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納付方法 | 窓口 | インターネット | 自動引落し | ||||
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金融機関・ 都税事務所等 |
コンビニエンスストア | スマートフォン決済アプリ | クレジットカード | ペイジー (インターネット バンキング ・モバイルバンキング ) |
eLTAX電子納税 | 口座振替 | |
領収証書の有無 | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
納税証明書が 発行可能になるまでの期間 |
1週間程度 | 1週間程度 | 1週間程度 | 10日程度 | 1週間程度 | 1週間程度 | 10日程度 |
備考 | ペイジー対応のATMでも納付できます (※ATMの場合、領収証書は発行されません) |
30万円までの 納付書のみ |
100万円未満の納付書のみ利用可能 (※別途、決済手数料がかかります。) |
ペイジー対応の金融機関のみ (事前に金融機関への利用申込が必要です) |
【利用できる税目】 法人都民税・法人事業税・特別法人事業税または地方法人特別税・事業所税 |
【利用できる税目】 固定資産税・都市計画税(土地家屋)、固定資産税(償却資産)、個人事業税 |
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ご注意ください | ◎納期が複数ある税目(固定資産税等)は、納付書記載の期別を確認のうえ納付をお願いします。 | ||||||
◎領収証書を必ず受け取り(コンビニの場合はレシートも)、金額や領収印の日付等をご確認ください。 | ◎必ず納付先、事業年度及び申告種類を確認のうえ納付をお願いします。 |
車検が近い方へ |
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自動車税種別割をクレジットカード、ペイジーまたはスマートフォン決済アプリで納付した場合、車検を更新できる(納付確認できる)状態になるまで最大 10日程度かかります。お急ぎの方は都税事務所・金融機関・コンビニエンスストア等の窓口での納付をお願いします。 |
都税は下記の金融機関等の窓口において納付することができます。
なお、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)及び個人事業税の納付に当たっては、期別・納期限・金額をご確認のうえ、納付する期の納付書のみをご提示ください。
※納期限を過ぎてしまった場合も、お持ちの納税通知書等で納税できます。ただし、法令に基づく延滞金が発生した場合は、後日延滞金のみの納付書を送付いたしますので、納付をお願いします。
東京都指定金融機関及びその派出所(出張所)、東京都公金収納取扱金融機関(東京都内に本店又は支店が所在する金融機関に限る(一部を除く。)。)
都税を納付できる金融機関
東京都公金収納取扱金融機関名(会計管理局の該当ページが表示されます。)
お手元の納付書等によっては納付できる地域が異なる場合があります。
納税通知書・納付書 「納付場所」欄の記載 | 納付できる郵便局 |
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「郵便局でも納付することができます。」と記載されている場合 | 全国の郵便局 |
「ゆうちょ銀行の営業所及び郵便局については東京都内並びに関東各県及び山梨県に所在する店舗」と記載されている場合 | 東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県に所在する郵便局 |
なお、郵便局窓口で自動車税種別割以外の都税を納付される場合には、納付書の右端の「領収証書」部分を切り取り、左側2枚(「東京都納付書兼納入済通知書」及び「東京都原符兼払込金受領証」)を窓口にお出しください。「東京都原符兼払込金受領証」が領収証書に代わるものとして返却されます。自動車税種別割の場合は右端を切り取らずに窓口へお出しください。
自動車税種別割・自動車税環境性能割については、上記のほか、都税総合事務センター、自動車税事務所でも納付できます。(都税事務所等一覧)
※都税事務所(八王子、立川都税事務所を除く。)については東京都指定金融機関の派出所(出張所)窓口、八王子・立川都税事務所、都税支所及び自動車税事務所については収納業務委託窓口の取扱時間内は、当該窓口をご利用ください。
次のコンビニエンスストアでお支払いいただけます。
くらしハウス、コミュニティ・ストア、スリーエイト、生活彩家、セブン‐イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、MMK設置店(コンビニ以外の店舗を含む。ただし、無人端末及び金融機関内端末は除く。)
