よくあるお問合せ
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現在、継続検査等を行う運輸支局等において自動車税種別割の納税確認を電子的に行うことが可能となっております。そのため、車検時に「自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)」の提示を省略できます。ただし、納付後、運輸支局等で納税確認ができるまで、最大10日程度かかります。
この期間内に車検を受ける場合には金融機関やコンビニエンスストア等でご納付いただき、納付書等の右端にある「自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)」をご提示ください。
- 令和6年10月31日から、車両継続検査実施可否判断システムにより、事前に利用登録をしていただいた自動車関係事業者は車検の実施可否をWEB上で確認することができるようになりました。詳しくはこちら
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車検(継続検査・構造等変更検査)での使用に限られます。その他の目的(名義変更・所有権解除等)で納税証明が必要な場合は、「納税証明(一般用) 」をご申請ください。
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都内のすべての都税事務所・都税支所・支庁・都税総合事務センター及び自動車税事務所の窓口で申請できます。交付申請の際は、窓口備え付けの「自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)・納付書交付整理票」に以下の事項をご記入いただきます。
なお、納付後、10日以内に申請する場合は、「領収印のある領収証書の原本」をご提示ください。
〈記入事項〉
- 自動車の登録番号、車台番号(下4ケタ)
- 納税義務者の氏名・住所(代理人が申請する場合はこれに加えて「代理人の氏名・住所」)
- 申請者の電話番号
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郵送で申請する場合は、下記の必要書類を同封のうえ、以下の申請先までお送りください。
〈必要書類〉
- 【都税証明郵送受付センター申請用】
自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)交付申請書 - 返信用封筒(宛先を記入し、郵便切手を貼ったもの)
〈郵送請求先〉
〒112-8787 東京都文京区春日1-16-21 都税証明郵送受付センター
なお、郵送での申請の場合は、申請を受け付けてから発送までに概ね1週間~10日程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
- 車検を受ける運輸支局・自動車検査登録事務所の窓口において自動車税種別割の納税確認を電子的に行えるようになったため、車検時に自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)の提示を省略できます。(ただし、納付後、運輸支局等で納税確認ができるまで、最大10日程度かかります。)
- 【都税証明郵送受付センター申請用】
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申請書の代わりに、以下の事項が記載されたメモまたは自動車検査証の写しを送付してください。(自動車検査証の写しの場合は、余白に(4)~(6)を記載してください。)
- 自動車の登録番号
- 自動車の車台番号(下4ケタ)
- 納税義務者の氏名・住所
- (代理人が申請する場合)代理人の氏名・住所
- 申請者の電話番号
- 「自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)」の交付を受けたい旨
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自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)の発行手数料は無料です。
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軽自動車及び小型二輪自動車の証明はできません。ご登録の区市町村にお問合せください。
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納税証明とは、都税の各税目について、納付(納入)すべき額、納付(納入)した額及び未納額等を証明する書類です。納税義務者の住所(所在地)、氏名(名称)、税目、年度、課税額、納付額、未納額、課税事務所等を記載しています。
なお、納付日は記載されません。
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都で課税・徴収している税目です。 税目は以下のとおりです。
取得できる税目 法人事業税・
特別法人事業税・
地方法人特別税法人都民税 事業所税 固定資産税・都市計画税
(23区内の土地・家屋)固定資産税
(23区内の償却資産)不動産取得税 個人事業税 自動車税種別割※ 軽油引取税 ゴルフ場利用税 都たばこ税 都民税配当割 都民税株式等
譲渡所得割都民税利子割 鉱区税 宿泊税 - 令和元年9月30日以前に新規登録を受けている自動車で令和元年度以前に課税された分は「自動車税」として申請可能です。
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今年度分を含め、6年度分発行できます。 申請日を起点とし、その日の5年前が属する会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)の分まで発行できます。
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納付後、1~2週間以内に申請する場合は、「領収印のある領収証書の原本(口座振替の場合:記帳済の預(貯)金通帳、eLTAX電子納税の場合:利用者IDを控えたもの)」を提示いただければ発行可能です。
ただし、法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税等の申告税目の場合は「領収印のある領収証書の原本」に加えて、「受付印のある申告書の控え(eLTAX電子申告の場合:eLTAXで受付されたもの)」をご提示ください。
