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処分する権利を有する者

 

固定資産の処分をする権利を有する方とは

地方税法上、申請権限がある方として定められている方のことを言います。
以下の方が対象です。

▶ 破産法第74条の規定により破産管財人に選任された方

▶ 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により承継管財人に選任された方

▶ 以下の法令に規定する管財人に選任された方
・会社更生法第42条第1項
・農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項
・民事再生法第64条第2項

▶ 以下の法令に規定する金融整理管財人に選任された方
・預金保険法第77条第2項
・金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項

▶ 以下の法令に規定する保全管財人に選任された方
・保険業法第242条第2項
・民事再生法第79条第2項
・外国倒産処理手続の承認援助に関する法第51条第2項
・破産法第91条第2項
・会社更生法第30条第2項

 

取得可能な方法

都税事務所の窓口への申請

留意事項

例年4月初めの数日間は、窓口が大変混雑し、お待ちいただく時間が長くなっております。お急ぎでなければ、混雑時期を避けて申請いただきますようお願い申し上げます。

必要書類

原則として原本の提示が必要です。

申請先

23区の都税事務所

※ 23区内に限り他区の資産でも申請可能

手数料

支払方法: 現金、クレジットカード(非接触型IC)、コード決済、電子マネー

※ 現金以外の支払方法(キャッシュレス決済)の注意点・詳細については、窓口における各種証明書等の手数料の支払い方法についてをご確認ください。

 

1件目 400円

2件目以降1件ごと 100円

※ 「構築物」「機械及び装置」など資産の種類ごとに1件と数えます。
(算定例)ある年度分の構築物、機械及び装置、工具・器具及び備品の証明書の場合 3種類=3件のため、400円+100円+100円=600円

※ また、100円となるのは同一区内かつ同一人の証明(共有の場合は共有者の組み合わせが同じ所有者の証明)に限ります。

郵送による申請

留意事項

郵送での申請の場合は、お届けまでに概ね1週間~10日程度お時間がかかりますので、お時間に余裕を持ってご申請いただきますようお願い申し上げます。

必要書類

  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 固定資産の処分する権利を有する方として選任されたことを証する書類
  • ☐ 手数料と同額の定額小為替(無記名)
  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)

申請先

23区の都税事務所

※ 23区内に限り他区の資産でも申請可能

手数料

支払方法: 定額小為替(無記名)

※ 定額小為替は、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で取り扱っています。有効期限をご確認の上、過不足のないよう送付をお願いします。

 

1件目 400円

2件目以降1件ごと 100円

※ 「構築物」「機械及び装置」など資産の種類ごとに1件と数えます。
(算定例)ある年度分の構築物、機械及び装置、工具・器具及び備品の証明書の場合 3種類=3件のため、400円+100円+100円=600円

※ また、100円となるのは同一区内かつ同一人の証明(共有の場合は共有者の組み合わせが同じ所有者の証明)に限ります。

備考

  1. 必要書類は、原本の写し(コピー)で差し支えございません。

固定資産の処分をする権利を有する方とは

地方税法上、申請権限がある方として定められている方のことを言います。
以下の方が対象です。

▶ 破産法第74条の規定により破産管財人に選任された方

▶ 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により承継管財人に選任された方

▶ 以下の法令に規定する管財人に選任された方
・会社更生法第42条第1項
・農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項
・民事再生法第64条第2項

▶ 以下の法令に規定する金融整理管財人に選任された方
・預金保険法第77条第2項
・金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項

▶ 以下の法令に規定する保全管財人に選任された方
・保険業法第242条第2項
・民事再生法第79条第2項
・外国倒産処理手続の承認援助に関する法第51条第2項
・破産法第91条第2項
・会社更生法第30条第2項

 

取得可能な方法

都税事務所の窓口への申請

留意事項

例年4月初めの数日間は、窓口が大変混雑し、お待ちいただく時間が長くなっております。お急ぎでなければ、混雑時期を避けて申請いただきますようお願い申し上げます。

必要書類

原則として原本の提示が必要です。

申請先

23区の都税事務所

※ 23区内に限り他区の資産でも申請可能

手数料

支払方法: 現金、クレジットカード(非接触型IC)、コード決済、電子マネー

※ 現金以外の支払方法(キャッシュレス決済)の注意点・詳細については、窓口における各種証明書等の手数料の支払い方法についてをご確認ください。

 