※1 1枚あたりの合計金額が30万円までの納付書(バーコードがあるもの)に限ります。
※2 納税する際は、「レジ発行のレシート」と「領収証書(領収印が押されたもの)」の2つを必ずお受 け取りください。(コンビニ納税の際の注意事項はこちら)
※3 「MMK設置店」とは、MMK(マルチメディアキオスク)端末が設置されているコンビニエンスストアやドラッグストア等の店舗を表します。収納可能な店舗には、「MMK設置店」のステッカー(下 図)が店頭に表示されています。
スマートフォン決済アプリの「請求書の支払いサービス」を利用して、スマートフォンやタブレット端末で納付書に印刷されているバーコードを読み取ることにより納付する方法です。
※ 決済手数料はかかりません。
スマートフォン決済アプリ収納周知ポスター(PDF:872KB)
「主税局AIチャットボットサービス」でも疑問にお答えします。ぜひご活用ください。
よくあるご質問については、「スマートフォン決済アプリによる納付 Q&A」をご参照ください。
※ お支払手続きが完了すると、支払を取り消すことはできません。
※ 領収証書は発行されません。
※ 納税証明書が発行可能となるまで、お支払手続完了から約1週間程度かかります。
令和2年6月1日(月)
自動車税種別割、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)(23区)、固定資産税(償却資産)(23区)、不動産取得税、個人事業税等
なお、法人都民税・法人事業税等の申告税目については、事前に申告書が提出済みであり、都税事務所等で発行したバーコードが印字された納付書が必要です。
*1枚あたりの合計金額が30万円までの納付書(バーコードがあるもの)に限ります。
ご利用いただけるスマートフォン決済アプリは以下のとおりです。(令和2年6月1日時点)
※各アプリの画面イメージは、以下のファイルをご確認ください。
● PayPay ご利用の流れ
● LINE Pay ご利用の流れ
※利用方法の詳細については、各アプリ事業者のHP等をご確認ください。
● PayPay (外部リンク)
● LINE Pay (外部リンク)
● お支払手続きが完了すると、支払を取り消すことはできません。
● 領収証書は発行されません。
領収証書が必要な方は、都税事務所・金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアで納付してください。
● 納税証明書はすぐに発行できません。
納税証明書が発行可能となるまで、お支払手続完了から約1週間程度かかります。
● 車検用の納税証明が必要な方は、納付後、1週間後に都税事務所・自動車税事務所等に申請してください。
(申請方法はこちら)
車検が近い等お急ぎの場合は、都税事務所・金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアで納付のうえ、納付書右端の納税証明書をご利用ください。
※ 車検を受ける運輸支局等の窓口で自動車税種別割の納税確認を電子的に行うことが可能となったため、車検時に納税証明書の提示が省略できるようになりました。
● 決済手数料はかかりません。
● ご利用いただける納付書は、1枚あたりの合計金額が30万円までの納付書(バーコードがあるもの)に限ります。
● 事前にアプリ内でお支払いに必要な金額をチャージする必要があります。
● 納付書の汚損等によりバーコードが読み取れない場合は、納付書を再発行いたしますので、所管の都税事務所等へお問い合わせください。
● コンビニエンスストア等の窓口でアプリを提示して納付することはできません。
● アプリの利用方法等、詳細については、各アプリ事業者へお問い合わせください。
● PayPay (外部リンク)
● LINE Pay (外部リンク)
ペイジーマークの付いている都税の納付書をお持ちの場合にご利用いただけます。ペイジーについての詳細は、Pay-easy(ペイジー)ホームページ又は東京都会計管理局ホームページをご覧ください。
新規にインターネットバンキング・モバイルバンキングを利用する場合は、事前に金融機関への利用申込みが必要です。また、ペイジーで納付する際は、納付書に記載されている収納機関番号(13001)、納付番号(数字12桁)、確認番号(数字6桁)、納付区分(数字3桁)の入力が必要ですので、必ず納付書をご用意ください。
※納付書発行当日はペイジーで納付いただくことはできません。
お急ぎの場合は、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアでお納めください。
※領収証書は、発行されません。納税の確認はATMの利用明細書及び預金通帳等で行ってください。
なお、都では独自に「納税確認書」を発行していますので、ご希望の方は各都税事務所までご連絡ください。
