税金の種類 | 内容 | 適用 |
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個人住民税 | 納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円を、令和6年度分の所得割額から控除する。 ・ 合計所得金額が1,805万円超の場合は対象外 |
令和6年6月以降実施 |
法人事業税 | (1)外形標準課税の対象法人(改正前:資本金1億円超の法人)の見直し |
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①令和7年4月1日以後開始する事業年度 |
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②令和8年4月1日以後開始する事業年度 |
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(2)付加価値割における賃上げへの対応 |
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固定資産税 都市計画税 |
(1)土地に係る負担調整措置について、商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の仕組みを継続する。 (2)新築、省エネ改修・耐震改修を行った住宅等に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長する。 |
令和6年度から |
不動産取得税 | 住宅及び土地の取得に係る標準税率(本則4%)を3%とする特例措置並びに宅地評価土地の取得に係る課税標準を価格の2分の1とする特例措置について、令和8年度末まで3年延長する。 |
令和9年3月31日 |
固定資産税・都市計画税
○以下の軽減措置について継続する。
小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置 | 令和6年度 |
小規模非住宅用地に対する減免措置 | |
商業地等に対する負担水準の上限引下げ措置 | |
税額が前年度の1.1倍を超える住宅用地等に対する軽減措置 | 令和8年度まで |
税に関する法律や条例では、次の5つの要素が定められています。
課税権に基づいて税金を課し、徴収する国や地方団体をいいます。
地方団体には、道府県、市町村、都、特別区があります。
税金がかかる対象となる物、行為又は事実等をいいます。
納税義務があると定められた個人又は法人をいいます。
課税客体を具体的に数量又は金額で表したものをいいます。
税額を算定するために課税標準に対して適用される割合をいいます。
課税標準 × 税率 = 税額
税率の種類
このほか、いつ、どのようにして納めるか、また、期限までに納められないときにはどうするのかというようなことも定められています。
このような事柄は、国民やその地域の住民の総意に基づいた<約束ごと>といえるでしょう。
東京都は、23区内では、道府県税のほか市町村税の一部を都税として課税しています。
これは、通常、市町村の仕事である消防や上下水道などを23区内では都が行っており、その費用に充てるため特別な措置がとられているからです。
そして、法人の市町村民税相当分、固定資産税及び特別土地保有税の3税の収入額、法人事業税交付対象額並びに固定資産税減収補塡特別交付金の55.1%は、23区の財源に充てるため、それぞれの区に配分しています。
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市町村税中◎印は、23区内では都税です。
市町村民税(法人)は、23区内では都民税として課税しています。
●印は、都内では課税していません 。
都では、法定外目的税として宿泊税を課税しています。
特別法人事業税及び地方法人特別税は、法人の事業税とあわせて都道府県に申告納付します。
特別土地保有税は、平成15年度以後、新たな課税を停止しています。
月 | 税目 |
5 | 自動車税種別割、鉱区税 |
6 | 固定資産税・都市計画税 第1期、個人の住民税(普通徴収分)第1期 |
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8 | 個人の事業税 第1期、個人の住民税(普通徴収分)第2期 |
9 | 固定資産税・都市計画税 第2期 |
10 | 個人の住民税(普通徴収分)第3期 |
11 | 個人の事業税 第2期 |
12 | 固定資産税・都市計画税 第3期 |
1 | 都民税配当割(源泉徴収選択口座内配当等)、都民税株式等譲渡所得割(10日まで) 償却資産の申告(31日まで)、住宅用地の申告(31日まで)、認定長期優良住宅減額の申告(31日まで)、個人の住民税(普通徴収分)第4期 |
2 | 固定資産税・都市計画税 第4期 |
3 | 個人の事業税の申告(15日まで) 事業所税(個人)(15日まで) 地方消費税(個人事業者)(31日まで) |
毎月 | 都民税利子割(翌月10日まで)、都民税配当割(翌月10日まで)、個人の住民税(特別徴収分)(翌月10日まで)、都たばこ税、 ゴルフ場利用税、 |
随時 | 法人の事業税、法人の都民税、不動産取得税、自動車税環境性能割、自動車税種別割(月割課税(新規登録)分)、狩猟税、事業所税(法人) 地方消費税(法人)、特別法人事業税(国税)、地方法人特別税(国税) |
(注1)申告期限や納期限が土曜日、日曜日、国民の休日又はその他の休日に当たるときは、その翌日がその期限となります。
(注2)個人の住民税は、都民税と区市町村民税をあわせて区市町村が賦課・徴収しています。
(注3)地方消費税の申告は、消費税(国税)の申告とあわせて行います。
(注4)所得税の申告をされた方は、個人の住民税の申告は不要です。
(注5)所得税又は個人の住民税の申告をされた方は、個人の事業税の申告は不要です。
(注6)特別法人事業税及び地方法人特別税の申告は、法人の事業税の申告とあわせて行います。
(注7)特別土地保有税は、平成15年度以後、新たな課税を停止しています。
※上記一覧表は、23区内における期限です。
種類 | 方法 | この方法で納める税金 |
