以下の要件を満たす場合、都税に関する証明等に係る手数料の減免を受けられます。
次の(1)、(2)の2つの要件を満たす者
(1) 令和6年能登半島地震による被災者のうち、財産につき相当な損失を受けた者
(2) 証明書を必要とする理由が次のいずれかに該当する場合
ア 財産の復旧に必要な資金の借入れ
イ 財産の復旧に必要な資金に充てるための資産の売却
ウ 紛失又は使用不能となった自動車についての永久抹消登録の申請
「令和6年能登半島地震に伴う証明等に係る手数料減免理由書(Excel)」に必要事項を記載し、証明等の申請書に添付して提出してください。
詳細は、都税事務所等の証明発行窓口にお問い合わせください。郵送申請または電子申請(PC・スマホ)の場合は主税局総務部総務課企画班(03-5388-2923)までお問い合わせください。