また、領収証書が必要な方は、金融機関等の窓口又はコンビニエンスストアでお納めください。
システムメンテナンスのため、下記の時間は都税をペイジーで納付いただくことはできません。
○ 毎週月曜日午前1時から午前7時まで
○ 6月、9月の第三日曜日午前0時から午前7時まで
○ 1月1日午前0時から1月4日午前7時まで
上記システムメンテナンスによるサービス休止のほか、ご利用の金融機関により使用時間を制限している場合がありますので、最新の状況については各金融機関にお問い合わせください。
パソコンやスマートフォン等からインターネットを利用した、クレジットカードによる納付方法です。パソコン・スマートフォン等から直接アクセスする方法と、スマートフォン等から「モバイルレジ」を利用して納付する方法の2通りがあります。
クレジットカード納付専用サイト(都税クレジットカードお支払サイト)よりお手続きください。
※都税事務所・金融機関等の窓口やコンビニエンスストアではクレジットカードは利用できません。
※納付書発行当日はクレジットカードで納付いただくことはできません。
お急ぎの場合は、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアでお納めください。
※昨年度お手続きをされた方も、今年度ご利用の際は再度お手続きが必要です。
自動車税種別割 *、個人事業税、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)*、固定資産税(償却資産)*、不動産取得税
なお、法人都民税・法人事業税等の申告税目については、事前に申告書が提出済みであり、都税事務所等で発行した「納付番号」「確認番号」「納付区分」の記載のある納付書が必要です。
* 令和元年9月30日以前に自動車の新規登録を受けている場合は、「自動車税」となります。
* 23区内に所在する資産が対象です。
都税クレジットカードお支払サイトは通年で開設しています。
システムメンテナンスのため、毎週の月曜日午前1時から午前7時までご利用できません。
利用できるクレジットカードは、以下のマークが付いているものです。
こちらをご参照ください。
また、クレジットカードでの納付方法の案内チラシはこちらをご覧ください(PDF)
地方税共通納税システムとはeLTAXを通じて全ての都道府県、区市町村へ、自宅や職場のパソコンから一括で電子納税ができる仕組みです。
詳細はこちら
対象税目は下記のとおりです。
法人都民税・法人事業税 特別法人事業税/地方法人特別税 |
事業所税 | |
利用できる手続き | ○本税の納付○見込・みなし納付 ○延滞金の納付○加算金の納付 |
○本税の納付 ○延滞金の納付○加算金の納付 |
(1)ダイレクト納付
事前に届出した金融機関から簡単なクリック操作で納付できます。
(2)インターネットバンキング等
eLTAXから発行された納付情報(※)をもとにインターネットバンキング・モバイルバンキング・ATMから納付できます。
※納付情報:収納機関番号・納付番号・確認番号・納付区分
対象金融機関はこちら
(1)領収証書について
領収証書は発行されません。
領収証書が必要な方は金融機関等の窓口でお納めください。
(2)納税証明について
地方税共通納税システムにより納付をした後、申告、納付と同時、または1~2週間以内に納税証明書を申請される場合は、申請者の本人確認書類(申請者が代理人の場合は、委任状等の代理人であることが確認できる書類も必要です)と併せて、
①申告書の控(eLTAXで受付されたもの)
②利用者IDを控えたもの
を持参のうえで、納税証明書を申請してください。
この2点がないと納税の確認ができず、納税証明書の発行ができない場合があります。
(3)納付情報発行依頼について
納付の都度、納付情報発行依頼を行ってください。
以前の納付情報を使用して納付した場合、納税の確認ができない場合があります。
(4)申告区分について
見込・みなし納付の際は申告区分を必ずご確認ください。
誤った申告区分を選択してしまうと納税の確認ができない場合があります。
(5)納付先について
納付先の地方公共団体を必ずご確認ください。
誤った地方公共団体を選択してしまうと、納税の確認ができない場合があります。
(6)納付金額について
税目別に納付したい納付金額が正しく設定されているかご確認ください。
誤った金額で納税される場合があります。
(7)ダイレクト納付について
ダイレクト納付を利用するためには事前に「地方税ダイレクト納付口座振替依頼書」を金融機関あてに送付し、口座登録する必要があります。
口座登録までに最大一月程度かかる場合があります。
口座振替による納付とは、ご利用している預(貯)金口座から、納期限(各納期の末日)に自動的に納税していただける制度です。
