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処分する権利を有する者

 

固定資産の処分をする権利を有する方とは

地方税法上、申請権限がある方として定められている方のことを言います。
以下の方が対象です。

▶ 破産法第74条の規定により破産管財人に選任された方

▶ 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により承継管財人に選任された方

▶ 以下の法令に規定する管財人に選任された方
・会社更生法第42条第1項
・農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項
・民事再生法第64条第2項

▶ 以下の法令に規定する金融整理管財人に選任された方
・預金保険法第77条第2項
・金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項

▶ 以下の法令に規定する保全管財人に選任された方
・保険業法第242条第2項
・民事再生法第79条第2項
・外国倒産処理手続の承認援助に関する法第51条第2項
・破産法第91条第2項
・会社更生法第30条第2項

 

取得可能な方法

都税事務所の窓口への申請

留意事項

例年4月初めの数日間は、窓口が大変混雑し、お待ちいただく時間が長くなっております。お急ぎでなければ、混雑時期を避けて申請いただきますようお願い申し上げます。

必要書類

原則として原本の提示が必要です。

申請先

23区の都税事務所

※ 23区内に限り他区の資産でも申請可能

手数料

支払方法: 現金、クレジットカード(非接触型IC)、コード決済、電子マネー

※ 現金以外の支払方法(キャッシュレス決済)の注意点・詳細については、窓口における各種証明書等の手数料の支払い方法についてをご確認ください。

 

1件目 400円

2件目以降1件ごと 100円

※ 100円となるのは同一区内かつ同一人の証明(共有の場合は共有者の組み合わせが同じ所有者の証明)に限ります。

郵送による申請

留意事項

郵送での申請の場合は、お届けまでに概ね1週間~10日程度お時間がかかりますので、お時間に余裕を持ってご申請いただきますようお願い申し上げます。

必要書類

  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 固定資産の処分する権利を有する方として選任されたことを証する書類
  • ☐ 手数料と同額の定額小為替(無記名)
  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)

申請先

〒112-8787 東京都文京区春日1-16-21 都税証明郵送受付センター

手数料

支払方法: 定額小為替(無記名)

※ 定額小為替は、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で取り扱っています。有効期限をご確認の上、過不足のないよう送付をお願いします。

 

1件目 400円

2件目以降1件ごと 100円

※ 100円となるのは同一区内かつ同一人の証明(共有の場合は共有者の組み合わせが同じ所有者の証明)に限ります。

備考

  1. 必要書類は、原本の写し(コピー)で差し支えございません。
  2. 郵送での申請に関する詳細は「都税証明郵送受付センターからのお知らせ」をご覧ください。

電子申請(PC)

必要書類

▶ 電子申請に必要なもの

  • ☐ 各種電子証明書
  • ☐ ICカードリーダ(ICカード型証明書の場合のみ)
  • ☐ 電子証明書パスワード等

 

▶ 書面により提出するもの

  • ☐ 申請後に画面表示される到達番号、問合せ番号をプリントアウトしたもの
  • ☐ 固定資産の処分する権利を有する方として選任されたことを証する書類
  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)

申請先・書類提出先

申請先:東京共同電子申請・届出サービス

書類提出先: 都税証明郵送受付センター 電子申請担当 宛
〒112-8787 東京都文京区春日1-16-21

手数料

支払方法: Pay-easy(ペイジー)

申請後、手数料支払い案内のメールが届き次第、インターネットバンキングまたは金融機関・郵便局のペイジー対応のATMからお支払いください。手数料は以下の発行手数料と郵送料の合計額です。

 

▶ 証明書発行手数料
1件目 400円
2件目以降1件ごと 100円

※ 100円となるのは同一区内かつ同一人の証明(共有の場合は共有者の組み合わせが同じ所有者の証明)に限ります。

備考

  1. 領収証書は発行できません。
  2. 詳細は「都税に関する証明等の電子申請について」をご覧ください。

固定資産の処分をする権利を有する方とは

地方税法上、申請権限がある方として定められている方のことを言います。
以下の方が対象です。

▶ 破産法第74条の規定により破産管財人に選任された方

▶ 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により承継管財人に選任された方

▶ 以下の法令に規定する管財人に選任された方
・会社更生法第42条第1項
・農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項
・民事再生法第64条第2項

▶ 以下の法令に規定する金融整理管財人に選任された方
・預金保険法第77条第2項
・金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項

▶ 以下の法令に規定する保全管財人に選任された方
・保険業法第242条第2項
・民事再生法第79条第2項
・外国倒産処理手続の承認援助に関する法第51条第2項
・破産法第91条第2項
・会社更生法第30条第2項

 

