東京都では、身体障害者の方等(以下「障害者の方」とします。)のために専ら使用する自動車、公益のため直接専用する自動車又は構造上専ら障害者の方の利用に供する自動車などに係る自動車税環境性能割・自動車税種別割に対する減免制度があります。減免制度には一定の要件や申請期限等が定められていますので、内容をご確認の上、申請手続をお願いします。特に申請期限等を過ぎますと、減免が受けられませんのでご注意ください。
なお、軽自動車税種別割の減免制度につきましては、お住まいの区市町村にお問い合わせください。
お知らせ
減免申請書・記入例のダウンロード
【障害者減免】
【公益減免】
【構造減免】
【商品車減免】
- この申請書をダウンロードして使用してください。
- ホームページの様式を使用される方で控が必要な場合は、コピーなどの控用の減免申請書(写)を添付してください。
- ご不明な点がありましたら、東京都自動車税コールセンターへお問い合わせください。
障害者減免
1 障害者の方のために専ら使用する自動車に係る自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免
障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方が使用する自動車で一定の要件を満たす場合は、申請により自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免を受けることができます。
- 申請期限等
①新規登録により取得(新車・中古車新規登録)した自動車 申請期限 登録(取得)の日から1か月以内(※1) 減免対象税目及び適用年度 自動車税環境性能割・自動車税種別割(ともに申請年度)※2 既に減免を受けている自動車がある場合 申請期限までに抹消登録(廃車)又は移転登録(名義変更)が必要です。 ②移転登録により取得(名義変更)した自動車 申請期限 登録(取得)の日から1か月以内(※1) 減免対象税目及び適用年度 自動車税環境性能割(申請年度)※2 既に減免を受けている自動車がある場合 申請期限までに抹消登録(廃車)又は移転登録(名義変更)が必要です。 ③既に所有している自動車 申請期間 4月1日から5月31日まで(※1) 左記以外の期間 【事前受付】 減免対象税目及び適用年度 自動車税種別割(申請年度) 自動車税種別割(申請年度の翌年度) 既に減免を受けている自動車がある場合 減免が受けられるのは障害者の方1人につき1台に限られます。 - 申請期限及び申請期間の末日が土日、休日、年末年始の場合は翌開庁日までとなります。
- ①、②で自動車税環境性能割・自動車税種別割の課税がない場合は③の取扱いとなります。
- ③の申請期限間際(5月末)は、窓口が大変混み合います。事前受付を行っておりますので、時間に余裕を持って申請していただきますよう、ご協力をお願いいたします。
- 申請場所
都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センター
- 減免の対象となる手帳及び障害の程度
手帳の種類障害の程度障害の区分
身体障害者手帳 下肢機能障害 1級~6級 体幹機能障害 1級~3級・5級 上肢機能障害 1級・2級 乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害上肢機能 1級・2級 移動機能 1級~6級 視覚障害(視力障害・視野障害) 1級~3級
視力障害4級(4級の1)聴覚障害 2級・3級 平衡機能障害 3級・5級 音声機能または言語機能障害 3級(こう頭摘出に係るものに限ります。) 心臓、じん臓及び呼吸器の機能障害 1級・3級・4級 ぼうこう、直腸及び小腸の機能障害 1級・3級・4級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級 肝臓機能障害 1級~4級 戦傷病者手帳 ※1 愛の手帳 総合判定1度~3度 療育手帳(道府県発行) ※1 精神障害者保健福祉手帳 1級
(精神通院医療に係る自立支援医療費受給者(※2)に限ります。)- 減免の対象となる障害の程度については、東京都自動車税コールセンターにお問い合わせください。
- 精神障害者保健福祉手帳に加え、自立支援医療受給者証を提示していただきます。
【注意】
身体障害者手帳をお持ちの方で、2つ以上の障害の区分(障害名)がある場合は、障害の区分ごとの障害等級により判断します。障害の区分ごとの障害等級等が不明な場合は、東京都自動車税コールセンターにお問い合わせください。 - 減免の対象となる自動車
納税義務者(所有者又は取得者) 運転者 使用目的 ① 障害者の方 障害者の方 特に問いません ② 障害者以外の方 専ら障害者の方の通院、通学等のために使用する ③ 生計を同じくする方 障害者の方 ④ 障害者以外の方 *個人名義の自家用自動車(自動車検査証(車検証)に「自家用」と記載されている自動車)に限ります。
*「生計を同じくする方」とは、次の3ついずれかに該当する方をいいます。
- 障害者の方と同居されている方
- 障害者の方の住所地近隣(2㎞以内)にお住まいの親族の方
- 障害者の方の住所地近隣(2㎞以内)にお住まいの東京都パートナーシップ宣誓制度または地方公共団体の同等の制度により証明を受けたパートナーシップ関係の相手の方