個人事業税、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)*、固定資産税(償却資産)*
その他都税(不動産取得税等)は口座振替をご利用できませんので、ご注意ください。
* 東京23区内に所在する資産が対象です。なお、随時課税分については口座振替のご利用はできません。
東京都公金収納取扱金融機関名一覧をご参照ください。
次のいずれかの方法でお申込みください。
申込方法 | 申込期限 | ご注意 | |
都税 Web口座振替申込受付サービス | 専用サイト からインターネットでお申込みください。 | 口座振替を開始しようとする月の当月の10日まで。※1 | 法人口座や事業用口座は、一部金融機関を除き、ご利用できません。※2 対象金融機関一覧 |
※1 納期限が月の第一開庁日にあたる場合は、前月の10日までが申込期限です。
※2 法人口座はジャパンネット銀行・楽天銀行、事業用口座はゆうちょ銀行・ジャパンネット銀行・楽天銀行・朝日信用金庫・足立成和信用金庫でご利用いただけます。
申込方法 | 申込期限 | ご注意 | |
①都税口座振替依頼書(自動払込利用申込書)(ダウンロード専用) | 以下のリンクから依頼書をダウンロードしてください。 <PDF版> 印刷して必要事項をご記入のうえ、下記の送付先に郵送してください。※1 <Excel版> 必要事項をご入力のうえ、印刷して下記の送付先に郵送してください。※1 |
口座振替を開始しようとする月の前月の10日まで。※2 (当日必着) |
申込みにあたっては、ホームページにある注意事項・記載例をご確認ください。 金融機関の窓口ではお取扱いできません。 |
②都税口座振替依頼書(3枚複写式) | 都の公金を扱う銀行等の金融機関及び郵便局の窓口で、必要事項をご記入のうえお申込みください。 | 口座振替を開始しようとする月の前月の10日まで。※2 | 金融機関及び郵便局へは (ア)預(貯)金通帳 (イ)通帳届出印 (ウ)納税通知書 をご持参ください。 |
③都税口座振替依頼書(ハガキ式) | 必要事項をご記入いただき、ポストへ投函してください。 | 口座振替を開始しようとする月の前月の10日まで。※2 (当日必着) |
ハガキ式依頼書が必要な場合、納税推進課(TEL03-3252-0955)、または所管の都税事務所へご連絡ください。 ※ 納税通知書の発送直後は、お電話が混みあってつながりにくい場合があります。 |
※1 都税口座振替依頼書(自動払込利用申込書)(ダウンロード専用)送付先
〒101-8513 東京都千代田区内神田2-1-12 8階
東京都主税局徴収部納税推進課 宛
※2 納期限が月の第一開庁日にあたる場合は、前々月の10日までが申込期限です。
令和2年度の振替日(納期限)及び口座振替申込期限は下記のとおりです。振替日の前日までに振替税額をご用意ください。
令和2年度 | 期 | 振替日 (納期限) |
口座振替申込期限 | |
Webでの申込み | 口座振替依頼書 での申込み (当日必着) |
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固定資産税・都市計画税 (土地・家屋) 固定資産税 (償却資産) |
第1期 | 6月30日 | 6月10日 | 5月11日 |
---|---|---|---|---|
第2期 | 9月30日 | 9月10日 | 8月11日 | |
第3期 | 12月28日 | 12月10日 | 11月10日 | |
第4期 | 令和3年3月1日 | 令和3年2月10日 | 令和3年1月12日 | |
一年分 まとめて |
6月30日 | 6月10日 | 5月11日 | |
個人事業税 | 第1期 | 8月31日 | 8月10日 | 7月10日 |
第2期 | 11月30日 | 11月10日 | 10月12日 | |
随時 | 納税通知書 記載の納期限 |
納期限当月 の10日※1 |
納期限前月 の10日※2 |
※1 納期限が月の第一開庁日にあたる場合は、前月の10日が申込期限となります。
※2 納期限が月の第一開庁日にあたる場合は、前々月の10日が申込期限となります。
申込期限が土曜・日曜・休日にあたる場合は、その翌開庁日が申込期限となります。
振替(払込)日に預金不足等で引き落としができない場合は、後日納付書を送付しますので、その納付書によりお納めください(この場合、延滞金が発生することがあります。)。再振替はできせん。
東京都主税局徴収部納税推進課
〒101-8513 東京都千代田区内神田2-1-12 8階
電話番号 03(3252)0955(平日9時~17時)
※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
※ 納税通知書の発送直後は、お電話が混みあってつながりにくい場合があります。
※住所変更や課税の内容については、所管の各都税事務所へご連絡ください(都税事務所等一覧)。