なお、クレジットカード又はスマホ決済アプリ(QRコード読み取り)による納付の場合は、納付手続き完了直後から納税証明が発行できますが、納付手続きから約10日以内の申請については、地方税お支払サイトの履歴詳細画面等の提示が必要です。その際、納付手続き完了直後から1か月程度は、納税証明には、未納として印字され、「機構指定納付受託者に納付の委託が行われている」旨のただし書きが付記されます。
- 未納額ではなく「納付した額」として印字された納税証明が必要な場合は、納付方法によって発行可能となる日数が異なりますので、所管の都税事務所へお問い合わせのうえご来所ください。
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「未納(滞納)がないことの証明」や「完納証明」は発行していません。必要な税目や年度等を確認いただき、納税証明をご利用ください。
なお、都で発行している「滞納処分を受けたことのないことの証明」は「滞納(未納)がないことの証明」ではありませんので、ご注意ください。
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納税証明申請書と従業員の本人確認書類に加え、「従業員証※」を提示いただければ、申請できます。従業員証をお持ちでない場合は、委任状をお持ちの上、代理人としてご申請ください。
なお、所属する法人名と従業員姓名が確認できる場合に限り、例外的に従業員証の代わりとして「健康保険証」、「資格確認書」又は「マイナポータルの健康保険証情報の画面提示」でも申請できます。(名刺は不可)。従業員証の代わりとして「マイナポータルの健康保険証情報の画面提示」する場合には、以下により、ご自身のスマートフォン又はパソコンにおいてマイナポータルにログインいただき、健康保険証情報をご提示いただく必要があります。マイナポータルの健康保険証情報(保険者名の欄)において所属する法人名を確認できれば従業員証の代わりとすることができます。ご来所前に所属する法人名が確認できるかを、必ずご確認ください。
>マイナポータルのログイン方法
>ログイン後トップページから、健康保険証を選択する方法- 従業員証は法人名と従業員姓名が明記されているものに限ります。
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固定資産評価証明の申請等と異なり、申請できません。納税証明が必要な場合は委任状をご用意の上、代理人として窓口または郵送にて申請してください。
- 東京電子申請・届出サービスを利用して代理人が申請する場合は都税に関する証明等の電子申請(LoGoフォーム)についてをご確認ください。
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すべての都税事務所・支所・支庁の窓口で申請できます。自動車税種別割の場合は、これらに加えて、都税総合事務センターや各自動車税事務所の窓口でも申請できます。
申請する税目 申請先事務所(証明できる事務所) 自動車税(種別割)以外 全都税事務所、都税支所、支庁 自動車税(種別割) 全都税事務所、都税支所、支庁、
都税総合事務センター、自動車税事務所
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必要書類等は以下のとおりです。なお、書類はすべて原本とします。
窓口に来られる方 申請に必要となる書類 本人 相続人 法人の代表者 法人の従業員 代理人 代理人
(税理士等の事務員等)
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郵送で申請できます。郵送で申請される際は都税証明郵送受付センターからのお知らせをご覧ください。
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以下の宛先までお送りください。
〈郵送請求先〉
〒112-8787
文京区春日1-16-21 都税証明郵送受付センター
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「納税証明」、「滞納処分を受けたことのないことの証明」、「酒類製造販売の免許申請のための証明」の3種類について、LoGoフォームを利用してパソコン又はスマートフォンから申請をすることができます。
詳細は、都税に関する証明等の電子申請(LoGoフォーム)についてをご覧ください。
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郵送や電子での申請の場合、Q22の必要書類に加えて、「都税の納税通知書送付先」等から異動したことが分かる、申請者氏名と送付先住所が記載された、官公署発行の書類の写しを同封又は添付してください。
申請される方 申請に必要となる本人確認書類と送付先 納税義務者
(個人)- 送付先住所が確認できる官公署が発行した書類(本人確認書類又は住民票・戸籍の附票・外国人登録原票の写し)
→当該書類に記載された住所に送付します。
- 相続人の方が申請される場合は、下記の書類も併せて送付ください。
〇法定相続情報一覧図
(※法定相続情報一覧図が無い場合
◯相続人であることが分かる書類の写し(戸籍謄本等)
◯被相続人の死亡の事実が確認できる書類の写し(除籍謄本等))納税義務者
(法人)- 法人の支店所在地が確認できる官公署が発行した書類
(商業登記簿謄本や現在事項証明書)
→当該書類に記載された支店所在地に送付します。
代理人 - 委任状、同意書、代理人選任届等については、「原本」を同封してください。
- 送付先住所が確認できる官公署が発行した書類(本人確認書類又は住民票・戸籍の附票・外国人登録原票の写し)
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以下の様式をご利用ください。また、各都税事務所・支所・支庁にも申請書を用意しています。
申請先 様式名 都税事務所等
(窓口)都税証明郵送受付センター
(郵送)
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本人確認書類とは、以下のA・B・Cに記載されている書類です。
窓口での申請時には、申請される方の「本人確認書類」として、身分を証明できる官公署が発行した顔写真付きの書類(A)であれば1種類の提示、それ以外の書類(B・C)であれば、Bから2種類又はBとCからそれぞれ1種類の提示が必要になります。
申請者が税理士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士(以下「税理士等」という。)である場合は、税理士等であることを証する書類のうち、顔写真付きのものは「本人確認書類」Aに、顔写真の付いていないものは「本人確認書類」Bに代えることができます。
