新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う申告期限の延長につきまして
国税庁より、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長する旨の発表がされました。所得税の確定申告期限の延長に伴い、都においても個人事業税の申告期限を4月16日(木)に延長しております。申告期限については、以上のとおり読み替えをお願いいたします。
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