こちらをご参照ください。
市販のパソコンソフト等で作成した納付書をご利用される場合には、3枚全てに下記の必要事項(11項目)の記載漏れがないようご注意ください。
特別法人事業税の詳細については、特別法人事業税についてをご覧ください。
地方法人特別税の詳細については、地方法人特別税についてをご覧ください。
「法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税」欄の「延滞金」及び「加算金(過少申告加算金・不申告加算金・重加算金)」は法人事業税額と特別法人事業税額又は地方法人特別税額の合算額で計算された額となります。
法人都民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の納付書はこちら
法人都民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の納付の期限はこちら
個人事業税、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)*、固定資産税(償却資産)
* 東京23区内に所在する資産が対象です。なお、随時課税分については口座振替のご利用はできません。
年率 | ||
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平成12年1月1日~ 平成25年12月31日 |
平成26年1月1日以降 | |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 | 特例基準割合(注) | 特例基準割合(注)+1% |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 | 年14.6% | 特例基準割合(注)+7.3% |
※1 100円未満の端数又は全額が1,000円未満の延滞金は切り捨てます。
※2 法人の都民税・特別法人事業税・地方法人特別税・事業税で確定申告書の提出期限の延長を受けた期間内の延滞金の率は商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)により変わります。
平成26年1月1日以降の延滞金の率については、特例基準割合(注)により変わります。
(参考)各年の特例基準割合
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 1.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 1.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 1.7% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 1.6% |
延滞金={(税額×日数A×特例基準割合)÷365日}+{(税額×日数B×14.6%)÷365日}
※特例基準割合については、2 延滞金の率 参照
日数A:納期限の翌日から1月を経過する日までの期間の日数
日数B:納期限の翌日から1月を経過した日から納付日までの期間の日数
税額が200,000円、納期限が平成23年2月28日、納付日が平成23年4月27日の場合は次の計算式により延滞金が計算されます。
{(200,000円×31×4.3%)÷365日}+{(200,000円×27×14.6%)÷365日}=730円+2,160円=2,890円 延滞金 2,800円
延滞金={(税額×日数A×特例基準割合+1%)÷365日}+【{税額×日数B×(特例基準割合+7.3%)}÷365日】
※特例基準割合については、2 延滞金の率 参照
日数A : 納期限の翌日から1月を経過する日までの期間の日数
日数B : 納期限の翌日から1月を経過した日から納付日までの期間の日数
税額が200,000円、納期限が平成31年2月28日、納付日が平成31年4月27日の場合は、次の計算式により延滞金が計算されます。
{(200,000円×31×2.6%)÷365日}+{(200,000円×27×8.9%÷365日)}=441+1,316円=1,757円 延滞金 1,700円
納め過ぎた都税や誤って納めた都税は、還付いたします。ただし、還付金を受ける方にまだ納めていただいていない都税がある場合には、まずその都税に充てることとなります。
なお、この場合でも延滞金がかかることがあります。
還付をする場合、還付金の発生理由により定められた日から、還付の支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じ、特例基準割合を用いて算出した額を還付又は充当すべき金額に加算します
還付加算金=還付金額×日数×特例基準割合/365(日)
還付金が発生した日から、約25日後に還付されます(標準処理期間※1)
