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Q1 固定資産の価格(評価額)とは何ですか。

固定資産の価格(評価額)とは、固定資産税を課税するための基礎となるものです。固定資産の価格(評価額)は、賦課期日(1月1日)現在における価格をいい、総務大臣が定めた固定資産評価基準等に基づき決定され、固定資産課税台帳に登録されます。

Q2 固定資産の価格(評価額)は何に記載されていますか。

固定資産の価格(評価額)は、固定資産税・都市計画税課税明細書、土地・家屋名寄帳、固定資産価格等決定通知書に記載されています。見方がわからない場合は、お知りになりたい固定資産の所在地を所管する都税事務所へお問い合わせください。

Q3 価格(評価額)に不服があるので算出根拠を知りたいのですが。

東京都23区内の固定資産の価格(評価額)の算出根拠については、固定資産の所在地を所管する都税事務所へお問い合わせください。それでもなお価格(評価額)に不服がある場合は、東京都固定資産評価審査委員会へ審査の申出をすることができます。ただし、審査の申出ができる期間には制限がありますのでご注意ください。

Q4 審査の申出をすることができる事項は具体的にはどのようなものですか。

審査の申出をすることができる事項は、納付すべき当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)及び価格(評価額)の算出に影響を及ぼす次のような事項に関する不服です。

(土地)
地目、地積、路線価、画地形状の認定、適用された画地計算法 など

(家屋)
家屋の構造、床面積の認定、付設した評点数(評点項目,補正係数)、
経年減点、損耗減点、需給事情減点等の補正の適用の要否とその補正係数 など

なお、次のような事項は審査の申出をすることができません。


評価制度自体への不服、住宅用地の認定等課税に関すること、窓口対応への不満 など

Q5 価格(評価額)以外の不服について審査の申出をするとどうなりますか。

価格(評価額)以外に関する不服は、不適法な審査の申出として却下されます。

なお、価格(評価額)及び価格(評価額)の算出に影響を及ぼす事項以外の課税の内容(例えば「減免が適用されなかった」等)に関して不服がある場合は、行政不服審査法に基づく「審査請求」を知事にすることができます。

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Q6 審査の申出をすることができるのは誰ですか。

審査の申出をすることができるのは、当該年度の固定資産税の納税者の方(賦課期日(1月1日)現在、固定資産を所有する方をいい、共有者を含みます。)又は代理人に限られます。借地人、借家人等は審査の申出をすることはできません。

詳しくはこちらをご覧ください。

Q7 代理人による審査の申出は可能ですか。

代理人による審査の申出は可能です。その場合、審査申出書に納税者の方が作成した「委任状」(様式は任意)を添付してください。

委任状には、①納税者の住所若しくは居所又は所在地、②納税者の氏名又は名称、③納税者の連絡先電話番号、④審査の申出に係る権限を代理人に委任する旨、⑤代理人の住所若しくは居所又は所在地、⑥代理人の氏名又は名称、⑦審査の申出対象とする課税年度、⑧申出年月日、⑨委任日を記載し、審査申出書に添付し、提出してください。

委任状は、「様式・書式例」のものもご利用いただけます。

また、代理人が税理士又は税理士法人の場合は、上記の委任状に代えて、税務代理権限証書を提出してください。

Q8 審査の申出を自分に代わって家族にしてもらうことはできますか。

家族の方を代理人として審査の申出をすることができます。審査申出書に委任状を添付し、提出してください。

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Q9 審査の申出のための用紙「審査申出書」はどこで入手できますか。

審査申出書は、委員会のホームページからダウンロードできるほか、委員会事務局、各都税事務所で入手できます。

Q10 審査申出書はどこに提出すればいいですか。

審査申出書は、委員会事務局又は審査の申出に係る固定資産の所在地を所管する都税事務所に提出してください。

(提出先)
東京都固定資産評価審査委員会事務局
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎 26階南

また、納税者ご本人が審査の申出を行う場合に限り、オンラインで審査申出書を提出することも可能です。オンラインの場合は、東京共同電子申請・届出サービスをご利用ください。

Q11 不服の内容はどのように書けばいいですか。

審査申出書の「審査の申出の理由」欄に、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が違法、不当であると考える理由(主張又は計算根拠等)をできるだけ具体的に記載してください。

また、主張を立証する資料がある場合、「添付書類欄」に添付する資料の名称を記載し添付してください。

記載要領(記載例)を参考にしてください。

Q12 審査の申出はいつでもできますか。

審査の申出ができる対象は、年度により異なりますのでご注意ください。

(1)年度により異なる審査の申出対象


 
基準年度※
基準年度以外の年度
ご注意ください!!
土地及び家屋については、基準年度以外の年度は原則として基準年度の価格(評価額)が据え置かれるため、次の事由に該当する場合に限り、審査の申出をすることができます。
土 地 全ての土地・家屋が審査の申出の対象となります。 ・分合筆等により新たに決定された価格(評価額)に不服があるとき
・地目の変換等により評価替えが行われた価格(評価額)に不服があるとき又はこの評価替えが行われるべきであると申立てをするとき
・地価の下落に伴う特例措置により修正された価格(評価額)に不服があるとき又はこの特例措置による修正の適用を受けるべきであると申立てをするとき
家 屋 ・新築等により新たに決定された価格(評価額)に不服があるとき
・増改築等により評価替えが行われた価格(評価額)に不服があるとき又はこの評価替えが行われるべきであると申立てをするとき
償却資産 年度にかかわらず、全ての償却資産が対象となります。

