地方消費税
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消費税(国税)・地方消費税(道府県税)の概要
地方消費税に関するQ&A
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地方消費税は、消費税と同様、国内で行われる資産の譲渡や役務の提供などの国内取引と、外国貨物を保税地域から引き取る輸入取引いずれにも課税されますが、国内取引に課されるものを「譲渡割」、輸入取引に課されるものを「貨物割」といい、次の方が消費税とあわせて納めます。
納める方
譲渡割
(国内取引)資産の譲渡・貸付け及び役務の提供を行う個人事業者及び法人 貨物割
(輸入取引)外国貨物を保税地域から引き取る者 (注) 原則として事業者が納める税金ですが、事業者は自己の販売する物品やサービスの価格に税金分を上乗せすることになり、消費税同様、最終的には消費者の負担となります。
納める額
消費税額(課税標準額)×22/78(税率)=地方消費税額
(注)地方消費税と消費税を合計した税負担率は10%(軽減税率は8%)になります。(消費税率換算)
納める時期と方法
(1)譲渡割(国内取引)
申告・納付は、当分の間、税務署に消費税とあわせて行います。申告・納付期限 個人事業者 1月1日~12月31日の期間分として翌年の3月末日までに申告して納めます。 法人 事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告して納めます。 (注1)直前の課税期間における消費税の年税額が一定額を超える事業者は、中間申告と納付が必要です。
(注2)法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人は、所定の届出書を提出することにより、申告期限を1月延長する特例の適用を受けることができます。
(2)貨物割(輸入取引)
消費税の賦課徴収の例により、消費税とあわせて税関に申告し、国に納付します。都道府県間の清算
地方消費税では、本来の課税地である最終消費地と税収の帰属を一致させる必要があることから、一旦地方消費税として各都道府県に納付された税収について、各都道府県間において「消費に相当する額」(清算基準)に応じて清算を行うこととされています。
清算基準は、下記の消費に関連する指標をもとに算出します。
- 都道府県間の清算基準
指標 ウェイト 「小売年間販売額」と「サービス業対個人事業収入額」の合算額 50% 「人口」 50% 区市町村に対する交付
都道府県間の清算後の金額の2分の1相当額は、次の区分に従って「人口」、「従業者数」で按分し、各区市町村に交付されます。
- 区市町村に対する交付の基準
区分 指標 ウェイト 消費税率換算1%相当分(従来分) 「人口」 50% 「従業者数」 50% 消費税率換算1.2%相当分(引上げ分) 「人口」 100% - (地方税法72条の78、72条の83等)
お問い合わせ先
- 国税に関する一般的な相談は、電話相談センターでお受けしておりますので、管轄する税務署にお電話いただき、自動音声に従って1番を選択してください。
消費税(国税)・地方消費税(道府県税)の概要
1 概要
消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。消費税が課税される取引にはあわせて地方消費税も課税されます。原則として事業者が納める税金ですが、商品などの価格に上乗せされ、最終的には消費者の負担となります。
納める方
(1)国内取引
資産の譲渡・貸付け及び役務の提供を事業として行う個人事業者と法人
(2)輸入取引
外国貨物を保税地域から引き取る者
納める額
(1)国内取引
課税売上高(税抜き) × 税率 - 課税仕入高(税抜き) × 税率
(2)輸入取引
(関税課税価格+関税等) × 税率
税率
消費税率 | 地方消費税率 (消費税率換算) |
消費税・地方消費税を あわせた税負担率 |
---|---|---|
7.8%(6.24%) | 2.2%(1.76%) | 10.0%(8.0%) |
※( )内は軽減税率です。
※一定の飲食料品の譲渡や、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡には、軽減税率が適用されます。
納める時期と方法
(1)国内取引
- 個人事業者…原則として1月1日~12月31日の期間分として翌年の3月末日までに税務署に申告して納めます。
- 法人…原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に税務署に申告して納めます。
(注)法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人は、所定の届出書を提出することにより、申告期限を1月延長する特例の適用を受けることができます。
(2)輸入取引
外国貨物を保税地域から引き取るときまでに所轄の税関に申告して納めます。
引上げ分の消費税収は、すべて社会保障財源化されます
社会保障と税の一体改革における消費税(地方消費税を含む)の税率引上げは、社会保障の充実・安定化のための安定財源の確保として実施されるものです。
引上げ分の消費税収は、すべて社会保障の財源とされ、社会保障(年金、医療、介護、子供・子育て)の充実とともに、年金国庫負担割合の引上げなど社会保障の安定化のために使われます。
*詳しくは、社会保障と税の一体改革(内閣官房)のホームページをご覧ください。
2 中間申告納付
直前の課税期間における消費税の年税額(地方消費税を除く)が一定額を超える事業者は、中間申告と納付が必要です。
直前の課税期間における年税額 | 48万円以下 | 48万円超~400万円以下 | 400万円超~4,800万円以下 | 4,800万円超 |
---|---|---|---|---|
中間申告の回数 | ※ | 年1回 | 年3回 | 年11回 |
中間申告納付額 | ― | 直前の年税額の 2分の1 | 直前の年税額の 4分の1 | 直前の年税額の 12分の1 |
※届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合は、任意の中間申告(年1回)ができます。
3 非課税取引は
土地の譲渡・貸付け、社債・株式等の譲渡、プリペイドカ-ド・商品券の譲渡、行政手数料、社会保険医療、出産費用、埋葬料・火葬料、住宅の貸付けなど。
4 輸出免税とは
課税事業者が輸出取引や国際輸送などの輸出に類似する取引として行う課税資産の譲渡等については、消費税が免除されます。
5 中小事業者の特例
(1)事業者免税点制度
基準期間(個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高(税抜き)が1,000万円以下の事業者は、納税義務が免除されます。
※1 前年又は前事業年度上半期の課税売上高(又は給与等支払額の合計額)が1,000万円を超える事業者は不適用。
※2 資本金が1,000万円未満の新設法人のうち、一定の要件を満たすもの(特定新規設立法人)については不適用。
(2)簡易課税制度 基準期間の課税売上高(税抜き)が5,000万円以下の場合、届出により課税売上高から納付する消費税額を計算する制度です。具体的には、課税期間における課税標準額に対する消費税額に、みなし仕入率(※3)をかけて計算した金額が仕入控除税額となります。
事業区分 | 第1種事業 (卸売業) |
第2種事業 (小売業等) |
第3種事業 (製造業等) |
第4種事業 (その他の事業) |
第5種事業 (サービス業等) |
第6種事業 (不動産業) |
---|---|---|---|---|---|---|
みなし仕入率 | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% |
(注1)事業者が事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産(一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額が1,000万円以上の棚卸資産等)の仕入れ等を行った場合には、事業者免税点制度は一定期間不適用となります(納税義務が免除されません。)。同様に、簡易課税制度も不適用となります。
(注2)「第2種事業」とは、小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。
(注3)「第3種事業」とは、製造業等、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除きます。)をいいます。
6 地方消費税の都道府県への払込み等
国は納付があった月の翌々月末日までに、地方消費税を都道府県に払い込みます。一方、都道府県は徴収取扱費を国に支払います。各都道府県に払い込まれた地方消費税は、都道府県ごとの消費に相当する額に応じてあん分し、清算されます。
都道府県間の清算後の金額の2分の1相当額は、人口及び従業者数に応じて各区市町村に交付されます。
※ 社会保障・税一体改革による地方消費税の引上げ分に係る区市町村への交付金は、社会保障財源化されることを踏まえ、全額人口に応じて交付されます。