取得可能な方法

都税事務所の窓口への申請

留意事項

例年4月初めの数日間は、窓口が大変混雑し、お待ちいただく時間が長くなっております。お急ぎでなければ、混雑時期を避けて申請いただきますようお願い申し上げます。

必要書類

原則として原本の提示が必要です。

申請先

23区の都税事務所

※ 23区内に限り他区の資産でも申請可能

手数料

支払方法: 現金、クレジットカード(非接触型IC)、コード決済、電子マネー

※ 現金以外の支払方法(キャッシュレス決済)の注意点・詳細については、窓口における各種証明書等の手数料の支払い方法についてをご確認ください。

 

1件目 400円

2件目以降1件ごと 100円

※ 100円となるのは同一区内かつ同一人の証明(共有の場合は共有者の組み合わせが同じ所有者の証明)に限ります。

備考

登記名義人の方が納税義務者(1月1日時点の所有者)でない場合は、申請できません。

郵送による申請

留意事項

郵送での申請の場合は、お届けまでに概ね1週間~10日程度お時間がかかりますので、お時間に余裕を持ってご申請いただきますようお願い申し上げます。

必要書類

  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 固定資産の処分する権利を有する方として選任されたことを証する書類
  • ☐ 手数料と同額の定額小為替(無記名)
  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)

申請先

〒112-8787 東京都文京区春日1-16-21 都税証明郵送受付センター

手数料

支払方法: 定額小為替(無記名)

※ 定額小為替は、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で取り扱っています。有効期限をご確認の上、過不足のないよう送付をお願いします。

 

1件目 400円

2件目以降1件ごと 100円

※ 100円となるのは同一区内かつ同一人の証明(共有の場合は共有者の組み合わせが同じ所有者の証明)に限ります。

備考

  1. 登記名義人の方が納税義務者(1月1日時点の所有者)でない場合は、申請できません。
  2. 必要書類は、原本の写し(コピー)で差し支えございません。
  3. 郵送での申請に関する詳細は「都税証明郵送受付センターからのお知らせ」をご覧ください。

電子申請(PC)

留意事項

申請は電子申請により行い、本人確認書類以外の必要書類は郵送してください。

必要書類

▶ 電子申請に必要なもの

  • ☐ 各種電子証明書
  • ☐ ICカードリーダ(ICカード型証明書の場合のみ)
  • ☐ 電子証明書パスワード等

 

▶ 書面により提出するもの

  • ☐ 申請後に画面表示される到達番号、問合せ番号をプリントアウトしたもの
  • ☐ 固定資産の処分する権利を有する方として選任されたことを証する書類
  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)

申請先・書類提出先

申請先:東京共同電子申請・届出サービス

書類提出先: 都税証明郵送受付センター 電子申請担当 宛
〒112-8787 東京都文京区春日1-16-21

手数料

支払方法: Pay-easy(ペイジー)

申請後、手数料支払い案内のメールが届き次第、インターネットバンキングまたは金融機関・郵便局のペイジー対応のATMからお支払いください。手数料は以下の発行手数料と郵送料の合計額です。

 

▶ 証明書発行手数料
1件目 400円
2件目以降1件ごと 100円

※ 100円となるのは同一区内かつ同一人の証明(共有の場合は共有者の組み合わせが同じ所有者の証明)に限ります。

備考

  1. 領収証書は発行できません。
  2. 詳細は「都税に関する証明等の電子申請について」をご覧ください。
  3. 登記名義人の方が納税義務者(1月1日時点の所有者)でない場合は、申請できません。

固定資産の処分をする権利を有する方とは

地方税法上、申請権限がある方として定められている方のことを言います。
以下の方が対象です。

▶ 破産法第74条の規定により破産管財人に選任された方

▶ 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により承継管財人に選任された方

▶ 以下の法令に規定する管財人に選任された方
・会社更生法第42条第1項
・農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項
・民事再生法第64条第2項

▶ 以下の法令に規定する金融整理管財人に選任された方
・預金保険法第77条第2項
・金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項

▶ 以下の法令に規定する保全管財人に選任された方
・保険業法第242条第2項
・民事再生法第79条第2項
・外国倒産処理手続の承認援助に関する法第51条第2項
・破産法第91条第2項
・会社更生法第30条第2項

 

取得可能な方法

都税事務所の窓口への申請

留意事項

例年4月初めの数日間は、窓口が大変混雑し、お待ちいただく時間が長くなっております。お急ぎでなければ、混雑時期を避けて申請いただきますようお願い申し上げます。

必要書類

原則として原本の提示が必要です。

申請先

資産が所在する区の都税事務所でのみ申請可能です。

手数料

支払方法: 現金、クレジットカード(非接触型IC)、コード決済、電子マネー

※ 現金以外の支払方法(キャッシュレス決済)の注意点・詳細については、窓口における各種証明書等の手数料の支払い方法についてをご確認ください。

 

300円

※ 「土地」、「家屋」を共に閲覧する場合は600円

郵送による申請

留意事項

郵送での申請の場合は、お届けまでに概ね1週間~10日程度お時間がかかりますので、お時間に余裕を持ってご申請いただきますようお願い申し上げます。

必要書類

  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 固定資産の処分する権利を有する方として選任されたことを証する書類
  • ☐ 手数料と同額の定額小為替(無記名)
  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)

