このページの本文へ移動

よくあるお問合せ

キーワード検索

Q 各種証明・閲覧の違いを教えてください。

A 回答

次のとおり記載される項目が異なります。

 

▶ 評価証明
申請物件に係る評価額や課税標準額等を証明する書類です。

▶ 関係証明
評価証明に記載されている内容に加え、税額(相当額)、軽減額及び軽減事由を証明する書類です。

 

▶ 固定資産課税台帳
申請物件に係る評価額や課税標準額等を記載した帳簿です。証明効力はございません。

▶ 土地・家屋名寄帳
納税義務者が同一区に所有している物件全ての評価額等を記載した帳簿です。証明効力はございません。

 

詳細は「固定資産 証明・閲覧とは」をご覧ください。

Q 新年度分の証明は、いつから発行できますか。

A 回答

証明の種類により、次のとおり異なります。

 

▶ 評価証明、物件証明
毎年4月1日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)から発行しております。

▶ 関係証明
毎年6月1日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)から発行しております。

Q 新年度分の閲覧は、いつから行えますか。

A 回答

毎年4月1日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)から対応しております。

Q 1月2日以降に分筆、合筆された土地の評価証明及び関係証明は発行できますか。

A 回答

評価証明、関係証明いずれも分筆、合筆前の土地に係る賦課期日(1月1日)時点のものを交付いたします。分筆、合筆後の証明は、発行できません。分筆、合筆後の評価証明及び関係証明については、翌年度以降に発行可能となります。

Q 23区の固定資産に関する証明・閲覧はどこの窓口で受け付けていますか。

A 回答

証明と閲覧で発行できる窓口が異なりますのでご留意ください。

 

▶ 評価証明、関係証明、物件証明
23区にある都税事務所固定資産税班窓口で発行しております。
23区内の固定資産であれば、23区にある都税事務所どこでも申請いただけます。

 

▶ 固定資産課税台帳、土地・家屋名寄帳、地籍図
固定資産の所在する区の都税事務所でのみ閲覧できます。

 

23区の固定資産に関する証明・閲覧は八王子都税事務所、立川都税事務所、都税支所・支庁では対応しておりませんのでご注意ください。

Q 東京都庁本庁舎でも都税に関する証明・閲覧は受け付けていますか。

A 回答

東京都庁本庁舎において、都税に関する証明等は発行しておりません。お近くの都税事務所にてご申請ください。

Q 郵送センターに申請した証明・閲覧が届くまでにはどれくらいかかりますか。

A 回答

お届けまでに概ね1週間から10日程度お時間がかかります。余裕を持ってご申請いただきますようお願い申し上げます。

Q 固定資産に関する証明・閲覧の申請方法(申請先、申請できる方、申請様式と記載方法、必要書類など)を教えてください。

A 回答

固定資産に関する証明・閲覧申請については、「申請できる方、必要書類、申請方法」をご確認ください。

Q 23区以外(多摩・島しょ部)の固定資産に関する証明・閲覧はどこで受け付けていますか。

A 回答

23区以外の固定資産に関する証明・閲覧は、各市町村で受け付けています。詳細は、物件の所在する市町村にお問い合わせください。

各市町村の問合せ先は、こちらから参照いただけます。

Q 都税事務所の窓口以外でも申請できますか。

A 回答

都税事務所の窓口以外での申請方法は、以下の方法がございます。

 

▶ 郵送による申請

▶ 電子申請(PC)

▶ 電子申請(スマホ)

 

申請する方によって、申請できる証明・閲覧の種類、申請方法等が異なりますので、詳細は「申請できる方、必要書類 など」からご確認ください。

Q 都税に関する証明・閲覧を郵送で申請する場合、申請書等の送付先(郵送先)を教えてください。

A 回答

郵送による申請の場合、送付先は以下のとおりです。

 

〒112-8787

東京都文京区春日1-16-21

都税証明郵送受付センター

 

※ 当センターでお取扱い可能な証明書等をあらかじめ都税証明郵送受付センターからのお知らせからご確認いただいた上でご申請ください。

※ その他、郵送による申請の詳細についても、同リンクからご確認をお願いいたします。

Q 賃借権以外の使用又は収益を目的とする権利を有する者は申請できますか。

A 回答

地上権、地役権、永小作権、入会権、採石権、鉱業権、その他の使用又は収益を目的とする権利を有する方も申請いただけます。

 

