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令和5年10月1日より、インボイス制度が始まりました。

インボイス制度の概要

インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。

適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは

<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

→詳しくは国税庁ホームページへ

インボイス発行事業者になるには登録申請が必要です

現在登録を検討している方が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、 登録希望日(申請書の提出から15日以降の日)から登録を受けることができます。

インボイス制度 特設サイト インボイス制度 公表サイト

インボイス制度に関する情報ガイド

インボイス制度に関する支援措置

インボイス制度に関するお問合せ先

東京都でもインボイスの発行事業者としての登録を行っています

  • 一般会計の登録番号 T8000020130001
    • 公営企業会計等(水道事業会計や交通事業会計等)は、異なる登録番号となりますので、ご注意ください。
    • 事務手数料は「非課税取引」にあたるため、インボイス対応は不要の取り扱いとなっております。
        ただし、電子申請の場合、郵送料に係る部分については、インボイス交付対象になります。
記事ID:008-001-20241018-009193