納税が困難な方に対する猶予制度について
納税が困難で一定の要件に該当する場合は、申請いただくことで「徴収猶予」又は「換価の猶予」という納税の猶予制度を利用することができます。
口座振替による納税をご利用の方で納税の猶予を申請する場合は、事前にお電話等にて口座振替を停止する必要があります。
納税通知書等をお手元にご準備のうえ、お早めに所管の都税事務所徴収課または主税局徴収部納税推進課まで、ご連絡ください。
- 口座振替の停止と所管の都税事務所等は、こちらをご参照ください。
1 徴収猶予
徴収猶予 (※根拠法令:地方税法第15条第1項)
条件 | 例えば以下のようなケースに該当し、一時に都税を納税することが困難な方が対象となります。
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対象となる都税 | 全ての都税(自動車税環境性能割、狩猟税、個人の都民税等を除く)
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猶予期間 | 最長1年間 |
延滞金 | 猶予に該当する事実が災害、盗難、病気、負傷又はこれらに類似する場合は、猶予期間中の延滞金の全額が免除されます。 また、猶予に該当する事実が事業の休廃止、事業上の著しい損失又はこれらに類似する場合は、猶予期間中の延滞金の一部が免除になります。具体的には、猶予特例基準割合を超える分(納期限の翌日から1か月を経過する日までは年1.5%、それ以降は年7.8%)が免除されます。例えば、令和7年中の場合、延滞金は、納期限の翌日から1か月を経過する日までが年2.4%、それ以降が年8.7%で計算されますが、猶予特例基準割合を超える分が免除され、残りの年0.9%分の延滞金をご納付いただくことになります。 |
納付方法 | 猶予期間内での分割納付(分割納付が困難な場合は、所管の都税事務所等にご相談ください。) |
担保 | 担保提供は、猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合に必要となります。 ただし、猶予期間が3か月以内又はその他特別な事情がある場合は提供不要です。 地方税法により担保として提供できる財産の種類には、主に次のようなものがあります。 ① 国債や都税事務所長等が確実と認める上場株式などの有価証券 ② 土地、保険に付した建物 ③ 都税事務所長等が確実と認める保証人の保証 |
申請期限 | 原則、納期限までにご申請ください。
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申請様式 | 以下の書類を、郵送等により所管の都税事務所等にご提出ください(申請様式は東京都の独自様式となります。)。 ②財産収支に係る書類 (a) 猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合 (b) 猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合 ③猶予に該当する事実があることを証する書類 ④担保提供に必要な書類(担保提供が必要となる場合のみ)
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記載例 | 【記載例1(法人都民税)】徴収猶予申請書・財産収支状況書の記載例(著しい損失の場合) 【記載例2(自動車税種別割)】徴収猶予申請書・財産収支状況書の記載例(著しい損失の場合) 【記載例3(固定資産税)】 徴収猶予申請書・財産収支状況書の記載例(著しい損失の場合)
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猶予期間 の延長 |
やむを得ない理由により猶予期間内に納付ができない場合は、申請により猶予期間の延長が認められることがあります。延長できる期間は、当初の猶予期間とあわせて2年以内の期間に限ります。 猶予期間内での納付が困難で、猶予期間の延長を希望する方は、猶予期間が終了するまでに(概ね1か月前)以下の書類を所管の都税事務所等にご提出ください。 ①徴収猶予期間延長申請書<エクセル> <PDF> <記載例> ②財産収支に係る書類 (a) 猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合 (b) 猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合 |
2 換価の猶予
申請による換価の猶予 (※根拠法令:地方税法第15条の6)
条件 | 都税を一時に納税することによって、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある方が対象となります。 |
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対象となる都税 | 全ての都税(自動車税環境性能割、狩猟税、個人の都民税等を除く)
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猶予期間 | 最長1年間 |