申請できる証明・閲覧の種類や申請方法、必要書類等は、賃借人と同様です。詳細は「賃借人」の案内ページをご覧ください。

 

なお、「賃貸借関係を示す書類」は「各権利を有することを証する書類」と読み替えてください。

「各権利を有することを証する書類」には、契約書や登記事項証明書等が該当します。

Q 納税管理人は証明・閲覧の申請ができますか。

A 回答

申請いただけます。

 

納税管理人として都税事務所に届け出ている方の場合、申請できる証明・閲覧の種類や申請方法、必要書類等は、納税義務者と同様です。詳細は「納税義務者」の案内ページをご覧ください。

 

納税管理人として届け出ていない場合は、所有者の方から委任を受けて申請いただく必要があります。委任を受けた方からの申請については、「委任を受けた代理人からの申請」をご覧ください。

Q 「任意後見契約に関する法律」による任意後見人が本人に代わって証明・閲覧の申請をすることはできますか。

A 回答

申請いただけます。

ただし、原則として後見監督人には被後見人の代理権はないため、証明・閲覧を申請することはできません。

 

「任意後見契約に関する法律」による任意後見人の場合、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が発生します。(任意後見契約に関する法律第2条第1項)

よって、任意後見監督人が登記されているかによって代理権を確認するための必要書類が以下のとおり変わります。

 

▶ 任意後見監督人を登記している場合
登記事項証明書が必要です。

 

▶ 任意後見監督人を登記していない場合
登記されていない旨の登記事項証明書と任意後見監督人である旨の審判書が必要です。

 

その他申請できる証明・閲覧の種類や申請方法、必要書類等は、被後見人がどの証明・閲覧の権限を有する方に該当するかによって異なります。

詳細は「申請できる方、必要書類 など」からご確認ください。

Q 成年後見人、保佐人、補助人が、本人に代わって証明・閲覧申請をする場合の必要書類を教えてください。

A 回答

次の書類のうちいずれかのものが必要となります。

 

▶ 東京法務局後見登録課で交付する登記事項証明書

▶ 家庭裁判所で交付する審判書

 

その他申請できる証明・閲覧の種類や申請方法、必要書類等は、本人がどの証明・閲覧の権限を有する方に該当するかによって異なります。詳細は「申請できる方、必要書類 など」からご確認ください。

Q 同居する親族は本人に代わって証明閲覧の申請をすることができますか。

A 回答

同居する親族の方は本人の代理人として申請いただけます。

代理人の本人確認書類に加えて、委任状や代理人選任届といった代理人であることを証する書面をお持ちください。

 

申請可能な方法や、必要書類等に関する詳細は、「委任を受けた代理人からの申請」をご覧ください。

 

なお、本人がお亡くなりになったときは、法定相続人の方が証明・閲覧を申請できます。相続人として申請可能な方法や、必要書類等に関する詳細は、「相続人」をご覧ください。

Q 復代理人が証明・閲覧の申請をすることはできますか。

A 回答

申請いただけます。

 

ただし、次のすべてを満たす必要がございます。

▶ 所有者から代理人に対する委任状等で復代理を認めることが確認できること。

▶ 復代理を認められた代理人から復代理人(申請者)へ委任されていること。

▶ 上記2点がわかる委任状等の原本を提示すること。

Q 裁判所へ借地非訟事件の申立てを行う場合、評価証明の申請をすることはできますか。

A 回答

借地借家法第41条に規定されている借地非訟事件の申立てを行う場合は、申請することができます。

申請の際は、以下の書類をお持ちください。

 

▶ 申立書

▶ 代理人の場合は借地非訟事件の申立てに係る委任状

 

なお、借地借家法第41条に規定されている借地非訟事件は以下の事件となります。

 

条項借地非訟事件の内容

借地借家法

17条 第1項

第2項

第5項

借地条件変更の申立て

増改築許可の申立て

原借地権・転借地権の双方についてする借地条件変更の申立て、増改築許可変更の申立て

18条 第1項

借地契約の更新後の建物の再築許可の申立て

19条 第1項

第2項

建物の任意譲渡に伴う土地賃借権譲渡・転貸許可の申立て

借地権が設定されている場合における点借地人による原賃貸人の承諾にかわる賃借権譲渡・転貸許可の申立て

20条 第1項

第5項

競売・公売に伴う土地賃借権譲受許可の申立て

買受人からの原賃貸人の承諾にかわる競売・公売に伴う許可の申立て

 

