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相続人・受遺者

 

申請できる方

▶ 法定相続人の方
※ 先順位の法定相続人がご存命の場合、後順位の方は法定相続人とはなりません。

≪参考≫ 相続関係図

画像:相続関係図

第1順位 配偶者 第2順位 第3順位

▶ 遺言により指定された方
以下の方が該当します。
・遺贈を受けた方
・遺言執行人

 

取得可能な方法

都税事務所の窓口への申請

留意事項

例年4月初めの数日間は、窓口が大変混雑し、お待ちいただく時間が長くなっております。お急ぎでなければ、混雑時期を避けて申請いただきますようお願い申し上げます。

必要書類

申請される方により、必要な書類が異なります。

原則として原本の提示が必要です。

 

  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 法定相続情報一覧図
    ※ 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。各種相続手続に利用することができ、本証明の申請にもご利用いただけます。詳細は登記所(法務局)HPをご確認ください。
  • ☐ (法定相続情報一覧図がない場合)
    ・被相続人が亡くなられたことがわかる書類(住民票の除票、除籍謄本等)
    ・相続人の現在の戸籍謄本、抄本
  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 法定相続情報一覧図
    ※ 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。各種相続手続に利用することができ、本証明の申請にもご利用いただけます。詳細は登記所(法務局)HPをご確認ください。
  • ☐ (法定相続情報一覧図がない場合)
    ・被相続人が亡くなられたことがわかる書類(住民票の除票、除籍謄本等)
    ・相続人の現在の戸籍謄本、抄本
  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 法定相続情報一覧図
    ※ 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。各種相続手続に利用することができ、本証明の申請にもご利用いただけます。詳細は登記所(法務局)HPをご確認ください。
  • ☐ (法定相続情報一覧図がない場合)
    ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
    ・相続人の現在の戸籍謄本、抄本
  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 法定相続情報一覧図
    ※ 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。各種相続手続に利用することができ、本証明の申請にもご利用いただけます。詳細は登記所(法務局)HPをご確認ください。
  • ☐ (法定相続情報一覧図がない場合)
    ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
    ・第2順位の相続人の死亡が分かる書類(住民票の除票、除籍謄本等)
    ・相続人の現在の戸籍謄本、抄本
  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 被相続人が亡くなられたことがわかる書類(住民票の除票、除籍謄本等)
  • ☐ 遺言書(検認済み) 又は 公正証書遺言
    ※ 遺贈を受けた方の場合、資産だけでなく、納税義務を承継していることが明記されていることが必要です。

申請先

23区の都税事務所

※ 23区内に限り他区の資産でも申請可能

手数料

支払方法: 現金、クレジットカード(非接触型IC)、コード決済、電子マネー

※ 現金以外の支払方法(キャッシュレス決済)の注意点・詳細については、窓口における各種証明書等の手数料の支払い方法についてをご確認ください。

 

1件ごと 400円

2件目以降1件ごと 100円

※ 「構築物」「機械及び装置」など資産の種類ごとに1件と数えます。
(算定例)ある年度分の構築物、機械及び装置、工具・器具及び備品の証明書の場合 3種類=3件のため、400円+100円+100円=600円