※1 事務処理の都合上、標準処理期間を超える場合があります。
還付金の額からまだ納めていただいていない都税に充当した額を差し引いた金額が5万円を超える場合並びに下記(ア)及び(イ)の場合には、原則として納税者ご本人の口座※1にお振込みします※2。
下記(ア)及び(イ)に該当しない場合は、都税総合事務センター還付管理課から「都税還付金等還付請求書兼口座振替依頼書」をお送りしますので、振替口座をご記入のうえ、ご返送ください。
なお、納税義務者(受領権者)が法人の場合には、代表者印の押印が必要です(「代表者印」とは、商業登記法第20条に規定する法務局等に提出した印です。)。
※1 東京都内に本店又は支店がある金融機関の口座(一部の金融機関の口座及び納税準備預金を除きます)。詳しくは、東京都公金収納取扱金融機関名一覧をご参照ください。
ご本人以外の口座への振込みを希望される場合、氏名・法人名に変更がある場合は、都税総合事務センター還付管理課までご連絡ください。
※2 ゆうちょ銀行を指定する場合には、「記号・番号」ではなく、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が必要になります(詳しくは、こちら)。
※3 ゆうちょ銀行をご利用の場合で、還付金の額からまだ納めていただいていない都税に充当した額を差し引いた金額が5万円を超える場合は、「都税還付金等還付請求書兼口座振替依頼書」をお送りしますので、振込口座をご記入のうえ、ご返送ください。
還付金の額からまだ納めていただいていない都税に充当した額を差し引いた金額が5万円以下の場合は、「振替払出証書」による還付となります。
最寄りの都税事務所又は都税総合事務センターまでお願いいたします。
(自動車税環境性能割・種別割)過誤納還付金の受領に関する委任状をダウンロードできます。
(法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税)
「法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税に係る都税還付金等還付請求書兼口座振替依頼書」をダウンロードできます。
都税を期限までに納付(完納)していない場合、納付(完納)までの日数に応じて延滞金がかかります。
督促状が送付され、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
また、納税証明書も発行されないため、借入や資格等の取得・更新等に影響する場合があります。
期限までの納付が難しい場合は、そのまま放置することなく、所管の都税事務所や支庁にご相談ください(納税通知書等をご用意のうえ、お電話やご来所ください)。
地方税法における納税の猶予制度には次のようなものがあります。
地方税法第15条 | 徴収猶予 |
地方税法第15条の5 | 職権による換価の猶予 |
地方税法第15条の6 | 申請による換価の猶予 |
地方税法第15条の7 | 滞納処分の停止 |
次のような事情があり、都税を期限までに納付(完納)できない場合は、一括での納付が猶予され、分割等による都税の納付ができる場合があります(申請が必要です)。
制度の詳細や申請方法などはリンク先をご覧ください。
生じた事情 | 制度名 | 効果 |
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(1)財産について災害を受け、又は盗難にあった (2)納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷した (3)事業を廃止し、又は休止した (4)事業について著しい損失を受けた (5)詐欺や横領、取引先の倒産やリストラなど(1)~(4)に類する事実があった (6)本来の期限(法定納期限)から1年以上経過した後に、申告や納税通知書などにより納付すべき税額が確定した |
徴収猶予 | ・分割等による都税の納付ができます。 ・生じた事情に応じて延滞金の全部又は特例基準割合を超える分の延滞金が免除されます。 ・猶予の申請が督促状送付前であれば督促状が送付されなくなるほか、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます |
(7)一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持が困難になるおそれがある |
換価の猶予 | ・分割等による都税の納付ができます。 ・特例基準割合を超える分の延滞金が免除されます。 ・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。 |
※ ご来所の際は、給料明細や源泉徴収票、確定申告書や法人の決算書などの収支の状況が分かる書類をお持ちいただけると、納税の緩和措置等をご案内できる場合があります。