*割賦販売以外で使用者設定されている場合は、使用者の方も障害者自身または「生計を同じくする方」である必要があります。
*運転免許証に条件が付されている場合は、条件に合った自動車でなければなりません。
(例「総重量1.5t以下の車両に限る」、「オートマチック車に限る」、「手動式ブレーキの車両に限る」等) - 減免額
減免の上限額を超える場合は、それを超えた税額分を納付していただきます。
自動車税種別割の減免上限額 45,000円(新規登録の場合は、登録月により45,000円の月割額となります。) 自動車税環境性能割の減免上限額 課税標準額300万円相当分に税率を乗じて得た額
*障害者の方が運転又は利用するため特別の改造をした場合は、改造費部分を上限額に加算します。減免額の上限額の例
自動車税種別割〈一部抜粋〉
<標準税率>
【グリーン化税制(重課)とは】
地球環境を保護する観点から、初回新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車に対して概ね15%税率が重くなる制度です。詳細は、「【都税Q&A】(自動車税種別割)」をご参照ください。<グリーン化税制適用後の税率(15%重課)>
(注)減免適用前の税額と減免上限額45,000円の差額が1,000円未満の場合は、減免適用前の税額が減免額となります。
45,400円(適用前税額)-45,000円(上限額)=400円(差額)◎グリーン化税制の適用により税率が重くなる場合は、適用後の税額と減免の上限額(45,000円)との差額を納付していただくことになります。
自動車税環境性能割
<通常の減免適用範囲>
例1)課税標準額が320万円の自家用乗用車の場合
(320万円×税率3%(※1))-(300万円×税率3%)
=9万6千円-9万円(税額ベース)
=6千円(納付額)<障害者の方のために特別な改造をした場合>
例2)課税標準額が400万円の自家用乗用車に、改造費用が60万円かかった場合 (400万円×税率3%)-{(300万円+60万円)×税率3%} =12万円-10万8千円(税額ベース) =1万2千円(納付額)
- 自動車の燃費性能等に応じて、税率が変わる場合があります。
- 障害者の方のために特別な改造をした場合は、その改造費部分については課税標準額の上限300万円に加算します。
- 減免申請に必要な書類等
① 障害者の方が所有又は取得し、 運転する場合 ② 障害者以外の方がその通院・通学等のために運転する場合 - 手帳の原本(複数の手帳の交付を受けている場合は、すべての手帳)
- 手帳の交付申請中の場合には、交付申請中であることが確認できる書類
- 運転される方の運転免許証又はそのコピー(表裏両面)
③ 生計を同じくする方が所有又は取得し、 障害者の方が、障害者の方の通院・通学等のために運転する場合 ④ 障害者以外の方が、障害者の方の通院・通学等のために運転する場合 ≪上記①、②の書類に加えて提出するもの≫ - 所有者又は取得者の方の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住民票等)
- 生計を同じくする方が障害者の方の住所地近隣(2㎞以内)にお住まいの親族の場合は、「親族であること」が確認できる書類(戸籍謄本等) ※外国籍の方は、 東京都自動車税コールセンターへお問い合わせください
- 生計を同じくする方が障害者の方の住所地近隣(2㎞以内)にお住まいの東京都パートナーシップ宣誓制度または地方公共団体の同等の制度により証明を受けたパートナーシップ関係の相手の方の場合は、「パートナーシップ関係にあること」が確認できる書類(東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書等 *スマートフォン等での画面提示だけでなく、紙の証明書をご提出ください。)
*上記②、③、④については、減免申請書に通院先等の住所、名称及び電話番号を記入していただきます。
*その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
【ご注意】
- 減免が受けられる自動車(軽自動車、二輪車、原動機付自転車を含みます。)は、障害者の方1人につき1台に限られます。
1①、②に該当する自動車の減免申請を行う場合、申請期限までに既に減免を受けている自動車の抹消登録(廃車)又は移転登録(名義変更)が必要です。1③に該当する自動車の減免申請を行う場合、3月31日までに既に減免を受けている自動車の抹消登録(廃車)又は移転登録(名義変更)がない限り、申請年度の翌年度の自動車税種別割が課税されます。
減免を受けている自動車を業者等へ引き渡しただけでは、新たに取得した自動車の減免は受けられません。 - 自動車税環境性能割の減免は、原則として同一年度内の取得に対して一回に限り適用されます。
- 減免を受けられた後に都外へ転居された場合は、転居先の道府県へお問い合わせください。
- 障害者の方が入院又は入所されている場合は、原則として減免は受けられませんが、入院先から別の病院に通院又は入所施設から一時帰宅等をしている場合は、東京都自動車税コールセンターにお問い合わせください。
公益減免