延滞金 | 猶予期間中の延滞金は、一部が免除されます。 具体的には、猶予特例基準割合を越える分(納期限の翌日から1か月を経過する日までは年1.5%、それ以降は年7.8%)が免除されます。例えば、令和7年中の場合、延滞金は、納期限の翌日から1か月を経過する日までが年2.4%、それ以降が年8.7%で計算されますが、猶予特例基準割合を超える分が免除され、残りの年0.9%分の延滞金をご納付いただくことになります。 |
納付方法 | 猶予期間内での分割納付 |
担保 | 担保提供は、猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合に必要となります。ただし、猶予期間が3か月以内又はその他特別な事情がある場合は提供不要です。 地方税法により担保として提供できる財産の種類には、主に次のようなものがあります。 ① 国債や都税事務所長等が確実と認める上場株式などの有価証券 ② 土地、保険に付した建物 ③ 都税事務所長等が確実と認める保証人の保証 |
申請期限 | 都税の納期限から3か月以内にご申請ください。
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申請様式 | 以下の書類を、郵送等により所管の都税事務所等にご提出ください(申請様式は東京都の独自様式となります。)。 ②財産収支に係る書類 (a) 猶予を受けようとする金額が50万円未満 (b) 猶予を受けようとする金額が50万円以上100万円未満 (c) 猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合 ③担保提供に必要な書類(担保が必要となる場合のみ)
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猶予期間 の延長 |
やむを得ない理由により猶予期間内に納付ができない場合は、申請により猶予期間の延長が認められることがあります。延長できる期間は、当初の猶予期間とあわせて2年以内の期間に限ります。 猶予期間内での納付が困難で、猶予期間の延長を希望する方は、猶予期間が終了するまでに(概ね1か月前)、以下の書類を所管の都税事務所等にご提出ください。 ②財産収支に係る書類 (a) 猶予を受けようとする金額が50万円未満 (b) 猶予を受けようとする金額が50万円以上100万円未満 (c) 猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合 |
3 猶予の手続きの流れ
①「徴収猶予」又は「換価の猶予」の申請書類を記入し、郵便等で所管の都税事務所等へ送付していただきます。
- 所管の都税事務所等は、こちらをご参照ください。
- 郵送のほか、eLTAXによる電子申請が可能です。
eLTAXでの申請方法は、「4 eLTAXによる猶予申請のご案内」をご確認ください。
②所管の都税事務所等にて、必要書類を受領後、審査を行います。
- 審査にあたり、お電話で申請書類の記載内容についてお伺いすることもありますので、ご協力ください。
- 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、担保提供が必要となる場合は、所管の都税事務所等からお手続き等についてご案内いたします。
- 審査等の手続きにかかかる日数は、数日~20日程度で見込んでおりますが、申請状況によっては、日数を要することもございますので、ご了承ください。
③猶予決定の通知書(又は不許可の通知書)と新たな納付書を郵便にて申請者の方に送付します。
- 納期限後の申請の場合や換価の猶予の申請の場合は、猶予決定を行う所管の都税事務所等が変更となることがありますのでご了承ください。
④猶予の決定後は、猶予決定の通知書に記載している納付計画のとおり 、新たに送付した納付書にてご納付してください。
4 eLTAXによる猶予申請のご案内
徴収猶予・換価の猶予の申請は、eLTAXによる電子申請が可能です。
東京都へ申請される場合、申請様式は以下からダウンロードしてご利用ください。
- 【徴収猶予】 徴収猶予申請書/徴収猶予期間延長申請書
- 【換価の猶予】換価の猶予申請書/換価の猶予期間延長申請書
- 添付書類(猶予を受けようとする金額が50万円未満) 不要
- 添付書類(猶予を受けようとする金額が50万円以上100万円未満) その他の財産収支状況書
- 添付書類(猶予を受けようとする金額が100万円以上) 財産目録・収支の明細書
参考:eLTAX 地方税ポータルシステム 【地方税共同機構ホームページ】
5 申請先
①通常の申請先(下記の②③以外の場合)
- 納税の猶予制度の申請のほか、納税のご相談についても、こちらにお問い合わせください。
②自動車税種別割について納期限前に徴収猶予を申請する場合
都税総合事務センター総務課(〒176-8517 練馬区豊玉北6-13-10 4階)
③換価の猶予を申請する場合(猶予を受けようとする金額が1件50万円未満かつ総額100万円未満のものに限る)
主税局徴収部納税推進課(〒101-8513 千代田区内神田2-1-12 8階)