も困難であることから、主たる事業にならい収入金額を課税標準とし、その総額をもって課税標準額とします。
申告の際には、第6号様式別表7、第6号様式別表8の「代理・代行業務等による収入金額」の欄に手数料等の収入の総額を記載してください。
2 医療法人等の申告について
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A1
医療法人等に係る所得金額の計算書 記載の手引を参照してください。
※補助金の取り扱いについてはこちら
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A2
法第72条の23第3項第4号に列挙されている社会保険診療に含まれる介護保険の各種サービスに係る自己負担分(介護給付(報酬)の1割から3割)を公費負担した分については、「社会保険分の医療収入金額」(計算書下段左側)に該当し、これ以外の介護保険のサービス(福祉系サービスや居住費・食費部分)に係る自己負担分の公費負担については、「その他の収入金額」に該当します。介護保険のサービスのうち、「社会保険診療」に含まれるか否かについては、記載の手引に一覧表で示してあります。
また、生活保護法の規定(介護療養施設サービスについては健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第91条による改正前の生活保護法の規定)に基づく介護扶助のための介護についても、記載の手引の一覧表で「社会保険診療」に含まれるとされるものについてのみ「社会保険診療」に含まれます。(地方税法第72条の23第3項第2号)
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A3
取得価額(簿価+減価償却累計額)です
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A4
税込経理を採用している場合(課税事業者に限ります。)は、医療法人等の所得金額の計算書の下段部分右側「その他の収入金額」のうちに「消費税額」が含まれている場合があります。その場合、消費税申告書(第二表)の②から⑥の欄に記載した金額に対し、消費税率(地方消費税の税率を含みます。)を掛けて算出した金額に相当する金額を、控除額(△の数字)として「その他の収入金額」欄に記載してください。ただし、その他の収入金額に含めなかった収入金額に対応する消費税額は控除額としないでください。
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A4
「その他の収入」に含めてください。
3 課税標準の区分計算を必要とする法人の申告について
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A1
必要です。新たな恒久的施設(以下、「PE」といいます)としての認定を受けて、外国の事業に帰属する所得等を控除するには、PEとして認定できる書類の提出もあわせてお願いします。
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A2
通常、子会社は、PEには該当しません。
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A3
外国に拠点があっても、準備的・補助的業務等のみを行う場所についてはPEとしないとする規定が地方税法(地方税法施行令第10条第4項、第6項、第7項)にも、各租税条約にもあります。これに該当する場合には、拠点があってもPEとはならず、当該国においても課税の対象とはされません。
PEを有しない場合は、現地社員に対する給与もすべて課税標準となる付加価値額に含めてください。同様に、現地における活動に係る支払利息・受取利息その他についても、すべて控除せずに、課税標準となる所得金額、付加価値額を計算してください。
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A4
国外所得が欠損であった場合においても、区分計算は必要となります。特定内国法人のガイドブックをご参照のうえ、区分計算を行ってください。
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A5
そのとおりです。
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A6
PEに帰属する事業に係る外国法人税等は、法人事業税の課税標準に含まれていない外国の所得に係る外国法人税等ですから、PEを廃止した事業年度後であっても減算は認められません。PEに帰属する所得の計算上、PEに帰属する経費となります。(すなわち、法人事業税の課税標準である所得の計算上は損金不算入となります。)
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A7
PEに帰属する事業に係る外国法人税は、法人事業税の課税標準に含まれていない外国の所得に係る外国法人税ですから、PEを廃止した事業年度後であっても、加算する必要はありません。
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A8
特定外国子会社は、貴社のPEではありませんので、法人事業税の課税標準の算定において除外することはできません。また、この租税特別措置法は、特定外国子会社を貴社のPEとする規定でもありません。
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A9
恒久的施設では、賃貸借契約や営業許可等の事実だけでなく、その施設等で現に継続的な事業活動が行われている必要があります。
このため、恒久的施設に該当するかどうかの確認資料として、例えば、外国の事業に係る社内報告書、往復書類、予算実績管理表、社内稟議書、送金記録などがあります。
このほか、都税事務所から確認資料のご提出をお願いする場合があります。
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A10
原則として、法人税について外国税額控除に関する事項を記載した申告書を提出している場合は、区分計算してください。この場合、付表1に記載すべき国外事業所等帰属所得を基礎に国外所得を算定します。
(総務省通知 事業税における国外所得等の取扱いについて 6(1))
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A11
地方税の第6号様式別表5において、外国の事業に帰属する所得を含む所得金額の総額から、PEに帰属する事業に係る外国法人税を減算します。
このため、外国の事業に帰属する所得からも同様に減算します。
なお、このPEに帰属する事業に係る外国法人税は、法人事業税の課税標準である所得の計算上損金不算入となります。
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A12
非課税事業とは事業税を課すことができない事業をいい、その事業の1つに鉱物の採掘事業が規定されています(地方税法72条の4第2項第2号)。この鉱物の採掘事業とは、鉱業法第3条に掲げる鉱物(金、銀、石油、石灰石、可燃性天然ガス等)を採掘し、これを販売する事業をいいます。この規定は、鉱物の採掘事業に対し採掘した鉱物の価格を課税標準として鉱産税が課されることから、二重課税を防止する目的で設けられています。
この場合、貴社が行う管理業務は非課税事業に該当しないことから、区分計算は必要なく、所得等課税事業について申告を行うこととなります。外形標準課税対象法人の方は、<外形標準課税に関するQ&A>課税標準の区分計算を要する法人をあわせてご覧ください。