都税関係手続における登記事項証明書の添付省略の運用開始について
- 更新日
都は、行政手続の利便性向上を図るため、デジタル庁と法務省が共同で推進する「登記情報システムに係るプロジェクト」に令和5年3月から参画し、登記情報連携システム(以下「本システム」という。)の利用による登記事項証明書の添付省略を推進しています。
この度、主税局においても本システムを利用し、都税関係手続における登記事項証明書の添付省略の運用を開始します。
主税局では、引き続き、都税関係手続におけるQOSの更なる向上に取り組んでいきます。
1 運用開始日
令和8年1月5日(月曜日)
2 対象となる手続
原則、都税関係手続のうち、不動産及び商業・法人に係る登記事項証明書の添付を求める全ての手続について、申請書等に記載していただく内容により以下の必要事項が確認できる場合、登記事項証明書の添付を省略することができるようになります。
なお、自動車税事務所における手続や、都から他行政機関等への書類提出等を要する手続等、一部の手続については、引き続き登記事項証明書の添付をお願いする場合があります。
【必要事項】
- (1)
- 不動産登記事項証明書の添付を省略する場合
- イ
- 土地の場合(次のいずれか)
- (イ)
- 土地の所在する市区町村、字及び当該土地の地番(不動産登記法第2条第17号に規定する地番をいう。以下同じ。)
- (注)
- 住居表示とは異なりますので、ご注意ください。
- (ロ)
- 不動産番号(不動産登記規則第1条第8号に規定する不動産番号(13桁)をいう。以下同じ。)
- ロ
- 建物の場合(次のいずれか)
- (イ)
- 建物の所在する市区町村、字、土地の地番及び当該建物の家屋番号(不動産登記法第2条第21号に規定する家屋番号をいう。)
- (ロ)
- 不動産番号
- (2)
- 商業・法人登記事項証明書の添付を省略する場合(次のいずれか)
- イ
- 法人の商号又は名称(漢字商号/名称)及び本店又は主たる事務所の所在地
- ロ
- 会社法人等番号(商業登記法に基づき、登記簿に記録される12桁の番号)
- ハ
- 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、国税庁長官が指定する13桁の番号)
詳細については、手続先の都税事務所等へお問い合わせください。
>都税事務所等一覧
「登記情報システムに係るプロジェクト」については、下記をご確認ください。
>登記情報システムに係るプロジェクトの推進|デジタル庁
記事ID:008-001-20251128-011057