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複数筆を一体的に利用していますが、所有者が異なる場合は一画地の面積はどうなりますか? |
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複数筆を一体として利用している場合、土地の評価においては、所有者が異なる複数筆をあわせて一画地と認定しますが、小規模非住宅用地減免制度においては、一画地の認定を所有者ごとにおこないます。
(例1) 店舗の敷地が2筆の場合 (各筆の所有者が異なるとき。) |
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所有者
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一画地の非住宅用地の面積
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減免の可否
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A
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300
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○
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B
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200
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○
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※地番1-1,1-2の土地の所有者が同一であれば、一画地の面積は500(300+200)となり減免不可となりますが、上記事例は各筆の所有者が異なるため、所有者ごとに一画地の認定をおこないます。したがって、AもBも一画地における非住宅用地の面積が400以下のため、減免可となります。 |
(例2) 店舗の敷地が2筆の場合 (各筆の所有者が異なるとき。) |
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所有者
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一画地の非住宅用地の面積
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減免の可否
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A
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500
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×
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B
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200
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○
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(例3) 店舗の敷地が3筆の場合 (2筆が同一所有者、残り1筆は別所有者のとき。) |
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所有者
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一画地の非住宅用地の面積
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減免の可否
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A
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×
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B
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100
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○
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※ 所有者ごとに一画地の認定をおこないます。したがって、Aについては地番1-1と1-3の2筆を所有しているため、2筆で一画地とし、Bについては1筆で一画地とします。Aについては一画地の非住宅用地の面積が400超のため減免不可となり、Bについては400以下のため減免可となります。 |
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個人と資本金1億円超の法人で共有している場合、減免対象となるのは個人だけですか? |
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一画地を2人以上で共有している場合、共有者(※)のうち一人でも減免の対象者がいるときは、すべての所有者が減免の対象者となります。したがって、個人と資本金1億円超の法人が共有している場合であっても、両者が減免対象者となります。
(※)ただし、敷地権付の土地の場合は、敷地権ごとの共有者で判断します。
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(例1) |
(例2) |
(例3) |
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非住宅用地 400 |
非住宅用地 400 |
非住宅用地 400 |
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AB共有
A:個人
B:対象外法人
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AB共有
A:対象外法人
B:対象法人
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AB共有
A:対象外法人
B:対象外法人
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減免可否 |
A ○
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A ○
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A ×
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B ○
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B ○
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B ×
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*対象外法人の例
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: |
資本金1億円超の法人 |
*対象法人の例 |
: |
資本金1億円以下の法人 |
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同一所有者が画地を複数所有している場合、要件を満たすものはすべて減免対象となりますか? |
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同一所有者が画地を複数所有している場合、減免の要件を満たすものはすべて減免の対象となります。
(例) 甲所有の土地 (平成29年度賦課期日現在) |
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A 町
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B 町
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C 町
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D 町
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1-1
100
非住宅用地
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2-1
200
非住宅用地
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2-2
200
非住宅用地
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3-1
500
非住宅用地
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4-1
300
住宅用地
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※2筆を合わせて一画地とする場合 |
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減免可否 |
○
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○
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×
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×
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(参考) |
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A町 |
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一画地の面積が400以下のため減免可となります。 |
B町 |
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一画地の面積が400以下のため減免可となります。
減免の対象となるのは、400のうち200までの部分となります。 |
C町 |
: |
一画地の面積が400超のため減免不可となります。 |
D町 |
: |
非住宅用地ではないため、減免不可となります。 |
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減免税額の計算は、次の計算式によります。
(※) |
一画地の非住宅用地の面積が200以下の場合は、その面積になります。 |
(例1) 一画地における非住宅用地の面積が100の場合 |
非住宅用地 100 |
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非住宅用地(100 )の税額
250,000円
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減免税額 = 250,000 × |
100
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× 0.2 = 50,000円 |
100
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(例2) 一画地における非住宅用地の面積が200の場合 |
非住宅用地 200 |
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非住宅用地(200 )の税額
500,000円
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減免税額 = 500,000 × |
200
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× 0.2 = 100,000円 |
200
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(例3) 一画地における非住宅用地の面積が400の場合 |
非住宅用地 400 |
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非住宅用地(400 )の税額
1,000,000円
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減免税額 = 1,000,000 × |
200※
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× 0.2 = 100,000円 |
400
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※減免対象となるのは、一画地における非住宅用地の面積が400以下であるもののうち、200までの部分です。上記事例は非住宅用地の面積が400のため、そのうちの200までに相当する税額の2割が減免税額となります。 |
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