申請先

〒112-8787 東京都文京区春日1-16-21 都税証明郵送受付センター

手数料

支払方法: 定額小為替(無記名)

※ 定額小為替は、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で取り扱っています。有効期限をご確認の上、過不足のないよう送付をお願いします。

 

区ごとに300円

※ 「土地」、「家屋」を共に閲覧する場合は600円

備考

  1. 必要書類は、原本の写し(コピー)で差し支えございません。
  2. 郵送での申請に関する詳細は「都税証明郵送受付センターからのお知らせ」をご覧ください。

固定資産の処分をする権利を有する方とは

地方税法上、申請権限がある方として定められている方のことを言います。
以下の方が対象です。

▶ 破産法第74条の規定により破産管財人に選任された方

▶ 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により承継管財人に選任された方

▶ 以下の法令に規定する管財人に選任された方
・会社更生法第42条第1項
・農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項
・民事再生法第64条第2項

▶ 以下の法令に規定する金融整理管財人に選任された方
・預金保険法第77条第2項
・金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項

▶ 以下の法令に規定する保全管財人に選任された方
・保険業法第242条第2項
・民事再生法第79条第2項
・外国倒産処理手続の承認援助に関する法第51条第2項
・破産法第91条第2項
・会社更生法第30条第2項

 

取得可能な方法

都税事務所の窓口への申請

留意事項

例年4月初めの数日間は、窓口が大変混雑し、お待ちいただく時間が長くなっております。お急ぎでなければ、混雑時期を避けて申請いただきますようお願い申し上げます。

必要書類

原則として原本の提示が必要です。

申請先

資産が所在する区の都税事務所でのみ申請可能です。

手数料

支払方法: 現金、クレジットカード(非接触型IC)、コード決済、電子マネー

※ 現金以外の支払方法(キャッシュレス決済)の注意点・詳細については、窓口における各種証明書等の手数料の支払い方法についてをご確認ください。

 

所有者ごとに300円

※ 共有名義と単独名義それぞれについて申請された場合、同一納税義務者ではないため、それぞれ300円の手数料がかかります。

備考

登記名義人の方が納税義務者(1月1日時点の所有者)でない場合は、申請できません。

郵送による申請

留意事項

郵送での申請の場合は、お届けまでに概ね1週間~10日程度お時間がかかりますので、お時間に余裕を持ってご申請いただきますようお願い申し上げます。

必要書類

  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 固定資産の処分する権利を有する方として選任されたことを証する書類
  • ☐ 手数料と同額の定額小為替(無記名)
  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)

申請先

〒112-8787 東京都文京区春日1-16-21 都税証明郵送受付センター

手数料

支払方法: 定額小為替(無記名)

※ 定額小為替は、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で取り扱っています。有効期限をご確認の上、過不足のないよう送付をお願いします。

 

区ごと、所有者ごとに 300円

※ 共有名義と単独名義それぞれについて申請された場合、同一納税義務者ではないため、それぞれ300円の手数料がかかります。

備考

  1. 登記名義人の方が納税義務者(1月1日時点の所有者)でない場合は、申請できません。
  2. 必要書類は、原本の写し(コピー)で差し支えございません。
  3. 郵送での申請に関する詳細は「都税証明郵送受付センターからのお知らせ」をご覧ください。

電子申請(PC)

留意事項

申請は電子申請により行い、本人確認書類以外の必要書類は郵送してください。

必要書類

▶ 電子申請に必要なもの

  • ☐ 各種電子証明書
  • ☐ ICカードリーダ(ICカード型証明書の場合のみ)
  • ☐ 電子証明書パスワード等

 

▶ 書面により提出するもの

  • ☐ 申請後に画面表示される到達番号、問合せ番号をプリントアウトしたもの
  • ☐ 固定資産の処分する権利を有する方として選任されたことを証する書類
  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)

申請先・書類提出先

申請先:東京共同電子申請・届出サービス

書類提出先: 都税証明郵送受付センター 電子申請担当 宛
〒112-8787 東京都文京区春日1-16-21

手数料

支払方法: Pay-easy(ペイジー)

申請後、手数料支払い案内のメールが届き次第、インターネットバンキングまたは金融機関・郵便局のペイジー対応のATMからお支払いください。手数料は以下の発行手数料と郵送料の合計額です。

 

▶ 証明書発行手数料
区ごと、所有者ごとに300円

※ 共有名義と単独名義それぞれについて申請された場合、同一納税義務者ではないため、それぞれ300円の手数料がかかります。

備考

  1. 領収証書は発行できません。
  2. 詳細は「都税に関する証明等の電子申請について」をご覧ください。
  3. 登記名義人の方が納税義務者(1月1日時点の所有者)でない場合は、申請できません。

 

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