このページの本文へ移動

令和6年能登半島地震により被災した方の都税に関する証明等に係る手数料の減免について

以下の要件を満たす場合、都税に関する証明等に係る手数料の減免を受けられます。

1 対象者

次の(1)、(2)の2つの要件を満たす者

(1) 令和6年能登半島地震による被災者のうち、財産につき相当な損失を受けた者

(2) 証明書を必要とする理由が次のいずれかに該当する場合

ア 財産の復旧に必要な資金の借入れ

イ 財産の復旧に必要な資金に充てるための資産の売却

ウ 紛失又は使用不能となった自動車についての永久抹消登録の申請

2 対象となる証明等

3 手続き

令和6年能登半島地震に伴う証明等に係る手数料減免理由書(Excel)」に必要事項を記載し、証明等の申請書に添付して提出してください。

詳細は、都税事務所等の証明発行窓口にお問い合わせください。郵送申請または電子申請(PCスマホ)の場合は主税局総務部総務課企画班(03-5388-2923)までお問い合わせください。

ページトップへ戻る