トップページ<都税証明郵送受付センターからのお知らせ> |
・令和6年能登半島地震により被害を受けられた方はこちらをご覧ください。
・【評価証明を申請される方へ】登記申請時には課税明細書をご利用いただけます
・【自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)を申請される方へ】
車検時に自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)の提示を省略できます。
東京都主税局では、下記2に記載する都税の証明書等の郵送による発行業務を、「都税証明郵送受付センター」で集約して行っております。郵送による申請は「3 郵送請求先」までご請求ください。
※各都税事務所・支所に送付があった場合、「都税証明郵送受付センター」への転送を行うため、お届けまでにお時間を要することをご理解ください。
※都税の証明書等は、スマートフォン又はPCからも申請することが可能です。
詳細は、都税に関する証明等のスマート申請について(スマートフォンからの申請)又は都税に関する証明等の電子申請について(PCからの申請)をご確認ください。
※官公庁等による公用照会(固定資産評価証明書交付依頼書による申請を含む)は、所管の都税事務所・支所(納税証明のみ取扱い)に申請をお願いします。
評価証明・納税証明について不備のある申請が増えています
申請書類や内容に不備等がある場合、発行までお時間をいただきますので予めご了承ください。
また、申請にあたっては、特に以下の点に注意してください。
1 手数料について
申請書の記載不備や本人確認書類の不足がある場合、申請者様に対し電話にて内容の確認や、書類の追加送付を依頼させていただく場合がございます。この場合、発行までにさらにお時間を頂戴することとなりますので、ご留意いただきますようお願いいたします。ご郵送前にチェックリスト等でのご確認をお願いいたします。
なお、日中連絡の取れる電話番号が記入されていない等連絡がとれない場合は、申請書類等を返却することがございますので、予めご了承ください。
証明の種類や申請される方の権限により必要となる書類が異なります。
申請される証明の種類により、以下の表のリンク先からご確認をお願いします。
必要書類 | |
---|---|
固定資産(土地・家屋)関係 | |
固定資産(土地・家屋) 評価証明 | こちら |
固定資産(土地・家屋) 関係証明 | こちら |
固定資産(土地・家屋) 物件証明 | こちら |
土地・家屋課税台帳 | こちら |
土地・家屋名寄帳 | こちら |
納税証明関係 | |
納税証明 | こちら |
自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用) | こちら |
滞納処分を受けたことのないことの証明 | こちら |
酒類製造販売の免許申請のための証明 | こちら |
※全国統一の「納税証明交付申請書(競争入札参加資格審査申請用)」もお使いいただけます。
詳細については、こちらをご覧ください。
※23区内に所在する土地・家屋に係る証明に限ります。償却資産分は当センターではお取扱いできません。
※媒介契約書の特約事項に基づく固定資産評価証明等の交付申請は、当センターではお取扱いできません。
代理人の方が申請される場合は委任状が必要です。必ず「原本」を同封してください。
委任状 ◇固定資産(土地・家屋)関係…(PDF) (Word) (記入例)
※媒介契約書の特約事項に基づく固定資産評価証明等の交付申請は、当センターではお取扱いできません。
※委任状は、委任者本人が作成してください。委任状の偽造又は偽造した委任状の行使をした者は、刑法第159条 (私文書偽造等)又は同法第161条(偽造私文書等行使)の規定により罰せられます。
※委任内容を確認するために、納税義務者の連絡先へ電話連絡する場合があります。
なお、お電話がつながらない場合、発行をお断りする可能性があります。
※個人情報の保護に関する法律第76条の規定に基づき委任者本人等から納税証明申請書の開示請求があった場合は、委任状も含めて全部開示する可能性があります。
法令等に基づく正当な理由を有する方(借地・借家人等)は、賃貸借契約書、強制競売申立書、訴状等も必要です。申請される方により必要書類が異なりますので、必ず(1)申請書及び必要書類をご確認ください。
上記に加えて、郵送申請の場合は以下の書類が必要となります。
① 手数料と同額の定額小為替(無記名)