申請方法等については、「訴訟の申立人」をご覧ください。

Q 裁判所へ保全命令事件の申立てを行う際に仮差押命令及び仮処分命令の申立書に添付する書類として評価証明の申請をすることはできますか。

A 回答

申請いただけます。

申請の際は、以下の書類をお持ちください。

 

▶ 仮差押命令又は仮処分命令申立書

▶ 代理人の場合は、保全命令の申立てに係る委任状

 

申請方法等については、「訴訟の申立人」をご覧ください。

Q 契約期限が切れた賃貸借契約書しか手元にない場合でも、証明閲覧の申請をすることはできますか。

A 回答

東京都では、原則、有効期間内の賃貸借契約書により、賃貸人及び賃借人双方の意思を確認できた場合、証明閲覧の申請に応じております。

ただし、契約期限が切れた賃貸借契約書であっても、契約が有効であった日以前の賦課期日現在に係る閲覧・証明の申請をすることが可能となっております。

なお、契約期間を自動更新にしている場合については、申請時点における契約の客観的な有効性を確認するため、賃料支払いの事実を確認する書類※を追加でご提示いただいております。

※賃料支払いの事実が分かる領収書や通帳

Q 委任を受けた弁護士や司法書士、税理士が証明・閲覧の申請をすることはできますか。

A 回答

申請いただけます。

 

申請の方法や必要書類に関する詳細は、「委任を受けた代理人からの申請」をご覧ください。

 

法人として委任を受けている場合は、委任状等に記載された受任者の所在名称と一致する「法人であることを証する書類(商業登記簿等)」と「法人に所属する弁護士、司法書士、税理士であることを証する書類(資格証等)」が必要です。

 

一方、個人として委任を受けている場合は、委任状等に記載された受任者の住所氏名と一致する本人確認書類が必要となります。

 

ただし、訴訟物の価額の算定又は仮差押え等に係る物件の担保額の算定のため「統一様式」により、評価証明の交付申請を行う場合、所有者本人からの委任状は必要ございません。

Q 委任を受けた弁護士や司法書士、税理士の事務員が証明・閲覧の申請をすることはできますか。

A 回答

申請いただけます。

 

申請の方法や必要書類に関する詳細は、「委任を受けた代理人からの申請」をご覧ください。

 

法人として委任を受けている場合は、委任状等に記載された受任者の所在名称と一致する「法人であることを証する書類(商業登記簿等)」が必要です。また、都税事務所の窓口で申請いただく場合は「法人に所属する弁護士、司法書士、税理士の事務員であることを証する書類(顔写真付きの補助者証や使者差向書)」、「事務員の本人確認書類」をあわせてお持ちください。

 

一方、事務員個人が委任を受けている場合は、委任状等に記載された受任者の住所氏名と一致する本人確認書類が必要となります。

 

ただし、訴訟物の価額の算定又は仮差押え等に係る物件の担保額の算定のため「統一様式」により、評価証明の交付申請を行う場合、所有者本人からの委任状は必要ございません。

Q 法人の従業員が郵送で申請する場合、従業員証の写し(コピー)は必要ですか。

A 回答

必要ありません。

ただし、従業員個人の住所に送付を希望する場合は、別途従業員個人を受任者とする委任状と本人確認書類が必要です。

Q 窓口で申請する場合、確認書類は写し(コピー)でもいいですか。

A 回答

確認書類は、原本をお持ちください。

ただし、官公庁で発行した偽造防止措置が講じられている住民票や戸籍謄本等の場合は、写しであっても権限確認書類として受け付けることができます。

Q 固定資産の共有者は証明・閲覧の申請をすることができますか。

A 回答

申請いただけます。

申請いただく際には、共有者の本人確認書類をお持ちください。

また、登記時点から、住所や氏名が変更されている場合は、それを証する書類(住民票や戸籍謄本等)が追加で必要です。

Q 「法人の代表者の資格を証する書面」とは何ですか。

A 回答

「法人の代表者の資格を証する書面」には、次の書面が該当します。

 

▶ 法人の登記事項証明書

▶ 現在事項証明書

▶ 履歴事項証明書

▶ 代表者事項証明書

 

その他必要な書類は「納税義務者(法人)」の案内ページをご覧ください。

Q 1月2日以降の所有者である競売の買受人が、競落した物件の評価証明及び課税台帳を取得するときに必要な「資産を取得したことを証する書類」を教えてください。

A 回答

「資産を取得したことを証する書類」には次の書類が該当します。

 

