インボイス制度の概要
インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。
適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
インボイス制度に関するお問合せ先
- インボイスコールセンター
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談を受け付ける国の相談窓口です。
【専用ダイヤル】0120-205-553 【受付時間】9時~17時(土日祝除く) - インボイス制度に関する各省庁等の関係窓口
- 中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口
免税事業者の方のさまざまな相談内容に合わせて、税理士による無料オンライン相談など各種相談先を紹介
東京都でもインボイスの発行事業者としての登録を行っています
- 一般会計の登録番号 T8000020130001
- 公営企業会計等(水道事業会計や交通事業会計等)は、異なる登録番号となりますので、ご注意ください。
- 事務手数料は「非課税取引」にあたるため、インボイス対応は不要の取り扱いとなっております。
ただし、電子申請の場合、郵送料に係る部分については、インボイス交付対象になります。