1件目 400円

2件目以降1件ごと 100円

※ 「構築物」「機械及び装置」など資産の種類ごとに1件と数えます。
(算定例)ある年度分の構築物、機械及び装置、工具・器具及び備品の証明書の場合 3種類=3件のため、400円+100円+100円=600円

※ また、100円となるのは同一区内かつ同一人の証明(共有の場合は共有者の組み合わせが同じ所有者の証明)に限ります。

郵送による申請

留意事項

郵送での申請の場合は、お届けまでに概ね1週間~10日程度お時間がかかりますので、お時間に余裕を持ってご申請いただきますようお願い申し上げます。

必要書類

  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 固定資産の処分する権利を有する方として選任されたことを証する書類
  • ☐ 手数料と同額の定額小為替(無記名)
  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)

申請先

23区の都税事務所

※ 23区内に限り他区の資産でも申請可能

手数料

支払方法: 定額小為替(無記名)

※ 定額小為替は、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で取り扱っています。有効期限をご確認の上、過不足のないよう送付をお願いします。

 

1件目 400円

2件目以降1件ごと 100円

※ 「構築物」「機械及び装置」など資産の種類ごとに1件と数えます。
(算定例)ある年度分の構築物、機械及び装置、工具・器具及び備品の証明書の場合 3種類=3件のため、400円+100円+100円=600円

※ また、100円となるのは同一区内かつ同一人の証明(共有の場合は共有者の組み合わせが同じ所有者の証明)に限ります。

備考

  1. 必要書類は、原本の写し(コピー)で差し支えございません。

固定資産の処分をする権利を有する方とは

地方税法上、申請権限がある方として定められている方のことを言います。
以下の方が対象です。

▶ 破産法第74条の規定により破産管財人に選任された方

▶ 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により承継管財人に選任された方

▶ 以下の法令に規定する管財人に選任された方
・会社更生法第42条第1項
・農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項
・民事再生法第64条第2項

▶ 以下の法令に規定する金融整理管財人に選任された方
・預金保険法第77条第2項
・金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項

▶ 以下の法令に規定する保全管財人に選任された方
・保険業法第242条第2項
・民事再生法第79条第2項
・外国倒産処理手続の承認援助に関する法第51条第2項
・破産法第91条第2項
・会社更生法第30条第2項

 

取得可能な方法

都税事務所の窓口への申請

留意事項

例年4月初めの数日間は、窓口が大変混雑し、お待ちいただく時間が長くなっております。お急ぎでなければ、混雑時期を避けて申請いただきますようお願い申し上げます。

必要書類

原則として原本の提示が必要です。

申請先

資産が所在する区の都税事務所でのみ申請可能です。

手数料

支払方法: 現金、クレジットカード(非接触型IC)、コード決済、電子マネー

※ 現金以外の支払方法(キャッシュレス決済)の注意点・詳細については、窓口における各種証明書等の手数料の支払い方法についてをご確認ください。

 

300円

郵送による申請

留意事項

郵送での申請の場合は、お届けまでに概ね1週間~10日程度お時間がかかりますので、お時間に余裕を持ってご申請いただきますようお願い申し上げます。

必要書類

  • ☐ 証明・閲覧申請書 (PDF) (Excel) (記入例
  • ☐ 申請者の本人確認書類
  • ☐ 固定資産の処分する権利を有する方として選任されたことを証する書類
  • ☐ 手数料と同額の定額小為替(無記名)
  • ☐ 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)

申請先

資産が所在する区の都税事務所

手数料

支払方法: 定額小為替(無記名)

※ 定額小為替は、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で取り扱っています。有効期限をご確認の上、過不足のないよう送付をお願いします。

 

300円

備考

  1. 必要書類は、原本の写し(コピー)で差し支えございません。

 

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