1 社会福祉法人等が所有する自動車に係る自動車税種別割の減免
社会福祉法人等が所有し、減免の対象となる事業を経営する施設において、利用者の移送又は利用者に対する供給物品の輸送に自動車を専用する場合は、申請により自動車税種別割の減免(全額)を受けることができます。
(1)減免対象事業
社会福祉法人
ア 第1種社会福祉事業
減免対象事業(施設) |
---|
第1種社会福祉事業を行うために社会福祉法第62条に基づき設置した社会福祉施設 |
イ 第2種社会福祉事業
根拠法 | 減免対象事業(施設) | |
---|---|---|
障害者総合支援法 | 障害福祉サービス事業 | 療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 |
地域生活支援事業 | 地域活動支援センター | |
児童福祉法 | 障害児通所支援事業 | 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス |
特定非営利活動法人、公益社団法人及び公益財団法人
第2種社会福祉事業
根拠法 | 減免対象事業(施設) | |
---|---|---|
障害者総合支援法 | 障害福祉サービス事業 | 療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 |
地域生活支援事業 | 地域活動支援センター | |
児童福祉法 | 障害児通所支援事業 | 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス |
(2)減免申請に必要な書類等
- 定款又は寄附行為
- 事業が確認できる書類
◇障害福祉サービス事業 …「指定通知書」の写し
◇障害児通所支援事業 …「指定通知書」の写し
◇地域活動支援センター …「受領印のある事業開始届」の写し
- 障害者総合支援法の事業の受託経営の場合は、「委託契約書」の写しが必要となります。
- 「指定障害児通所支援事業者等確認通知書」の写しは、「指定通知書」の写しがない場合のみ必要です。
(3)申請期限等
①新規登録により取得(新車・中古車新規登録)した自動車 | |
---|---|
申請期限 | 登録(取得)の日から1か月以内(※) |
[課税がない場合、登録(取得)した翌年度の4月1日から5月31日まで(※)となります。] | |
減免対象税目 | 自動車税種別割 |
②既に所有している自動車 | |
申請期限 | 4月1日から5月31日まで(※) |
減免対象税目 | 自動車税種別割 |
- 申請期限の末日が土日、休日、年末年始の場合は翌開庁日までとなります。
(4)申請場所
都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所
都税総合事務センター(都税総合事務センターのみ、郵送による減免申請の受付も行っております。)
(5)留意点
- リース車は減免の対象になりません。
- 毎年度の申請が必要となります。
2 指定自動車教習所(代表者又は経営者を含む)が所有する教習用自動車に係る自動車税種別割の減免
道路交通法第99条第1項の規定により公安委員会が指定した指定自動車教習所(代表者又は経営者を含む)が所有し、助手席において操作できる補助ブレーキを有し、専ら教習の用に供する教習用自動車について、申請により自動車税種別割の減免(全額)を受けることができます。
(1)減免申請に必要な書類等
- 公安委員会が発行する指定書
- 備付自動車一覧表又は備付教習車両確認申請書
(2)申請期限等
申請期限を過ぎますと、減免が受けられませんのでご注意ください。
①新規登録により取得(新車・中古車新規登録)した自動車 | |
---|---|
申請期限 | 登録(取得)の日から1か月以内(※) |
[課税がない場合、登録(取得)した翌年度の4月1日から5月31日まで(※)となります。] | |
減免対象税目 | 自動車税種別割 |
②既に所有している自動車 | |
申請期限 | 4月1日から5月31日まで(※) |
減免対象税目 | 自動車税種別割 |
- 申請期限の末日が土日、休日、年末年始の場合は翌開庁日までとなります。
(3)申請場所
都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所
都税総合事務センター(都税総合事務センターのみ、郵送による減免申請の受付も行っております。)
(4)留意点
- リース車は減免の対象になりません。
- 毎年度の申請が必要となります。
3 防火・防犯・交通安全協会が所有する自動車に係る自動車税種別割の減免
防火協会、防犯協会、交通安全協会及び名称を問わず、これらと同様の事業を行っている団体又はこれらの代表者が所有し、消防署又は警察署の構内を使用の本拠の位置とし、消防署又は警察署が常時使用している自動車については、申請により自動車税種別割の減免(全額)を受けることできます。
(1)減免申請に必要な書類等
- 消防署長又は警察署長の発行する「自動車の使用状況に関する証明書」
(2)申請期限等
申請期限を過ぎますと、減免が受けられませんのでご注意ください。
①新規登録により取得(新車・中古車新規登録)した自動車 | |
---|---|