※定額小為替は、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で取り扱っています。
※自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)は、手数料不要です。
※手数料の金額については下記5(10)をご確認ください。
② 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)
※証明書の枚数などにより郵便料金が変わりますので、お預かりした返信用封筒にて不足分受取人払として送付させていただきます。あらかじめご了承ください。
③ その他(都税事務所届出住所以外へ送付する場合は確認書類が必要)
原則として、証明書の返送先は(ア)都税の納税通知書送付先、又は(イ)都税事務所に届けている住所(本店又は主たる事務所の所在地)となります。申請書の記載内容が課税台帳等と一致している場合は、申請者の「本人確認書類」等は不要です。(ア)(イ)以外への送付を希望される場合は、下表の書類が必要になります。
申請される方 | 申請に必要となる本人確認書類と送付先 |
---|---|
本人 |
送付先住所が確認できる官公署が発行した書類(本人確認書類又は住民票・戸籍の附票・外国人登録原票の写し) →当該書類に記載された住所に送付します。 |
法人 | 法人の支店所在地又は代表者の資格が確認できる官公署が発行した書類 (商業登記簿)(写し可) →当該書類に記載された支店所在地又は代表者の住所に送付します。 |
代理人 | ①委任状、同意書、代理人選任届等【原本】 委任状 ◇固定資産(土地・家屋)関係…(PDF) (Word) (記入例) ◇納税証明関係 …(PDF) (Word) (記入例) ②送付先住所が確認できる官公署が発行した書類 (代理人の本人確認書類又は住民票・戸籍の附票・外国人登録原票の写し) →当該書類に記載された住所に送付します。 |
※申請書類や内容に不備等がある場合、発行までお時間をいただきますので予めご了承ください。
郵送申請前には以下のチェックリストで申請書類等について確認をお願いします。
迅速な処理に努めておりますが、原則として当センターが、申請を受け付けてから発送までに1週間~10日程度お時間をいただいております。ご迷惑をおかけしますが、ご請求いただく場合は、日数に余裕を持ってお手続きいただきますよう、ご協力をお願いします。
なお、都税証明郵送受付センターの処理状況は、東京都行財政X(旧ツイッター)アカウント(@tocho_seisaku)で情報発信しております。
※公平性を確保する観点から、普通郵便・速達郵便等の別を問わず、受付順に処理を行っております。返送期日のご要望にはお応えできません。
※年末年始や大型連休等の際は、申請を受け付けてから発送までに要する期間が通常時に比べて長くなる可能性があります。
※令和3年10月から郵便局のサービスが一部変更(土曜日配達の休止、お届け日数の繰り下げ)になったことに伴い、申請書を投函されてからお手元に届くまでお時間がかかります。お時間に余裕をもった上でご申請ください。
(2) 【評価証明を申請される方へ】登記申請時には課税明細書をご利用いただけます
(3) 固定資産(土地・家屋)に関する各種証明等(納税証明を除く)をご申請いただく場合は、物件の所在地(登記上の地番、家屋番号)をご指定ください。
(4) 土地・家屋名寄帳を申請される場合は、筆頭者情報をご記入ください。
(5) 【自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)を申請される方へ】
(車検時に自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)の提示を省略できます。
(6) 「納税義務者」欄に記載する住所氏名は正しくご記入ください。
申請書の様式は、東京都指定のものをご使用ください。
上記2(1)より申請書の様式をダウンロードいただき、必要事項を漏れなく記載してください。
記載内容に不備がございますと証明発行にお時間がかかりますので、ご注意ください。
不動産の登記申請をする際には、固定資産の価格を記載する必要があります。その価格は、評価証明だけでなく、毎年6月に納税義務者あてに送付している「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書」に同封又は別送されている「固定資産税・都市計画税課税明細書」によりご確認いただけます。
ぜひご活用いただきますようお願いします。
詳しくはこちらをご確認ください。
