納税証明等の概要

東京都では、納税証明等について、以下のとおり取り扱っています。

証明の種類

証明は以下の4種類があります。
各証明の申請書の様式や記載例はこちらをご覧ください。

納税証明

納付(納入)すべき額、納付(納入)した額及び未納額等を証明する書類です。
今年度分を含め、6年度分発行することができます。

  • 東京都では未納がないことの証明はお出ししておりません。

自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)

自動車の車検(継続検査・構造等変更検査)の際に必要なものです。
自動車税種別割の納税通知書・納付書に添付されていますが、証明書を紛失した場合などには再発行します。

  • 車検を受ける運輸支局・自動車検査登録事務所の窓口において自動車税種別割の納税確認を電子的に行えるようになったため、車検時に自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)の提示を省略できます。
    (ただし、納付後、運輸支局等で納税確認ができるまで、最大10日程度かかります。)
  • 令和6年10月31日から、車両継続検査実施可否判断システムにより、事前に利用登録をしていただいた自動車関係事業者は車検の実施可否をWEB上で確認することができるようになりました。 詳しくはこちら

滞納処分を受けたことのないことの証明

都税について滞納処分を受けた者でないことを証明する書類です。

  • 「滞納(未納)がないことの証明」ではありません。東京都では「滞納(未納)がないことの証明」は発行しておりませんので、必要な税目や年度をご確認いただき、納税証明をご申請ください。

酒類製造販売の免許申請のための証明

都税について、次の事項に該当しないことを証明する書類です。
① 過去2年以内に都税の滞納処分を受けた者であること
② 都税について通告処分を受け、その旨を履行した日から3年を経過しないものであること
③ 現に都税を滞納しているものであること

記事ID:008-001-20240822-006613