申請期限 | 登録(取得)の日から1か月以内(※) |
[課税がない場合、登録(取得)した翌年度の4月1日から5月31日まで(※)となります。] | |
減免対象税目 | 自動車税種別割 |
②既に所有している自動車 | |
申請期限 | 4月1日から5月31日まで(※) |
減免対象税目 | 自動車税種別割 |
- 申請期限の末日が土日、休日、年末年始の場合は翌開庁日までとなります。
(3)申請場所
都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所
都税総合事務センター(都税総合事務センターのみ、郵送による減免申請の受付も行っております。)
(4)留意点
- リース車は減免の対象になりません。
- 毎年度の申請が必要となります。
4 自動車税種別割のグリーン化税制に係る減免(自動車税種別割の重課分)
環境負荷の大きい自動車に対する重課の適用を受ける自動車のうち、東京都が指定する粒子状物質減少装置(DPF)を装着する自動車<DPF減免>や1945年(昭和20年)までに製造された自動車<ヴィンテージカー減免>は、納期限までに申請することにより、自動車税種別割の重課分の減免を受けることができます。
(1)減免申請に必要な書類等
- 添付書類
<DPF減免の場合>
次のいずれか一つの書類
- 都指定粒子状物質減少装置確認書(所定の様式)
都指定粒子状物質減少装置が当該車両に装着されていることが確認できる写真(ナンバープレートの確認できるもの及び全体の外観の確認できるもの)を添付 - 粒子状物質減少装置の製造会社又は装着施工者が発行した「装着証明書」の写し
<ヴィンテージカー減免の場合>
- 写真(ナンバープレートの確認できるもの及び全体の外観の確認できるもの)
- その他当該自動車の製造年が確認できる書類(例:輸入申告書の写し・現地車検証等)等
(2)申請期限等
申請期限を過ぎますと、減免が受けられませんのでご注意ください。
①新規登録により取得(新車・中古車新規登録)した自動車 | |
---|---|
申請期限 | 登録(取得)の日から1か月以内(※) |
[課税がない場合、登録(取得)した翌年度の4月1日から5月31日まで(※)となります。] | |
減免対象税目 | 自動車税種別割 |
②既に所有している自動車 | |
申請期限 | 4月1日から5月31日まで(※) |
減免対象税目 | 自動車税種別割 |
- 申請期限の末日が土日、休日、年末年始の場合は翌開庁日までとなります。
(3)申請場所
都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所
都税総合事務センター(都税総合事務センターのみ、郵送による減免申請の受付も行っております。)
(4)留意点
- DPF減免は、毎年度の申請が必要となります。
- ヴィンテージカー減免は、毎年度の申請は必要ありません。
◎その他の公益のために直接使用する自動車に係る自動車税種別割の減免につきましては、
東京都自動車税コールセンターまでお問合せください。
構造減免
1 構造上専ら障害者の方の利用に供する自動車に係る自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免
障害者の方が専ら利用するため、車いすの昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別仕様の自動車で、現に当該自動車の使用の目的のために供されているものについては、申請により自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免(全額)を受けることができます。
(1)減免対象自動車(以下を満たす自動車)
自動車検査証(車検証)の車体の形状が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」又は「入浴車」である8ナンバーの特種用途自動車(以下「車いす移動車等」という。)
- 自家用・営業用の別は問いません。
- リース車も減免対象となります。
- 自動車販売業者等が展示用に供するため、又は販売のために所有しているものは減免の対象となりません。
- 車いす移動車で脱着シートを取り付けたものなど車いすの移動専用として使用していないものについては減免の対象となりません。
- 自動車検査証において車体の形状が車いす移動車等であるものに限ります。
(2)減免申請に必要な書類等
- その他添付書類
不特定多数の用に供する場合(社会福祉法人等) |
---|
|
特定の個人(下肢障害者等)の用に供する場合 |
|
(3)申請期限等
申請期限を過ぎますと、減免が受けられませんのでご注意ください。
①新規登録により取得(新車・中古車新規登録)した自動車 | |
---|---|
申請期限 | 登録(取得)の日から1か月以内(※1) |
減免対象税目 | 自動車税環境性能割・自動車税種別割(※2) |
②移転登録により取得(名義変更)した自動車 | |
申請期限 | 登録(取得)の日から1か月以内(※1) |
減免対象税目 | 自動車税環境性能割(申請年度)(※2) |
③既に所有している自動車 | |
申請期限 | 4月1日から5月31日まで(※1) |