▶ 売却許可決定確定証明書

▶ 代金納付期限通知書

 

その他必要な書類は「1月2日以後の所有者」の案内ページをご覧ください。

Q 1月2日以降の所有者である裁判手続により資産を取得した者が、評価証明及び課税台帳を取得するときに必要な「資産を取得したことを証する書類」を教えてください。

A 回答

「資産を取得したことを証する書類」には次の書類が該当します。

 

▶ 確定判決

▶ 公正証書

▶ 和解調書

 

その他必要な書類は「1月2日以降の所有者」の案内ページをご覧ください。

Q 相続人が被相続人名義の固定資産について証明・閲覧申請をする場合の必要書類を教えてください。

A 回答

必要な書類については「相続人」の案内ページをご覧ください。

Q 納税義務者等の代理人が証明等を申請する場合の必要書類を教えてください。

A 回答

「委任する方(各証明・閲覧の権限を有する方)に対応する必要書類」に加えて、「委任を受けたことを証する書類(委任状)」が必要になります。

申請可能な方法や、必要書類等に関する詳細は、「委任を受けた代理人からの申請」をご覧ください。

 

また、郵送により申請する場合、各証明・閲覧の申請権限別で案内している必要書類に記載がない場合でも、以下の書類が必要です。

▶ (委任を受けた方が個人の場合)委任を受けた方の本人確認書類(写し)

▶ (委任を受けた方が法人の場合)委任を受けた方の商業登記簿等(写し可)

 

※ 委任を受けた方が申請する場合には、委任を受けた方の本人確認書類又は商業登記簿等が必要となり、委任する方の本人確認書類又は商業登記簿等は不要です。

Q 不在者財産管理人に選任された者が、その財産に係る証明・閲覧申請をする際の必要書類を教えてください。

A 回答

不在者財産管理人に選任された者が申請される場合は家庭裁判所で発行された審判書をお持ちください。

なお、不在者財産管理人の選任を目的とした場合は証明・閲覧を申請することができませんので、ご留意ください。

Q 税理士が税務代理を受任している相続税等の申告のために評価証明を申請する場合の必要書類を教えてください。

A 回答

税理士が税務代理を受任している相続税等の申告による評価証明は、都税事務所の窓口と郵送による申請で受け付けています。必要書類は、以下のとおりです。

 

1 窓口の場合

▶ 必要事項を記入した申請書

▶ 税理士法第30条で定める「税務代理の権限を有することを証する書面」の写し

▶ 税理士証票の原本

▶ 相続税申告代理の場合、相続人と被相続人の親族関係を明らかとするもの(戸籍謄本や戸籍全部事項証明書等)

 

2 郵送による申請の場合

窓口申請の場合に必要な書類に加え、以下の書類を送付いただく必要がございます。

▶ 手数料と同額の定額小為替(無記名)

▶ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)

 

郵送による申請の場合は、都税証明郵送センターへ送付してください。

詳細は「都税証明郵送受付センターからのお知らせ」からご確認いただけます。

送付先:〒112-8787 東京都文京区春日1-16-21 都税証明郵送受付センター

Q 訴訟の申立人が申請する際の「裁判所に提出する訴状等一式」とは何を指しますか。

A 回答

訴訟物の価額の算定のために評価証明が必要な場合は、訴状等により、次の内容を確認しております。次の要件を満たす訴状等一式をご提示ください。

 

▶ 請求の主旨、請求の原因又は紛争の要点が記載されていること。

▶ 物件目録に記載された物件の所在等と固定資産課税台帳の物件の所在等とが一致していること。

▶ 原則として、訴訟当事者として訴えられた者(債務者等)の氏名と、固定資産課税台帳の当該物件の所有者氏名とが一致していること。

Q 一般財団法人民事法務協会が運営している登記情報提供サービスによる「登記情報」は権限確認書類として使えますか。

A 回答

有効期間内である「照会番号(10桁の数字)」及び「発行年月日」が付されたものは権限確認書類としてご利用いただけます。

 

登記情報提供サービスの詳細はこちら>>

 

