固定資産 証明・閲覧とは

東京都では、23区に所在する固定資産に関する以下の証明・閲覧を取り扱っています。

証明の種類

証明は以下の3種類があります。
様式の見本はこちらをご参照ください。

証明の名称 証明の記載内容 発行可能年度 備考
固定資産評価証明 固定資産課税台帳に登録された事項(評価額、課税標準額等)を証明 今年度分を含め6年度 毎年4月1日から発行可能
固定資産関係証明 固定資産評価証明の記載事項に加え、相当税額、軽減・減免税額を証明 今年度分を含め6年度 毎年6月1日から発行可能
固定資産物件証明 固定資産課税台帳に登録された事項のうち、不動産登記簿(土地・家屋)に登録されている事項と同様の事項を証明 最新年度分のみ 毎年4月1日から発行可能
  • 同一所有者の固定資産(土地・家屋)につきましては、区、証明の年度及び種類ごとに、1枚の証明に最大3件表示されます。
  • 備考欄記載の「4月1日」又は「6月1日」が土曜日・日曜日・祝日の場合、翌開庁日から発行が可能になります。

固定資産評価証明に代えて「課税明細書」をご利用ください。

不動産登記の申請を行う際に、固定資産評価証明は原則不要です。「固定資産税・都市計画税納税通知書」に同封の課税明細書をご利用ください。
詳しくは下記ページをご覧ください。

都税Q&A「Q7 不動産登記の申請を行う場合、固定資産の価格はどのように確認すればよいですか。」

課税明細書の見本

図表:課税明細書の様式見本

≪画像をクリックすると拡大します≫

課税明細書には、固定資産税・都市計画税が課税されている土地・家屋についてその年の1月1日現在の課税内容が記載されています。
なお、都税事務所から送付された納税通知書及び課税明細書の再発行はできませんので、ご注意ください。

閲覧の種類

閲覧は以下の3種類があります。
様式の見本はこちらをご参照ください。
土地・家屋名寄帳の見方はこちらをご参照ください。
なお、東京都では、「閲覧用」と記載した閲覧帳簿の写しを交付しております。

毎年4月1日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌開庁日)から当該年度分が発行可能になります。

閲覧帳簿の名称 帳簿の記載事項 発行可能年度
固定資産(補充)課税台帳 固定資産の所在、所有者、状況及び課税標準である価格等が登録された帳簿
▶ 土地・家屋
地目又は種類、地積又は床面積等が記載されます。
▶ 償却資産
種類、数量等が記載されます。
今年度分を含め6年度
土地・家屋名寄帳 納税義務者ごとの土地及び家屋に関する登録事項(評価額、課税標準額、相当税額、軽減・減免税額)を一覧にした帳簿 今年度分を含め6年度
地籍図 土地の地番、形状、縮尺が記載された帳簿
地籍図(PDF)はこちら
今年度分のみ
記事ID:008-001-20240822-006591