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申告納付 | 納税者が、自分で納める税額を計算し、申告して納めます。 | 法人の都民税、法人の事業税、自動車税環境性能割、軽油引取税(自己消費分など)、事業所税、都たばこ税、地方消費税、特別土地保有税 |
特別徴収 (申告納入) |
税金を都に代わって徴収する義務を課せられた方(特別徴収義務者)が、納税者から販売代金などと一緒に税金を預かり、この預かった税金を申告して納めます。 | 個人の住民税(給与所得者など)、都民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割、ゴルフ場利用税、軽油引取税(元売業者・特約業者の引渡し分)、宿泊税 |
普通徴収 | 都税事務所長等が、法律や条例で定められた方法で税額を決定し、その税額や納期、納付場所などを記載した納税通知書を納税者に送り、それによって納めます。 | 個人の住民税(個人事業者など)、個人の事業税、不動産取得税、自動車税種別割(年額課税分)、固定資産税・都市計画税、鉱区税 |
証紙徴収 | 申告書などに証紙を貼って納めるか、証紙に代えて現金で納めます。 | 狩猟税、自動車税種別割(月割課税(新規登録)分) |
※1 地方消費税の申告は、消費税(国税)の申告とあわせて行います。
※2 特別法人事業税及び地方法人特別税の申告は、法人の事業税の申告とあわせて行います。
※3 特別土地保有税は、平成15年度以降、新たな課税を停止しています。
※4 個人の住民税は、都民税と区市町村民税をあわせて、区市町村が賦課・徴収を行っています。
法定納期限(納期を分けているものは、第1期の納期限。その都度課税できる不動産取得税や自動車税環境性能割などは、課税できることとなった日)の翌日から起算して、次の期間を過ぎると課税できなくなります。
内容 | 課税できる期間 | |
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ア新たに課税又は増額する場合 | A 普通徴収の方法による都税(Bを除く。) | 3年間 |
B 不動産取得税、固定資産税・都市計画税 | 5年間 | |
C 申告納付、特別徴収の方法による都税、加算金 | ||
イ税額を減額する場合 | ||
ウ偽りや不正行為があった場合 | 7年間 | |
エ特例 | ・納税者等から不服の申立てや訴訟の提起があった場合 |
ア、イ、ウの期間を過ぎても裁決や判決の日から3か月間課税できます。 |
・決定をすることができないこととなる日前3か月以内に申告書※1の提出があったことに伴う不申告加算金の決定をする場合 |
ア Cの期間を過ぎても申告書の提出があった日から3か月間課税できます※2。 | |
・更正をすることができないこととなる日前6か月以内に更正請求があった場合、その更正に伴う加算金の決定をする場合 |
イの期間を過ぎても更正請求のあった日から6か月間課税できます。 | |
・住民税、事業税、地方法人特別税、特別法人事業税や地方消費税で国の所得税、法人税や消費税の更正・決定等があった場合 |
その処分等があった日から2年間課税できます。 |
※1 調査による更正決定を予知して提出があったものを除きます。
※2 令和2年4月1日以後に法定納期限が到来する不申告加算金について適用します。
原則 | 法定納期限又は上の表エの特例の場合において裁決や判決、処分等があった日の翌日から5年間権利を行使しないと、税の徴収権は消滅します。 |
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時効の完成猶予 及び更新※ |
督促、差押えなどの理由がある場合は、時効は完成せず、その事由が終了した日の翌日から、改めて5年間の時効期間が進行します。 |
偽りや不正があるとき | 上の表ウの場合は、法定納期限の翌日から最長2年間は時効が進行せず、実質的な時効は7年間になることがあります。 |
徴収又は換価の猶予をしている期間 | 猶予期間内は時効は進行しません。 |
※ 令和2年3月31日までに時効の中断事由が生じていた場合は、その効力は令和2年4月1日以降も存続します。
不服申立て※ |
都税の課税や徴収などの処分に不服がある場合、原則として、処分のあったことを知った日(例えば、納税通知書を受け取った日)の翌日から起算して3か月以内に、東京都知事に審査請求をすることができます。 |
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取消訴訟 | 取消訴訟は、原則として、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないなどの場合には、裁決を経ないでも提起することができます。 |
納税通知書、更正・決定等通知書、督促状などに、不服申立て及び取消訴訟についての記載がありますので、ご覧ください。
※ ただし、固定資産税・都市計画税に対する不服のうち、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服は、審査請求の不服の理由とすることができません。価格について不服がある場合は、東京都固定資産評価審査委員会に対し、審査の申出をすることができます。
相談日(下記曜日。なお、祝日を除く。) | 9:30~12:00 13:00~17:00 |
中国語 | 火、金曜日 | Tel 03-5320-7766 |
英語 | 月~金曜日 | Tel 03-5320-7744 |
ハングル | 水曜日 | Tel 03-5320-7700 |
月~金曜日 | 9:00~17:00 |
関連事項 |
国税庁のホームページ(英語) |
固定資産税・都市計画税(土地・家屋) | ・・・23区内 |
固定資産税(償却資産) | ・・・23区内 |
自動車税種別割、個人事業税 | ・・・都内全域 |
関連事項 |
税金の支払い |
対象税目
個人事業税、自動車税種別割、不動産取得税、固定資産税・都市計画税(23区内)等
・23区内の都税事務所 | 対象税目中すべての税目を取扱う |
・多摩地区の都税事務所、都税支所 ・支庁 |
対象税目中、固定資産税・都市計画税・事業所税を除いた税目を取扱う |
・都税総合事務センター ・自動車税事務所 |
自動車税種別割のみ取扱う |
関連事項 |
都税事務所等一覧 |
関連事項 |
不動産を買ったとき |
関連事項 |
自動車を買ったとき |