※ また、100円となるのは同一区内かつ同一人の証明(共有の場合は共有者の組み合わせが同じ所有者の証明)に限ります。

郵送による申請

留意事項

郵送での申請の場合は、お届けまでに概ね1週間~10日程度お時間がかかりますので、お時間に余裕を持ってご申請いただきますようお願い申し上げます。

必要書類

  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 法定相続情報一覧図
    ※ 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。各種相続手続に利用することができ、本証明の申請にもご利用いただけます。詳細は登記所(法務局)HPをご確認ください。
  • ☐ (法定相続情報一覧図がない場合)
    ・被相続人が亡くなられたことがわかる書類(住民票の除票、除籍謄本等)
    ・相続人の現在の戸籍謄本、抄本
  • ☐ 手数料と同額の定額小為替(無記名)
  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)
  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 法定相続情報一覧図
    ※ 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。各種相続手続に利用することができ、本証明の申請にもご利用いただけます。詳細は登記所(法務局)HPをご確認ください。
  • ☐ (法定相続情報一覧図がない場合)
    ・被相続人が亡くなられたことがわかる書類(住民票の除票、除籍謄本等)
    ・相続人の現在の戸籍謄本、抄本
  • ☐ 手数料と同額の定額小為替(無記名)
  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)
  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 法定相続情報一覧図
    ※ 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。各種相続手続に利用することができ、本証明の申請にもご利用いただけます。詳細は登記所(法務局)HPをご確認ください。
  • ☐ (法定相続情報一覧図がない場合)
    ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
    ・相続人の現在の戸籍謄本、抄本
  • ☐ 手数料と同額の定額小為替(無記名)
  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)
  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 法定相続情報一覧図
    ※ 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。各種相続手続に利用することができ、本証明の申請にもご利用いただけます。詳細は登記所(法務局)HPをご確認ください。
  • ☐ (法定相続情報一覧図がない場合)
    ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
    ・第2順位の相続人の死亡が分かる書類(住民票の除票、除籍謄本等)
    ・相続人の現在の戸籍謄本、抄本
  • ☐ 手数料と同額の定額小為替(無記名)
  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)
  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 被相続人が亡くなられたことがわかる書類(住民票の除票、除籍謄本等)
  • ☐ 遺言書(検認済み) 又は 公正証書遺言
    ※ 遺贈を受けた方の場合、資産だけでなく、納税義務を承継していることが明記されていることが必要です。
  • ☐ 手数料と同額の定額小為替(無記名)
  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)

申請先

23区の都税事務所

※ 23区内に限り他区の資産でも申請可能

手数料

支払方法: 定額小為替(無記名)

※ 定額小為替は、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で取り扱っています。有効期限をご確認の上、過不足のないよう送付をお願いします。

 

1件ごと 400円

2件目以降1件ごと 100円

※ 「構築物」「機械及び装置」など資産の種類ごとに1件と数えます。
(算定例)ある年度分の構築物、機械及び装置、工具・器具及び備品の証明書の場合 3種類=3件のため、400円+100円+100円=600円

※ また、100円となるのは同一区内かつ同一人の証明(共有の場合は共有者の組み合わせが同じ所有者の証明)に限ります。

備考

  1. 必要書類は、原本の写し(コピー)で差し支えございません。

申請できる方

▶ 法定相続人の方
※ 先順位の法定相続人がご存命の場合、後順位の方は法定相続人とはなりません。

≪参考≫ 相続関係図

画像:相続関係図

第1順位 配偶者 第2順位 第3順位

▶ 遺言により指定された方
以下の方が該当します。
・遺贈を受けた方
・遺言執行人

 

取得可能な方法

都税事務所の窓口への申請

留意事項

例年4月初めの数日間は、窓口が大変混雑し、お待ちいただく時間が長くなっております。お急ぎでなければ、混雑時期を避けて申請いただきますようお願い申し上げます。

必要書類

申請される方により、必要な書類が異なります。

原則として原本の提示が必要です。

 

  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 法定相続情報一覧図
    ※ 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。各種相続手続に利用することができ、本証明の申請にもご利用いただけます。詳細は登記所(法務局)HPをご確認ください。
  • ☐ (法定相続情報一覧図がない場合)
    ・被相続人が亡くなられたことがわかる書類(住民票の除票、除籍謄本等)
    ・相続人の現在の戸籍謄本、抄本
  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 法定相続情報一覧図
    ※ 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。各種相続手続に利用することができ、本証明の申請にもご利用いただけます。詳細は登記所(法務局)HPをご確認ください。
  • ☐ (法定相続情報一覧図がない場合)
    ・被相続人が亡くなられたことがわかる書類(住民票の除票、除籍謄本等)
    ・相続人の現在の戸籍謄本、抄本
  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 法定相続情報一覧図
    ※ 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。各種相続手続に利用することができ、本証明の申請にもご利用いただけます。詳細は登記所(法務局)HPをご確認ください。
  • ☐ (法定相続情報一覧図がない場合)
    ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
    ・相続人の現在の戸籍謄本、抄本
  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 法定相続情報一覧図
    ※ 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。各種相続手続に利用することができ、本証明の申請にもご利用いただけます。詳細は登記所(法務局)HPをご確認ください。
  • ☐ (法定相続情報一覧図がない場合)
    ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
    ・第2順位の相続人の死亡が分かる書類(住民票の除票、除籍謄本等)
    ・相続人の現在の戸籍謄本、抄本
  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 被相続人が亡くなられたことがわかる書類(住民票の除票、除籍謄本等)
  • ☐ 遺言書(検認済み) 又は 公正証書遺言
    ※ 遺贈を受けた方の場合、資産だけでなく、納税義務を承継していることが明記されていることが必要です。

申請先

23区の都税事務所

※ 23区内に限り他区の資産でも申請可能

手数料

支払方法: 現金、クレジットカード(非接触型IC)、コード決済、電子マネー

※ 現金以外の支払方法(キャッシュレス決済)の注意点・詳細については、窓口における各種証明書等の手数料の支払い方法についてをご確認ください。

 

