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特別徴収にかかる手続きについて

給与支払報告書の提出

 事業主(給与支払者)は毎年1月31日までに従業員(納税義務者)が1月1日時点でお住まいの区市町村(住民税担当課)に次の書類を提出してください。

(地方税法 第317条の6給与支払報告書等の提出義務)

ア 給与支払報告書個人別明細書
イ 給与支払報告書総括表
ウ 普通徴収切替理由書兼仕切書(紙)(普通徴収となる従業員がいる場合)

 普通徴収に該当する方がいる場合には、その従業員の給与支払報告書個人別明細書の摘要欄に普通徴収に該当する理由の符号(普A~普F)を記入してください。
 また、給与支払報告書総括表に記載の普通徴収該当人数と一致するよう「普通徴収切替理由書兼仕切書(紙)」に切替理由に基づく人数を記入して提出してください。
 なお、年の途中で退職した方についても提出してください。

eLTAX(工ルタックス/電子申告) 等の電子媒体で提出する場合については、下記を参照してください。

(普通徴収切替理由書の標準的な様式例)

普通徴収切替理由書の標準的な様式例

普通徴収切替理由書の標準的な様式例(PDF)

※ 都内区市町村により、様式が異なる場合があります。

■ eLTAX(工ルタックス/電子申告)等の電子媒体で給与支払報告書を提出する場合

 普通徴収に該当する方がいる場合は、「普通徴収」欄に必ずチェックし、提出を行ってください。
 なお、普通徴収切替理由書の添付は不要です。

<eLTAX(エルタックス)の利用に関するお問合せ先>
 eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。
 なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。

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基本的な手続きの流れ

特別徴収制度のしくみ

STEP① 給与支払報告書の提出

毎年1月1日現在において給与の支払いをされている事業主で、所得税の源泉徴収をする義務のある事業主は、1月31日までに「給与支払報告書」を、1月1日現在に従業員が居住する区市町村に提出してください。

STEP②③ 特別徴収税額の通知

毎年5月31日までに、従業員が居住する区市町村から事業主あてに、特別徴収義務者用と納税義務者用の「特別徴収税額決定通知書」が送付されます。このときに、年税額と月割額が通知されます。

STEP④⑤ 給与から特別徴収、個人住民税の納入(年12回)

6月の給与から特別徴収を開始してください。区市町村への納期限は、特別徴収した月の翌月10日です。区市町村から送付される納入書で、納入してください。

特別徴収税額決定通知書が届いた後の手続き

特別徴収税額決定通知書が届いた後の手続き

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従業員が異動する時は?

退職や休職または転勤等により従業員(納税義務者)に異動があった場合は、その事由が発生した日の翌月10日までに事業主(給与支払者)が、従業員(納税義務者)が居住する区市町村に「異動届」を提出する必要があります。

  1. 6月1日から12月31日までに退職等をした場合
    特別徴収できなくなる残りの税額は、普通徴収に切り替えることになり、従業員(納税義務者)から直接納付していただきます。
    従業員(納税義務者)から特別徴収の方法で徴収されたい旨の申し出があった場合は、未徴収税額を給与や退職金等から一括して特別徴収してください。
  2. 翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合
    特別徴収できなくなる残りの税額については、元の勤務先から5月31日までに支給される給与、退職金等が残りの税額を超える場合には、従業員(納税義務者)の申し出がなくても5月31日までに支給される給与や退職金等から、一括して特別徴収してください。
    (死亡退職の場合や、一括徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません。)※ 5月退職の場合も、最終月分として特別徴収により納入していただきます。

従業員が退職した時の手続き

従業員が退職した時の手続き

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特別徴収への切替申請について

従業員(納税義務者)の方から、普通徴収から特別徴収への切替を希望する申し出があった場合は、「特別徴収への切替申請書(区市町村により、名称等が異なる場合があります。)」を提出してください。
ただし、申請時点で普通徴収の納期限が過ぎているものは、特別徴収への切替はできません。

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税額に変更が生じたら?

従業員(納税義務者)の給与支払報告書の訂正、所得額の控除の内容の調査結果により、すでに通知した月々の特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額変更通知書」が送付されますので、その通知に従って特別徴収する税額を変更してください。

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納期の特例

原則として、特別徴収は毎月(計12回)納入いただくことになっていますが、給与の支払を受ける従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業主(給与支払者)に限り、従業員(納税義務者)の居住する区市町村に申請書を提出し承認を受けた場合には、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できます(「納期の特例」)。

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