![]() |
都税の証明書等の郵送請求は、「都税証明郵送受付センター」宛にお願いします。
東京都主税局では、下記1に記載する都税の証明書等の郵送による発行業務を、「都税証明郵送受付センター」で集約して行っております。郵送による申請は下記2の宛先までご請求ください。
※各都税事務所・支所に送付があった場合、「都税証明郵送受付センター」への転送を行うため、その分、お届けまでに時間がかかることをご理解ください。
なお、官公庁等による公用照会(固定資産評価証明書交付依頼書による申請を含む)は、所管の都税事務所・支所(納税証明のみ取扱い)に申請をお願いします。
当センターでお取扱い可能な証明書等は以下のとおりです。下記以外の証明書等につきましては、所管の都税事務所・支所(固定資産(土地・家屋)関係を除く)に申請をお願いします。
固定資産(土地・家屋)関係 ※ | 納税証明関係 |
---|---|
固定資産(土地・家屋) 評価証明 固定資産(土地・家屋) 関係証明 固定資産(土地・家屋) 物件証明 土地・家屋課税台帳 土地・家屋名寄帳 |
納税証明 自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用) 滞納処分を受けたことのないことの証明 酒類製造販売の免許申請のための証明 |
※23区内に所在する土地・家屋に係る証明に限ります。償却資産分は、当センターではお取扱いできません。
※媒介契約書の特約事項に基づく固定資産評価証明等の交付申請は、当センターではお取扱いできません。
迅速な処理に努めておりますが、原則として当センターが、申請を受け付けてから発送までに1週間~10日程度お時間をいただいております。
ご迷惑をおかけしますが、ご請求いただく場合は、日数に余裕を持ってお手続きいただきますよう、ご協力をお願いします。
なお、都税証明郵送受付センターの処理状況は、東京都行財政ツイッターアカウント(@tocho_seisaku)で情報発信しております。
※公平性を確保する観点から、普通郵便・速達郵便等の別を問わず、受付順に処理を行っております。返送期日のご要望にはお応えできません。
※年末年始や大型連休等の際は、申請を受け付けてから発送までに要する期間が通常時に比べて長くなる可能性があります。
※令和3年10月から郵便局のサービスが一部変更(土曜日配達の休止、お届け日数の繰り下げ)になったことに伴い、申請書を投函されてからお手元に届くまでお時間がかかります。お時間に余裕をもった上でご申請ください。
車検を受ける運輸支局・自動車検査登録事務所の窓口において自動車税種別割の納税確認を電子的に行えるようになったため、車検時に自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)の提示を省略できます。(ただし、納付後、運輸支局等で納税確認ができるまで、最大10日程度かかります。)
※車検(継続検査・構造等変更検査)での使用に限られます。その他の目的(名義変更・所有権解除等)で納税証明が必要な場合は、納税証明(一般用)をご申請ください。
※軽自動車及び小型二輪自動車の証明はできません。ご登録の区市町村にお問合せください。
証明の種類や申請される方の権限により必要となる書類が異なります。
申請される証明の種類により、以下の表のリンク先からご確認をお願いします。
必要書類 | |
---|---|
固定資産(土地・家屋)関係 | |
固定資産(土地・家屋) 評価証明 | こちら |
固定資産(土地・家屋) 関係証明 | こちら |
固定資産(土地・家屋) 物件証明 | こちら |
土地・家屋課税台帳 | こちら |
土地・家屋名寄帳 | こちら |
納税証明関係 | |
納税証明 | こちら |
自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用) | こちら |
滞納処分を受けたことのないことの証明 | こちら |
酒類製造販売の免許申請のための証明 | こちら |
上記(1)に加えて、郵送申請の場合は以下の書類が必要となります。
① 手数料と同額の定額小為替(無記名)※(ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で取扱い)
② 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)
③ その他(都税事務所届出住所以外へ送付する場合は確認書類が必要)
※自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)は、手数料不要です。
原則として、(ア)都税の納税通知書送付先、(イ)都税事務所に届けている住所(本店又は主たる事務所の所在地)のいずれかにお送りします。申請書の記載内容が課税台帳等と一致している場合は、申請者の「本人確認書類」等は不要です。(ア)(イ)以外への送付を希望される場合は、「本人確認」のために下表の書類が必要になります。
申請される方 | 申請に必要となる本人確認書類と送付先 |
---|---|
本人 |
送付先住所が確認できる官公署が発行した書類(本人確認書類又は住民票・戸籍の附票・外国人登録原票の写し) →当該書類に記載された住所に送付します。 |
法人の代表者 | 代表者の資格を証する書面(商業登記簿謄本や現在事項証明書) →当該書面に記載された代表者の住所又は支店所在地に送付します。 |
法人の従業員 | 法人の支店所在地が確認できる官公署が発行した書類 (商業登記簿謄本や現在事項証明書) →当該書類に記載された支店所在地に送付します。 |
代理人 | ①委任状、同意書、代理人選任届等【原本】 (委任者本人の自署又は押印が必要です。委任者が法人の場合には、代表者印の押印が必要です。) ②送付先住所が確認できる官公署が発行した書類 (代理人の本人確認書類又は住民票・戸籍の附票・外国人登録原票の写し) →当該書類に記載された住所に送付します。 |