1件ごと 400円

2件目以降1件ごと 100円

※ 「構築物」「機械及び装置」など資産の種類ごとに1件と数えます。
(算定例)ある年度分の構築物、機械及び装置、工具・器具及び備品の証明書の場合 3種類=3件のため、400円+100円+100円=600円

※ また、100円となるのは同一区内かつ同一人の証明(共有の場合は共有者の組み合わせが同じ所有者の証明)に限ります。

郵送による申請

留意事項

郵送での申請の場合は、お届けまでに概ね1週間~10日程度お時間がかかりますので、お時間に余裕を持ってご申請いただきますようお願い申し上げます。

必要書類

  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 法定相続情報一覧図
    ※ 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。各種相続手続に利用することができ、本証明の申請にもご利用いただけます。詳細は登記所(法務局)HPをご確認ください。
  • ☐ (法定相続情報一覧図がない場合)
    ・被相続人が亡くなられたことがわかる書類(住民票の除票、除籍謄本等)
    ・相続人の現在の戸籍謄本、抄本
  • ☐ 手数料と同額の定額小為替(無記名)
  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)
  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 法定相続情報一覧図
    ※ 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。各種相続手続に利用することができ、本証明の申請にもご利用いただけます。詳細は登記所(法務局)HPをご確認ください。
  • ☐ (法定相続情報一覧図がない場合)
    ・被相続人が亡くなられたことがわかる書類(住民票の除票、除籍謄本等)
    ・相続人の現在の戸籍謄本、抄本
  • ☐ 手数料と同額の定額小為替(無記名)
  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)
  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 法定相続情報一覧図
    ※ 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。各種相続手続に利用することができ、本証明の申請にもご利用いただけます。詳細は登記所(法務局)HPをご確認ください。
  • ☐ (法定相続情報一覧図がない場合)
    ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
    ・相続人の現在の戸籍謄本、抄本
  • ☐ 手数料と同額の定額小為替(無記名)
  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)
  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 法定相続情報一覧図
    ※ 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。各種相続手続に利用することができ、本証明の申請にもご利用いただけます。詳細は登記所(法務局)HPをご確認ください。
  • ☐ (法定相続情報一覧図がない場合)
    ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
    ・第2順位の相続人の死亡が分かる書類(住民票の除票、除籍謄本等)
    ・相続人の現在の戸籍謄本、抄本
  • ☐ 手数料と同額の定額小為替(無記名)
  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)
  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 被相続人が亡くなられたことがわかる書類(住民票の除票、除籍謄本等)
  • ☐ 遺言書(検認済み) 又は 公正証書遺言
    ※ 遺贈を受けた方の場合、資産だけでなく、納税義務を承継していることが明記されていることが必要です。
  • ☐ 手数料と同額の定額小為替(無記名)
  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)

申請先

23区の都税事務所

※ 23区内に限り他区の資産でも申請可能

手数料

支払方法: 定額小為替(無記名)

※ 定額小為替は、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で取り扱っています。有効期限をご確認の上、過不足のないよう送付をお願いします。

 

1件ごと 400円

2件目以降1件ごと 100円

※ 「構築物」「機械及び装置」など資産の種類ごとに1件と数えます。
(算定例)ある年度分の構築物、機械及び装置、工具・器具及び備品の証明書の場合 3種類=3件のため、400円+100円+100円=600円

※ また、100円となるのは同一区内かつ同一人の証明(共有の場合は共有者の組み合わせが同じ所有者の証明)に限ります。

備考

  1. 必要書類は、原本の写し(コピー)で差し支えございません。

申請できる方

▶ 法定相続人の方
※ 先順位の法定相続人がご存命の場合、後順位の方は法定相続人とはなりません。

≪参考≫ 相続関係図

画像:相続関係図

第1順位 配偶者 第2順位 第3順位

▶ 遺言により指定された方
以下の方が該当します。
・遺贈を受けた方
・遺言執行人

 

取得可能な方法

都税事務所の窓口への申請

留意事項

例年4月初めの数日間は、窓口が大変混雑し、お待ちいただく時間が長くなっております。お急ぎでなければ、混雑時期を避けて申請いただきますようお願い申し上げます。

必要書類

申請される方により、必要な書類が異なります。

原則として原本の提示が必要です。

 

