|
減免の対象となるのは、現況の地目が宅地となっているものだけです。
したがって、雑種地や農地等は対象となりません。
(例)
現況地目
|
宅 地
|
雑種地
|
農 地
|
山 林
|
減免可否
|
○
|
×
|
×
|
×
|
|
|
減免の対象となるのは、一定規模以下の非住宅用地です。したがって、住宅用地(「平成29年度固定資産税・都市計画税課税明細書※」の土地の摘要欄に「小規模住宅用地」又は「住宅用地の特例」というメッセージが印字されている場合)は、減免の対象となりません。
※は、平成29年6月1日(木)に発送予定の「平成29年度固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書」に添付されています。
(例)
|
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられてます。
|
|
|
「平成29年度固定資産税・都市計画税課税明細書」の土地の摘要欄に「一部住宅用地」というメッセージが印字されている場合、1筆の土地に住宅用地と非住宅用地が混在している土地になります。この場合、一画地における非住宅用地の面積が400以下であれば、減免の対象となります。
(例1) 併用住宅の敷地で、住宅用地の率が0.5の場合 |
|
一画地の非住宅用地の面積
|
減免の可否
|
300
|
○
|
※一画地における非住宅用地の面積が400以下のため、200までの部分が減免対象となります。
|
(例2) 1筆の土地を住宅の敷地と有料駐車場に利用している場合 |
|
一画地の非住宅用地の面積
|
減免の可否
|
300
|
○
|
※一画地における非住宅用地の面積が400以下のため、200までの部分が減免対象となります。
|
|
|
「平成29年度固定資産税・都市計画税課税明細書」の土地の摘要欄に「非住宅用地」というメッセージが印字されている場合、1筆全部が非住宅用地となります。
(例1) |
|
一画地の非住宅用地の面積
|
減免の可否
|
300
|
○
|
※一画地における非住宅用地の面積が400以下のため、200までの部分が減免対象となります。 |
(例2) |
|
一画地の非住宅用地の面積
|
減免の可否
|
500
|
×
|
※一画地における非住宅用地の面積が400を超えているため、減免不可となります。
|
|
|
複数筆の土地を一体として利用していますが、一画地の面積はどうなりますか? |
|
複数筆の土地を一体的に利用している場合、複数筆の土地を合わせて、一画地と認定しています。例えば、店舗の敷地として2筆の土地を一体的に利用している場合、2筆を合わせて一画地としています。したがって、2筆における非住宅用地の合計面積が400以下の場合に減免可となります。
(例1) 店舗の敷地が2筆の場合 (2筆ともA所有。) |
|
|
(例2) 店舗の敷地が2筆の場合 (2筆ともA所有。) |
|
|
|
|