都民税利子割

トピックス

令和3年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。

関連ページ

申請様式

1 概要

金融機関などから支払を受ける預貯金の利子等に対しては、他の所得と分離し、国税である所得税・復興特別所得税とともに、都民税として利子割が課税されます。

納める方

  • 金融機関などを通じて利子等の支払を受ける個人※
    • 平成28年1月1日以後、法人に対して支払われた利子等については、利子割課税の対象外となりました。利子割課税の対象外となる「法人」の範囲については、 こちらでご確認下さい。

法第24条第1項5号

課税対象

  • 特定公社債(国債、地方債、上場公社債、公募公社債など)以外の公社債の利子
  • 銀行や信用金庫などの預金利子
  • 勤務先預金等の利子 など
  • 以下については、総合課税の対象となるため除かれます。
    1. 同族会社の判定の基礎となった株主(個人)等が平成28年1月1日以後に支払を受けるべき社債の利子
    2. 同族会社の判定の基礎となった株主である法人と特殊の関係のある個人及びその親族等が令和3年4月1日以後に支払を受けるべき社債の利子
  • 平成28年1月1日以後、特定公社債の利子などについては利子割の課税対象から除外され、配当割の課税対象となりました。

法第23条第1項14号、法第71条の5

非課税

下記のものについては非課税となります。

  • 障害者等の非課税制度に係る利子等(少額預金非課税制度(マル優)及び少額公債非課税制度(特別マル優)それぞれ元本350万円以内)
  • 勤労者財産形成貯蓄の非課税制度に係る利子等(財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄合わせて元本550万円以内)
  • 非居住者が支払を受ける利子等
  • その他所得税法等において非課税とされる利子等

法第23条第1項14号、第25条の2、第71条の5、所得税法第10条

納める額

利子等の額の5%

  • このほかに、所得税及び復興特別所得税(国税)(15.315%)が課されます。

法第71条の6

項目一覧へ戻る

2 特別徴収義務者の登録の届出

利子等の支払を行う営業所等を開設した場合等については、「営業所等設置等届書」により新設、異動、廃止、変更の届出が必要となります。

  • 新設:東京都内に新たに営業所を開設した場合や社内預金を開始した場合、社債(私募債)を発行した場合
  • 異動:営業所等の名称、所在地に変更等が生じた場合
  • 廃止:営業所を廃止した場合等
  • 変更:取扱金融商品等に変更等が生じた場合
  • 法人税法上の同族会社が発行した私募債の利子については、利子割の対象外となる場合があります。詳細は、判定フローチャートをご参照ください。

様式等 営業所等設置等届書、記載例(新設)、記載例(異動)、添付書類

関連事項 特別徴収義務者の登録の届出Q&A

都税条例第24条の17

項目一覧へ戻る

3 申告と納税

金融機関などが利子等を支払う際に、利子等の支払いを受ける個人から利子割を特別徴収し、1か月分をまとめて翌月10日までに申告納入します。

納入申告書は、各都税事務所で配布しています。ただし、中央都税事務所以外の都税事務所では、申告書の数に限りがございますので事前にご確認ください。

また、郵送をご希望される方は、必要な申告書の種類と数量を記載の上、切手を貼った返信用封筒を同封して、中央都税事務所まで送付してください。

(宛先:〒104-8558 東京都中央区新富二丁目6番1号 中央都税事務所 事業税課 都民税利子割班)
※令和3年1月4日に新庁舎へ移転しました。
以下からダウンロードし、印刷した納入申告書もご使用になれます。

  • 「平成」が記載された納入申告書についても、引き続きご使用いただけます。その際の記載方法等については、「改元に伴う納入申告書の取扱いについて」(PDF)をご確認ください。
  • 本店又は主たる営業所が一括納入する場合は、「都民税利子割特別徴収税額営業所等別明細書」も作成し、添付提出して下さい(必須)。
  • 令和3年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。詳細については、 こちらをご確認ください。

様式等 納入申告書、記載例、営業所等別明細書

関連事項 申告と納税Q&A

法第71条の10

項目一覧へ戻る

4 更正の請求

都民税利子割納入申告書を提出した場合において、申告書に記載した税額に誤りがあり、当該税額が過大であるときは、減額の更正を請求することができます。

様式等 更正請求書、記載例、誤納額の計算明細書、記載例

関連事項 更正の請求Q&A

法第20条の9の3

項目一覧へ戻る

都民税利子割Q&A

◆特別徴収義務者の登録の届出

項目一覧へ戻る

◆申告と納税

項目一覧へ戻る

◆更正の請求

項目一覧へ戻る

◆税制改正

項目一覧へ戻る

お問い合わせ

〒104-8558 東京都中央区新富二丁目6番1号(令和3年1月4日に新庁舎へ移転しました。)
中央都税事務所事業税課都民税利子割班
電話 03-3553-2158

  • 東京都では、特別徴収した税額の申告納入などについて、都内全域を中央都税事務所(都民税利子割班)が一括して取り扱っています。
記事ID:008-001-20240822-006462