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国税の申告・納付期限の延長及び助成金等の税務上の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが新型イン フルエンザ等感染症から5類感染症に変更されることに伴い、以下のとおりの取扱いをいたします。

なお、事業を廃止した場合を除き、所得税の確定申告をした方は、個人事業税の申告をしたものとみなされ、別途申告する必要はありません。詳しい取扱いについては、所管の都税事務所等にお問合せください。

1 期限までに申告等ができなかった場合の個別延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等をすることができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、国税庁において、こちら(外部サイト)の「1 申告・納付等の期限の個別延長関係」の問1のように手続きすることとご案内されています。

2 助成金等の税務上の取扱いについて

個人事業税の課税標準となる所得金額は、所得税の事業所得等の計算の例に準じております。そのため、助成金等の取扱いについても所得税の事業所得等の計算と同様の取扱いになります。詳しい取扱いについては、こちら(外部サイト)の「4 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」の問9及び問9-2をご覧ください。

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