※基準年度・・・固定資産の評価替えが行われる年度(令和6年度は基準年度です。)

上の表において審査の申出の対象となる場合、審査の申出ができる期間は次のとおりですのでご注意ください。

(2)審査申出書を提出できる期間

東京都23区内に所在する固定資産に関する6月3日付けの納税通知書について
審査の申出ができる期間は、
令和6年度においては、9月10日(火)(消印有効)までです。
これ以外の場合は、こちらをご覧ください。

審査の申出に当たっては、あらかじめ、審査の申出に係る固定資産の所在地を所管する都税事務所で、価格(評価額)の根拠等について十分に説明を受けてください。

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Q13 審査申出書を提出した後はどのような手続がありますか。

提出した審査申出書に対して、知事(都税事務所長)から弁明書が提出されますので、それに対する反論書(様式は任意)を提出することができます。

また、審査申出人が希望する場合、委員に対して口頭で意見を述べることができます(口頭意見陳述)。委員会は、審査申出人、知事(都税事務所長)双方の主張について審理した上、審査の決定を行います。

Q14 固定資産評価審査委員に不服や意見を直接伝えることはできますか。

審査の申出をされた方が希望する場合、委員に対して口頭で意見を述べることができます(口頭意見陳述)。審理は書面により行うのが原則ですが、口頭意見陳述は書面で意を尽くせなかった点を補完するための制度です。

口頭意見陳述は、審査の申出をされた方と開催日程を調整した上、都庁第一本庁舎内の委員会審理室にて実施します。口頭意見陳述には評価庁(都税事務所長等)は出席しません。

Q15 口頭意見陳述の希望の有無は後から変更できますか。

変更できます。変更を希望する場合、委員会の審理手続が終結するまでに、審査申出書の記載事項変更届を提出してください。

Q16 不服の裏付けを得るために評価の内容を知りたいのですが。

審査の申出をされた方は、審査の申出に理由があることを明らかにするために、固定資産の評価の基礎となった資料等必要な事項について、知事(都税事務所長)に対し、書面又は東京共同電子申請・届出サービスを通じて照会することができます(申出人照会制度)。詳しくは、固定資産の所在地を所管する都税事務所へお問い合わせください。

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Q17 審査の結果が出るまでの間、固定資産税は納付しなくてもいいですか。

審査の申出を行っても、固定資産税の納期限は延長されませんので、納期限までに納付してください。納期限を過ぎますと滞納扱いとなりますのでご注意ください。

なお、委員会の認容の決定により価格(評価額)が減額修正された場合、納め過ぎの税額は評価庁から還付されます。

Q18 審査の結果が出るまでの期間はどのくらいですか。

委員会では、できるだけ早期に審査の決定を行うよう審理手続を進めますが、審理手続には慎重を期する必要があり、また、審査の申出が多数ある場合や審査申出人及び知事(都税事務所長)双方の書面によるやりとりが長期間続く場合等は、決定までに時間がかかることがありますのでご了承ください。

Q19 審査の結果、評価に誤りがあるとされた場合、どうなりますか。

委員会が審査の申出の内容を審査し、固定資産の評価に誤りがあることが明らかになれば、審査の申出が認容されます。委員会の認容の決定により、価格(評価額)が減額修正された場合、納め過ぎの税額は評価庁から還付されます。

Q20 審査の申出を取り下げることはできますか。

審査の申出をされた方は、取下げ書により審査の申出を取り下げることができます。

取下げ書には、審査の申出をされた方の①住所若しくは居所又は所在地、②氏名又は名称、③委員会収受番号又は取下対象固定資産、④日付を記載し、委員会に提出してください。

取下げ書の様式は任意ですが、「様式・書式例」のものもご利用いただけます。

代理人が取り下げを行う場合は、審査の申出をされた方から取り下げに関する特別の委任が必要となります。

Q21 提出された審査の申出の件数と審査結果を知りたいのですが。

令和3年度、令和4年度及び令和5年度の審査の申出件数及び審査結果は、以下の表のとおりです(令和6年3月末現在)。

審査の申出件数及び審査結果の状況


申 出 年 度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
資   産 土地 家屋 償却 土地 家屋 償却 土地 家屋 償却
申   出 43 96   139 17 6   23 17 6   23
取   下 3 40   43 1 2   3 2     2



却 下 1 6   7 4 1   5 10 5   15
棄 却 38 15   53 10 1   11 1     1
認 容 1 10   11 1     1        
係 属 中 0 25 0 25 1 2 0 3 4 1 0 5

過去の審査の申出の件数及び審査結果は、こちらになります。

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