注意事項

1 照会番号は、行政機関等が1度照会すると無効になります。他の行政機関等に提出していないものをご提示ください。

2 発行された「照会番号」の有効期間は請求の翌日から100日間です。

3 登記手続中の場合は、登記情報を確認できないため、ご利用いただけません。

4 当該サービスにより提供される登記情報は、印刷をしても登記官の認証文や登記官印等が付されないため、原則として法的な証明力はありません。
ただし、当該サービスによる登記情報では、「照会番号」及び「発行年月日」を付して発行することが可能です。提示された「照会番号」及び「発行年月日」に基づき、各都税事務所等において登記情報を確認できた場合に限り上記のとおり権限確認書類として取り扱っております。

Q 賃借人は証明・閲覧を申請することができますか。また、必要な書類は何ですか。

A 回答

評価証明の取得及び固定資産課税台帳の閲覧が可能です。

 

必要な書類は「賃借人」の案内ページをご覧ください。

Q 不動産の強制競売の申立てに関係証明が必要です。申請する場合の必要書類を教えてください。

A 回答

申請には、次の書類が必要です。

▶ 不動産強制競売申立書

▶ 当事者目録

▶ 請求債権目録

▶ 物件目録

▶ 執行力のある債務名義の正本

 

また、申請者の本人確認書類も併せてお持ちください。申立人の代理人が関係証明書を申請する場合は委任状が必要です。

 

申請の方法や必要書類等に関する詳細は、「訴訟の申立人」の評価証明のページに記載されているものに準じております。

Q 弁護士や司法書士が「統一様式」により評価証明を申請する場合の必要書類を教えてください。

A 回答

統一様式による申請は、都税事務所の窓口と郵送による申請で受け付けています。

必要書類は以下のとおりです。

 

1 窓口の場合

▶ 必要事項を記入した統一様式の申請書

▶ (弁護士等本人が申請する場合)弁護士又は司法書士であることを証する書類

▶ (事務員が申請する場合)法人に所属する弁護士、司法書士、税理士の事務員であることを証する書類(顔写真付きの補助者証や使者差向書)

▶ (事務員が申請する場合)事務員の本人確認書類

 

2 郵送による申請の場合

▶ 必要事項を記入した統一様式の申請書

▶ 弁護士又は司法書士であることを証する書類

▶ 手数料と同額の定額小為替(無記名)

▶ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)

 

郵送による申請の場合は、都税証明郵送センターへ送付してください。

詳細は、「都税証明郵送受付センターからのお知らせ」からご確認いただけます。

送付先 〒112-8787 東京都文京区春日1-16-21 都税証明郵送受付センター

 

なお、内容に不備がある申請や家庭裁判所への調停申し立てや訴訟参考資料としての取得など、目的外の申請については、お受けできません。

Q 登記官からの依頼により証明の申請を行う場合の必要書類を教えてください。

A 回答

申請には、次の書類が必要です。

▶ 登記官の公印が押印された「固定資産評価証明書交付依頼書」

▶ 申請者の本人確認書類

 

当該理由による申請は発行手数料がかかりません。

ただし、固定資産の所在する区以外の都税事務所で申請を行うことはできませんので、御留意ください。

なお、登記所の所轄する地区が、複数の区にまたがる場合は、地区内に所在する都税事務所で交付いたします。

Q 登記申請を行う場合に必要な証明の年度を教えてください。

A 回答

登記申請を行う時期により、必要な証明の年度が異なりますので、下記を参考にご申請ください。

 

▶ 登記の申請の日がその年の1月1日から3月31日までの期間内
前年12月31日現在において固定資産課税台帳に登録された不動産の価格が記載された証明が必要です。

 

▶ 登記の申請の日がその年の4月1日から12月31日までの期間内
その年の賦課期日(1月1日)現在において固定資産課税台帳に登記された不動産の価格が記載された証明が必要です。

Q 1月2日以降に完成した家屋の評価証明を申請したところ、「まだ発行できない」と言われました。理由を教えてください。

A 回答

1月2日以降に完成した家屋は、評価額がまだ決定しておりません。

そのため、評価額が決定し固定資産課税台帳に登録される翌年4月以降まで評価証明を発行することができません。

また、1月1日以前に完成した家屋であっても、規模が大きい家屋等については、評価に時間を要することがあるため、評価証明が発行できない場合があります。

詳しくは、固定資産の所在する区の都税事務所にお問い合わせください。

Q 資産がないことの証明は発行できますか。

A 回答

東京都において、資産がないことの証明(無資産証明)は、原則行っておりません。

入力されたキーワードを含む情報はありませんでした。

ページトップへ戻る