法人事業税及び法人都民税の災害延長の手続に関して、新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに申告等ができないやむを得ない理由がある場合には、2種類の申告期限の延長申請制度(※)があります。
※いずれの申請に対する延長についても、法人税に準じた取扱いとなります。
以下、(1)又は(2)のいずれかにより申請(※)してください。(2種類の延長申請方法のフローチャート/延長申請書の違いについてはこちら)
※いずれの申請に対する延長についても、法人税に準じた取扱いとなりますので、税務署へ提出した申請書の控の写しを添付してください。
申請様式 | 税に係る期限延長申請書(東京都都税条例施行規則第22号様式)(PDF)<記載例> ▼申請書の提出に代えて簡易な手続による場合(令和5年5月30日更新) 下記(ア)又は(イ)により申告書を提出した場合、税に係る期限延長申請書(東京都都税条例施行規則第22号様式)による提出があったものとみなして取り扱います。 この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。 簡易な手続による申請は、令和5年8月7日までで終了します。 (ア)申告書を書面で提出する場合(窓口・郵送) 申告書の右上の余白に“新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請”と記載して申告書を提出する。<記載例> (イ)申告書をeLTAXで提出する場合(電子申告) 申告書法人名欄の、法人名称の前に“新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請”と入力のうえ、申告する。<記載例> (申告ソフトの仕様により法人名欄への入力ができない場合は、地方税共同機構が提供する延長申請のWordファイルを当該電子申告に添付していただければ、申請があったものとして取り扱います。) |
---|---|
申請先 | 所管の都税事務所 |
申請期限 | 延長申請理由のやんだ日から15日以内 ※法人税と同様に、申告書を作成・提出することが可能となった時点で、申告書の提出と同時に、申請(申告)することができます。 |
適用 | すべての申告・申請・届出等(審査請求に関するものを除く) |
注意事項 | 他の道府県や市町村に事務所等を有する場合は、各道府県・市町村の規定によりそれぞれ申請が必要になります。 |
申請様式 | 災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(第13号様式)(PDF)<記載例> |
---|---|
申請先 | 主たる事務所等が所在する都道府県に申請 |
申請期限 | 事業年度終了の日から45日以内 ※定款等の定めなどにより定時総会が事業年度終了から2か月以内に招集されない常況にあるため、既に法人事業税等の申告期限の延長を受けている場合には、申告書の提出期限の到来する日の15日前まで |
適用 | 法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税に係る確定申告 ※法人都民税については、法人税で提出期限の延長が認められれば同様に延長されます。 |
注意事項 | 東京都以外に主たる事務所等がある法人については、主たる事務所等が所在する道府県で延長申請の承認を受けた場合は、東京都への申請は不要です。 |
申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。申告日までに納付してください。
延滞金については、延長した申告期限までかからない取扱いとなります。
延滞金についてはこちら
【申告期限の延長手続について】
所管都税事務所の法人事業税班
主税局 課税部 法人課税指導課 法人事業税班 電話 03-5388-2963
【延滞金について】
所管都税事務所の徴収課