  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 法定相続情報一覧図
    ※ 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。各種相続手続に利用することができ、本証明の申請にもご利用いただけます。詳細は登記所(法務局)HPをご確認ください。
  • ☐ (法定相続情報一覧図がない場合)
    ・被相続人が亡くなられたことがわかる書類(住民票の除票、除籍謄本等)
    ・相続人の現在の戸籍謄本、抄本
  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 法定相続情報一覧図
    ※ 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。各種相続手続に利用することができ、本証明の申請にもご利用いただけます。詳細は登記所(法務局)HPをご確認ください。
  • ☐ (法定相続情報一覧図がない場合)
    ・被相続人が亡くなられたことがわかる書類(住民票の除票、除籍謄本等)
    ・相続人の現在の戸籍謄本、抄本
  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 法定相続情報一覧図
    ※ 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。各種相続手続に利用することができ、本証明の申請にもご利用いただけます。詳細は登記所(法務局)HPをご確認ください。
  • ☐ (法定相続情報一覧図がない場合)
    ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
    ・相続人の現在の戸籍謄本、抄本
  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 法定相続情報一覧図
    ※ 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。各種相続手続に利用することができ、本証明の申請にもご利用いただけます。詳細は登記所(法務局)HPをご確認ください。
  • ☐ (法定相続情報一覧図がない場合)
    ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
    ・第2順位の相続人の死亡が分かる書類(住民票の除票、除籍謄本等)
    ・相続人の現在の戸籍謄本、抄本
  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 被相続人が亡くなられたことがわかる書類(住民票の除票、除籍謄本等)
  • ☐ 遺言書(検認済み) 又は 公正証書遺言
    ※ 遺贈を受けた方の場合、資産だけでなく、納税義務を承継していることが明記されていることが必要です。

申請先

資産が所在する区の都税事務所でのみ申請可能です。

手数料

支払方法: 現金、クレジットカード(非接触型IC)、コード決済、電子マネー

※ 現金以外の支払方法(キャッシュレス決済)の注意点・詳細については、窓口における各種証明書等の手数料の支払い方法についてをご確認ください。

 

300円

郵送による申請

留意事項

郵送での申請の場合は、お届けまでに概ね1週間~10日程度お時間がかかりますので、お時間に余裕を持ってご申請いただきますようお願い申し上げます。

必要書類

  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 法定相続情報一覧図
    ※ 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。各種相続手続に利用することができ、本証明の申請にもご利用いただけます。詳細は登記所(法務局)HPをご確認ください。
  • ☐ (法定相続情報一覧図がない場合)
    ・被相続人が亡くなられたことがわかる書類(住民票の除票、除籍謄本等)
    ・相続人の現在の戸籍謄本、抄本
  • ☐ 手数料と同額の定額小為替(無記名)
  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)
  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 法定相続情報一覧図
    ※ 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。各種相続手続に利用することができ、本証明の申請にもご利用いただけます。詳細は登記所(法務局)HPをご確認ください。
  • ☐ (法定相続情報一覧図がない場合)
    ・被相続人が亡くなられたことがわかる書類(住民票の除票、除籍謄本等)
    ・相続人の現在の戸籍謄本、抄本
  • ☐ 手数料と同額の定額小為替(無記名)
  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)
  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 法定相続情報一覧図
    ※ 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。各種相続手続に利用することができ、本証明の申請にもご利用いただけます。詳細は登記所(法務局)HPをご確認ください。
  • ☐ (法定相続情報一覧図がない場合)
    ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
    ・相続人の現在の戸籍謄本、抄本
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  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)
  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例))
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 法定相続情報一覧図
    ※ 登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。各種相続手続に利用することができ、本証明の申請にもご利用いただけます。詳細は登記所(法務局)HPをご確認ください。
  • ☐ (法定相続情報一覧図がない場合)
    ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
    ・第2順位の相続人の死亡が分かる書類(住民票の除票、除籍謄本等)
    ・相続人の現在の戸籍謄本、抄本
  • ☐ 手数料と同額の定額小為替(無記名)
  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)
  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
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  • ☐ 遺言書(検認済み) 又は 公正証書遺言
    ※ 遺贈を受けた方の場合、資産だけでなく、納税義務を承継していることが明記されていることが必要です。
  • ☐ 手数料と同額の定額小為替(無記名)
  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)

申請先

資産が所在する区の都税事務所

手数料

支払方法: 定額小為替(無記名)

※ 定額小為替は、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で取り扱っています。有効期限をご確認の上、過不足のないよう送付をお願いします。

 

300円

備考

  1. 必要書類は、原本の写し(コピー)で差し支えございません。

 

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