なお、東京都主税局では、本人になりすまして不正な目的で公簿の閲覧及び証明の申請を行うことを防止し、納税者のみなさまの個人情報保護を図るために、申請時の「本人確認」をより厳格に行っております。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
Aグループ
運転免許証 運転経歴証明書 旅券(パスポート) 在留カード 特別永住者証明書 住民基本台帳カード(顔写真付き) 船員手帳 海技免状 小型船舶操縦免許証 猟銃・空気銃所持許可証 戦傷病者手帳 無線従事者免許証 電気工事士免状 特種電気工事資格者認定証 認定電気工事従事者認定証 耐空検査員の証 航空従事者技能証明書 運航管理者技能検定合格証明書 教習資格認定証 動力車操縦者運転免許証 身体障害者手帳 療育手帳 宅地建物取引士証 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書 個人番号カード その他官公署が発行した身分・資格証明書(顔写真付き)
Bグループ
国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証又は資格確認書、共済組合員証又は資格確認書、国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書、共済年金又は恩給の証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)、各種医療受給者証、生活保護受給者証、印鑑登録証明書又は印鑑証明書、その他官公署が発行した身分・資格証明書(顔写真なし)
Cグループ
学生証(顔写真付き)、法人が発行した身分証明書(顔写真付き)、国税又は地方税の納税通知書、国税又は地方税の領収書(自動車税種別割及び軽自動車税種別割を除く。)、公共料金領収書、金融機関のキャッシュカード、クレジットカード又は預(貯)金通帳、東京都シルバーパス、タスポカード
〈注意点〉
- 有効期限のある書類は、有効期限内のものに限ります。
- A及びBの「本人確認書類」については、原則として写しをとらせていただきますので、ご了承ください。
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「管理番号(氏名コード)」は、主税局より決算期近くに送付している申告書等に記載されている番号です。法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税等を申請する場合にご記入ください。
「納税通知書番号」は納税通知書に記載しています。固定資産税、個人事業税、不動産取得税等の賦課税目を申請する際にご記入ください。
ご不明の場合は空欄でも差し支えありませんが、納税義務者氏名(名称)及び住所※を正確にご記入ください。なお、空欄の場合は発行に時間を要することがありますのでご了承ください。
- 「都税の納税通知書送付先」または「都税事務所に届けている住所」
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納税義務者が法人の場合の、代表者印の押印は不要です。
なお、都税事務所に法人都民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の申告をしていない法人や、代表者を変更したのちに都税事務所へ異動届を提出していない法人などが法人名義の納税証明を請求する場合は、代表者の確認を行うために登記事項証明書等が必要になることがあります。
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1税目につき、400円の手数料が必要です。
ただし、以下の場合は2税目あわせて400円となりますので、ご注意ください。
- 固定資産税と都市計画税
- 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)と固定資産税(償却資産)
- 法人事業税と特別法人事業税
- 法人事業税と地方法人特別税
なお、「自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)」については、手数料は不要です。
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法人都民税と法人事業税は別税目ですので、400円×2税目=800円となります。
なお、法人事業税、特別法人事業税及び地方法人特別税は同一税目と取り扱います。以下の例をご参照ください。-
例1
法人都民税のみの申請
400円×1税目=400円 -
例2
法人事業税と特別法人事業税の申請
400円×1税目=400円 -
例3
法人都民税と法人事業税の申請
400円×2税目=800円 -
例4
法人都民税と法人事業税と特別法人事業税の申請
400円×2税目=800円
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固定資産税と都市計画税は同一税目として取り扱いますので、400円×1税目=400円となります。
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固定資産税・都市計画税(土地・家屋)と固定資産税(償却資産)は同一税目として取り扱いますので、400円×1税目=400円となります。
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複数事務所で同一税目を課税している場合は、400円×1税目=400円となります。
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納税者が同一であっても単独名義と共有名義は「同一納税義務者」とは扱わず、その納税証明は、それぞれ1件として申請しますので、400円×1税目×2件=800円となります。
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必要な手数料分の定額小為替(有効期間内のもの)(無記名)をご同封ください。必ず必要な手数料を確認いただき、過不足なくご申請ください。
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<LoGoフォームによる申請の場合>
クレジットカード又はPayPayでのお支払いになります。申請から数日以内(土日祝除く。)に、申請時に登録したメールアドレスへ手数料のメールアドレスが届きます。手数料等の案内が記載されておりますので、案内に従い決済を行ってください。
なお、手数料の領収書は発行できません。また、送付する納税証明等にも同封されません。クレジットカードの場合は利用明細等を、PayPayの場合は取引履歴をご確認ください。