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インターネット公売について

せり売り形式(動産・自動車)

入札形式(不動産等)

不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置について

不動産の買受申込みをする場合、買受申込者は、国税徴収法第99条の2に基づき、次のいずれにも該当しない旨の陳述書を入札開始2開庁日前までに公売担当部署に提出することが必要です(ただし、自己の計算において買受申込みをさせようとする者がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出することが必要です。)。陳述書の様式は以下から印刷してください、買受申込者が個人の場合、法人の場合、個人でかつ法定代理人を有する場合の3種類ございますので、買受申込者に該当する様式をお選びの上でご提出願います。原則として、入札開始2開庁日前までに公売担当部署が提出を確認できない場合、入札をすることができません。
 なお、公売不動産の最高価申込者等について、国税徴収法第106条の2に基づく調査の嘱託を行います。

(1)買受申込者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号(定義)に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)であること

(2)自己の計算において買受申込みをさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること
 なお、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が法人である場合には、買受申込者等(法人)の役員に関する事項及び法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を提出する必要があります。
 また、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が宅地建物取引業又は債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。


「陳述書」

「入札者等(法人)の役員に関する事項」

「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」

「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」