減免対象税目 | 自動車税種別割 |
- 申請期限の末日が土日、休日、年末年始の場合は翌開庁日までとなります。
- ①、②で自動車税環境性能割・自動車税種別割の課税がない場合は、③の取扱いとなります。
(4)申請場所
都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センター
(5)留意点
特定の個人の用に供する場合は、車いす利用者1人につき1台に限ります。不特定多数の用に供する場合は、台数の制限はありません。
2 構造上障害者の方の利用に供する自動車に係る自動車税環境性能割の減免
障害者の方が利用するため、車いすの昇降装置、固定装置を装着する等特別仕様の自動車で、障害者の方以外の人の利用も可能な自動車(特種用途自動車である「車いす移動車」「身体障害者輸送車」を除く。)については、申請により自動車税環境性能割の減免(一部)を受けることができます。(リース車も減免の対象となります。)
(1)減免となる自動車税環境性能割額
構造変更に要した価額×税率
(2)減免申請に必要な書類等
- 構造変更の内容を記載した書類(構造変更に要した価格がわかるもの)
(3)申請期限等
申請期限を過ぎますと、減免が受けられませんのでご注意ください。
①新規登録により取得(新車・中古車新規登録)又は移転登録により取得(名義変更)した自動車 | |
---|---|
申請期限 | 登録(取得)の日から1か月以内(※) |
減免対象税目 | 自動車税環境性能割 |
- 申請期限の末日が土日、休日、年末年始の場合は翌開庁日までとなります。
(4)申請場所
都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センター
3 構造上専ら身体障害者の方が運転するための営業用自動車に係る自動車税環境性能割の減免
専ら身体障害者の方が運転するために運転装置、制御装置等が特別な仕様となっている自動車で、タクシー等の用途に使用される営業車については、申請により自動車税環境性能割の減免(一部)を受けることができます。(自動車税種別割は減免できません。)
(1)減免となる自動車税環境性能割額
構造変更に要した価額×税率
(2)減免申請に必要な書類等
- 構造変更の内容を記載した書類(構造変更に要した価格がわかるもの)
(3)申請期限等
申請期限を過ぎますと、減免が受けられませんのでご注意ください。
①新規登録により取得(新車・中古車新規登録)又は移転登録により取得(名義変更)した自動車 | |
---|---|
申請期限 | 登録(取得)の日から1か月以内(※) |
減免対象税目 | 自動車税環境性能割 |
- 申請期限の末日が土日、休日、年末年始の場合は翌開庁日までとなります。
(4)申請場所
都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センター
◎お問い合わせは、東京都自動車税コールセンターまでお願いします。
商品自動車減免(自動車税種別割に限る)
1 中古自動車販売業者の所有する中古商品自動車に係る自動車税種別割の減免
古物営業許可を受けている中古自動車販売業者の所有する中古商品自動車について、一定の要件を満たす場合は、申請により自動車税種別割の減免(年税額の12分の3に相当する額が上限)を受けることができます。
中古商品自動車とは、商品として所有し、かつ、展示している自動車であり、運行の用に供していない自動車です。
リース車、代用車、社用車など、販売していない自動車は、減免の対象となりません。
また、販売している自動車であっても、車検整備時の代車として使用した場合、お客様の送迎に使用した場合、物品の受け取りや納品に使用した場合、社員等の通勤に使用した場合などは、減免対象となりません。
1 減免申請に必要な書類等
- 古物商許可証の写し
- 一般財団法人日本自動車査定協会が発行する「商品中古自動車証明書」
(証明書の発行申請期間があります。詳細については、査定協会へお問い合わせください。) - 自動車税納税通知書の写し
2 申請期限等
申請期限を過ぎますと、減免が受けられませんのでご注意ください。
①既に所有している自動車 | |
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申請期限 | 4月1日から5月31日まで(※) |
減免対象税目 | 自動車税種別割 |
- 申請期限の末日が土日、休日、年末年始の場合は翌開庁日までとなります。
3 申請場所
都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所
都税総合事務センター(都税総合事務センターのみ、郵送による減免申請の受付も行っております。)
4 留意点
- 毎年度の申請が必要となります。
- 自動車税種別割に係る徴収金を滞納していないこと及び所有する全ての自動車の当該年度に係る自動車税種別割を納期内に納付していることが必要です。
- 新規登録時の自動車税種別割(月割分)については適用されません。
- 中古商品自動車の証明については、一般財団法人日本自動車査定協会にお問い合わせください。
◎お問い合わせは、都税総合事務センター自動車税課調査班 03(5946)6783までお願いします。