令和元年10月の税率引き上げに伴い、軽減税率制度が実施されます。
軽減税率の適用対象となる飲食料品の譲渡等は、次のとおりとされています。
①飲食料品の譲渡(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する種類を除く。)の譲渡をいい、外食を含まない。)
②定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡
詳しくは下記特設サイトをご覧ください。
軽減税率の制度実施に関する各種情報について(国税庁)
国税庁動画チャンネル「消費税軽減税率制度特集」