※法令等に基づく正当な理由を有する方(借地・借家人など)は、上記のほか、賃貸借契約書、強制競売申立書、訴状等が必要です。
※委任状、同意書、代理人選任届等については、「原本」を同封してください。
申請書の記載不備や、本人確認書類の不足がある場合、申請者様に対し電話にて内容の確認や、書類の追加送付を依頼させていただく場合がございます。この場合、発行までにさらにお時間を頂戴することとなりますので、下記の事項にご留意いただきますようお願いします。なお、日中連絡の取れる電話番号が記入されていない等連絡がとれない場合は、申請書類等を返却することがございますので、予めご了承ください。
申請書の様式は、東京都指定のものをご使用ください。
次のリンク先より申請書の様式をダウンロードいただき、【記載例】を参考に必要事項を漏れなく記載してください。
記載内容に不備がございますと証明発行にお時間がかかりますので、ご注意ください。
・固定資産〔証明・閲覧〕申請書 ・・・・・・[PDF][Excel] 【記載例】
・納税証明申請書※ ・・・・・・・・・[PDF][Excel] 【記載例】
・自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)[Excel]【記載例】
・滞納処分を受けたことのないことの証明申請書※[PDF]【記載例】
・酒類製造販売の免許申請のための証明 ・・・[PDF]【記載例】
※全国統一の「納税証明交付申請書(競争入札参加資格審査申請用)」もお使いいただけます。詳細については、こちらをご覧ください。
物件の所在地(登記上の地番、家屋番号)をご指定ください。
マンションなどの区分建物で、敷地権(所有権)が設定されている場合、土地の証明も発行できます。
納税義務者の住所、漢字氏名の表記が、申請書記載内容と納税通知書送付先記載内容が完全に一致したもののみを発行いたします。
住所変更等のお手続きをいただいていない場合は、発行できないことがございますので、あらかじめご留意ください。
土地・家屋名寄帳は、納税通知書の名宛人(筆頭者)の氏名・住所により検索・発行しております。
申請者が名宛人以外(共有者)の場合、申請書に物件を記載していただく必要がございます。物件の記載がない場合、土地・家屋名寄帳を特定できず、発行できないことがございますので予めご了承ください。
住所変更等があった場合は、それらを証する住民票等の写しの添付が必要です。
「納税義務者」欄にご記入いただいた住所氏名が、住所移転、氏名変更等の事由により都税に係る納税通知書送付先と異なる場合は、それらの経過が確認できる官公署が発行した書類(住民票、戸籍の附票等)の添付が必要です。
必要書類の詳細は、「都税に関する証明等申請時の「本人確認」方法について」をご確認ください。
東京都主税局では、本人へのなりすましなどにより、不正な目的で公簿の閲覧及び証明の申請を行うことを防止し、納税者のみなさまの個人情報保護を図るために、申請時の「本人確認」を厳格に行っています。
ご申請前に、「都税に関する証明等申請時の「本人確認」方法について」をご確認の上、適切な本人確認書類をご用意いただきますようご協力をお願いします。
返送先を納税義務者の都税の納税通知書送付先または都税事務所に届けている住所(本店または主たる事務所の所在地)に指定している場合、本人確認書類のご用意は不要です。
相続人が都税に関する証明書等をご申請いただく場合は、
①相続人であることがわかる書類(戸籍謄本等、登記官の認証文付き法定相続情報一覧図の写しなど)
②被相続人の死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本、戸籍附票、除住民票等)
③送付先住所が確認できる官公署が発行した書類
が必要です。詳細は上記6(1)から対象リンク先をご覧ください。
同封いただいた委任状等の原本還付を希望される場合は、付箋等に「原本還付」とわかりやすくご指示の上、原本に加え、必ずその写しも併せて同封してください。
手数料は定額小為替で、過不足のないようにご用意ください。
定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。有効期限が迫っている定額小為替の送付はご遠慮いただきますようお願いします。
定額小為替の指定受取人欄は記入不要です。
・納税証明の手数料について※ ・・・・・・1税目につき、400円
・自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)・・・・ 無料
・滞納処分を受けたことのないことの証明 ・・・・・・1通につき、400円
・酒類製造販売の免許申請のための証明 ・・・・・・1通につき、400円
※納税証明の件数の数え方について、以下の例を参考にしてください。
・同一税目についての数年度分の証明は1件と数える。
・固定資産税の土地・家屋と償却資産は併せて1件と数える。
・法人事業税と法人都民税はそれぞれ1件と数え、併せて申請する場合は2件と数える。
証明書の返送先は、原則、納税義務者の都税の納税通知書送付先または都税事務所に届けている住所(本店または主たる事務所の所在地)となります。
それ以外の住所に送付を希望する場合は、送付先住所が確認できる官公署が発行した書類(住民票、戸籍の附票等)の添付が必要です。
必要書類の詳細は、「都税に関する証明等申請時の「本人確認」方法について」をご確認ください。
証明書の枚数などにより郵便料金が変わりますので、お預かりした返信用封筒にて不足分受取人払として送付させていただきます。あらかじめご了承ください。
お問い合わせは所管の各都税事務所・支所までお願いいたします。