物件の所在地(登記上の地番、家屋番号)をご指定ください。
マンションなどの区分建物で、敷地権が設定されている場合に、土地の申請漏れが多く発生しております。登記所等にご提出される際は土地の証明も必要になりますので、土地と家屋どちらも申請してください。
納税義務者の住所、漢字氏名の表記が、申請書記載内容と納税通知書送付先記載内容が完全に一致したもののみを発行いたします。住所変更等のお手続きをいただいていない場合は、発行できないことがございますので、あらかじめご留意ください。
土地・家屋名寄帳は、納税通知書の名宛人(筆頭者)の氏名・住所により検索・発行しております。
申請者が名宛人以外(共有者)の場合、申請書に物件を記載していただく必要がございます。物件の記載がない場合、土地・家屋名寄帳を特定できず、発行できないことがございますので予めご了承ください。
車検を受ける運輸支局・自動車検査登録事務所の窓口において自動車税種別割の納税確認を電子的に行えるようになったため、車検時に自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)の提示を省略できます。
(ただし、納付後、運輸支局等で納税確認ができるまで、最大10日程度かかります。)
※車検(継続検査・構造等変更検査)での使用に限られます。
その他の目的(名義変更・所有権解除等)で納税証明が必要な場合は、納税証明(一般用)をご申請ください。
※軽自動車及び小型二輪自動車の証明はできません。ご登録の区市町村にお問合せください。
住所変更等があった場合は、それらを証する住民票等の写しの添付が必要です。
「納税義務者」欄にご記入いただいた住所氏名が、住所移転、氏名変更等の事由により都税に係る納税通知書送付先と異なる場合は、それらの経過が確認できる官公署が発行した書類(住民票、戸籍の附票等)の添付が必要です。
必要書類の詳細は、「都税に関する証明等申請時の「本人確認」方法について」をご確認ください。
東京都主税局では、本人へのなりすましなどにより、不正な目的で公簿の閲覧及び証明の申請を行うことを防止し、納税者のみなさまの個人情報保護を図るために、申請時の「本人確認」を厳格に行っています。
ご申請前に、「都税に関する証明等申請時の「本人確認」方法について」をご確認の上、適切な本人確認書類をご用意いただきますようご協力をお願いします。
返送先を納税義務者の都税の納税通知書送付先または都税事務所に届けている住所(本店または主たる事務所の所在地)に指定している場合、本人確認書類のご用意は不要です。
相続人が都税に関する証明書等をご申請いただく場合は、
①相続人であることがわかる書類(戸籍謄本等、登記官の認証文付き法定相続情報一覧図の写しなど)
②被相続人の死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本、戸籍附票、除住民票等)
③送付先住所が確認できる官公署が発行した書類
が必要です。詳細は上記2(1)から対象リンク先をご覧ください。
同封いただいた委任状等の原本還付を希望される場合は、付箋等に「原本還付」とわかりやすくご指示の上、原本に加え、必ずその写しも併せて同封してください。
手数料は定額小為替で、過不足のないようにご用意ください。
定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。有効期限が迫っている定額小為替の送付はご遠慮いただきますようお願いします。
定額小為替の指定受取人欄は記入不要です。
・固定資産に関する証明書等の手数料について・・・・・左記リンク先をご確認ください。
・納税証明の手数料について※ ・・・・・・1枚1税目につき、400円
・自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)・・・・ 無料
・滞納処分を受けたことのないことの証明 ・・・・・・1通につき、400円
・酒類製造販売の免許申請のための証明 ・・・・・・1通につき、400円
※納税証明の件数の数え方について、以下の例を参考にしてください。
・同一税目についての数年度分の証明は1件と数える。
・固定資産税の土地・家屋と償却資産は併せて1件と数える。
・法人事業税と法人都民税はそれぞれ1件と数え、併せて申請する場合は2件と数える。
発行された証明書等に関するお問い合わせは所管の各都税事務所・支所までお願いいたします。
郵送申請の手続きや進捗状況に関するお問い合わせは都税証明郵送受付センター(03-3812-3246)までお問い合わせください。