【土地・家屋】1月2日以降の所有者

評価証明

1月2日以降に資産を取得された方の申請について

固定資産税及び都市計画税は1月1日時点の所有者の方に対して課税されますが、1月2日以降に取得された方も評価証明と課税台帳の申請が可能です。

(例)

売買により取得された方

競落人

公売の買受人

裁判手続により資産を取得された方

取得可能な方法

課税台帳

1月2日以降に資産を取得された方の申請について

固定資産税及び都市計画税は1月1日時点の所有者の方に対して課税されますが、1月2日以降に取得された方も評価証明と課税台帳の申請が可能です。

(例)

売買により取得された方

競落人

公売の買受人

裁判手続により資産を取得された方

取得可能な方法

記事ID:008-001-20240822-006598